静岡県浜松市でSNSで勧誘し集団強盗

静岡県浜松市でSNSで勧誘し集団強盗

SNS等を通じて「裏バイト」と称して窃盗罪強盗罪などの集団犯罪を計画したり実行した場合に生ずる刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市在住の自称興信所職員Aさん(23歳)は、会員制のSNSを通じて「裏バイト」と称してお金に困っている中学~高校あたりの男子を集い、集団強盗を行っていました。
このたび、静岡県警浜松中央警察署の捜査により、Aさんら強盗の実行犯の身元が特定され、Aさんおよび強盗の実行に加わった少年ら5名が強盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんらは、逮捕後に10日間の勾留が決定し、同時に、Aさんらに対しての面会が禁止される接見禁止命令がくだされました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和2年1月18日、東京・歌舞伎町の飲食店で従業員をナイフで刺して殺害しようとしたとの疑いで、警視庁少年事件課は殺人未遂罪の疑いで、相模原市の探偵業男性と、いずれも神奈川県の16~17歳の少年3人を逮捕したとの報道をモデルにしています。

4人は会員制交流サイト(SNS)で「裏バイト」と称する強盗の実行役として勧誘され、犯行に及んでいたとの背景がある模様です。

具体的な逮捕事実は、被疑者と少年3人が共謀し、新宿区歌舞伎町の飲食店に押し入り、店にいた男性従業員の右太ももを果物ナイフ(刃渡り約10センチ)で刺してけがをさせたというもので、50歳と37歳の男性従業員2人もそれぞれ尻と腕を刺されてけがをしたようです。
犯行時、少年3人は店の入り口付近で待機し、被疑者の逃走を手助けしたとされます。
被疑者は警察の調べに対し、「金を強奪するつもりで刺した」と供述し、4人とも犯行の事実を認めているものの、殺意は否認しているそうです。

4人に面識はなく、1月上旬にSNSで強盗の実行役として個別に勧誘されたとのことで、指示役から押し入った店舗と日時を指定されたと話しており、少年事件課が背景などを捜査しています。

【集団犯罪の傾向】

特殊詐欺や集団窃盗集団強盗などの集団犯罪の場合、組織的な協力によって犯罪の成功率を上げ犯罪収益を得やすくするという極めて反社会的な背後関係にあることから、捜査機関はかなりの優先度で捜査に傾注し、極めて高い確率で逮捕に踏み切ることが予想されます。

そして、逮捕された場合には、被疑者らの逃亡や口裏合わせ等による犯罪証拠の隠匿・隠滅が強く疑われることから、さらに身体拘束を継続する「勾留」を決定する可能性が高く、その際、共犯者間の情報を遮断するために、共犯関係にある被疑者らに対する面会(接見)を禁止する「接見禁止命令」が下されることがしばしばあります。

このような厳重な身体拘束が行われる集団犯罪等の刑事事件では、被害者の処罰感情も高いことが多いため、被疑者の身体拘束を解いても捜査に悪影響を及ぼさないよう、例えば身元のしっかりした身元引受人やその身元引受人による厳重な監督体制などを構築し、裁判所に対して勾留を解いていくよう働きかけていくことが重要となるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼しなければ十分な効果は得られません。

静岡県浜松市SNSで勧誘し集団強盗を実行して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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