(事例紹介)静岡県伊豆の国市内において特殊詐欺(サポート詐欺)事件が発生し警察が捜査

(事例紹介)静岡県伊豆の国市内において特殊詐欺(サポート詐欺)事件が発生し警察が捜査

着手金0円から 明確な報酬体系

静岡県伊豆の国市内において特殊詐欺(サポート詐欺)事件が発生し警察が捜査しているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

静岡県伊豆の国市の70代男性がパソコンを使用中、画面に「セキュリティに問題あり、すぐに個々に電話してください」と表示された。
表示された電話番号に電話をかけると、パソコンのセキュリティソフトの名目で電子マネーを請求された。
その後、複数回にわたり電子マネーを購入し、電話の相手にコード番号を伝えて、利用権を騙し取られた。
(静岡県警察「特殊詐欺(サポート詐欺)事件の発生【伊豆中央署】」(2024/1/16)を引用・参照の上、適宜修正。)

~電子マネーの利用権の詐取〜

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

本件における詐欺の手法は、パソコン等を使用中にモニターに突然「セキュリティに問題が生じた」「ウイルスに感染した」などという嘘の画面を表示させ、主としてパソコン等の電子機器に疎い高齢者の不安につけ込み、金銭等を騙し取るというものです。
今回のケースでは、被害者に電子マネーを購入させており、刑法246条2項の詐欺(利得)罪が成立するものと考えられます。
利得罪とは2項犯罪とも呼ばれ、いわゆる「財物」(有体物)を客体とするものではなく、財産上の利益を不法に取得する犯罪を指します。
本件では、被害者は「欺」かれてセキュリティソフトの料金を支払わなければならないと誤信させられ、電子マネーの購入するように仕向けられています。
そして、電子マネーのコード番号を知らせてしまっており、これにより詐欺を行った被疑者が電子マネーの利用権という「財産上の⋯⋯利益」を得ていることになります。

〜詐欺事件における刑事専門の弁護士の弁護活動〜

警察によれば、本件では70代の老齢の男性が被害者となり、電子マネーの利用権を詐取されたようです。
このようなケースはサポート詐欺などと呼ばれ、特殊詐欺の一類型とされています(特殊詐欺における全認知件数の1割近くがこのような手法を採っているとも言われています)。
本件において被疑者が逮捕・勾留されれば、特殊詐欺事案として重い刑事罰が科される危険性があることは十分に認識しておかなければなりません。
(身体拘束が続いたまま)起訴される可能性も高く、その場合の身体拘束からの解放手段として保釈の検討は欠かせないでしょう。
保釈(刑訴法88条以下)においては、逃亡のおそれは保釈保証金による担保によって(権利)保釈の要件とはなっていないことから、弁護士としては罪証隠滅のおそれがないことを中心として保釈が認められるような具体的な要件検討が重要になってきます。
保釈一つとっても弁護士(弁護人)の技術・経験・専門性によってその時期や許否が変わってくる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件は高度な組織化・社会問題化を背景に厳罰化が著しい犯罪類型です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間/365日通話可能の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)へまずはご連絡ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー