Archive for the ‘刑事事件’ Category

静岡県静岡市の刑事事件で起訴された後の保釈手続

2020-04-11

静岡県静岡市の刑事事件で起訴された後の保釈手続

被疑者の方が、身体拘束(勾留)されたまま起訴された場合の、その後の身柄解放(保釈)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県静岡市在住の会社員Aさんは、公道で女性の胸や陰部を触ったとして、強制わいせつ罪の疑いで静岡県警静岡中央警察署逮捕勾留され、その後静岡地方検察庁に起訴されました。
Aさんは選任している私選の刑事弁護人を通じて、裁判所に保釈請求書を提出し、制限住所条件付きで保釈許可決定が下りたため、保釈保証金150万円を納付し、無事保釈されました。
(※フィクションです。)

【起訴された後の身柄解放~保釈を求める活動と保釈保証金~】

刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放(保釈)に区別されます。

裁判所が保釈を決定には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。

また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。

保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。

そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。

特にこの1、2年において、薬物犯罪等の刑事事件で起訴された後、保釈金を納付して保釈された後に、正当な理由もなく公判に出廷しなかったり逃亡を図るなどして、保釈金を没収された事案が相次いでいます。
最近の例で言えば、令和元年6月、傷害や窃盗、覚せい剤事件などで実刑判決が確定し、保釈の効力がなくなり、刑の執行のために収容される際、刃物を振りかざして自宅から逃走したとされる男が、裁判所に納付していた600万円の保釈保証金を没収された事案などがあります。

その背景には、裁判所が保釈を広く認める傾向を強めていることが挙げられ、特に、現在では、制限住居の条件をつけることで、具体的な逃亡の可能性を慎重に検討せずに形式審査で保釈を認めるケースもあると指摘されており、保釈中の逃走や再犯が相次いでいる現状については、保釈保証金を納付させて保釈条件に違反した場合に没収することで逃亡を防ぐ従来の考えに対して再考が求められていると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの保釈手続き経験がございます。

静岡県静岡市刑事事件で起訴され、保釈を求める方またはそのご家族は、弊所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県伊東市で少年のネット利用による詐欺事件

2020-04-07

静岡県伊東市で少年のネット利用による詐欺事件

未成年者(少年法上の少年)による、ネットを利用した詐欺罪の手口とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県伊東市在住の高校生Aさん(18)は、twitterを使って有名アーティストのライブチケットを売りますと書き込みをし、複数の希望者からウェブマネーを送らせました。
しかし、Aさんは当該チケットを持っていないため、いつまでたってもチケットは送られてこなかったため、被害者の一人が最寄りの警察署に被害届を提出し、Aさんは静岡県警伊東警察署によって詐欺罪の疑いで事情聴取を受けました。
Aさんの両親は大学受験を控えた状況での刑事事件に大変心配し、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【少年のネット利用による詐欺行為は増加傾向】

警察庁の調査では、2005年以降の刑法犯少年の検挙人員数は減少傾向にある中で、罪種別で見ると詐欺罪を含む知能犯だけが増加傾向にあります。
そして、知能犯のうち9割超を占めるのが詐欺罪です。

同調査では、高校生によるインターネットオークション詐欺事件の検挙事例が紹介されており、福岡の17歳の男子高校生が約1年間で、携帯電話の虚偽の出品を行ない、大学生に3万円弱で落札させ、自分の口座に入金させたというものです。
この少年は、同様の手口で約80人から約130万円を騙し取りました。

インターネットを通じた個人間の取引における詐欺罪の場合、少年逮捕・勾留される可能性はそれほど高くはありませんが、組織的な詐欺の実行役として加担していた場合には、逮捕・勾留の可能性が高いと言えます。

少年詐欺行為の重大性を認識せず、罪を逃れるために捜査機関に対して明らかに嘘と思われる供述をすると、最終的な処分がどんどん悪い方向になっていきますので、早い段階で事件を弁護士に依頼し、適切な対応の助言をもらうことを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみを扱う専門的な法律事務所として、少年による詐欺罪を含む財産犯を数多く取り扱っていますので、安心してご相談ください。

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静岡県浜松市で窃盗目的で事務所に侵入して現行犯逮捕

2020-04-05

静岡県浜松市で窃盗目的で事務所に侵入して現行犯逮捕

他人の所有・管理する住宅や建造物等に侵入して窃盗を行う場合に生ずる刑事責任およびその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

