(事例紹介)知人女性を監禁し暴行を加えてけがをさせたとして逮捕監禁致傷の疑いで男性ら2人が逮捕【静岡県富士宮市】

(事例紹介)知人女性を監禁し暴行を加えてけがをさせたとして逮捕監禁致傷の疑いで男性ら2人が逮捕【静岡県富士宮市】

知人女性を監禁し暴行を加えてけがをさせたとして逮捕監禁致傷の疑いで男性ら2人が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

静岡県富士宮市で、知人女性を監禁し暴行を加えてけがをさせたとして、逮捕監禁致傷の疑いで男ら2人が逮捕されました。
警察の調べによりますと、男2人は静岡県東部地区に住む20代女性の勤務先に押しかけ、殴ったり蹴ったりといった暴行を加えた後、女性の腕をつかんで車に押し込み、さらに車内でも女性を殴ってけがをさせた上、車で数時間連れ回して監禁した疑いが持たれています。
女性は頭部や顔に軽傷を負いました。
警察は男2人が容疑を認めているかどうか明らかにしていませんが、男の内1人と女性が知人同士であることから、トラブルの有無も含めて調べを進めています。
(静岡朝日テレビ「勤務先に押しかけ…20代女性に暴行、車に押し込み数時間連れ回したか 20代の男2人を逮捕監禁致傷の疑いで逮捕 静岡県警」(2023/11/14)を引用・参照の上、適宜修正。)

~逮捕監禁致傷とは〜

(逮捕及び監禁)
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

まず、刑法220条は逮捕罪と並んで監禁罪を移動の自由を侵害する罪として処罰する旨を規定しています。
「逮捕」とは、身体に対する直接的作用を伴う方法によって人の移動する自由を侵害することをいいます。
これに対し「監禁」とは、上記の逮捕以外の方法により移動の自由を侵害することをいうと解されています。
報道の事実をもとにすると、被害者女性の移動の自由は車で数時間連れ回されるという身体に対する直接的な作用以外の方法によって侵害されており、監禁罪が成立することになります。
そして、刑法221条は、逮捕・監禁行為から「傷」害結果が生じた場合には、逮捕監禁致傷罪として処罰する旨を定めています。
本件では、監禁の過程において怪我を負わせられており(事実関係に争いがない限り)監禁致傷罪が成立するものと考えられます。
なお、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、傷害罪(刑法204条)と220条との法定刑を比較し、上限下限につきより重い刑により処断するということであり、監禁致傷罪にこれを適用すると「3月以上15年以下の懲役」となります。

〜逮捕監禁致傷事件における刑事弁護士の弁護活動〜

被疑者が逮捕された場合において、弁護活動の第一歩となるのが接見対応です。
警察官により逮捕された場合、検察官がより長い身体拘束処分である勾留を請求するまでわずか48時間しか時間がありません(刑訴法204条1項本文)。
したがって、弁護士は被疑者の留置先を早急に確認し、接見(同法39条1項)を求めた上で、事情を聞き取りこの先の刑事手続の流れ等について適切なアドバイスを為すことがきわめて重要です。
逮捕という早い段階から迅速な弁護活動を受けることのメリットは決して少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監禁致傷事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
監禁致傷事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)へまずはお問い合わせください。

 

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