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静岡県南伊豆町で大麻の所持と栽培で逮捕
静岡県南伊豆町で大麻の所持と栽培で逮捕
静岡県南伊豆町にて、大麻草を栽培し所持していたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事例】
下田署は18日までに、大麻取締法違反の疑いで南伊豆町伊浜、飲食店経営の女(50)を逮捕し、静岡地検沼津支部に追送致した。
逮捕容疑は6月20日、自宅で乾燥大麻約5グラムを所持した疑い。
追送致容疑は5月上旬から6月下旬までの間、自宅で大麻草17本を栽培した疑い。
同署によると、火災の通報で容疑者の自宅付近に駆け付けた警察官が、庭や自宅内で大麻草を見つけたという。
≪(静岡新聞HP2023年8月19日配信、同21日閲覧)大麻所持・栽培の疑い 南伊豆の女を逮捕、追送検 下田署≫
【大麻の栽培について】
大麻の栽培について、我が国では歴史的に、大麻草の繊維は、衣類や漁具、神社のしめ縄等に利用されてきました。(厚生労働省HP)
しかし、大麻の栽培をするためには、都道府県知事の免許を受ける必要があり、その目的も「繊維若しくは種子を採取する」というものに限られます。
この免許を受けずに大麻を栽培する行為は、大麻取締法に違反します。
条文は以下のとおりです。
(大麻の栽培等の禁止)
大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
(大麻の栽培等の罰条)
大麻取締法24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。
ちなみに、大麻草は稀に自然に生育する場合があり、意図せず自生しているという場合もあるようですが、大麻取締法のいう栽培は意図して大麻草を生育させることを指しますので、庭に自生していた場合に大麻取締法に当たる、というわけではありません。
大麻草が自生しているところを発見した場合、自分では抜かず、管轄する保健所等に連絡する必要があります。
【大麻の栽培での刑事罰】
大麻を自らの意思で栽培し有罪になった場合、
・懲役刑
・執行猶予付懲役刑
・上記に加え罰金刑
という刑事罰が考えられます。
ここで問題となるのが、栽培の目的です。
もし、栽培の目的が他人に有償で譲り渡す(販売する)目的であれば、営利目的栽培の罪に当たり、前出の大麻取締法24条2項の罰条(10年以下の懲役/10年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科)の範囲で処されます。
営利目的栽培に当たるかどうかは、本人や事件関係者の供述に加え、栽培していた大麻草の量、他人とのやり取り(メール等の履歴)、入出金履歴などを総合的に勘案して判断されます。
今回の報道事例については、栽培した大麻は17本で所持していた乾燥大麻は5gと量がそこまで多くないことから、自己使用目的であると判断され大麻取締法24条1項で処理されると考えられますが、それ以外に大麻が見つかったり他人との売買のやり取りが見つかった場合には営利目的栽培として同2項で起訴される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻栽培・所持などの薬物事件の弁護経験も豊富です。
静岡県南伊豆町にて、大麻を栽培した嫌疑で捜査を受けている、あるいは家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
静岡県で起きた大麻所持事件
静岡県で起きた大麻所持事件
今回は、静岡県で起きた大麻所持事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大麻取締法違反で逮捕されたのは袋井市山科のとび職の男(20)です。
男は15日午後1時半ごろ、袋井市山科の自宅で大麻たばこ1本を所持した疑いが持たれています。
警察によりますと、大麻の捜査線上に男が浮上し、自宅を捜査した署員が大麻たばこを発見したということです。
男は大麻たばこを使用していて容疑を認めています。
警察は入手方法や余罪などを調べています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17635859 6月15日 「自宅に大麻たばこを所持していた疑いでとび職の男を逮捕 静岡・袋井市」より引用)
~大麻所持の疑いで逮捕された場合はどうなる?~
大麻所持の疑いで逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に、身柄が検察へ送致されます。
検察では、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
勾留請求は裁判官に対して行います。
検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定を出すと10日間、やむを得ない事由があると認められた場合には、さらに最長10日間、勾留されることになります。
検察官は勾留中の被疑者については、その満期日までに、あるいは、処分を保留して被疑者を釈放し、起訴・不起訴の別を判断します。
大麻所持の罪により起訴される可能性は比較的高く、公判を見こした弁護活動を早期に開始することが重要となります。
~取調べではどのようなことを聞かれるか~
ケースにもある通り、薬物犯罪においては入手ルートの解明、余罪の有無を明らかにすることが非常に重要となります。
厳しい取調べが行われたり、余罪の嫌疑によって、改めて逮捕されてしまうケースも少なくなく、弁護士のサポートが重要となる局面が多数予想されます。
「この程度の事件であるから」と、弁護活動を受けることに消極的となることは得策ではありません。
大麻所持の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
