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静岡県掛川市で城に傷つけて建造物損壊罪

2019-09-10

静岡県掛川市で城に傷つけて建造物損壊罪

静岡県掛川士市に所在する掛川城の木造天守閣において、杉の一本柱に男性の名前が彫られているのを管理人が発見し、掛川市は重要文化財に対する稚拙で悪質ないたずらとみて静岡県警掛川警察署に被害届を提出しました。
警察では、修学旅行シーズンで観光に訪れていた某県中学校の生徒の中から柱を傷つけたと思われる少年の身元を特定し、建造物等損壊罪の疑いで警察に出頭を要請しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月10日、第二次大戦中の空襲で焼失し、木造復元した名古屋本丸御殿において、柱2カ所に傷が付けられていたことから、名古屋市は悪質ないたずらとみて、愛知県警中警察署へ被害届を提出する予定との報道をモデルにしたものです。

上記名古屋の損壊事案では、木造の柱は鋭利なもので削られており、「りょうじ」や「カイ(もしくはサイ)」と平仮名や片仮名で傷が付けられていた模様です。
深さはいずれも0.5ミリで、柱の交換は困難で、削るとかえって目立つ恐れがあることから、市は蒸気を当てるなどして傷を目立たなくする方針で、その被害額は算定不能とされています。

刑法第260条によれば、他人の建造物または艦船を損壊した場合、5年以下の懲役が科されます。
建造物等損壊によって人を死傷させた場合には、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。

上記刑事事件例では、の本丸の柱という重要文化財で掛け替えのない建造物に対して、おそらく男性の名前と思われる平仮名等が彫られてしまっていますが、建造物損壊罪における「損壊」について、判例は次のように言っています。
すなわち、建造物損壊罪は、建造物の全部または一部を損壊することにより成立し、必ずしもその損壊により建物の用法を全然不能にすることを要しないし、また、損壊部分が建物の主要構成部分であることも必要ではない、と判示しています。

ゆえに、たとえ10平方センチメートル程度の些細な損壊であっても、刃物等で木材を傷つけるという損壊行為が行われている以上、建造物損壊罪は成立することになるでしょう。

なお、建物に多数のビラを貼る等、建物自体を損壊するものではないものの、その建物の外観を「汚損」する行為についても判例があり、建物の美観ないし外観も建物の効用の一つではあるものの、美観や外観の汚損を「損壊」と同一視しうるためには、それにより職員や来客に著しい不快感を与え、その建物全体の品位や美観を著しく汚損するような程度の汚損であることを要すると判示したものがあります。
また、建物の壁にスプレーで落書きされた事案においては、その落書きによって建物の外観や美観を著しく汚損し、そのままの状態では建物を使用することが出来ない程度の汚損であることに加えて、再塗装を要するなど、汚損からの原状回復に相当の困難を生じさせる汚損行為であることも指摘しています。

とすれば、重要文化財に使用される代替不可の稀少な木材等に対する汚損行為は、たとえ損壊でなかったとしても、建造物損壊罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

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静岡県富士市で児童ポルノ製造

2019-09-08

静岡県富士市で児童ポルノ製造

<事例1>
静岡県在住の会社員Aさんは、特に若い女性の利用者が多いSNSを利用し、静岡県富士市に住んでいる自称18歳の女子高校生Vに対して裸の自撮り写真を送信してくれるように頼み、その見返りとして大手通販サイトのギフト券を贈りました。
後日、静岡県警富士警察署からAさんに連絡があり、Aさんが18歳未満の女子児童に対して裸の写真を遅らせた疑いがあるとして任意の事情聴取を求められました。
Aさんは、Vに対して裸の自撮り写真を送るよう要求したことに心当たりがあったため、警察署への出頭には応じましたが、警察へ行く前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して刑事処分の見通しを知っておくために、刑事事件弁護士事務所への法律相談を受けることにしました。

<事例2>
静岡県富士市在住の会社員Aさんは、若い女性の利用者が多いSNSを利用し、静岡県在住の16歳の女子高校生Vに対して「モデルをやらないか」と連絡し、自宅マンションにてVを呼び、Vの下着姿等のわいせつな写真を撮影して、その写真を画像販売サイトで販売して利益を上げていました。
その後、当該画像販売サイトで児童ポルノと思われる写真が売られているとの通報に基づき、静岡県警富士警察署はAさんを職業安定法違反(有害業務の紹介)と児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vは18歳以上だと思っていた」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれの事例もフィクションです。)

