Archive for the ‘財産犯罪’ Category
静岡県沼津市で生活保護費の不正受給の詐欺罪で逮捕
静岡県沼津市で生活保護の不正受給の詐欺罪で逮捕
静岡県沼津市在住の建設作業員Aさんは、建設作業員として収入があるにも関わらず、架空の勤務先を市役所に申告し、実際よりも極めて少ない収入しか得ていないと虚偽の申告を行っていました。
市役所がAさんの預金口座を調べた際、申告された収入以上の金銭が入金されているのが発覚し、市が静岡県警沼津警察署に刑事告訴を行い、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは生活保護の不正受給の事実を認め、不正受給した金銭は遊行費に充てたと供述しています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、収入があることを隠して生活保護費を不正受給したとして、大阪府藤井寺市が市内在住の60代男性が詐欺罪で刑事告訴し、大阪地検堺支部が同罪で起訴した事案をモデルにしています。
市によると、被疑者は建設作業員として働いていたが、架空の勤務先を市に申告し、実際よりも収入を少なく見せかけて、平成23年12月から30年4月までの間に60回、生活保護費計約570万円をだまし取っていた疑いがあり、被疑者は不正受給分について「大半をパチンコに使った」と供述しています。
市は、被疑者に年金収入がないかを確かめるため呼び出すなどしたが、応じないことから口座を調べたところ、実際の収入は多い月には約50万円あるなどの事実が発覚したため、市が昨年秋に刑事告訴に踏み切って刑事事件化に至りました。
社会保障審議会会生活困窮者自立支援及び生活保護部会の資料によれば、生活保護受給世帯数は、平成21年度の約127万世帯から、平成29年度の約164万世帯に右肩上がりで増加しており、生活保護受給世帯は約29%増加しています。
同資料によれば、長引く経済不況と国際的な企業間の競争が激化したことにより、日本国内の中小企業の倒産数は高止まりしており、大企業でも人員削減の動きが活発化していることから、今後とも生活保護受給世帯の数が減少することはないだろうと悲観的な予測がされています。
このような厳しい経済環境においては、上記刑事事件のような生活保護の不正受給による詐欺罪も増加することも考えられます。
一般に、財産犯罪の中でも詐欺罪は「人を欺いて(欺罔)財物を交付させ」るため、違法性が高く、窃盗罪とは異なり罰金刑の選択はなく、10年以下の懲役のみが定められています。
そして、特に生活保護や年金のように、国や地方公共団体が支給する金銭に対する詐欺罪の場合、国や地方公共団体が個別の刑事事件の刑事処罰を求めないということはあり得ず、不正受給の事実が発覚した場合には積極的に刑事告訴を行う例が多く、刑事事件化後は示談に応じることは無いでしょう。
このような詐欺罪の刑事事件の場合であっても、示談の締結は無理でも、出来得る限りの被害弁償を行い、謝罪や贖罪の意を表していくことで、少しでも予想し得る刑事処罰を軽くする可能性が残されており、刑事事件を専門とする弁護士の協力を得て最善の結果を目指すことをお勧め致します。
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静岡県浜松市で融資目的の詐欺罪で逮捕
静岡県浜松市で融資目的の詐欺罪で逮捕
静岡県浜松市に拠点を置く飲食店グループを経営するAさんは、県内の地方銀行から融資を受ける目的で、本当は自社グループがキャバクラ店やメイド喫茶等を営む飲食業であるにも関わらず、知り合いのIT企業経営者と共謀して、自社をIT企業と偽り、自社の実績を過大に偽る経営状況報告書を作成して金融機関に提出して1億円近い融資を受け取った疑いがあるとして、静岡県警浜松西警察署によってAさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
事件が検察官に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定し、その勾留満期日に、さらに10日間の勾留延長が決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、金融機関から融資目的でそれぞれ1億円超をだまし取ったとして、神戸地検特別刑事部が今年6月27日、愛知県豊橋市の清掃会社社長と名古屋市千種区のキャバクラ店経営会社社長を詐欺罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
検察庁によると、両被疑者はいずれも税務署の印影を悪用し、自社の業務実績を過大に偽る法人税確定申告書の写しなどを金融機関に提出した疑いがあり、両被疑者は事件当時、愛知県豊橋市内の同じビルに事務所を構え、知人の関係だったと言います。
逮捕事実は、清掃会社社長が2016~18年に複数の金融機関から計約1億1570万円を、キャバクラ店経営会社社長が17~18年に複数の金融機関から計約1億6160万円を、それぞれ入金させた疑いがあり、キャバクラ店経営会社社長は、自社の事業実態がキャバクラ店経営であるのに、清掃業などと偽っていた模様です。
会社の経営状況を記した資料(決算書や有価証券報告書など)に虚偽の記載をすることで、あたかも良好な経営状況・財務状況であるようにみせかけることを粉飾決算と言います。
厳しい経営状況の中、中小・零細企業は何とか金融機関から融資を受けようと努める結果、行き過ぎた方法によって刑事事件に発展する事例が後を絶ちません。
また、金融機関から融資を受けやすくするために粉飾決算を指示する経営コンサルティング会社も存在し、粉飾決済による詐欺罪の共犯として立件されるケースも見受けられます。
上記刑事事件においても、キャバクラ店経営者が他の経営者と共謀して、自身の経営する業種を偽った決算資料を作成し、さらに財務状況も偽りの数値を記載し、銀行から融資を受けやすくする「欺罔」行為を行ったと見られています。
