水泳授業での業務上過失傷害事件

水泳授業での業務上過失傷害事件

水泳授業での業務上過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは静岡県浜松市にある静岡県立X高等学校の体育教師をしていました。
静岡県立X高等学校では体育の科目として水泳授業が行われていました。
水泳授業を担当するAさんは、水泳授業開始前に、生徒らに、勝手に飛び込まないことを注意し、未経験者の飛び込みを禁止しました。
授業の最中、Aさんは更衣室に設置されたシャワーを点検するために、プールサイドを約1分間離れました。
その間、男子生徒のVさんがAさんの注意を無視し、プールに勝手に飛び込み、頚髄損傷の傷害を負いました。
Aさんは、業務上過失傷害罪の容疑で静岡県浜松中央警察署による捜査を受けました。
(大分地方裁判所判決平成23年3月30日を参考に作成したフィクションです。)

【業務上過失傷害罪とは】

刑法211条1項
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

業務上過失傷害罪の「過失」とは、不注意な行為、すなわち注意義務を怠ることをいいます。
具体的には、傷害の結果を予見することができたにも関わらず、その結果を予見せずにしなかった(結果予見義務違反)、かつ、結果を回避することができたにも関わらず、その結果を回避しなかった(結果回避義務違反)場合、その者に業務上過失傷害罪の「過失」があったといえることになります。

【水泳授業の業務上過失傷害事件】

例えば、水泳授業においては、飛び込みによる死亡など重大な事故が発生する危険があります。
そのため、水泳授業の担当教諭は、生徒に対し、事前に、飛び込みの危険性について具体的に説明した上、未経験者や未習熟者に対しては、一律に飛び込みを禁止する義務(業務上過失傷害罪の注意義務)があると考えられます。

また、水泳授業の担当教諭は、プールサイドで継続的に生徒らを監視するとともに、飛び込み行為をする生徒を発見した場合には、これを制止する注意義務(業務上過失傷害罪の注意義務)も負っていたと考えられます。

そこで、本件水泳授業の業務上過失傷害事件においては、上記業務上過失傷害罪の注意義務に違反しているかどうかが業務上過失傷害事件の争点となると考えられます。

【水泳授業の業務上過失傷害事件の刑事弁護活動】

「過失」がなかったと主張する場合には、刑事弁護士の弁護活動として、業務上過失傷害事件の「過失」の認定を争う活動が考えられます。
具体的には、業務上過失傷害罪の注意義務に違反していないと主張するための書面を提出するなどすることになるでしょう。
例えば、プールサイドを離れる前に、生徒らに対しあらためて飛び込み等の危険行為を厳重に禁止したなどの事情がある場合、業務上過失傷害罪の注意義務違反はなかったという認定に傾く事情となるでしょう。

もちろん、業務上過失傷害事件の「過失」に関するどのような事情があるかは、実際の業務上過失傷害事件によって様々です。
そして、業務上過失致傷事件の「過失」を争う場合、刑事事件の専門的な知識を前提に、業務上過失傷害事件の具体的事情を検討する必要があるため、一度刑事弁護士に法律相談をすることが重要であると考えられます。

一方、業務上過失致傷罪の容疑を認めているのであれば、寛大な処分を得られるよう、検察官に寛大な処分を求める書面を提出したり、示談を行ったりすることもできると考えられます。
こうした場合にも、迅速に示談交渉に取りかかる必要が出てきますから、早期に活動を開始することが重要です。

刑事弁護士は依頼者の方の話を伺い、業務上過失傷害事件の刑事弁護方針を決めていくことになりますから、まずは弁護士に事件の事情を全て話した上で相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
水泳授業で業務上過失傷害事件を起こしてしまったなど、刑事事件に関わるお悩みをお持ちの場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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