Author Archive

藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕

2023-10-25

藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕

藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

静岡県藤枝市の自宅に放火したとして、県警は、消防士の男を非現住建造物等放火容疑で逮捕する方針を固めた。
男は自宅に火災保険を掛けており、県警は保険金目的の可能性もあるとみて動機などを調べる。
捜査関係者によると、藤枝市の自宅に放火し、木造2階住宅を全焼させた疑いが持たれている。
男は一人暮らしで、けが人はいなかった。
(読売新聞 「消防士の20代男、自宅に放火疑いで逮捕へ…保険金目的か」(2023/3/1)を引用・参照)。

~放火罪における自己物の特例~

(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物⋯⋯を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物⋯⋯を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第115条 第109条第1項⋯⋯に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

本事案では、被疑者は非現住建造物等放火罪で逮捕されようとしています。
当該被疑者は自宅に放火していることから、「現に人が住居に使用」している「建造物」に対する放火罪であるとしてより重い現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立するのではないかという疑問が生じるかもしれません。
この点、現住建造物等放火罪における「人」には犯人は含まれないと解されており、本件では被疑者は一人暮らしであることから同罪は成立しないことになります。
ここで注意を要するのが、この自宅が被疑者の所有する建造物であった場合です。
109条2項は「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」が「自己の所有」に係るときには、自己所有非建造物等放火罪という同条1項に比して法定刑の軽い罪が成立するに留まる旨を規定しています。
もっとも、115条には「第109条第1項⋯⋯に規定する物が自己の所有に係るものであっても」「保険に付したものである場合」には、他人所有非建造物等放火罪(109条1項)が成立するとの特例が存在します。
つまり本件の場合、放火の対象となった建造物が被疑者の所有物でなかったとしても重い1項の罪が成立しうることになります(なお、自己所有物であった場合には「公共の危険」(同条2項ただし書)の発生も必要となります)。

~放火事件における刑事弁護活動~

逮捕された場合、留置施設(ほとんどの場合が警察署)での身体拘束を受けた状態で連日の取り調べ対応を迫られることになります。
特に初犯である場合などは被疑者はプロである取調官に比して知識や経験において極めて非対称的な立場に置かれてしまいます。
このような立場を利用し被疑者にとって不利益な供述を獲得しようとすることも少なくないことから、接見サービスなどを利用するなどして早期に弁護士によるアドバイスを受けることがその後の刑事処分を見据える意味でも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
放火事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

【富士市】未成年者誘拐の疑いで男性を逮捕

2023-10-18

【富士市】未成年者誘拐の疑いで男性を逮捕

未成年者誘拐の疑いで男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

富士署は、未成年者誘拐の疑いで、自称電気工事業の男性を逮捕した。
逮捕容疑は某日正午ごろから午後2時ごろまでの間、静岡県東部の女児が未成年者と知りながら、富士市内を連れ回した疑い。
同署によると、女児から話を聞いた親から110番があった。
防犯カメラの映像などから容疑者を特定した。
(静岡新聞「未成年者誘拐の疑いで男を逮捕 富士署」(2023/10/8)を引用・参照。)

~未成年者の誘拐(略取)~

(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法224条は、被拐取者(略取、誘拐される者)の自由を奪う行為を罪として罰する旨を規定しています。
「略取」とは暴行または脅迫を手段として、「誘拐」とは欺もうまたは誘惑を手段として、人を本来の生活環境から不法に離脱させ、自己の実力下に移すことを言います。
なお、令和4年4月1日より施行された民法改正により、18歳をもって成年となることが規定された(民法4条)ため、本罪における「未成年者」とは18歳未満の者を指すことになります。
本事案では、被疑者が女児が未成年者と知りながら、欺もうまたは誘惑的な手段を弄して本来の生活環境たる親権者の元から離脱させており、「未成年者を⋯⋯誘拐」したと認められるものと考えられます。

~未成年者誘拐事件における弁護活動~

まず留意すべきなのが、上記229条の存在により未成年者誘拐罪は親告罪となることです。
これは、裁判に伴う未成年者たる被害者のプライバシー等への配慮から告訴を訴訟条件とする趣旨の規定と解されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴することができない)罪ですから、被害者や親権者との示談を通じ告訴を取り下げてもらうことができれば同罪で刑事処分を受けることはありません。
したがって、未成年誘拐事件においては示談の成立および告訴取下書の作成などが極めて重要な弁護活動の一端を担うことになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年者誘拐事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
近年の刑事法は重要な法改正が相次ぐなど弁護士の知識のアップデートが不可欠な分野と言っても過言ではありません。
未成年者誘拐事件で逮捕されてしまった方のご家族・ご知人は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