元会社員で現在無職のAさんは、ある晩、以前に勤めていた静岡県浜松市に所在するV会社に侵入し、現金の入っていた金庫を開けようとしたところを巡回中の警備員に取り押さえられ、駆け付けた静岡県警浜松東警察署の警察官によって建造物侵入罪および窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親はAさんが現行犯逮捕されたと警察から連絡を受けて大変ショックを受け、刑事事件に詳しい弁護士にAさんの接見を依頼することにしました。
(※フィクションです。)

【二つの罪を犯した刑事事件~建造物侵入罪と窃盗罪~】

上記刑事事件例に類似の事件として、平成30年3月10日、窃盗目的で静岡県富士市内の県立高校に侵入したとして、建造物侵入罪窃盗未遂罪の疑いで、住所不定無職の男性が現行犯逮捕されました。

現場周辺をパトロール中の警察職員が、被疑者が校舎から出てきたところを現行犯逮捕したとのことで、被疑者は逮捕事実を認めているようです。

同市内の学校では不審者に建造物侵入される事件が相次いでいたといい、同一の被疑者が関与していた可能性もあるとみて、警察は余罪を追及しています。

このような刑事事件では、建造物侵入罪(刑法130条)と窃盗罪(未遂罪も含む)(刑法235条)の2つの罪が成立していますが、財物がある建造物侵入窃盗行為の手段であること(牽連犯)から、刑法54条により、成立する罪の中で最も重い罪で処断するとするのが判例の考えです。

建造物侵入罪または窃盗罪の単独の罪であれば、不起訴処分を獲得する可能性も十分あり、起訴された場合でも罰金刑または執行猶予付き判決の可能性が高いと言えます。

しかし、建造物侵入罪および窃盗罪の2罪が成立する場合には、高い確率で起訴され、また実刑判決が下る可能性が高くなってきます。

よって、建造物侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕された場合には、被疑者のご家族様等は、すぐに刑事事件専門の弁護士に接見を依頼し、被疑者の被疑事実の認否の確認や取調べ対応の助言など、今後の刑事手続きを踏まえた弁護活動に移ることが望ましいでしょう。

静岡県浜松市窃盗目的で事務所等に侵入して逮捕された刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県島田市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪

2020-04-03

静岡県島田市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪

万引き窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴行を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県島田市在住の無職Aさん(66歳)が、夜遅くに市内のスーパーで食料品等を万引き窃盗)したところ、店員Vが万引き窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに静岡県警島田警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、平成30年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引きをして逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は、病院に搬送されたが命に別条はないとのことです。
逃げた被疑者の男は60代から70代くらいで、警察は防犯カメラの映像などをもとに、逃げた男の行方を追っています。

【強盗と事後強盗】

通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。

強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。

具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。

判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。

さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。

当初は強盗罪事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。

静岡県島田市万引き窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県湖西市で警察官に反抗して公務執行妨害罪で逮捕

2020-04-01

静岡県湖西市で警察官に反抗して公務執行妨害罪で逮捕

警察官に対する反抗などによって暴行脅迫を行ってしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県湖西市に住む会社員Aさんは、仕事の帰りに静岡県警湖西警察署の警察官に職務質問を受けました。
仕事帰りでストレスが溜まっていたAさんは、警察官の質問に対して悪態をつき、パトカーを力任せに叩いたところ、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの奥さんは、1日でも早くAさんが釈放されることを望み、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪で逮捕された場合の弁護活動】

公務執行妨害罪は、公務員の職務執行に対して暴行脅迫を加えることにより成立し、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科されます(刑法95条1項)。

公務執行妨害罪の「暴行」とは、警察官に対して直接暴行を加えることのにならず、警察官の職務執行に圧力をかける有形力の行使も含まれ、上記刑事事件例の場合、パトカーを叩くことが「暴行」に当たります。

公務執行妨害罪逮捕され、その後勾留が決定すると、勾留延長を含めて最長で20日間身柄を拘束されることになります。

Aさんは会社員という立場上、できるだけ早く逮捕・勾留から解放されたいですし、勾留が長引けば公務執行妨害罪刑事事件の事実が会社に伝わり、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。

この場合、すぐに弁護士にご契約いただければ、意見書等を通じて逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、身柄解放の可能性を上げることができます。

また、公務執行妨害罪の現行犯逮捕の場合、被疑事実自体を否認することは難しいので、本人が公務執行妨害の行為を認めているのであれば、真摯に反省の態度を示し、今後の捜査に協力する姿勢を示すよう被疑者の方に助言をすることも刑事弁護人の重要な役割となるでしょう。

静岡県湖西市警察官に対して反抗などして公務執行妨害罪逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。

