静岡県静岡市で高層から道路に物を投げて道路交通法違反

静岡県静岡市で高層から道路に物を投げて道路交通法違反

静岡県静岡市駿河区のマンションに住んでいる会社員Aは、妻との夫婦喧嘩で立腹し、その怒りの激しさのあまり、地上8階の自宅のベランダから椅子を投げ捨てました。
マンションから投げられた椅子は、階下の市道に落下して破損しましたが、幸い歩行者や通行中の自動車にぶつかることはありませんでした。
同じマンションの住人から「マンションから物を投げている人がいる」と110番があり、駆けつけた静岡県警静岡南警察署の警察官が酒瓶や衣類など身近にある物をベランダ下に向けて投げていたAを取り押さえ、道路交通法違反道路における禁止行為)の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは「妻に腹が立って物を投げたが、階下の人や車に当てようとは思っていなかった」と被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年8月19日、マンション4階のベランダから市道に机などを投げて通行を妨げたとして、福井県警福井警察署が、福井市の会社員男性を道路交通法違反道路における禁止行為)の疑いでを現行犯逮捕した事案をモデルにしています。
警察の発表によると、逮捕事実は今年8月19日午後8時20分ごろ、妻との夫婦喧嘩で腹を立てた男性被疑者が、福井市内のマンション4階の自宅ベランダから市道に交通の危険を生じさせる恐れのある木製机などを投げたとのことで、幸いにも歩行者や通行車両に被害はなかったようです。
被疑者は上記の木製机以外にも合計60点ほどの物をベランダから投げ続けていたため、近所の人から「マンションから物を投げている人がいる」と110番が相次ぎ、駆けつけた警察官が瓶や衣類などを投げていた被疑者を取り押さえて現行犯逮捕した模様です。
被疑者は「妻に腹が立って物を投げた」と行為を認めているが「人や車に当てようとは思っていなかった」と供述しているとのことです。

道路交通法第76条(道路における禁止行為)は、道路の状況を危険にさせる行為を列挙しています。

例えば、信号機や道路標識等の効用を妨げるような工作物や物件を設置してはならないとか、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないとか、石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射してはならない等が規定されており、それらの危険行為を総括して、「道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」をしてはならないとしています。

上記の道路における禁止行為を行った場合、その行為内容によって、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、または、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。

このような道路交通法違反道路における禁止行為)の刑事事件では、具体的な人の生命や身体が被害にあったのではなく、道路上の安全性や円滑な交通環境が害されたという公共的な法的利益が害されたというものであり、いわゆる「被害者なき犯罪」として、刑事弁護活動において示談の余地がないものとなります。

このような交通犯罪に多く見られる刑事事件では、被疑事実の違法性を低める主張や再犯防止の取組み等による情状主張の経験豊富な、刑事弁護に長けた弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。

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