静岡県静岡市で交際相手の家に放火で逮捕
静岡県静岡市駿河区の大学に通う女性Aさんは、同じ大学に通う男子大学生Vさんと交際して1年が経過しますが、2人は普段から些細なことで言い争いになることが多く、そのことに嫌気がさしたVさんが他の女性と親しくするようになりました。
このことに激怒したAさんは、静岡市駿河区にあるVさん宅へ押しかけ、激しい口論の挙句、Vさんがトイレのために席を外した際、Vさん宅の台所のガスコンロでVさんの服を燃やしてVさん宅に放火しようとしました。
Vさんの服は激しく燃え上がったものの、火災を検知したスプリンクラーが作動したため、火は部屋に燃え広がることなく、ガスコンロの一部が燃えるに留まりました。
Vさんは警察に通報し、静岡県警静岡南警察署がVさん宅のボヤ騒ぎの原因を調査し、Vさんが放火の被害を訴えたこともあり、Aさんは現住建造物等放火未遂罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘しています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月6日、交際相手の男子学生宅に放火しようとしたとして、警視庁代々木警察署によって東京大学の女子生徒が現住建造物等放火未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者は、交際相手の男子大学生が住む渋谷のマンション室内で、ガスコンロの上に洋服を置いて火をつけた疑いがあり、警察の調べに対し、黙秘しているようです。
事件直前に被疑者と口論になった男子学生が近くの交番に駆け込み、警察官が一緒に部屋に行くと、スプリンクラーが作動し洋服から煙が出ていたため、警察が捜査を開始しました。
刑法第9章は、「放火及び失火の罪」を定めており、放火して、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物等を焼損した場合、死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されます(現住建造物等放火罪、刑法第108条)。
判例によれば、「放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味し、「現住建造物」とは、建造物が人の住居に使用し、または人の現在するものであることであれば足りると解されており、その建造物使用の主な目的は問わないとされています。
そして、人が一時的に不在であることを知っており、結果として人の不在であった建造物を放火した場合であっても、その建造物に住んでいた者が戻ってくれば居住を継続するものと認識していた場合には、その建造物は現住建造物に該当すると判断されています(最高裁判例)。
上記事案においては、防火設備であるスプリンクラーが作動したために、ガスコンロ等の什器が燃えたに留まり、建造物自体の焼損へ至らなかったために「未遂」となっていますが、それはあくまでスプリンクラーによる消火の結果に基づくものであり、被疑者が火をつける実行行為をした段階で、建造物の住む人を殺す意図だったのか、建造物だけを燃やす意図だったのか、捜査機関による厳しい追及が予想されます。
捜査機関に対して黙秘することは、弁護士から刑事手続や捜査対応に関する知識や助言を受ける前であれば、不適切な供述をしてしまうよりは良いという点でメリットがありますが、捜査機関による証拠の収集により着々と犯罪の証拠を揃えていく中で被疑者が一貫して黙秘を貫くことは、情状面での大きなデメリットとなることも覚悟しなければなりません。
放火に関する刑事事件で、現住建造物等放火罪が成立する可能性がある事案では、科される法定刑が非常に重く、自分が関わった行為について適切に捜査機関に主張していくことが極めて重要となりますので、自分が不当に重い刑事責任を負わないためにも、放火の刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
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