2項詐欺事件に関する裁判例・判例の紹介

2023-10-11

2項詐欺事件に関する裁判例・判例の紹介

2項詐欺事件に関する裁判例・判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

静岡県東部の祭りで露店出店権を不正取得したとして、詐欺罪に問われた指定暴力団員の男と露天商の女の判決公判で、静岡地裁沼津支部は、男に「懲役2年、執行猶予5年」、女に「懲役2年、執行猶予4年」を言い渡した。
判決によると、両被告は2022年6~11月、富士宮市の三つの祭りで共謀し、暴力団関係者が実質的に経営する露店であることを隠して主催団体に申し込み、出店権利をだまし取った。
(静岡新聞「2人に有罪判決 露店出店権不正取得」(2023年4月28日)を引用・参照。)

~2項詐欺罪について~

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条(詐欺罪)は、人を欺き錯誤に陥れ、被害者からその意思に基づいて財物や利益を交付させる行為を罰する趣旨の規定です。
2項詐欺罪(刑法246条2項)とは、詐欺行為によって財産上の利益を得ることによって成立する罪であり、近年では「人を欺いて」(欺罔行為とも呼ばれます)という要件の判断が極めて重要になっていると言われています。
判例が定義するところによると、「人を欺」く行為とは、交付の基礎となる重要な事項を偽る行為をいうと解されています。
このような行為によって、人を錯誤に陥らせ財産上の利益を得ることによって2項詐欺罪は成立することになります。
本事案では、報道内容のみからは必ずしも明らかではないものの、主催団体とって出店希望者が暴力団関係者であるか否かは露店を出店する権利を与えるか否かの判断に当たって重要な事項と判断されたと考えられます。
したがって、そのような「人を欺」く行為によって、出店権という「財産上……の利益」を得ることは2項詐欺罪に該当することになるでしょう。

~詐欺事件における裁判実務~

もっとも、注意すべきなのは暴力団員であること等の身分を隠していたからといって常に詐欺罪に当たるわけではないということです。
この点に関しては、平成26年3月28日(刑集68・3・582、刑集68・3・646)という同日に下された2つの判例が極めて重要です。
後者の判例では被告人に有罪判決(懲役1年6月、執行猶予3年)が言い渡されたのに対し、前者の判例では無罪判決が言い渡されています。
両者は同じく暴力団員がその身分を隠してゴルフ場を利用したというケースであるにも関わらず、何故結論を異にしたのでしょうか。
前者のケースでは、当該ゴルフ場では必ずしも暴力団員排除のための措置が徹底されていたとは言い難く、また周辺のゴルフ場でも同様であったことから、暴力団員であることを秘してゴルフ場を利用したことは一般的に見てそもそも「偽る行為」に該当しないとされ、被告人の行為は詐欺罪を構成しないと判断されています。
このように詐欺罪の成否を検討するにあたっては「人を欺」く行為といえるかどうかという要件の該当性において、(重要事項性のみならず)極めて専門的な判断が必要となる場合も存在します。
したがって、詐欺事件においても刑事事件に関する専門性を有した弁護士のアドバイスが不可欠なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。

【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた詐欺事件

2023-10-04

【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた詐欺事件

今回は、名古屋市北区で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

故障した車について実際には運んでいない距離を運んだなどとうその申告をして、保険金をだまし取ったなどとして名古屋市の25歳の男が逮捕されました。

詐欺などの疑いで逮捕されたのは、名古屋市北区の元ロードサービス業・(中略)容疑者(25)です。

警察によりますと(中略)容疑者は2022年8月、岡崎市内で男性(48)から車の修理を依頼された際に、実際には行っていないレッカー移動の費用などを保険会社に申告し、保険金14万4000円をだまし取ったなどの疑いがもたれています。

警察は(中略)容疑者の認否を明らかにしていません。

(中略)容疑者は2022年6月からの半年間に、249件の依頼を受け、1400万円余りを売り上げていて警察は、余罪についても調べています。
令和5年6月1日メ〜テレ 「実際には行っていないレッカー移動の費用など申告か 保険金をだまし取ったなどの疑い 男を逮捕」より引用

