職務質問をきっかけとして覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕
今回は、職務質問をきっかけとした薬物事犯の検挙事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
覚せい剤を使用したとして静岡県御殿場市に住む自称・トラック運転手の男が逮捕されました。
覚醒剤取締法違反で逮捕された御殿場市北久原の52歳の自称・トラック運転手の男は9月中旬ごろ、静岡県内またはその周辺で覚醒剤を使用した疑いが持たれています。
警察によりますと、18日に御殿場市内のコンビニ駐車場にとめてあった車の中でぐったりしていた男をパトロール中の警察官が職務質問。男の様子がおかしかったことから三島市内の施設で尿検査をしたところ、陽性が確認されたということです。
警察は、男が容疑を認めているか明らかにしていません。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/13372e4f0becc85f39921fd7e22b25c92d4e4e5b 9月19日 静岡朝日テレビ 「駐車中の車内でぐったりしていた男を職務質問したら…尿検査で陽性判明 覚醒剤取締法違反で52歳の男を緊急逮捕 静岡・御殿場市」より引用)
~職務質問と薬物犯罪~
覚醒剤取締法違反行為をはじめ、薬物犯罪は職務質問をきっかけとして検挙されるケースが非常に多いです。
そもそも、職務質問とはなんでしょうか。
警察官職務執行法第2条1項は、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができるとしています。
上記が職務質問を行い得る根拠です。
よく話題になりますが、職務質問は任意処分なので、応じる、応じないは自由です。
ただし、応じないとすれば、何か隠しているのではないか、後ろめたいことがあるのではないかと疑われるのは必至といえます。
問題無く職務質問が進めば、多くの場合、5~10分ほどで終わるので、応じたくない理由がないのであれば、むやみに拒否するのも考え物です。
職務質問に応じない場合、警察官がそのまま立ち去っていくことはまずありません。
職務質問に応じるよう、かなり粘り強く交渉されます。
もっとも、それほど疑わしくないのに長時間の交渉、説得、働きかけを続けた場合や、度を越えた有形力の行使(地面に組み伏せて衣服を検索するなど。これはもはや要件を満たしていない「逮捕」といえるでしょう)がなされた場合には、任意処分として許される限界を超えた違法な職務質問と判断される場合もあります。
職務質問の適正性についてお困りの方は、刑事事件に詳しい弁護士と相談しアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
職務質問に関して疑問をお持ちの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。