静岡県三島市の電車内や駅で服の上から盗撮
静岡県三島市在住の会社員Aさんは、電車での通勤途中、自分好みの女子高校生Vさんを見かけたため、電車内でVさんに近づき、Vさんの顔をじろじろ眺めた後、Vさんが降車した駅で自分も降車して、Vさんにつきまとい、その後ろ姿を写真機能付きの携帯電話で盗撮しました。
Vさんは駅警備員に助けを求め、Aさんは警備員に取り押さえられ警備員室へ連行され、その後、駆けつけた静岡県警三島警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vさんがとても可愛かったため思わず写真を撮ってしまった」と被疑事実を認めています。
(※フィクションです)
【服の上から盗撮は罪?】
上記刑事事件例は、通学中の女子高校生に度々つきまとい、携帯電話のカメラで盗撮したとして、今年6月5日、兵庫県高砂市の男性が兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、今年5月29日と6月4日、兵庫県姫路市白浜町の山陽電鉄白浜の宮駅から同市大塩町の同電鉄大塩駅まで、通学していた高校1年の女子生徒2人につきまとい、駅ホームで女子生徒の容姿を盗撮した疑いがあるのに対し、被疑者は黙秘しているようです。
被害に遭っていた女子生徒の1人が、盗撮している被疑者の姿をスマートフォンで撮影して警察に相談したところ、警備を強化した警察官が白浜の宮駅に張り込んでいたところに、被疑者が現れ、今回の犯行に及んだようです。
静岡県迷惑行為等防止条例では、第3条において「何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を 覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」としています。
具体的には、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上からまたは直接人の身体に触れること(痴漢行為)、公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体をのぞき見ること(覗き行為)、公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は下着等に向けること(盗撮行為)等が列挙されており、これら以外の不適切な行為についても、「公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること」を広く禁止しています。
これらの卑わいな行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります。
各都道府県の迷惑行為防止条例における「卑わいな行為」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して盗撮したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。
つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い性的な言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。
このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。
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