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(架空の事例で検討)静岡県裾野市にて未成年誘拐の疑いで女性が逮捕された事件について
(架空の事例で検討)静岡県裾野市にて未成年誘拐の疑いで女性が逮捕された事件について

未成年誘拐の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、静岡県裾野市の自称フリーランス業の女性です。
警察によりますと、女性はインターネットを通じて知り合った男子中学生を未成年と知りながら誘い出し、車に乗せて連れ去った疑いが持たれています。
その後、市内のショッピングモールで女性と一緒にいた男子中学生を警察が発見し、無事保護しました。
男子中学生にケガはありませんでした。
(本事例はフィクションです。)
~未成年誘拐罪とは〜
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
未成年誘拐罪とは、被害者の自由とともにその親権者の監護権・保護監督権を保護することを趣旨とする犯罪です。
上記の条文を見ると、刑法224条は「略取」「誘拐」と二つの行為態様を規定しています。
「略取」とは、暴行・脅迫を手段として、人をその生活環境から離脱させ自己等の事実的支配下に置くことを言います。
これに対し、「誘拐」とは、暴行・脅迫ではなく欺もうや誘惑的な手段を用いて、上記行為を行うこと言います。
したがって、刑法224条の罪は、暴行・脅迫などの手段が採られていない場合にも成立しうることになります。
本件では、被疑者がインターネットを利用して被害者である未成年者と接触し、その後車に乗せて移動したことから、(暴行・脅迫を手段としない)「誘拐」に該当すると考えられたことから逮捕に至ったものと考えられます。
特に本件のようなインターネットを介した未成年者に対する誘拐は、現代においては刑法224条が想定する典型的な事例の一つといえるでしょう。
〜未成年誘拐事件における刑事弁護活動〜
上記した刑法229条が規定していることから分かるとおり、未成年誘拐罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者らによる告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴できない)犯罪のことを言います。
つまり、仮に被害者らによる告訴がなされていたとしても、被害者らとの間で示談をし告訴を取り消してもらうことができれば、被疑者は不起訴処分となり刑事処分を回避することができるのです。
したがって特に親告罪(かつ罪を認めている事件)においては、示談を成立させることが極めて重要な弁護活動となることがお分かりかと思います。
当然、示談交渉する際には被害者やそのご家族の方とコンタクトをとる必要がありますが、これらの活動を被疑者やその関係者が行うことは現実的ではなくまた望ましくもありません。
そこで、弁護士が検察官や警察官といった捜査機関等を通じ、被害者やそのご家族に配慮した形で示談交渉を行なっていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年誘拐事件を含む刑事事件を専門として扱っている法律事務所です。
未成年誘拐事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、365日/24時間対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
(架空の事例で検討)静岡県浜松市で未成年者にお金を渡して性行為をする児童買春をしてしまったら?
(架空の事例で検討)静岡県浜松市で未成年者にお金を渡して性行為をする児童買春をしてしまったら?

静岡県浜松市にて未成年者に対してお金を渡して性行為をしたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。
【ケース】
静岡県浜松市在住のAさんは、浜松市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSを用いて浜松市内で買春の相手を求めたところ、16歳のVさんとの接触に成功しました。
そして、当日Vさんに現金3万円を渡して性行為をしました。
後日、浜松市内を管轄する浜松中央警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを児童買春の嫌疑で通常逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童買春の罪】
16歳・17歳の児童に対して性行為等をした場合
・児童や保護者に対して対価を渡していた場合には児童買春の罪に
・それ以外で結婚を前提にしていない性行為については各都道府県の定める青少年保護育成条例違反に
該当します。
今回のAさんの事例では、16歳の児童Vさんに対して3万円の対価を渡して性行為をしているため、児童買春の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 略
3号 略
【児童買春の捜査】
児童買春は、当然に秘密裏に行うことなので、すぐに摘発されるという話にはなりにくいと考えられます。
しかし、
・児童買春の前後で職務質問を受けて発覚
・サイバーパトロールでSNS上のやり取りなどが見つかる
・Aさんが別の事件で警察官にスマートフォンを提出するか押収されて中を確認され、児童とのやり取りが見つかる
・児童が別件で警察官にスマートフォンを提出することで中を確認され、児童とのやり取りが見つかる
・児童の保護者が児童のスマートフォンのやり取りを確認したり大金を持っていることに疑念を抱いて警察官に相談する
といった理由で児童買春が発覚する可能性が考えられます。
すなわち、児童買春をしてしまった場合、いつ警察官が自宅に来て逮捕されるか分からない、と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに数多くの児童買春事件に携わってきました。
静岡県浜松市にて、児童買春の罪を犯した方、家族が児童買春の罪で逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