国際的な子どもの権利保護の気運の高まりに応じて、日本でも児童を性的対象とした犯罪の取り締まりが厳しくなっており、青少年健全保護育成条例違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反による逮捕者も頻繁に報道を騒がせています。

児童買春・児童ポルノ規制法では、児童に対する性的搾取や性的虐待に該当する行為を規定し、それぞれに罰則を設けています。

児童買春に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、児童ポルノ製造等に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

一般に、児童ポルノに関する犯罪は、児童買春の捜査の延長で余罪として立件される場合や、何らかの事情で携帯電話等に保存してある児童ポルノ画像が捜査機関に発覚してしまう場合(事例1)、そして、営利目的での児童ポルノ製造を行っていて通報を受けて刑事事件化するパターン(事例2)が多いです。

一般的には、児童ポルノの単純所持や、SNSや掲示板を通じて写真を送ってもらう程度の児童ポルノ製造の場合には、捜査機関に発覚した場合でも逮捕に至る可能性は少ないですが、脅迫的な手段で裸の写真を送るよう要求する脅迫罪や強要罪に近い場合や、営業目的で児童のわいせつ画像を撮影して広く一般に販売している者に対しては、かなり高い確率で逮捕され、長い期間身体拘束されることになるでしょう。

児童ポルノ製造による刑事事件では、児童ポルノの入手経路や製造方法について捜査機関から厳しい追及を受け、同時に児童買春をしていたのではないかと余罪追求も厳しく行われる可能性がありますので、刑事事件弁護士への早急な相談が望ましいでしょう。

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静岡県浜松市で線路にいたずらして電車往来危険罪で逮捕

2019-09-06

静岡県浜松市で線路にいたずらして電車往来危険罪で逮捕

静岡県浜松市在住の無職男性Aさん(26歳)は、就職面接が上手くいかないことに苛立ちを覚え、ある日の深夜、自分の所有する折りたたみ自転車を線路上に放置するという悪質ないたずらを行いました。
その路線を走る始発電車が、線路上に物が置いてあることに気付いて緊急停車したため、電車が放置自転車と接触することはなかったものの、自転車の撤去と安全確認のために電車に遅延が生じました。
鉄道会社からの被害届を受理した静岡県警細江警察署は、放置自転車の登録票から所有者を紹介し、また、線路付近の防犯カメラに自転車に乗っていた不審な男が写っていたことからAさんの身元を割り出し、Aさんを電車往来危険罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月5日、南海電鉄の線路上に自転車を放置したとして、住所不定の自称派遣社員男性が電車往来危険罪の疑いで大阪府警によって逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、逮捕事実は、8月24日午前5時ごろ、大阪市住吉区の南海高野線で、線路上に折りたたみ自転車を放置し、難波発河内長野行きの普通電車に接触させたというもので、幸い乗客約60人にけがはなかったとのことです。
線路周辺の防犯カメラ映像から被疑者が捜査線に浮上し逮捕に至ったとのことですが、警察の調べに対し、被疑者は「知りません」と事実を否認している模様です。
今年6月12日から9月2日の間に、南海高野線やJR阪和線で、自転車などが投げ入れられる事件が計5件発生しており、警察は被疑者による関与を調べています。

走行中の電車や車に対する投石などの悪戯は、毎年何件か必ず報道されています。

犯行時間は闇に紛れる夜間であることがほとんどで、目撃者や監視カメラ、指紋採取等の捜査によって被疑者が特定されることが多いようです。

刑法第125条によれば、鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により、汽車または電車往来危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役が科せられます。

電車往来危険罪における「往来危険」とは、脱線、転覆、衝突、破壊など、その往来危険な結果が生ずるおそれのある状態を発生させることを言い、現実的に左記の危険が生ずる可能性が認定されれば、実際に危険(損害)が生じなくとも電車往来危険罪が成立するとされています(判例)。

また、往来に対する危険により、人が乗車した電車が転覆または破壊された場合には、無期または3年以上の懲役が科され、それによって人が死亡した場合には、死刑または無期懲役が科されることになります(刑法第126条)。