静岡県浜松市で強制性交未遂罪

2020-03-30

静岡県浜松市で強制性交未遂罪

強制性交等罪などの性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

ある夜、静岡県在住の会社員Aさんは、静岡県浜松市の居酒屋でお酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうとする途中で好みの女性Vを発見し、Vのあとを尾行しました。
Vが人通りの少ない公園に入ったのを見計らって、AさんはVに組み付いて押し倒し、Vに無理矢理キスする、胸をもむ等のわいせつ行為を行いました。
AさんがVへの性交目的で服を脱ごうとしたところ、公園への通行人が来たためVが助けを求めたところ、Aさんは行為を中断して逃走しました。
Vはすぐに110番通報し、静岡県警浜松西警察署は公園付近の防犯カメラを解析し、翌日、Aさんを強制性交等未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年10月28日、面識のない女性に乱暴しようとしたとして、警視庁西新井警察署が東京都足立区の病院技師の男性を強制性交未遂罪の疑いで26日づけで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者4月27日未明、足立区の路上で面識のない帰宅途中の18歳女性に声をかけ、女性の自宅アパートまで約1キロの道のりをつきまとい、無理やり室内に上がり込んで乱暴しようとした疑いが持たれています。
被疑者は女性に抵抗されて逃走しましたが、付近の防犯カメラなどから被疑者の特定に成功し逮捕に至ったとのことで、警察に対して「わいせつ行為をしようとしたのは確かだが、『帰って』と言われて、すぐに聞き入れた」などと供述している模様です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる強制性交等罪刑事事件については、被疑者は被害者との性交またはわいせつ行為について同意があると思っていたにも関わらず、実際には被害者の同意がなかったために被害者が強制性交等罪の被害を訴えた経緯が多数であり、実際の事案においては、カップル同士、出会い系サイトやアプリ等を通じて知り合った友人・知人同士、あるいは、実際には性行為が禁止されているにも関わらず性行為に及ぼうとしてしまった風俗店または性サービス店等で刑事事件化することが大多数と言えます。

ただし、強制性交等罪の全体数から見れば稀なケースですが、頭書刑事事件例のように、面識のない女性に強い欲望を抱いて、被害者につきまとったり、または追跡して住所を特定して家まで押しかけるなどして、性行為またはわいせつ行為に及ぼうとする凶悪な犯行態様の事件も時に報道されます。

このような悪質な強制性交等罪の場合、被害者はすぐに被害届を提出するため、警察は迅速に捜査を開始し、犯人の逮捕へつながることが大多数であり、逮捕されずに在宅のまま捜査が継続される可能性はほぼ皆無と言えるでしょう。

【性犯罪分野の刑法改正】

平成29年7月に改正刑法が施行され、特に性犯罪分野が大きく厳罰化されました。
この改正により、強姦罪から強制性交等罪と名称が変更し、処罰の対象となる行為が拡大したほか、法定刑も3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役へと引き上げられ、かつ、従来被害者の刑事告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」であったものの、この条件が撤廃されました。

よって、従来であれば、強姦罪の被害者との示談により刑事告訴の取下げが行われれば検察官は不起訴処分とするのが常であったところ、法改正以後は、検察官はここの刑事事件を独自に判断し、刑事告訴の有無とは関係なく、たとえ示談が成立した場合であっても検察官が起訴することも可能となりました。

強制性交等罪刑事事件化した場合、まず何よりも被害者に対する謝罪と被害弁償、そして示談の申し入れを行うことが最重要です。
しかし、前述のように犯行態様の悪質な性犯罪であればあるほど示談の可能性が低くなる傾向があるため、今後まず間違いなく検察官によって起訴され刑事裁判となることを見据えて、いかに執行猶予つきの判決が獲得できるかを目指して、適切な捜査対応や情状主張を重ねていくことが非常に大切になります。

静岡県浜松市強制性交未遂罪等の性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県下田市で教職員による性犯罪

2020-03-28

静岡県下田市で教職員による性犯罪

刑事事件化した場合にマスコミによって報道される対象となりやすい、教職員の性犯罪などの刑事事件に関する概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県下田市の中学校で教師をしているAさん(36歳)は、女子バレー部の顧問をしているところ、部活の他校遠征で生徒らを車で送迎する際、助手席に座った女子生徒V(18歳)とのコミュニケーションの最中、ふざけてVの首筋にかみつくなどの行為を行いました。
Vがこの事実を母親に伝えたところ、Vの母親は静岡県警下田警察署に被害を訴えたため、警察はAさんを静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例静岡県青少年育成条例)違反の疑いで捜査を開始し、Aさんを在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和2年3月26日、神奈川県教育委員が、男子生徒にわいせつな行為をした横須賀市立中学校の男性教諭を懲戒免職にした事実をモデルにしています。
報道によれば、当該教諭は、2019年10月から11月の間、停車中の自家用車内で、顧問を務めていた部活の元部員の男子生徒(現在高校1年)に対して、耳たぶをくわえるなどわいせつな行為をしたとされています。
教諭は、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで書類送検され、横須賀簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたとのことで、当該教諭は教育委員の事情聴取に対し「スキンシップのつもりだった」と話しているそうです。

