静岡県浜松市の路上の喧嘩で傷害罪で逮捕
静岡県浜松市在住の消防士Aさんは、非番の非、市内の居酒屋で仲間3人と酒を飲み帰宅するところ、前方から酒に酔った男性Vさんら4人組の集団と険悪な雰囲気になり、その内一人が相手の胸をつく暴行を行ったことから集団の喧嘩に発展しました。
この喧嘩を目撃した通行人が110番通報し、駆けつけた静岡県警天竜警察署の警察官によって、Aさんら、Vさんらは暴行罪および傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、喧嘩の最中に、Vさんを押し倒して顔を蹴り、出血させる負傷を負わせたとして傷害罪の疑いがかけられていますが、「負傷はしていないが先に脚を蹴ってきたのはVだ」と主張し、自分がVさんに暴力を振るったことは事実は認めるものの、VさんのAさんに対する暴行に対する対抗措置として行った主張したい考えです。
Aさんが傷害罪で逮捕されたと警察から連絡を受けたAさんの妻は、Aさんが一刻でも早く釈放されるよう願い、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼するつもりです。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月30日、喧嘩でもみ合いとなった相手の顔を蹴ったとして、神戸市の防士長男性が傷害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
警察のよれば、6月30日午後9時20分頃、被疑者は、神戸市西区の駅付近で会社員男性押し倒して顔を蹴り、出血させるなどの負傷を負わせた疑いがあり、調べに対して「相手にやられたので押さえつけた」と供述している模様です。
喧嘩を目撃した通行人女性が近くの交番に駆け込み、駆けつけた警察官が被疑者を逮捕し、さらに喧嘩相手の会社員男性も、被疑者を鉄柱に押しつけたとして暴行罪の疑いで現行犯逮捕したており、2人は互いに「相手がいちゃもんをつけてきた」と喧嘩の動機を説明しており、会社員男性は「何もしていない」と暴行の事実を否認しているようです。
一般的に、喧嘩によって双方が互いに暴行を行った場合は、双方それぞれについて暴行罪が成立し、その暴行によって相手を負傷させた場合には傷害罪が成立します。
喧嘩といっても、友人や知人同士の喧嘩であれば、お互いが刑事事件化することを回避すべく、自然と当事者間の話し合い(和解)で法律上の責任を問わないことが考えられますが、上記刑事事件のように、相手が見知らぬ人で刑事事件化することに抵抗が少なく、むしろ自分の正当性を主張すべく相手の法的責任を問いたい場合には、双方が相手に対して暴行罪ないし傷害罪の被害を訴えたり、自分には正当防衛が主張するはずだと主張するケースも多く見られます。
なお、発生した暴行について、事後的にその違法性が阻却される法律上の理論として、正当防衛(刑法第36条)や緊急避難(刑法第37条)が挙げられます。
ただし、正当防衛も緊急避難も、その成立にあたっては厳格な要件が規定されており、特に「やむを得ずにした行為(補充性の原則)」については判例は非常に厳格に解しており、正当防衛の場合、急迫不正に対する反撃行為が権利防衛の手段として必要最小限のものであることが必要と判示されており、また、緊急避難の場合、当該避難行為をする以外には他に現在の危難を避ける方法がなく、このような行為に出ることが条理上肯定される場合でなければならない、と判示されています(いずれも最高裁判例)。
一方的な加害行為や侵害行為に対する反撃の場合であれば別にして、上記のような当事者が正当な理由もなく相互に暴行を行う「喧嘩」の場合では、正当防衛や緊急避難が成立することは事実上ほとんどあり得ないため、現実的な刑事弁護としては、適切な知識と経験を持った弁護士が仲介し、当事者間の責任の落としどころを探って和解(お互いが示談すること)を目指すことになるでしょう。
特に示談の成立は、逮捕された被疑者が釈放されるために非常に有効となりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に話をつけてもらうことを強くお勧め致します。
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