なお、電車等に関する悪質ないたずらによって刑事事件化例としては、線路近くから走行中の電車に石を投げてドアガラス等を破損して運行を妨害したという事例において、器物損壊罪および威力業務妨害罪が成立するとする事例も見受けられます。

こちらは、小石の投石程度では「往来危険」が生じないものの、車体そのものに対する損壊行為や、安全確認のための緊急停止により電車の運行が強制的に妨害された事実を違法と判断したものと解されます。

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静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕

2019-09-04

静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕

静岡県三島市在住の無職男性Aさん(23歳)は、人気女優Vのファンであり、Vが人気男性俳優と交際している報道を知って怒りを覚え、「隠れて男と付き合ってファンを騙したVを許さない。お前の家に火をつける」といった脅迫メールをV所属事務所やVのSNSアカウント等へ連続して送信したり、市内のコンビニからFAX送信しました。。
強い悪意のある文面と数十回におよぶ送信の執拗性に所属事務所は危機感を覚え、警察に被害届を提出しました。
捜査を開始した静岡県警三島警察署は、脅迫FAXが送信されたコンビニ店から防犯カメラを解析してAさんの身元を特定し、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、元宝塚歌劇団の女優を脅迫したとして、警視庁渋谷署が、東京都港区の無職男性を脅迫罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によれば、男は3日午前、宝塚歌劇団出身の女優に無料通話アプリ「LINE」で「あなたの命がヤクザに狙われる」とメッセージを送った疑いで逮捕され、調べに対し、事実を認めているようです。

被疑者は昨年12月に被害者と知り合い、一方的に交際を求めていたとのことで、被害者が今年8月に警察に相談していた経緯があるようです。

生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。

脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。

上記刑事事件では、被害者本人が警察に対して被害届を提出しており、事件を公にして被疑者の捜査を警察に求める強い意図が伺えるとともに、脅迫罪刑事事件では、被疑者が在宅のままでは罪証(証拠)隠滅や被害者に対するさらなる加害行為を行うことも懸念されることから、類型的に高い確率で逮捕され、さらに10日間の勾留および勾留延長10日で最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。

また、芸能人のような広く社会で活動する人に対して脅迫を行った場合、例えば、「舞台で殺してやる」等との脅迫文章を送った場合などでは、舞台自体が中止になったり、あるいは脅迫に対して主催者側が通常以上に厳重な警備体制を強いられてしまうことにもなりかねず、このように広く被害者側の社会的・経済的活動を妨害する場合には、別途、威力業務妨害罪が成立することもあるでしょう。

このような脅迫罪刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているのであれば、被害者に対して心からの謝罪を行い、できうる限りの損害賠償と、再犯防止の誓約を申し出て、時には誓約事項を破った場合には違約金を払うことを示談書に盛り込むなどして、被害者からの問題解決に対する姿勢を引き出すことが重要であり、このような事案は刑事事件に長けた弁護士に依頼することが最も妥当と考えます。

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静岡県浜松市で性犯罪と同意の有無

2019-09-02

静岡県浜松市で性犯罪と同意の有無

<事例1>
静岡県内の水道工事を仕事とするAさんは、静岡県浜松市のアパートの水道工事を終えた後、依頼者の女性Vさんからねぎらいのお茶をいただいて談笑しているうちに親密な雰囲気になり、Vさんの同意があると思って性行為に及びました。
後日、静岡県警天竜警察署がAさんの勤務する工事事務所を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから何の拒否や抵抗もなく、同意があると信じるに足りる状況があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。

<事例2>
静岡県浜松市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、静岡県警天竜警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、強制性交等罪を含む性犯罪刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

【性行為の合意はあった?強制性交等罪成立の可否】

上記刑事事件例は、派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた俳優の男性被告人が、今年9月2日の東京地裁の初公判において「暴力は一切やっていません。同意があったと思っています」と述べ、起訴内容を否認した事実に着想を得て、性犯罪において被疑者・被告人が「同意があった」と事実を否認する事例を創作したものです。

13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。

上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。

一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること等も該当するため、この場合、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが問題となります。

