自治会館出入り口のガラスを割り、器物損壊の疑いで逮捕

自治会館出入り口のガラスを割り、器物損壊の疑いで逮捕

今回は、静岡県磐田市で起きた器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

磐田署は14日、器物損壊の疑いで、磐田市池田、無職の男(71)を逮捕した。
 逮捕容疑は同日午後5時半ごろ、同市池田の自治会館出入り口のガラス2枚を割った疑い。同署は目撃情報などを基に、容疑者を割り出した。容疑を認めているという。(https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1137010.html 10月15日 あなたの静岡新聞 「自治会館のガラス割った疑い」より引用)

~器物損壊事件について~

器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。

「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
ケースのように、自治会館出入り口のガラスを割る行為は、損壊行為の典型例といえます。
裁判によって有罪判決が確定すると、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。

~器物損壊事件の弁護活動~

ケースの被疑者は逮捕されています。
このような場合は、早期の身柄解放を目指した弁護活動に、早い段階で着手することが重要です。
早い段階で着手すればするほど、実施可能な弁護活動が増えることになります。

~不起訴処分の獲得を目指す~

器物損壊罪は親告罪とされており、告訴がなければ起訴されることのない犯罪類型となっています。

※刑法
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

したがって、被害者との示談交渉を通じ、告訴を取り下げてもらうことができれば(告訴されていない場合には、告訴しないことを約束してもらえれば)、器物損壊事件は必ず不起訴処分によって終了します。
もっとも、ケースの事件では公共性の高い施設である自治会館のガラスが損壊されているため、告訴の取下げに応じてもらうには、高いハードルを越える必要があるかもしれません。

器物損壊事件を起こしてしまった場合には、まず弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
器物損壊事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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