一般に、財産犯罪の中でも詐欺罪は「欺罔」行為という悪質性を考慮して、窃盗罪であれば懲役と罰金の選択刑であるところ、詐欺罪では懲役のみが定められています。
また、欺罔行為を巧妙に行うことで、その立証が比較的困難であること、そして欺罔行為が主観的な要素を含むことから「騙したつもりはない。相手が勘違いした」と被疑事実を否認する傾向も見られます。
このような詐欺罪の特性に加え、上記のように共犯で計画的に詐欺を行った場合、罪証(証拠)隠滅の可能性が一層高いと判断され、長期間の身柄拘束がされる可能性が高くなると言えます。
このような詐欺罪の刑事事件では、捜査の初期段階から刑事事件に強い弁護士のサポートを受け、今後の刑事手続で不利な供述をしないよう適切な捜査対応の助言を受けることが有効です。
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静岡県御前崎市で強盗罪で逮捕
静岡県御前崎市で強盗罪で逮捕
ある日の深夜、静岡県菊川市にあるコンビニ店に、無職Aさんが刃物を持って押し入り、店員Vさんに対して刃物を押し付けて「レジにある金を全部よこせ」と脅迫しました。
Vさんはレジにあった紙幣(合計6万円相当)をAさんに渡し、Aさんは紙幣を奪ってコンビニ裏に止めてあった原付バイクで逃走しました。
Vさんはすぐに静岡県警菊川警察署に110番通報し、警察はコンビニ内や道路上の防犯カメラを解析して強盗犯人の身元を割り出し、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは警察で厳しい取調べを受けている中、AさんがVさんを刃物で脅した際、Vさんが若干ながら負傷していたと警察官から聴き、強盗致傷罪の罪で重く処罰される可能性もあると言われました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月27日、山形県山形市の回転ずし店の女性副店長に刃物を突き付け「金をよこせ」などと脅し、店内の金庫にあった売上金約75万円を奪ったとして、強盗罪の疑いで解体作業員男性が逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は以前、被害店舗でアルバイトをしていたとのことであり、現在のところ認否は不明であり、警察は犯行の動機等について調べを進めています。
暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪うことを「強盗」と言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処断されることになります(刑法第236条)。
強盗罪における「暴行」または「脅迫」とは、社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があると解されており、その判断は不特定多数人の客観的基準により判断されるものであり、実際に被害者個人の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
この点、被害者に対して匕首(あいくち、大型ナイフに相当する刃物)を示して脅迫して金品を奪取する行為について、たとえ被害者の心が強く、たまたま犯人の脅迫行為に犯行を抑圧されなかったとしても、刃物を示しての金品奪取は社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行や脅迫に当たるとして、強盗罪の既遂が成立すると判断しています(最高裁判例)。
また、強盗が人を負傷させた時は、無期または6年以上の懲役が科されるところ(強盗致傷罪、刑法第240条)、ここで言う「負傷」とは、例えば被害者が刃物を自分から握ったために手や指に切創が出来た場合や、犯人が金品を奪った後に犯人の追跡を容易にすることができないように、被害者の手首を手錠で縛り、地面に自分から倒れさせた場合等の負傷も含むとされていることから、広く、犯人が被害者の反抗の抑圧に乗じて行った暴行や脅迫による負傷を含めると解することができそうです。
上記の法定刑で示した通り、強盗罪または強盗致傷罪で刑事事件化した場合、極めて高い確率で公開の刑事裁判となり、実刑判決が下されることが予想されるため、事案によっては、自首(刑法第42条第1項)が成立して刑の減軽が期待できる余地も残されており、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談し、今後どのような刑事手続が展開されるのかの展望を得ることが望ましいでしょう。
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静岡県下田市で高齢者の万引き(窃盗)の再犯
静岡県下田市で高齢者の万引き(窃盗)の再犯
静岡県下田市在住の年金受給者の男性Aさん(73歳)は、定年退職後、有り余った時間を持て余すようになり、市内のスーパーやコンビニ店などで万引き(窃盗)を繰り返し行うようになりました。
これまでに4回の万引きを店員に発見され、その内2回はAさんの妻が身元引受人となり、店に対して謝罪と損害賠償を申し出たため、店は万引きの事実を警察に通報しないで終わりましたが、逆に2件の万引きについては、店は警察に通報したため刑事事件化し、その内1件は検察官から厳重注意を受けて不起訴処分(起訴猶予)となったものの、2回目については罰金20万円の略式命令が下されました。
このたび、Aさんが散歩の途中で立ち寄ったスーパーで総菜を盗んだとして、店が被害届を提出したために刑事事件化し、Aさんは窃盗罪の疑いで静岡県警下田警察署で取調べを受けました。
Aさんの妻は、2年前に万引き(窃盗罪)で罰金刑を受けたAさんが再び窃盗罪を行ってしまったことで、今回の刑事事件でAさんがどのような刑事責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。
(※フィクションです)
警察庁の警察白書によれば、65歳以上の高齢者による万引き(窃盗罪)事件が増加しています。
一般刑法犯罪の検挙人員に占める高齢者の割合は、平成10年度あたりから右肩上がりに上昇し始め、平成20年ごろには検挙人員が3倍近く増加しています。
万引き(窃盗罪)を行った高齢者の犯行動機について主なもの3つまで調査した結果は、男性の場合、1.生活の困窮(66%)、2.対象物の所有(36.6%)、3.空腹(18.8%)となっています。
対して女性の場合、1.対象物の所有(63%)、2.節約(59%)、3.生活の困窮(22%)となっています。
そして、注目すべきは、万引き(窃盗罪)で検挙された高齢者のうち、77%が同種の前科あること(再犯)です。
つまり、上記の万引き(窃盗)の動機を見るに、生活の困窮や空腹など、容易には状況を改善することができない原因で逮捕された場合には、かなりの確率で再犯を行うことが多いということです。
また、高齢に伴う前頭葉や側頭葉の収縮により、認知症の一種であるピック症にかかり、性格が変わったり、万引き(窃盗罪)や暴行罪などの反社会的な行動をとるようになるケースがあると言います。
ピック症は発症が分かりにくく、自分が万引き(窃盗罪)で捕まったことをきっかけにピック病が見つかったというケースもあるようです。
なお、高齢者の万引き(窃盗罪)で刑事事件化した場合、初犯で、かつ被害弁償も済んでおり、被害額が小さい等の事情があれば、不起訴処分(起訴猶予)となることもありますが、そのような事情が無い場合や、万引き(窃盗罪)の再犯である場合には、罰金刑が科せられる可能性が高くなり、量刑としては概ね20万から30万の罰金が科されるケースが多いと思われます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるところ、同種前科が多くなればなるほど(そして直近の犯行が近ければ近いほど)被疑者の反省がなされていないと判断され、情状面は悪質とみなされ、より重い罪で処断される可能性が高まります。
また、窃盗罪で執行猶予つきの懲役刑を科された事案で、その執行猶予期間中に再び万引き(窃盗)を行ってしまったような場合では、実刑判決を回避することが非常に難しくなるでしょう。
このように、高齢者の万引き(窃盗罪)は、再犯の可能性が大きく、前科がついてしまう可能性や実刑判決が下されるようになってしまう可能性もあるため、このような刑事事件は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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静岡県浜松市でみかじめ料の要求で脅迫罪
静岡県浜松市でみかじめ料の要求で恐喝罪
静岡県浜松市で飲食店を経営するVさんが、営業後に店内の片づけをしていると、Aを中心とする3人の男が店に入ってきました。
Aは、「ここらへんの店はみかじめ料を払っている。払わなかった奴は病院送りにしてやる。」と脅してVさんからみかじめ料を徴収しようとしました。
Vさんは、「今は現金がない。後で銀行からお金をおろして支払う」と嘘をつき、静岡県警浜松東警察署に恐喝の被害を訴え、警察は店の防犯カメラ等からAら3人の身元を特定し、恐喝未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは黙秘しています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年5月23、岡山市内の飲食店の前で店のスタッフがビラ配りをしていたことに因縁を付け、20代の男性店長に「他の店は払っとるところもあるからな」などと言い、みかじめ料として現金を脅し取ろうとした疑いがあるとして、岡山中央警察署が今年6月6日、恐喝未遂罪の疑いで指定暴力団神戸山口組系組員の男性を逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は黙秘しているとようですが、被害にあった店は岡山市暴力団威力利用等禁止条例に定められた暴力団排除強化地域にあり、同条例違反の疑いでも調べが進められています。
恐喝罪を定める刑法第249条は、人を恐喝して財物を交付させた者に対して、10年以下の懲役を科しています。
この恐喝行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する恐喝でも同様に恐喝罪が成立し(同条第2項)、また、上記恐喝行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。
ただ、上記事例においては、複数の男が一人の男性のもとに押しかけ、自分の要求を断れば暴力的手段により負傷することを伝達しており、生命や身体に対する害悪の告知として認定されることは間違いなく、恐喝罪の成立を否定することは難しいと言えるでしょう。
また、暴力団やそれに準ずる半グレのような者による脅迫行為の場合、「団体または多衆の威力を示し」たり、「凶器を示し」たりして数人共同で脅迫罪を行うことも多く想定されるところ、このような場合には暴力行為処罰法違反という特別法によって重い刑事責任を追及されることもあり得ます。
さらに、恐喝罪は、その性質上、被害者に対する威迫が強く想定されるため、被疑者による被害者への圧力を防止するためにも被疑者の身体拘束を行う必要が高いと判断されるため、高い確率で最大20日間の勾留が決定することも予想されます。
このような恐喝罪の刑事事件で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、身柄解放の活動とともに示談交渉を始めてもらうことが大切です。
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