職務質問をきっかけに住居侵入、窃盗被疑者が逮捕

今回は、静岡市内で起きた住居侵入、窃盗事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

8月ごろに静岡市清水区の住宅のガレージから女性用の靴を盗んだとして、37歳の男が26日、逮捕されました。ガレージに出入りする不審な男がいる、という情報があり、警察官が警戒していました。

住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、静岡市清水区の37歳のアルバイト店員の男です。男は8月ごろ、区内の住宅のガレージに侵入し、女性用の靴1足を盗んだ疑いがもたれています。

警察によりますと、近所の人から「ガレージに不審な男が度々出入りしている」という情報が寄せられ、警戒を強めていました。そして26日の朝、警察官がガレージ周辺を警戒していたところ、特徴や現れる時間帯など情報に似た男を見つけ、職務質問しました。すると男が、ガレージに侵入して靴を盗んだと話したため、緊急逮捕した、ということです。この家の人も、靴がなくなっていることには気づいていた、ということです。警察は今後、動機などを追及することにしています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17587968 11月26日 LOOK 「「ガレージに出入りする不審な男がいる」…警戒中の警察官が特徴似ている男に職務質問 『女性用の靴』盗んだ容疑で37歳男を逮捕 静岡市」より引用

~検挙のきっかけは職務質問~

職務質問をきっかけとして、被疑者の検挙につながることは珍しくありません。
ケースの事件においても、緊急逮捕の直前に職務質問が行われています。

警察官職務執行法第2条1項は、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」としています。

職務質問の際に、対象者の挙動が不審であるとか、何かを隠そうとしたり、しきりに現場を立ち去ろうと試みているなどの事情が見受けられる場合には、警察官は嫌疑を深め、より強い口調で質問や所持品検査に応じるよう迫ってくるでしょう。

職務質問は任意処分ですから、対象者の意思を制圧し、その目的を強制的に遂げることはできません。
ところが、長時間の留め置きや捜索に類するような検査など、任意処分として許容される限度を超えた職務質問が実施された結果、捜査手続に違法があるとして証拠能力が否定されるケースもときに生じます。
職務質問の適正性について疑問がある場合は、弁護士のアドバイスを受け、今後の対策を検討することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
職務質問に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー