【ニュース紹介】「60代の女性にリベンジポルノ送りつけたか…」60代の会社役員の男を逮捕

【ニュース紹介】「60代の女性にリベンジポルノ送りつけたか…」60代の会社役員の男を逮捕

【事案の概要(10月18日静岡朝日テレビ配信の記事を参考に、一部変更したものです)】

元交際相手の女性に性的な動画を送るなどストーカー行為をしたとして、ストーカー規制法違反の疑いで60代の男が逮捕されました。
男は静岡県静岡市に住む60代の女性に、女性本人が写った性的羞恥心を害する動画を、SNSを通じて何度も送りつけるなどのストーカー行為をした疑いが持たれています。
報道によれば、女性から警察に相談があり、事件が発覚したとのことです。

【リベンジポルノとは?】

リベンジポルノとは、一般的に、離婚した元配偶者や別れた元交際相手が、相手から拒否されたことの仕返しに、相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無断でネットの掲示板などに公開する行為のことをいいます。
そこから転じて、元配偶者や元交際相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像や動画自体をリベンジポルノということもあります。
今回の事案では、元交際相手本人が写った性的羞恥心を害する動画がリベンジポルノに該当することになります。

【どのような犯罪が成立するか】

特定の者への恋愛感情等が満たされなかったことに対して怨恨の感情を充たす目的で、相手の性的羞恥心を害するような動画など(リベンジポルノ)を繰り返し送信する行為は、ストーカー規制法の定める「ストーカー行為」に該当し(同法第2条1項8号、4項)、罰則として「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められています(同法第18条)。
今回の事案では、男が元交際相手の女性本人が写った性的羞恥心を害する動画を、SNSを通じて、何度も女性本人送りつけるなどしていますから、ストーカー行為に該当すると考えられます。

なお、仮にリベンジポルノを不特定又は多数の者が閲覧できるようにインターネット上に公開したような場合には、刑法上のわいせつ物頒布等罪(刑法第175条)や名誉毀損罪(刑法第230条)、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、「リベンジポルノ防止法」)に定める私事性的画像記録物公表罪(同法第3条2項)に該当するおそれがあります。

【お困りの場合は弁護士に相談を】

ストーカー規制法違反の事件において、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、被害者の方との示談交渉が重要となります。
もっとも、刑事事件における当事者間での示談交渉は現実的ではなく、示談交渉は弁護士のみが行うことが出来ます。
今回の事案のようなストーカー規制法違反の事件では、被害者の方が加害者との接触を拒絶する場合がほとんどであり、被害者の方と示談をするには被害者の方の連絡先等を知ることが不可欠ですが、加害者に連絡先を伝えることに抵抗がある被害者の方も多いこと、捜査機関としても加害者が被害者の方と接触することで口裏合わせなどの恐れがあることから、警察や検察庁から被害者の方の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士となっているからです。

不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得するためには、被害者の方との示談締結は極めて重要な弁護活動ですから、刑事事件に強い弁護士による、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行う必要があります。
お困りの場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

 

 

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