「被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあった」と終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官が確固たる犯罪の事実を収集することができず、嫌疑不十分で不起訴処分となる可能性がある一方で、検察が起訴に足りる証拠を収集した場合には、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。

他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。

特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。

静岡県浜松市同意の有無に係る重大な性犯罪事案で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県島田市で自宅に放火で逮捕

2019-08-31

静岡県島田市で自宅に放火で逮捕

静岡県島田市在住の無職Aは、詐欺罪の疑いで静岡県警島田警察署から捜査を受けており、ある朝警察官が逮捕令状を持ってA宅のアパートに逮捕に来たところ、家の鍵をかけて立てこもりを敢行しました。
しかし、警察官が実力行使で自宅に入ろうとしていることに絶望し、逮捕されたくないとの思いから、Aさんは自宅にガソリンをまいて放火しました。
火はアパート全部に燃え広がり、約3時間後に消し止められました。
Aは、警察が出火にひるんだ隙に、アパート3階の部屋の窓から飛び降りて足の骨を折る負傷を負いましたが、幸い他の住民に負傷者は出ませんでした。
警察は、Aを詐欺罪および現住建造物等放火罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年8月29日午後1時10分ごろ、福島市陣場町で、福島北警察署の警察官らが窃盗罪の疑いで逮捕しようとしていた男が自宅兼店舗に立てこもり、ガソリンのような液体をまいて放火した刑事事件をモデルにしています。
これにより、被疑者男性は非現住建造物等放火罪および窃盗罪の疑いで逮捕されました。

逮捕された被疑者は「放火したのは間違いない」と事実を認めており、放火後、建物2階窓から飛び降り、気道にやけどをして右足首を骨折して市内の病院に搬送されたようです。
出火当時は棟続きの他の2店舗に計2人がいたものの、幸いにも逃げていたため負傷はなかったとのことです。

【現住建造物と非現住建造物の放火の違い】

判例によれば、「放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味し、他方、「失火」とは、過失によって(放火の故意がなく)所定の対象物を焼損させた場合を言います。

刑法は、被疑者・被告人の責任(犯罪の故意等の主観的要素)を重要視し、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない(刑法第38条第1項)としていることから、現住建造物等放火罪(刑法第108条)については、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科しているのに対して、失火罪(刑法第116条)については、50万円以下の罰金を科して法定刑に大きな差をつけています。

現住建造物等放火罪における「現住建造物」とは、建造物が人の住居に使用し、または人の現在するものであることであれば足りると解されており、その建造物使用の主な目的は問わないとされています(判例)。

よって、前述した実際に起きた刑事事件のように、自宅兼店舗のように自分以外の人間が存在しない建物に自ら放火した場合には、現に人がいない建造物に対する放火として非現住建造物放火罪が成立するに留まり、かつ、この場合において、当該建物が自己所有の建物であれば刑は軽くなる(2年以上の有期懲役から6月以上7年以下懲役へ軽減)ばかりでなく、公共の危険を生じなかった場合には刑事罰が科されないこともあり得ます。

ただし、人の現在する建物と非現住・非現在の建物が全体として一個の現在建造物として認められる場合で、各建物が相互に連結されている等の事情により非現住・非現在の建物から現在の建物への延焼可能性が認められる場合には、現住建造物等放火罪が成立する余地があると解する判例も存在するため、住宅等が密集した繁華街での非現住建造物への放火に対して現住建造物等放火罪が成立する恐れがあることも注意が必要です。

放火に関する刑事事件で、現住建造物等放火罪が成立する可能性がある事案では、科される法定刑が非常に重く、自分が関わった行為について適切に捜査機関に主張していくことが極めて重要となりますので、自分が不当に重い刑事責任を負わないためにも、放火刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。

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静岡県伊東市で業者の工事ミスによる負傷で業務上過失致傷罪