【保険金詐欺】

ケースはいわゆる保険金詐欺をしたことで男性が逮捕されています。
保険金詐欺は法的な表現ではなく、保険会社に対して事故や災害の被害にあったかのうように装い、保険金を騙し取る手口の詐欺事件の通称になります。
保険金詐欺に適用されるのは詐欺罪であり、詐欺罪が定められた条文は以下の通りになります。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪が成立するためには次のような一連の流れが必要です。
まず犯人が人を欺く行為をし、相手方がその行為によって財物の交付や財産上の利益を求める際の判断基準となる重要な事項に関して錯誤(思い違い)が発生し、その状態で財物を交付、または財産上の利益を犯人または第三者が得ます。
この流れが因果的につながって存在していることが詐欺罪には必要です。
そのため紹介したニュースは男性がレッカーでの移動があったと保険会社を騙し、保険会社は錯誤が生じた状態で保険金を交付しているため、詐欺罪が適用されています。

【会社との示談交渉】

詐欺罪は罰金刑が定められていないため、起訴されれば裁判になる可能性があります。
それを避けるためには被害者との示談交渉はほぼ必須となります。
そのためにも被害弁償をする必要がありますが、被害者が個人ではなく会社などの法人である場合、弁護士を通さないと示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
速やかに示談交渉を締結するためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
弁護士が逮捕された方のもとに直接向かう初回接見サービス(有料)、初回であれば無料で利用できる法律相談などを当事務所では実施しています。
保険金詐欺の当事者となってしまった方、またはご家族が詐欺容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

静岡市葵区内の書店で万引き 被疑者を逮捕

2023-09-27

静岡市葵区内の書店で万引き 被疑者を逮捕

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市葵区内で発生した万引き被疑者の逮捕事例にいて解説致します。

【事例】

万引き被疑者の逮捕【静岡中央署】

6日夜、静岡市葵区内の書店でコミックを大量に万引きした住居不定、無職の男(23)を逮捕しました。

引用: 静岡県警察ホームページ 事件・事故速報 9月6日「万引き被疑者の逮捕【静岡中央署】」
https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/kohomemo/2005898.html

【解説】

1 万引きはなに罪になる?

結論から言いますと万引きは、盗んだ対象や金額に関わらず窃盗罪に該当します。
窃盗罪が成立し有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。

刑法235条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 窃盗罪の成立要件

「他人の財物を窃取」すること
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することを意味します(判例・通説)。

「占有」とは、持ち主に関係なく財物を現実に支配していることをいい、財物の持ち主を指す「所有」とは意味が区別されています。

以上のような「窃取」という行為が一般的に万引きと呼ばれています。

3 今回の事例の場合

今回の事例では、静岡市葵区内の書店のコミックという「他人の財物」を万引き(「窃取」)したことにより窃盗罪が成立しています。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市葵区内で発生した万引き被疑者の逮捕事例について解説致しました。
万引き事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に大きな影響を及ぼします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
万引き事件の経験も豊富な弁護士が所属しております。

とりわけ書店での万引き事件については、昨今の出版業界の厳しい現状もあり、厳しい刑事処罰を求める店舗が多く、「本社の方針で示談はしないことになっている」「被害品の買取には応じない」などの姿勢を示される場合が多く、弁護人は被疑者の反省の意思や手続きの流れ、示談の内容などについて丁寧に説明を行い、示談を前向きに検討して頂くよう示談交渉を行うことになります。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

静岡市駿河区内で公然わいせつ事件 静岡南警察署が無職男性を逮捕

2023-09-20

静岡市駿河区内で公然わいせつ事件 静岡南警察署が無職男性を逮捕

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市駿河区内で発生した公然わいせつ事件の逮捕事例について解説致します。

【事例】

公然わいせつ被疑者の逮捕【静岡南署】

7日午前、静岡市駿河区内で公然とわいせつな行為をした同区居住、無職の男(73)を逮捕しました。

引用: 静岡県警察ホームページ 事件・事故速報 9月7日 「公然わいせつ被疑者の逮捕【静岡南署】」
https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/kohomemo/0907.html

【解説】

1 公然わいせつの刑罰とは?

