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(事例紹介)飲食店の店長が売上金を着服か、静岡県藤枝署が男を業務上横領の疑いで逮捕

2024-03-13

(事例紹介)飲食店の店長が売上金を着服か、静岡県藤枝署が男を業務上横領の疑いで逮捕

着手金0円から 明確な報酬体系

静岡県藤枝署が男を業務上横領の疑いで逮捕したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

静岡県警藤枝署は、飲食店従業員の男性を業務上横領の疑いで逮捕しました。
警察の調べによりますと、被疑者は当時店長として勤務していた静岡県藤枝市の飲食店で、売上金5万7000円を着服した疑いが持たれています。
警察によりますと、被疑者はその後、店に来なくなった、ということです。
警察は被疑者の認否を明らかにしていませんが、余罪も調べる方針だということです。
(静岡朝日テレビ「飲食店の当時の店長が売上金5万7000円を着服か…46歳男を業務上横領の疑いで逮捕 警察は余罪も捜査 静岡・藤枝市」(2024/2/11)を引用・参照の上、適宜修正。)

~業務上横領について〜

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2(略)
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪(刑法253条)とは、横領をした者の占有が業務上のものであることから加重処罰される特別類型です(刑の上限が5年→10年)。
これは、単純横領罪(252条1項)に比べて所有権を保護する特別の必要から業務者に特別の義務を課したものです。
したがって、「業務」性が認められるかどうかが、刑の重さの点も含め重要な要件となります。
判例・通説上、「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務のうち、他人の物を占有・保管することを内容とする事務をいうと解されています。
本事例では、被疑者は事件当時飲食店の店長の地位にあり、このような店長という地位は当該飲食店に対して包括的な事務を行うことが想定されているのが通常と考えられます。
よって、被疑者は当該飲食店の売上金を占有・保管する事務を行うことも包含する地位にあったといえ、業務上横領罪によって逮捕されたものと考えられるでしょう。

〜業務上横領事件における刑事弁護士の弁護活動〜

本件では、業務上横領の疑いで逮捕されるに至っていますが、横領事件における身柄事件はどのような経緯をたどることになるのでしょうか。
司法統計上、横領事件は逮捕されてしまうと、窃盗事件などに比べ勾留(プラス10日間の身体拘束)される可能性が高いと言われています。
もっとも、必ずしも勾留延長(上記勾留からさらに最大10日間の身体拘束:刑訴法208条2項)されるとは限らないことから、事案に応じて身体拘束の見通しを把握することが重要と言えます。
また、起訴されるかどうかに当たっては、財産の被害を回復し示談を成立させているかがどうかが重視されることから、示談を成立させることが主要な弁護活動の一つになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士が所属する法律事務所です。
弊所には、業務上横領事件も含めた財産犯事件に関する弁護活動を経験を豊富に有する弁護士が多数所属しています。
業務上横領事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)へまずはお電話ください。

(事例紹介)静岡市清水区の社会福祉法人における業務上横領事件で団体職員の男性らが再逮捕

2023-12-20

(事例紹介)静岡市清水区の社会福祉法人における業務上横領事件で団体職員の男性らが再逮捕

静岡県内の刑事・少年事件

静岡市清水区の社会福祉法人における業務上横領事件で団体職員の男性らが再逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事案~

静岡市清水区の社会福祉法人から資金を横領した疑いで逮捕された前理事長ら男2人について、警察は2人がさらに約2900万円を横領した疑いで再逮捕しました。
再逮捕されたのは、団体職員の男(52)と静岡市清水区の社会福祉法人の前理事長の男(43)2人です。
警察によりますと、2人は2022年10月から11月にかけて社会福祉法人の口座から関連会社など複数の口座に少なくとも十数回以上送金するなどして、現金約2900万円を横領した疑いが持たれています。
警察は2人が容疑を認めているかどうか明らかにしていませんが、使途不明金は7000万円に上るとみられていて、警察は引き続き金銭の流れを慎重に捜査しています。
また静岡地検は、2人が共謀して同じ社会福祉法人から1500万円を横領したとして起訴しています。
(テレビ静岡「さらに2900万円を社会福祉法人の資金から横領か 前理事長と団体職員を再逮捕 静岡」(2023/12/11)を引用・参照)。

~業務上横領について~

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(業務上)横領罪とは、他人から預かった他人の所有物を着服し自らのものにしてしまう行為を罰する趣旨の規定です(刑法252条、253条)。
業務上横領において刑が加重されているのは、多数人との間の委託信任関係を破壊する点で単純横領のそれよりも法益に対する侵害が重大であるからとも言われています。
上記のように業務上横領(253条)の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに対し、単純横領(252条)は「5年以下の懲役」と最高刑が半分であるわけですから、「業務」該当性の検討は非常に重要となります。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務であって、他人の委託に基づいて他人の物を管理する事務をいうと解されています。
本件では、報道のみでは事実関係が必ずしも明らかではないものの、被疑者らは法人の金銭を保管する事務を行っていたと考えられ業務者に当たると思われます。

~再逮捕事案の弁護活動等~

本件事案では、被疑者らはすでに一部の容疑では起訴されており、余罪の業務上横領が発覚する度に逮捕が繰り返されています。
なお、マスコミ用語でいう「再逮捕」と法律上の「再逮捕」とは異なる概念であり、混同しないよう注意が必要です。
本件のように違う被疑事実で同じ被疑者を再度逮捕することは、法律上は単に異なる容疑で逮捕しただけであり、裁判例(東京地決S47.4.4等)においても厳格な要件が課せられている「再逮捕」(刑訴法199条3項等参照)には当たりません。
以下では、断わりのない限りマスコミ用語でいうところの「再逮捕」(つまり単なる再度の逮捕)の意味で「再逮捕」の語を使用します。

本事案のように余罪が多数見込まれ、再逮捕が繰り返されているような事案ではどうしても身体拘束期間が長引くことが避けがたくなります。
余罪の有無は、起訴後の保釈(刑訴法88条以下)が認められるかの判断にも関わるため、弁護士が接見を繰り返すことも被疑者・被告人の精神面を含めたケアにとって重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
業務上横領事件逮捕・再逮捕された方のご家族等は、24時間/365日対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までいつでもお電話ください。

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