2019-08-29

静岡県伊東市で業者の工事ミスによる負傷で業務上過失致傷罪

静岡県地場の建設会社Aは、静岡県伊東市の道路沿いのビルの改修工事を請け負っていました。
しかし、工事現場である敷地内と道路を隔てるフェンスの取付が甘く、ある日、フェンスの一部が取り外れてしまい、歩道を歩行していた会社員Vを負傷させてしまいました。
静岡県警伊東警察署が事故の原因を調査したところ、Aの作業員によるフェンス取付作業において、ねじの締め具合が甘かったためフェンスが取り外れて歩道側に倒れてしまったとみており、建設工事の責任者と作業員から業務上過失致傷罪の疑いで事情聴取を行い、2名を在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、大阪市住之江区で開かれた主要20カ国の地域首脳会議(G20サミット)の会場周辺で、今年5月、設置工事中のフェンスが倒れて通行人が負傷をした事故で、大阪府警が工事業者の男性作業員2人を、業務上過失致傷罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

外務省は、サミット開催中、不審者の侵入防止のためフェンスを設置していたところ、5月26日午後、会場北側で作業員が金属製フェンス1枚(高さ約3メートル、幅約50センチ、重さ約20キロ)を支柱に仮留めしたものの、その後フェンスが倒れ、通行中の60代女性に当たってしまい、女性は頭や肩などに軽傷を負い、病院に運ばれました。

警察によると、仮留めの際にねじの締め具合が緩かった上、事故当時は作業員が現場を離れていたとの事実があり、工事業者の過失により人を負傷させたとの認定を行ったと見られています。

建設業など、特に生命や身体への危険が高く予想される業務において、その業務上のミス過失)により人を死亡または負傷させてしまう事故が発生することは頻繁にあり、刑事事件化され報道されることがしばしばあります。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます(業務上過失致死傷罪。刑法第211条)。

上記刑事事件例で挙げたとおり、工事業者等が業務上の過失により通行人等の第三者を死亡させたり負傷させる事例が典型的ではありますが、逆に、ある建設現場において、現場の衛生環境や安全配慮対策が不十分であったために現場従業員が死亡または負傷してしまった場合においても、建設業者経営者や責任者による、作業従事者に対する業務上過失(従業員が安全に業務を遂行できる環境を整える義務違反)が認められ、業務上過失致死傷罪が成立するとした例もあり、業務上過失により負傷するのは第三者だけでなく、工事作業員自身の場合であっても業務上過失致傷罪が成立する可能性もあります。

業務上過失致傷罪刑事事件では、通常想定されうる程度の負傷であり、かつ、被害者との示談が成立していれば、高い確率で不起訴処分となる可能性がありますが、重度の後遺障害や死亡事故(業務上過失致死罪)については、かりに示談が成立した場合でも、事件が不起訴とはならず、数十万円の罰金命令など何らかの刑事責任が科される可能性もあり得ます。

いずれの場合でも、刑事事件を得意とする弁護士が示談を仲介することで、被害弁償だけでも被害者に受け取っていただくことで、少しでも刑事処罰を軽くする余地はありますので、事件の見通しについて刑事事件弁護士に相談することが良いでしょう。

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静岡県沼津市で酒気帯び運転

2019-08-27

静岡県沼津市で酒気帯び運転

静岡県警察は、10年前に発生した飲酒運転による幼児2名が死亡した悲惨な事故に合わせ、県内の主な道路において酒酔い運転および酒気帯び運転の大規模な取り締まりを行いました。
この結果、酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで5名が検挙・書類送検され、静岡県沼津市の道路を走っていた会社員Aさんは特に呼気1リットル当たりのアルコールが極めて高かったため、道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いで静岡県警沼津警察署によって現行犯逮捕されました。
警察から連絡を受けたAさんの家族は、Aさんが今後どのような刑事処分を受け、仕事を懲戒解雇されることになるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年8月26日、福岡県警察が、13年前の2006年に、福岡市東区の「海の中道大橋」で3児が死亡した飲酒運転事故に合わせ、2日に渡って実施した交通取締りを行い、酒気帯び運転で7人を検挙、うち1人を逮捕したとの報道をモデルに再構築したものです(引用元:令和元年8月27日毎日新聞)。

上記の交通取締りでは、警察官約400名を動員し、パトカーで巡回したり、繁華街や主要幹線道など34カ所で検問を行い、8月26日、北九州市八幡西区では、基準値(呼気1リットル当たり0.15ミリグラム)の4倍以上のアルコール分を検出した自称飲食店経営の女性を道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕したとのことです。

