(事例紹介)大道芸の催しが開かれていた会場で盗撮をした疑いで男性を再逮捕【静岡中央署】
大道芸の催しが開かれていた会場で盗撮をした疑いで男性を再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
静岡中央署は、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで藤枝市岡部町桂島、会社員の男を再逮捕した。
再逮捕容疑は、大道芸の催しが開かれていた静岡市葵区の駿府城公園で、女性のスカートに小型カメラを差し向けて下着を盗撮した疑い。
同署によると、容疑者の自宅にあったマイクロSDカードに盗撮した動画が残っていて発覚した。
容疑者は、同公園で大道芸W杯の演技を見ていた女性のスカートに盗撮目的で小型カメラを差し入れたとして逮捕されていた。
(静岡新聞「大道芸W杯会場で盗撮の疑い 男を再逮捕 静岡中央署」(2023/11/17)を引用・参照の上、適宜修正。)
~性的姿態撮影処罰法の創設〜
(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等⋯⋯のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの⋯⋯ を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ(以下、略)
これまで盗撮罪というものは存在せず、盗撮事件の多くの事例は各都道府県の迷惑防止条例の規定によって対処されてきました。
しかし、スマートフォン等の普及に伴う盗撮事件の続発を受け、2023年(令和5年)に性的姿態撮影等処罰法が新法として創設されるに至りました。
本件は、この新法の2条1項1号イが適用されたものと考えられ、再逮捕(マスコミ用語でいうところの再逮捕。法律用語の再逮捕とは異なります。)されたものと思われます。
なお、同法の附則には経過措置として、第2条において「刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までの間における第2条(注:冒頭の新法第2条のこと)⋯⋯の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」」とする旨の規定が置かれています。
したがって、刑法改正による「拘禁刑」の施行が令和7年6月1日とされていることから、それまでは「拘禁刑」という規定は「懲役刑」と読み替えることになります。
〜盗撮事件における弁護活動〜
これまで迷惑防止条例違反で逮捕されたケースにおいては、逮捕はされても勾留(刑訴法207条1項・60条)されない場合も少なくありませんでした。
性的姿態撮影処罰法違反でもその運用は大きく変容するとまでは考えにくいですが、法定刑の引き上げや処罰類型の拡大などに関連して最新の動向を把握することは弁護上必要不可欠といえます。
この点、専門性の高い刑事弁護士に依頼することによって、実務の実情に合わない不適切な弁護活動を避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態撮影処罰法違反事件を含む盗撮事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
性的姿態撮影処罰法違反事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。