【青少年に対する保護と罰則】

各都道府県は、満18歳未満の者を「青少年」として、青少年健全な環境で成長されるよう、その環境を維持・保護すべく、青少年健全育成に有害な行為や環境に対して刑事罰を与える条例を施行しており、一般的には「青少年健全育成条例」などの名称で呼ばれることが多いとされています。

静岡県の場合、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」がその青少年育成条例に該当し、この第14条の2において、「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定し、これに違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が下されます(同条例第21条第1項)。

刑事事件の実務において、「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ一般人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言うとしています(最高裁判例)。
つまり、一般的な社会通念において、通常の人であれば、性的な欲求に起因するとされる不道徳な行為であると認識される行為を言い、逆に言えば、当事者が「わいせつな行為」とは思っていなかったとの言い訳が通じない側面があります。

また、一般の刑法においては、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役という重い刑で処罰されることもあります。
こちらは、暴行または脅迫という要件が加わっているため、罰金との選択刑とせず、懲役のみの重い法定刑となっています。

【教職員の性犯罪の実態】

文部科学省の「平成29年度公立学校教職員の人事行政状況調査」によると、「わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた者は210人で、平成28年度の226人から減少」と記載があります。
ここ数年では、平成27年度が224人、28年度が226人、29年度が210人でほぼ横ばいとなっており、教職という「聖職」に就く者の性犯罪であるゆえに、報道で取り上げられることが多くあるようです。
教職員による性犯罪の場合、被害者の保護者との示談も極めて難航することが予想されるため、実際に行ってしまった事実とそうでない事実を見極め、適切な主張を行っていくためにも、刑事事件に強い弁護士に事件を依頼し、ベストの結果を目指していくことをお勧めします。

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静岡県焼津市で白タクの道路運送法違反で逮捕

2020-03-24

静岡県焼津市で白タクの道路運送法違反で逮捕

無許可タクシー営業(いわゆる「白タク」)による刑事事件化の経緯とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県焼津市在住の元タクシー運転手で無職のAさんは、白ナンバーの自家用車でタクシーとして営業し(以下「白タク営業」)、日本の法律を知らない外国人観光客をメインに、相場よりも安い料金設定で乗客を集めていました。
しかし、Aさんは静岡県警焼津警察署の警察官の職務質問により白タク営業の実態が露見し、Aさんは道路運送法違反の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

【白タク営業の刑事事件は今後増加する?】

外国人旅行客の増加が著しい昨今、外国人旅行者向けの白タク営業逮捕事件が相次いでいます。
その内情としては、特に中国や韓国からの観光客を相手に、中国語や朝鮮語に堪能な運転手が母国語で対応するサービスを目玉にしたり、また、特に日本のタクシー料金相場を知らない外国人観光客に割高な料金を支払わせるために無許可白タク営業を行うという例が多く報道されています。

現在の道路運送法では、白タク営業は違法で、無許可で一般旅客自動車運送事業(タクシー等)を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科されます(道路運送法第96条)。

また、他方、高齢化社会を背景に、年金の受給資格がないなどで生活が困窮している高齢者が白タク営業によって収入を得ようとして刑事事件化する例も報道されています。

例えば、2019年11月、東京・銀座で許可なくタクシー営業白タク行為)をしたとして、警視庁交通捜査課が、道路運送法違反の疑いで、東京都杉並区の無職男性(84歳)のほか、79歳と75歳の男の計3人を逮捕した事件も報道されています。
2019年4月の東京・池袋での車両暴走死傷事故以来、運転免許証を自主返納する高齢ドライバーが急増している反面、銀座では高齢者による白タク営業が横行しており、警視庁は取り締まりを強化している模様です。
上記被疑者らは、銀座や新橋周辺で約40年間にわたって白タク行為を続けており、料金はタクシーより1割程度安く設定し、月の売り上げは約30万円に上っていたそうで、その動機について、「年金がなく生活が苦しかった」と供述しています。

今後、外国人観光客の増加や高齢化社会の進展による貧困層の増加などにより、違法な白タク営業による収入獲得を試みる者が増加することも見込まれるため、今後白タクによる道路運送法違反刑事事件について刑事弁護ニーズが高まることも予想されます。