公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立する犯罪です。
公然わいせつ罪で有罪となった場合には、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることになります。

公然わいせつ罪は、刑法第174条に次のように規定されています。

刑法第174条(公然わいせつ
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

2 公然わいせつの成立要件

「公然」とは、わいせつ行為を不特定または多数人が認識できる状態を意味します(判例:最決昭和32・5・22)。
認識できる状態でわいせつ行為を行うことでたり、実際に不特定または多数人がわいせつ行為を認識して状態までは必要ありません。

「わいせつな行為」とは、悪戯に制欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義的理念に反するものを意味します(判例:最判昭和26・5・10)。

3 考えられる弁護活動

公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益とするとされています。
そのため、直接的な被害者は存在しないとされています。
とはいえ、多くの場合は目撃者がいて通報する(あるいは警察官等が目撃して検挙する)ことではじめて立件されることがほとんどですので、実質的に迷惑をかけた方がおられる場合が一般的です。
公然わいせつ事件で罪を認めている場合、そのような実質的な被害者に対し、迷惑をかけた(不安を感じさせた、不快感を覚えさせた等)ことに対する謝罪や弁済が考えられます。
その他、被害者がいない事件で反省と贖罪の意向を示す贖罪寄付が有効とされる場合もあります。
最終的に弁護士が「終局処分に対する弁護人意見書」を作成し、担当する検察官に対して寛大な処分を求めることになるでしょう。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市駿河区内で発生した公然わいせつ事件の逮捕事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご案内しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

【ニュース紹介】愛知県で起きた脅迫事件

2023-09-13

【ニュース紹介】愛知県で起きた脅迫事件

今回は、愛知県で起きた脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

愛知県警本部に電話をかけ、警察官を名指しして「命かけたってやってやるからな」などど脅したとして、61歳の女が逮捕されました。

逮捕されたのは、千葉県船橋市の無職で61歳の女です。

女は5月18日午後9時半ごろ、愛知県警本部に電話をかけて応答した警察官に対し、中警察署の50代の警部補を名指して「こっちが命かけたってやってやるからな」「お前たちが火をつけたんだからな」「犯罪をこしらえたんだ」「絶対にやってやるからな」などと言って脅迫した疑いが持たれています。

警察によりますと、女と50代の警部補は面識はないものの、過去に電話で話したことがあるということです。

女は警察の調べに対し、「そういうことを言っちゃったかもしれない」と話していて、警察は過去の事件や事故の捜査について腹を立てて犯行に及んだ可能性もあるとみて、動機を詳しく調べています。
(https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20230521_27635 令和5年5月21日 東海テレビ 「「命かけたってやってやるから」警察官を名指しして脅迫か 61歳女逮捕 過去の捜査に立腹し犯行の可能性も」より引用)

【脅迫罪】

ケースに取り上げたニュースで逮捕された女性の容疑は脅迫罪です。
脅迫罪を定めた条文は以下の通りになります。

刑法第222条
第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫とは一般通常人であれば恐怖心が引き起こされると考えられる(実際に脅迫された側が恐怖したかどうかまでは要件にならない)害悪を被害者に告げ知らせることを言います。
告知する方法は限定されておらず、口頭以外でも動作や挙動、書面による害悪の告知も脅迫罪の適用範囲内です。
また、告知する害悪は実現可能な具体性、現実性を持った内容である必要があります。

【逮捕された際の弁護】

警察官は被疑者を逮捕した場合、釈放するか送致するかを48時間以内に決定します。
そして検察官が被疑者の送致を受けると、24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを決定します。
さらに裁判官が勾留申請を認めると、最大で10日間身体を拘束されることになり、検察官が請求すれば更に10日間勾留が延長されることになります。
つまり逮捕されてしまった場合の身体拘束の期間は最大で23日間です。
外部との連絡を制限された上での連日の取調べは、多大な精神的苦痛を伴います。

勾留を避け1日でも早い釈放を求めるには、弁護士を通じた釈放を求める書面の提出や身元引受人の準備などの対応が必要です。
逮捕から勾留が決定するまでの期間は非常に短いため、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に身柄解放の活動を依頼し、速やかに対応することが早期釈放の鍵になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
脅迫事件を起こしてしまった、またはご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。

少年が特殊詐欺事件で逮捕

2023-09-06

少年が特殊詐欺事件で逮捕

静岡県清水市にて少年が特殊詐欺事件で逮捕されてしまったという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討いたします。

