静岡県浜松市で性犯罪と同意の有無
<事例1>
静岡県内の水道工事を仕事とするAさんは、静岡県浜松市のアパートの水道工事を終えた後、依頼者の女性Vさんからねぎらいのお茶をいただいて談笑しているうちに親密な雰囲気になり、Vさんの同意があると思って性行為に及びました。
後日、静岡県警天竜警察署がAさんの勤務する工事事務所を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから何の拒否や抵抗もなく、同意があると信じるに足りる状況があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。
<事例2>
静岡県浜松市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、静岡県警天竜警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、強制性交等罪を含む性犯罪の刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)
【性行為の合意はあった?強制性交等罪成立の可否】
上記刑事事件例は、派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた俳優の男性被告人が、今年9月2日の東京地裁の初公判において「暴力は一切やっていません。同意があったと思っています」と述べ、起訴内容を否認した事実に着想を得て、性犯罪において被疑者・被告人が「同意があった」と事実を否認する事例を創作したものです。
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。
上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。
一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること等も該当するため、この場合、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが問題となります。
「被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあった」と終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官が確固たる犯罪の事実を収集することができず、嫌疑不十分で不起訴処分となる可能性がある一方で、検察が起訴に足りる証拠を収集した場合には、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。
他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。
特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪の刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。
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