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静岡県三島市でネットで現金売買の経済犯罪の疑い

2020-03-22

静岡県三島市でネットで現金売買の経済犯罪の疑い

口座売買や現金売買等のマネーロンダリングなど、ネットの発達によって存在感を増しつつある経済犯罪の概要と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県三島市在住の会社員Aさんは、クレジットカードの借入が限度額近づき悩んでいたところ、大手インターネット売買サイトで現金が出品されていたことから、クレジットカードのショッピング枠を使って現金を購入しました。
ところがある日、Aさん宅に静岡県警察三島警察署の警察官が訪れ、Aさんがマネーロンダリングに関わった可能性があるとして、任意の取調べを要請してきました。
(※フィクションです)

【ネット売買に起因する経済犯罪】

平成29年4月頃、個人間での商品売買ができる人気フリマアプリ「メルカリ」で、現金が額面より高値で売買されているとして、主にSNS上で話題になりました。

もともと、記念硬貨やアンティークコイン等をネット上で売買することは以前から行われていましたが、しかし、今回は、現在発行されている紙幣が出品される例が見つかり、しかも額面額よりも高い値段で落札されたとして、SNS上で驚きの声が上がりました。

なお、今回は現金4万円が4万7300円で販売され、契約が成立しているとのことです。

この売買の背景として考えられる目的は2つあります。

1つは、違法な収益の流れに一般的な売買契約等をかませることで正当な収入であるかに装うマネーロンダリングです。

マネーロンダリングは、主に組織犯罪処罰法によって規制されており、例えば犯罪収益と知っていながら受け取った者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が科されます。

組織犯罪処罰法違反の事件に関する過去の量刑を見ると、実刑判決も多く、全体的に厳しく処罰される傾向が見て取れます。
仮に故意なく偶然に違法収益を受け取ったとしても、捜査機関からの厳しい追及を受けることになるでしょう。

もう1つは、カード会社からの借り入れの代替手段としての、クレジットカードの現金化の手法です。

こちらは本来契約者とカード会社で取り交わしている約款の趣旨を逸脱するものであり、この行為はカード会社に対する詐欺罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として経済犯罪事件も数多くご相談いただいております。

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静岡県静岡市でパワハラから刑事事件に発展

2020-03-20

静岡県静岡市でパワハラから刑事事件に発展

パワーハラスメント(パワハラ)の被害者が捜査機関に対して被害届や刑事告訴を行った場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県静岡市清水区在住の会社員Aさんは、営業部長という立場から、部下に対して暴力行為や部下の人格を否定するような言葉を投げる等の指導を行っており、特に厳しく指導されたVさんは、まもなく会社を辞職すると同時に、Aさんに対して民事上の損害賠償請求と暴行罪および名誉棄損罪の被害届を出しました。
その後、Aさんは静岡県警清水警察署から連絡を受け、Vさんの被害届に関して取調べを要請されました。
Aさんはまさか部下への指導が刑事事件へ発展するとは思っておらず、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【どんなときパワハラが犯罪になる?】

都道府県労働局に設置された総合労働相談センターに寄せられる相談件数は年々増加しており、この10年間で約3.2倍に増加しています。
また、民事上の個別労働紛争相談件数に占めるハラスメントの割合も、10年前の10.3%から22.8%へ増加しています。

このように、労働環境におけるハラスメントは非常に多くなっていますが、では具体的にどのようなパワハラが犯罪になる可能性があるのかまとめてみましょう。

まず、身体への犯罪として、殴る蹴る等の傷害罪(刑204条)、胸倉を掴む等の暴行罪(刑208条)が挙げられます。

また、パワハラに特有の行為として、上記のような直接的で肉体的な侵害行為でなくても、脅迫的な言動によって相手を追い詰め、精神的な失調を引き起こした場合も傷害罪が成立する可能性があることに注意をしなければなりません。

最高裁判例においても、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続的に発言した場合、傷害に該当すると判断しています。

また、職場で被害者の社会的評価が下がるような事実を広められること等により名誉棄損罪が成立可能性があります。

さらに、上司からの命令を聞かなければ〇〇するぞ、のように自由や名誉、財産等に対する害悪が告知された場合、脅迫罪(刑222条)が成立する可能性があり、また、自分の社会的立場や財産、権利等を盾に取られて不当な要求をされた場合など、強要罪(刑223条)が成立する可能性があります。

昨今では会社内にもハラスメント相談窓口を設置する会社が増えており、今後もパワハラ等による刑事事件は増加するものと思われます。

静岡県静岡市パワハラによる刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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