(事例紹介)飲食店の店長が売上金を着服か、静岡県藤枝署が男を業務上横領の疑いで逮捕

(事例紹介)飲食店の店長が売上金を着服か、静岡県藤枝署が男を業務上横領の疑いで逮捕

着手金0円から 明確な報酬体系

静岡県藤枝署が男を業務上横領の疑いで逮捕したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

静岡県警藤枝署は、飲食店従業員の男性を業務上横領の疑いで逮捕しました。
警察の調べによりますと、被疑者は当時店長として勤務していた静岡県藤枝市の飲食店で、売上金5万7000円を着服した疑いが持たれています。
警察によりますと、被疑者はその後、店に来なくなった、ということです。
警察は被疑者の認否を明らかにしていませんが、余罪も調べる方針だということです。
(静岡朝日テレビ「飲食店の当時の店長が売上金5万7000円を着服か…46歳男を業務上横領の疑いで逮捕 警察は余罪も捜査 静岡・藤枝市」(2024/2/11)を引用・参照の上、適宜修正。)

~業務上横領について〜

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2(略)
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪(刑法253条)とは、横領をした者の占有が業務上のものであることから加重処罰される特別類型です(刑の上限が5年→10年)。
これは、単純横領罪(252条1項)に比べて所有権を保護する特別の必要から業務者に特別の義務を課したものです。
したがって、「業務」性が認められるかどうかが、刑の重さの点も含め重要な要件となります。
判例・通説上、「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務のうち、他人の物を占有・保管することを内容とする事務をいうと解されています。
本事例では、被疑者は事件当時飲食店の店長の地位にあり、このような店長という地位は当該飲食店に対して包括的な事務を行うことが想定されているのが通常と考えられます。
よって、被疑者は当該飲食店の売上金を占有・保管する事務を行うことも包含する地位にあったといえ、業務上横領罪によって逮捕されたものと考えられるでしょう。

〜業務上横領事件における刑事弁護士の弁護活動〜

本件では、業務上横領の疑いで逮捕されるに至っていますが、横領事件における身柄事件はどのような経緯をたどることになるのでしょうか。
司法統計上、横領事件は逮捕されてしまうと、窃盗事件などに比べ勾留(プラス10日間の身体拘束)される可能性が高いと言われています。
もっとも、必ずしも勾留延長(上記勾留からさらに最大10日間の身体拘束:刑訴法208条2項)されるとは限らないことから、事案に応じて身体拘束の見通しを把握することが重要と言えます。
また、起訴されるかどうかに当たっては、財産の被害を回復し示談を成立させているかがどうかが重視されることから、示談を成立させることが主要な弁護活動の一つになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士が所属する法律事務所です。
弊所には、業務上横領事件も含めた財産犯事件に関する弁護活動を経験を豊富に有する弁護士が多数所属しています。
業務上横領事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)へまずはお電話ください。

 

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