事案

清水警察署は、詐欺の疑いで御殿場市の無職少年A(17)を逮捕した。
逮捕容疑は、何者かと共謀して静岡市清水区の無職女性(73)宅に区役所職員や金融機関職員を名乗って「健康保険料の戻りがあるため振り込みたい」「キャッシュカードが古く作り替える必要がある」などと電話をかけた後、金融機関職員を装った少年が女性宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取った疑い。
同署によると、不審に思った女性が金融機関に確認し詐欺と発覚した。

(静岡新聞「カード詐取容疑 御殿場の17歳少年逮捕 清水署」(2023913)を引用・参照。)

~何者かとの共謀による特殊詐欺~

本事案では、被疑者である少年が共犯者と共謀し、健康保険料の返戻金が得られるなどと嘘をつき高齢の被害者からキャッシュカードをだまし取った行為が詐欺罪にあたるとして逮捕されるに至っています。
刑法は、246条1項において「人を欺いて財物を交付させた者」を、詐欺罪として処罰する旨の簡素な規定を置いています。
上記規定の文言のみからは必ずしも明らかではありませんが、詐欺罪が成立するためには「欺罔(ぎもう)行為→錯誤→交付行為→受領行為→財物の移転」という経過を辿る必要があると解されています。
いわゆる特殊詐欺では、架け子が「欺もう行為」を行い、これによって「錯誤」に陥った被害者から、受け子が「交付行為」を受けて目的の財物を「受領」するなど、1個の詐欺行為を共謀(刑法60条)して行うことに特徴があります。
本事案でも、氏名不詳者が区役所職員や金融機関職員を名乗って「健康保険料の戻りがあるため振り込みたい」「キャッシュカードが古く作り替える必要がある」などと電話をかけるという「欺もう行為」を行い、これによって被害者は上記事項につき「錯誤」に陥っています。
そして、その後(のちに逮捕された)少年Aさんが金融機関職員を装い被害者宅を訪れ、錯誤に陥った被害者からキャッシュカードの「交付」を受け、もって「受領行為」を行い「財物の移転」が完了しています。
このような行為を共謀(刑法60条)して行っている以上、直接には「欺もう行為」等を行っていない受け子である少年Aにも詐欺罪が成立しうることになります。

~弁護士による逮捕された方への接見~

逮捕されてしまった場合に、まず何よりも重要なのは早期の弁護士による接見です。
刑事訴訟法は、「身体の拘束を受けている……被疑者は」、「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」と「立会人なくして接見」することができる旨を定めています(39条1項)。
つまり、逮捕直後の捜査段階において被疑者と接見できるのは、原則として弁護士だけであり、一般の方は接見(面会)することはできません。
したがって、逮捕されてしまった場合には、その不利益(少年であれば学校生活に対する事実的な影響を含む)を最小限化するためにも、いち早く弁護士による接見を要請することが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件のみを専門にしている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

(ニュース紹介)静岡県熱海市で盗撮をしようとした疑いで逮捕

2023-08-30

(ニュース紹介)静岡県熱海市で盗撮をしようとした疑いで逮捕

静岡県熱海市で入浴施設を盗撮しようとしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

【事案の概要】

静岡県熱海市の旅館従業員の男が、自身の勤める宿泊施設の露天風呂に入浴中の女性を密かに撮影しようとした疑いで逮捕されました。
性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、熱海市の旅館従業員の男です。
静岡県警察によりますと、男は自身が勤務する熱海市内の宿泊施設で、スマートフォンを使って、露天風呂に入浴中の女性を撮影しようとした疑いが持たれています。
事件は、入浴中の女性が、「人影がある」と施設に通報したことで発覚しました。
静岡県警察は、男から押収したスマートフォンの解析を進めるとともに、余罪もあるとみて捜査を進める方針とのことです。
(8月23日静岡放送配信のニュースを参考に、一部内容を変更しています。)

【「性的姿態撮影等処罰法」が新しく施行】

今回は、今年7月13日に施行された、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称:性的姿態撮影等処罰法)が適用されたケースになります。
性的姿態撮影等処罰法によって、これまで各都道府県で罰則などが異なる迷惑防止条例によって検挙されていた盗撮行為のうち、「性的姿態等」、すなわち性器が映っているものや裸姿、下着姿を撮影したものについては、全国一律で処罰することができるようになりました。
性的姿態撮影等処罰法では、性的姿態等を対象とした盗撮行為の罰則につき「3年以下の拘禁刑(現在は懲役刑)又は300万円以下の罰金」と定めています。
静岡県迷惑行為等防止条例では、下着姿や衣服の全部又は一部を着けない人の映像を記録した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定めていますので、従来よりも重い罰則が科せられることになります。
さらに、性的姿態撮影等処罰法は未遂(撮影を試みたが実際には撮影できなかったような場合)も処罰されることになります(同法2条2項)。

