静岡県浜松市で犯人蔵匿・隠避罪で逮捕

静岡県浜松市で犯人蔵匿・隠避罪で逮捕

静岡県浜松市在住の被疑者Bは、覚せい剤取締法違反の疑いで静岡県警浜松西警察署から任意の事情聴取を受けようとした際に、警察官らに暴行をふるい、乗っていた自動車で警察官から逃走したとして、覚せい剤取締法違反に加えて、公務執行妨害罪の疑いで指名手配をされていました。
Bが逃走した自動車には、Bの交際相手であるAも同乗しており、AとBは、その後2日間ほど、捜査機関からの追求を逃れるために変装して宿泊施設を泊まり歩く等の協力をしていました。
後日、AおよびBは静岡県警の警察官に発見され、Aは公務執行妨害罪の疑いで、Bは犯人蔵匿・隠避罪の疑いで、それぞれ逮捕されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、昨今特に話題となっている刑事事件で、今年8月10日、茨城県守谷市の常磐自動車道で「あおり運転」をして車を停止させ、運転手の男性を殴って負傷させたとして、18日に傷害罪の疑いで住所・職業不詳の男性被疑者を逮捕した際に、男性被疑者と同居する交際相手の会社員女性も同日夜に、犯人蔵匿・隠避罪の疑で逮捕した事案を参考にして刑事事件例として再構築したものです。

刑法103条は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿犯人蔵匿罪)、または隠避犯人隠避罪)させた者に対し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。

判例によれば、犯人蔵匿罪の「蔵匿」とは、捜査機関による発見逮捕を免れるべき隠匿場を供給することを言い、犯人隠避罪の「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による発見逮捕を免れるべき一切の行為を言う、としています。

犯人蔵匿罪犯人隠避罪の背景には、上記刑事事件例のように、逃走中の被疑者の配偶者や同居の親族、あるいは親しい友人などの好意を利用して、自身を捜査機関から匿ってくれるよう懇願することによって、犯人の隠避蔵匿を求められた側も、親しい人を見捨てて捜査機関に突き出すことに罪悪感を感じてしまい、犯人の隠避蔵匿を行ってしまうという心理的要因があるようです。

また、犯人隠避罪犯人蔵匿罪のヴァリエーションの一つとして、捜査機関の犯人に対する追及を免れさせるために、犯人と親しい者が自分が犯人だと名乗り出てしまう、いわゆる「身代わり出頭」のケースもあり、この場合でも犯人隠避罪が成立する事例が多数見られ、また、身代わり出頭するよう頼んだ側にも犯人隠避罪の教唆が成立する事例があります。

犯人隠避罪犯人蔵匿罪刑事事件では、隠避または蔵匿した者が犯人だと知らなかったと主張する否認は、法律のプロである刑事事件弁護士の客観的な視点からすれば非常にリスキーな選択肢である場合が多く見られるため、むしろ事実を認め、情状面での酌量事由を主張していくことが有効な場合もありますので、刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受け、その刑事事件において最善の選択肢を知ることが非常に重要と言えます。

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