スピード違反の道路交通法違反でも逮捕されることはある?

スピード違反の道路交通法違反でも逮捕されることはある?

スピード違反道路交通法違反でも逮捕されることはあるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

静岡県伊東市に住んでいるAさんは、会社への通勤に自家用車を利用していました。
Aさんは毎朝急いで会社に向かっていたことから、制限速度が時速40キロに指定されている一般道路を時速98キロの速さで運転してしてしまうなど、スピード違反を繰り返していました。
Aさんの車が度々明らかにスピード違反の速度で走っていることに不安を覚えた現場近くの住民から静岡県伊東警察署に通報があったことで、静岡県伊東警察署が取り締まりを強化。
その結果、Aさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「スピード違反のような交通違反でも逮捕されてしまうのか」と驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に事件について相談してみることにしました。
(※令和4年1月27日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・スピード違反で逮捕されることはある?

スピード違反は単なる交通違反の1つであり、切符を切られるだけで終了するというイメージが強いでしょう。
もしかすると、この記事をご覧になっている方の中にも、自動車を運転している際にスピードを超過してしまったというスピード違反の経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回のAさんはそのスピード違反によって逮捕までされてしまっています。
スピード違反から逮捕にまで至ることはあるのでしょうか。

そもそも、スピード違反=速度超過は、道路交通法という法律に違反する犯罪行為です。

道路交通法第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法第118条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

道路交通法第118条第1項第1号にある通り、速度超過による道路交通法違反となった場合、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑罰が科される可能性があります。
「6月以下の懲役」という部分からも明らかなように、スピード違反であっても、場合によっては刑務所に行くことになります。
こうした刑罰が設定されていることからも、スピード違反は立派な犯罪であることが分かります。
ですから、今回のAさんのように、スピード違反による道路交通法違反逮捕されてしまうということもありえるのです。

・スピード違反は絶対に刑事事件になる?

先ほどまで確認してきたように、スピード違反による道路交通法違反は立派な犯罪であり、逮捕されることもあれば、場合によっては刑務所に行くこともあります。
しかし、冒頭でも触れたように、スピード違反を単なる交通違反だと認識している方も多いですし、実際にスピード違反をしてしまったことがあるが刑事事件として扱われることはなかったという経験がある方もいらっしゃるでしょう。
これはなぜなのでしょうか。

こういった認識は、一定の道路交通法違反については、「交通反則通告制度」という制度によって処理されていることによってできているものと考えられます。
「交通反則通告制度」とは、軽微な交通違反を反則行為として、刑事事件とする代わりに反則金を納めて手続きを終了する制度のことを指します。
いわゆる「青キップ」を切られた経験のある方もいらっしゃるかもしれませんが、これはこの「交通反則通告制度」に則った処理だったということです。
ですから、スピード違反をしてしまったというケースであっても、そのスピード違反の程度が軽微であった場合には、反則金を支払うことで手続は終了=刑事事件として捜査されることも、刑罰を受けることもなく終了するということになるのです。
このために、「スピード違反は単なる交通違反であるので大事にはならない」というイメージが強いのではないかと考えられます。

しかし、この「交通反則通告制度」は、スピード違反全てに対して適応されるわけではありません。
前述したように、「交通反則通告制度」は、あくまで軽微な交通違反に対して適応される制度であり、適応される交通違反はどういったものか決められています。
今回のAさんの事例で問題となるスピード違反については、一般道では時速30キロ以上、高速自動車国道では時速40キロ以上の速度超過であれば、交通反則通告制度は適用されず、刑事罰の対象となることが決められています。
今回の事例のAさんは、時速40キロ制限の一般道を時速98キロで走行するという、時速58キロオーバーのスピード違反をしていますから、「交通反則通告制度」の対象外となり、すぐに刑事事件に発展したということなのでしょう。

なお、「交通反則通告制度」の対象外となる違反は、こうした大幅なスピード違反以外に、飲酒運転や無免許運転が挙げられます。

スピード違反という単語だけ聞くと、すぐに刑事事件に発展するという感覚は湧きづらいかもしれません。
しかし、スピード違反の回数や程度によっては、逮捕されてしまう可能性も十分考えられます。
逮捕されてしまえば当然今までの生活に支障が出てくることになりますから、早めに弁護士へ相談することがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反から刑事事件へ発展したケースについても、ご相談・ご依頼を承っています。
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0120-631-881では、専門スタッフがご相談者様のニーズに合わせたサービスのご案内を行っています。

 

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