福岡県警によると、今年の飲酒運転検挙数は7月末現在で前年同期比93人増の875人で、このうち705人はアルコール濃度が運転免許の取り消し基準(呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上)に達し、前年同期より80人も多い状況となっているようです。

【道路交通法上での酒気帯び運転】

道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としており、具体的には、呼気1リットル中0.15mg以上アルコールを検知した場合に「酒気帯び」と判断されます。

一般論として、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合)のアルコールを飲んだとき、呼気1リットル当たりのアルコール量で、0.1から0.2mgに相当し、酒気帯びに該当する可能性が高いと言われており、アルコールの代謝・分解には個人差があるため、たとえ睡眠を置いて時間を空けた場合でも、アルコール摂取後の運転は厳に慎むことが必要です。

なお、道路交通法では、酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

弊所に寄せられた酒気帯び運転刑事事件では、逮捕されず在宅のまま捜査された事案も多いですが、例えば対人や物損事故を起こした後に酒気帯びが発覚した場合等では、現行犯逮捕される例も多く、今年8月24日、福岡県筑紫野市の自称代行運転手の男性は、酒気帯び状態で客2人を後部座席に乗せて運転し、民家の壁に接触する事故を起こしたため、道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去に多くの酒気帯び運転逮捕事件を扱っており、豊富な経験を持っています。

逮捕直後の早期にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が迅速に早期釈放にむけて取り組み、被疑者が円滑に社会に復帰する可能性が高まります。

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静岡県菊川市で自転車のひき逃げ

2019-08-25

静岡県菊川市で自転車のひき逃げ

静岡県菊川市在住の会社員Aさんは、毎日自転車で駅まで通学しているところ、ある日、朝寝坊して家を出る時間が遅れたため、猛スピードで自転車を走らせていたところ、減速も左右確認もせずに交差点に差し掛かった際に、交差点を歩行していた高齢女性Vさんにぶつかって転倒させました。
しかし、Aさんは通勤を急いでVさんに対する対応を何もせずに自転車で走りだし、Vさんは通行人によって救急車で病院に搬送され、足の骨を折る重傷と診断されました。
Vさんの家族は静岡県警菊川警察署ひき逃げの被害届を提出し、交差点の防犯カメラ等からAさんの身元を特定できたため、Aさんは道路交通法違反ひき逃げ)および過失傷害罪の疑いで事情聴取を受けることになりました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、自転車で小学生をひき逃げしたとして、福岡県警西警察署が今年8月23日、福岡市早良区の高校1年の男子生徒を道路交通法違反ひき逃げ)および過失傷害罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
警察の発表によると、男子生徒は、7月6日午前11時半過ぎ、福岡市西区の市道で、見通しの悪い曲がり角を左折しようとした際、小学1年の男児と出合い頭で衝突したにも関わらず、そのまま立ち去った疑いが持たれており、「男の子が泣きじゃくるばかりで、何も答えなかったのでそのまま行きました」と事実を認めている模様です。
転倒した男児は左足の骨が折れる全治2カ月の重傷を負い、近所の女性が男児を抱えて自宅まで向かい、母親が110番通報して刑事事件化に至りました。

道路交通法上では、自転車は「軽車両」として扱われ、ブレーキや前照灯、後部反射器材または尾灯が装備されていることが義務づけられており、これら安全配慮義務に対して反則金などの罰則がある他、自転車の危険な運転による事故についても、通常の自動車等と同じく罰則が定められています。

道路交通法では、交通事故が発生した場合の運転者の義務が規定されており、第72条第1項では、車両等の交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し(救護義務)、道路における危険を防止する等必要な措置(危険防止義務)を講じなければならず、当該車両等の運転者等は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない(事故報告義務)とされています。

これらの義務に違反した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(法第117条の5)。

また、危険な自転車の運転によって他人を負傷させた場合には、通常は人を故意に負傷させる目的で自転車を運転することはありませんので暴行罪や傷害罪が成立することはほとんどありませんが、過失傷害罪または重過失傷害罪が成立する可能性があります。

上記刑事事件例では、前方不注意とスピードの出しすぎで人と衝突した点に「過失」が認められ、過失傷害罪が適用されているところ、昨今では、スマートフォンを片手にイヤフォンで耳を塞いだまま自転車を運転して歩行者と衝突して死亡させてしまった事案につき、重過失傷害罪の罪状で刑事裁判となった事案も記憶に新しいところです。

