静岡県沼津市で未成年者の連れまわしで刑事事件化

静岡県沼津市で未成年者の連れまわしで刑事事件化

ナンパやデートの相手が未成年者で、無理に連れまわすことで青少年健全育成条例違反未成年者誘拐罪などの刑事責任が発生しうるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>
静岡県沼津市在住の会社員Aさんは、SNSで知り合った女子高生Vさんと交際しており、デートに出かけました。
夜11時半頃、デートの帰りにVさんを駅まで送っていく途中、Aさんは静岡県警察沼津警察署の警察官に職務質問をされ、未成年を深夜に外出させる行為は静岡県少年健全育成条例に違反する恐れがあるとして任意の事情聴取を求められました。
その日は取調べを終えて釈放されましたが、次回の呼び出しを受け不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【未成年者との恋愛関係と刑事責任】

民法731条の規定のとおり、男性は18歳、女性は16歳になれば婚姻が可能であり、法は未成年者の恋愛を規制しているわけではありません。

一方で、各都道府県は青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目的に、青少年保護する条例を定め、未成年者に対する不適切な行為に対して罰則を定めています。

静岡県では、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例静岡県青少年健全育成条例)を定め、その第16条において青少年の深夜外出を制限する規定を設けています。
具体的には、保護者は深夜に青少年を外出させないよう努めなければならず(第1項)、保護者以外の者は保護者の委託や承諾を得ずに青少年を深夜に外出させてはならず(第2項)、深夜に施設等を営業する者やその従業員等は、青少年に施設等を利用させてはならず、帰宅を促さなくてはなりません(第3項、第5項)。

そして、上記第16条第2項の青少年の深夜連れまわしを行った場合、10万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、仮に行為者が青少年の年齢を知らず、そのことに過失が認めれる場合には、青少年の年齢を知らなかったからといって処罰を免れることはできません。

また、深夜にナンパ目的で青少年に声をかけ、相手が明確に断り切れないことに乗じて連れまわしていた場合、青少年の同意すらなかった場合には、未成年者略取および誘拐罪(刑法221条)の疑いで逮捕される可能性も出てくるでしょう。
未成年者誘拐罪刑事事件は、昨今では、家出を希望する未成年者女子をSNSで誘い、家に泊めたり車で連れまわす等によって未成年者誘拐罪の疑いで逮捕される者が多く報道されています。
このような未成年者誘拐罪刑事弁護において、被害者の保護者に対する謝罪や示談が成立するなどの成果が得られた場合、検察官が不起訴処分とした例もみられるため、このような未成年者に対する刑事事件では、早期に刑事事件に強い弁護士を通じて、より軽い処分へつながる弁護活動を開始することをお勧め致します。

静岡県沼津市未成年者に対する性犯罪の疑いで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

 

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