(事例紹介)藤枝市内の橋に設置された橋名板を盗んだ疑いで、藤枝署が他県に住む男女を逮捕

(事例紹介)藤枝市内の橋に設置された橋名板を盗んだ疑いで、藤枝署が他県に住む男女を逮捕

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藤枝市内の橋に設置された橋名板を盗んだ疑いで、藤枝署が他県に住む男女を逮捕したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

静岡県藤枝市内の橋に設置された橋名板を盗んだ疑いで、藤枝署は愛知県に住む男女を逮捕しました
警察によりますと、2人は2023年9月下旬、藤枝市内の神楽田橋に設置された橋名板4枚、合わせて約21万円相当を盗んだ疑いがもたれています。
調べに対し2人は「間違いありません」と容疑を認めているということです。
2人は深夜に犯行を行ったとみられ、警察は市内で同様の被害があることから、関連性についても捜査していく方針です。
(静岡第一テレビ「静岡・藤枝市の「橋名板」窃盗容疑で愛知の元夫婦逮捕」(2024/1/17)を引用・参照の上、一部加筆。)

~公共物の盗難〜

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本件では、被疑者らは橋名板(橋の名前が書かれた金属製の板)を盗んだとして逮捕されています。
このような金属製の板も、国(又は地方公共団体)が管理する物として「他人の財物」であることに変わりはありません。
そして「他人の財物」を「窃取」したと認められるためには、その他人の財物の占有(事実上の支配)を侵害したといえる必要があると解されています。
本件では、盗まれたと考えられている財物には国又は地方公共団体が占有が及んでいるといえるため、「窃取」したことも明らかでしょう。
このような金属製の板を盗むのは、転売等によって利益を得ることが目的であると思料され、財産罪に特有の(条文上には明記されていない)不法領得の意思も認められると考えるのが通常だと思われます。

〜余罪を考慮した刑事弁護活動〜

報道によれば、本件では逮捕された被疑者には同様の被害に関する容疑もかけられているようです。
このようなケースにおいては、場合によっては再逮捕などによる身体拘束の長期化なども考えられるため、被疑者自身のためにも家族等のためにも今後の見込みを立てることが重要になってきます。
したがって、弁護士による弁護活動にあたっては、立会人なしの秘密交通権(刑訴法39条1項)を行使し、余罪の有無についても十分に聴取しておく必要があるでしょう。
本件のような事案では、被害者が民間人ではないため、被害弁償や示談を行うことは難しくこの点も考慮した弁護活動が不可欠になります。
また、捜査機関による余罪の追及に関しては法的な問題が生じる可能性もある一方で、自白事件の場合には柔軟に対応することが被疑者の利益に適うこともあるため、刑事弁護の経験の少ない弁護士に頼ることは被疑者にとってデメリットになりかねません。
さらに、本件は共犯事件であることから、この点にも十分に配慮した弁護活動が求められることになるものと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
24時間いつでも繋がる弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話いただくことで迅速な対応が可能です。
窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に長けた弁護士による弁護活動をご希望の方は弊所まで是非ご連絡ください。

 

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