過失傷害罪重過失傷害罪等の刑事事件では、被害者に対する誠意ある謝罪や被害弁償により示談が成立する可能性もあり、刑事弁護活動において非常に有効なアプローチと言えます。

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静岡県浜松市で少年が窃盗罪で逮捕

2019-08-23

静岡県浜松市で少年が窃盗罪で逮捕

静岡県浜松市にあるゲームセンターVにおいて、若者を中心に人気のリズムゲーム「太鼓の達人」の鼓面部分が盗まれる窃盗被害がありました。
防犯カメラの映像によれば、深夜営業中の客の少ない時間帯を見計らって、一人の若い男性が店員に問い合わせをしている隙をついて、他の男性2人が共同で「太鼓の達人」の鼓面部分を素早く取り外して持ち去る映像が移されており、Vはこの映像を静岡県警浜松中央警察署に提出し、窃盗罪の被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、窃盗を行ったのは、いずれも市内に住む無職や高校生の未成年者で、少年ら3名は窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年8月21日、人気リズムゲーム「太鼓の達人」の鼓面部分を盗んだとして、愛知県警が横浜市保土ケ谷区の21歳の派遣社員男性と、事件当時少年だった千葉県船橋市のアルバイト男性を窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
両被疑者は被疑事実を認めており、「貴重な面だったので盗みたかった」と供述しています。

警察の発表によると、2人は昨年5月31日午後1時ごろ、名古屋市中区のゲームセンターで太鼓の達人の鼓面(6千円相当)を窃盗した疑いがあり、盗まれたゲーム機の鼓面の代わりに別の偽物が張り替えられているのに店側が気付き、警察署に窃盗罪の被害届を提出して刑事事件化しました。
防犯カメラの映像や太鼓の達人のゲームで遊ぶ人への聞き込みなどで逮捕された被疑者2人の関与が浮上したとのことです。

「太鼓の達人」の鼓面は、中には高得点が出やすい個体があるとファンの間では噂されており、鼓面を盗むことは「面パク」と呼ばれ、日本各地で鼓面の窃盗が相次ぎ、愛知県警も今年、複数の高校生らを窃盗罪の疑いで検挙している実績があります。

原則として、少年(20歳未満の者)が起こした犯罪については、刑事責任が追及される刑事事件とは異なり、刑事責任が問われることはありません。
ただし、少年事件では少年に対して刑事責任が問われる代わりに、犯罪の証拠収集を行った警察や検察官が事件を管轄の家庭裁判所に送致し、家庭裁判所の調査官による調査等を経て、審判を通じて少年の更生に向けてどのような適切な処置が必要とされるのかを判断してく手続が進行することになります。

少年の行った犯罪の法定刑の重さやその態様の悪質性、被害の軽重、犯罪を犯したことに対する反省の念や態度、今後の更生に向けた姿勢など、児童心理学等を修めた専門家によって様々な観点から少年の非行の程度や性質が分析され、少年の更生に向けてどのような処置が必要か綿密に判断されていくことになり、審判不開始や不処分などの判断がされることがある一方で、少年の日常生活では更生が困難と判断された場合には、その程度に応じて保護観察や少年院送致などの決定が下されることがあります。

また、少年であれば逮捕勾留などの身体拘束がされないという訳ではなく、犯罪発生後から家庭裁判所に送致されるまでのいわゆる「捜査段階」において、犯罪の嫌疑が明白であったり、または、少年の逃亡や罪証(証拠)隠滅の可能性があり、在宅のままでは捜査活動に悪影響が生じると判断された場合には、たとえ少年であっても逮捕される可能性があり、それだけでなく、逮捕後最大20日間の身体拘束(勾留)が決定する可能性もあります。

成人に比べ、少年が社会に対して負っている責任は少ないのは事実ですが、しかし、逮捕勾留によって1か月近くも学校などの日常生活から切り離されることで、進学や進級等の社会的ダメージを受けることも十分考えられるため、少年事件で身柄を拘束されてしまった場合でも、刑事弁護に長けた弁護士による早期の身柄解放をしてもらうニーズは依然として強くあると言えるでしょう。

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