今回の事案では、入浴中の女性を撮影しようとしたとのことですので、性的姿態撮影等処罰法2条2項の性的姿態等撮影未遂罪に該当する疑いがあるとして、逮捕されたものと考えられます。

【具体的な弁護活動】

前述したように、性的姿態撮影等処罰法によって性的姿態等を対象とした盗撮行為の罰則が従来より重くなりました。
これによって、逮捕され、身体拘束の期間が長くなったり、これまでより厳しい刑事処分を受ける可能性が高まりました。
したがって、少しでも刑事処分を軽くしたいと考える場合、これまで以上に迅速かつ適切な弁護活動が重要になります。

今回のケースのように逮捕されてしまった場合は、長期間に渡る身柄拘束による、会社や学校を辞めなくてはならないというリスクを回避するために、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張して、逮捕後の勾留阻止のため迅速に対応します。
そして、被害者の方への被害弁償や示談交渉を行い、宥恕条項付きの示談締結により不起訴処分の獲得を目指します。

ご家族の方が盗撮事件で逮捕されてしまった・ご自身が盗撮事件で取り調べを受けている場合は、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

静岡県南伊豆町で大麻の所持と栽培で逮捕

2023-08-23

静岡県南伊豆町で大麻の所持と栽培で逮捕

静岡県南伊豆町にて、大麻草を栽培し所持していたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

【事例】

下田署は18日までに、大麻取締法違反の疑いで南伊豆町伊浜、飲食店経営の女(50)を逮捕し、静岡地検沼津支部に追送致した。
逮捕容疑は6月20日、自宅で乾燥大麻約5グラムを所持した疑い。
追送致容疑は5月上旬から6月下旬までの間、自宅で大麻草17本を栽培した疑い。

同署によると、火災の通報で容疑者の自宅付近に駆け付けた警察官が、庭や自宅内で大麻草を見つけたという。

≪(静岡新聞HP2023年8月19日配信、同21日閲覧)大麻所持・栽培の疑い 南伊豆の女を逮捕、追送検 下田署≫

【大麻の栽培について】

大麻の栽培について、我が国では歴史的に、大麻草の繊維は、衣類や漁具、神社のしめ縄等に利用されてきました。(厚生労働省HP)
しかし、大麻の栽培をするためには、都道府県知事の免許を受ける必要があり、その目的も「繊維若しくは種子を採取する」というものに限られます。
この免許を受けずに大麻を栽培する行為は、大麻取締法に違反します。
条文は以下のとおりです。

(大麻の栽培等の禁止)
大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
(大麻の栽培等の罰条)
大麻取締法24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

ちなみに、大麻草は稀に自然に生育する場合があり、意図せず自生しているという場合もあるようですが、大麻取締法のいう栽培は意図して大麻草を生育させることを指しますので、庭に自生していた場合に大麻取締法に当たる、というわけではありません。
大麻草が自生しているところを発見した場合、自分では抜かず、管轄する保健所等に連絡する必要があります。

【大麻の栽培での刑事罰】

大麻を自らの意思で栽培し有罪になった場合、
・懲役刑
・執行猶予付懲役刑
・上記に加え罰金刑
という刑事罰が考えられます。
ここで問題となるのが、栽培の目的です。
もし、栽培の目的が他人に有償で譲り渡す(販売する)目的であれば、営利目的栽培の罪に当たり、前出の大麻取締法24条2項の罰条(10年以下の懲役/10年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科)の範囲で処されます。

営利目的栽培に当たるかどうかは、本人や事件関係者の供述に加え、栽培していた大麻草の量、他人とのやり取り(メール等の履歴)、入出金履歴などを総合的に勘案して判断されます。
今回の報道事例については、栽培した大麻は17本で所持していた乾燥大麻は5gと量がそこまで多くないことから、自己使用目的であると判断され大麻取締法24条1項で処理されると考えられますが、それ以外に大麻が見つかったり他人との売買のやり取りが見つかった場合には営利目的栽培として同2項で起訴される可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻栽培・所持などの薬物事件の弁護経験も豊富です。
静岡県南伊豆町にて、大麻を栽培した嫌疑で捜査を受けている、あるいは家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー