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静岡県静岡市で未成年者を連れ去り誘拐罪で逮捕

2019-08-03

静岡県静岡市で未成年者を連れ去り誘拐罪で逮捕

静岡県静岡市葵区在住のアルバイトAさんは、SNSで「家出をしたい」と書き込んだ女子中学生V(14歳)を自宅アパートに数日間宿泊させたり、車でドライブに連れ出す等したとして、静岡県警静岡中央警察署によって未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは未成年者誘拐罪の事実を否認しており、留置係の警察官を通じてAさんの両親に対して事件を弁護士に依頼するよう頼みました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月31日、茨城県警常総署と県警人身安全対策課が、神奈川県平塚市の自称会社員の男(38歳)を未成年者誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によれば、被疑者は7月2日、茨城県南地域に住む県立高校2年の女子生徒(16歳)に対し、SNSを使って「家を用意してあげる」「成人するまで面倒をみる」などと誘い、翌3日に平塚市内まで来させて、7日までの間、市内の関係者宅などに連れ去り、誘拐した疑いが持たれていますが、警察の調べに対して被疑事実を否認している模様です。

常総警察署は、女子生徒の母親から3日に行方不明の届け出を受けて捜査を開始し、7日に男から母親に「話し合いたい」と連絡があったため、警察官が同日深夜に待ち合わせ場所に指定された平塚市内のファミリーレストランで生徒を保護しました。

女子生徒は、昨年神奈川県から茨城県に引っ越しており、引っ越し前の神奈川県にいた時に被疑者と顔見知りだったとのことです。

【SNSでつながる家出未成年者の誘拐】

刑法224条は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しています。
後者の誘拐を行う罪を、一般に「未成年者誘拐罪」と言います。

未成年者は一般的に思慮が浅慮であることから、成人に対する誘拐罪は犯罪の成立にあたって営利等の目的が必要とされているところ、未成年者誘拐罪においては営利等要件を必要としておらず、未成年者に対する法的保護を厚くしています。

誘拐」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らない甘言をもって相手方の判断を誤らせることも含みます(判例)。

上記のように、未成年者の家出を助けるために住居を提供する場合、一見被害者である未成年者の同意があるのだから「誘拐」には該当しないのではないかと思われます。

しかし、判例によれば、未成年者誘拐罪の保護法益は、被害者である未成年者の自由のみならず、両親や後見人等の監護者・監督者の権利も含むとしているため、たとえ未成年者の合意の上での家出を手助けした場合でも、監護権者等に対する権利侵害として未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

昨今、SNSで知り合った未成年者に対する未成年者誘拐罪が目立ちます。

例えば、平成29年11月、群馬県大泉町で、SNSで告白のために呼び出した女子高生を自分の乗用車に乗せ数時間連れまわしたという未成年者誘拐罪逮捕事案がありました。

未成年者誘拐罪刑事事件では、被疑者による身勝手な未成年者の連れ回し等のケースであれば、被害者の保護者の処罰感情が極めて大きくなることが多いですが、未成年者の家庭でのトラブルや家出に至った経緯等によっては、刑事処罰までを求めることはしないとの示談が成立する可能性も残されています。
このような未成年者誘拐罪刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士弁護を依頼することを強くお勧め致します。

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静岡県熱海市で死体遺棄罪で逮捕

2019-07-20

静岡県熱海市で死体遺棄罪で逮捕

静岡県熱海市の海岸から高齢者男性V(86歳)の死体が発見されました。
静岡県警熱海警察署がVの死体を司法解剖した結果、Vの死因は不明であるものの、死後3か月以上が経過して腐敗が進んでいるとのことです。
警察が調査を進めたところ、Vが行方不明になるタイミングで、静岡県在住の会社員AさんがVとともに自動車に乗って死体発見現場に向かっていたことが確認されたため、警察はAさんを死体遺棄罪の疑いで逮捕し、Vの死因の特定やAさんの関与等についてさらに調べを進めています。
警察の調べに対しAさんは黙秘をしています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、千葉県東金市の雑木林に千葉市在住の79歳男性の死体を埋めたとして、同市の無職男性2名が死体遺棄罪の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。
千葉県警の司法解剖の結果、被害者の死因は不明で、遺体は死後1~4カ月経過しているとみられ、腐敗が進んでいるといいます。
警察の調べでは、死体遺棄現場に向かう車に被害者と被疑者2名が同乗しており、警察は他に同乗していた60代女性の行方を引き続き追うとともに、被害者が死亡した経緯について慎重に調べています。

多くの場合、死体遺棄罪刑事事件化した際には、被害者が死体となった状況や遺棄した状況を慎重に取調べた結果、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪などの余罪へとつながることが考えられます。

刑法190条は死体損壊等罪を規定し、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」としています。

上記条文を読む限り、死体を放置しただけでは「遺棄」、すなわち死体を捨てることには該当しないと考えてしまうかもしれません。

しかし、判例では、死体遺棄罪は、死体を他の場所に移して遺棄する場合の他、葬祭をする責務を有する者が、葬祭の意思なく死体を放置して立ち去ることも遺棄に該当する、と判示しています。

具体的には、母親が新生児を砂に埋めて死亡させ、死体をそのままにして立ち去った事件、および乳幼児の監護をその親から頼まれながら、必要な医療行為をすることなく祈祷等を行っていた者が、その死体を親に引き渡すことなく死体を確保し続けた事件について、死体遺棄罪の成立を認めています。

また、被疑者と被害者の関係が、高齢者や知的障碍者の法的な保護者である場合であった場合には、保護責任者遺棄致死罪の余罪が生じる可能性もあるでしょう。

このように、まず最初に死体遺棄罪刑事事件化した場合、その後、捜査中の供述によって今後の余罪の進展に大きく影響する可能性が高く、場合によっては被疑者に不当に不利益な事実を認めるよう捜査機関から働きかけを受ける可能性もありますので、捜査の初期段階から刑事事件を専門とする弁護士にサポートを受け、適切な捜査対応を進めることが、今後の刑事手続に大きく影響する重要な問題となるでしょう。

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静岡県磐田市で幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕

2019-07-02

静岡県磐田市で幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕

静岡県磐田市在住の飲食店勤務の女性Aさんは、1歳の幼児Vに対して十分な食事を与えず死なせてしまい、静岡県警磐田警察署によって保護責任者遺棄致死罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べによれば、Aさんはシングルマザーで、深夜に及ぶ飲食店の勤務と介護の両立に心身ともに疲れ果ててしまい、「精神的に追い込まれて何もかもどうでもよくなってしまった」として、Vに対して十分な食事等の面倒を見ることをしない生活が続いていたとのことです。
Vが自宅の布団で意識を失って死亡し、近隣住人から警察に対して通報があったことから事件が発覚し、Aさんは被疑事実を認めています。
(※フィクションです)

 

上記刑事事件例は、2歳11カ月の長女を3日間以上のあいだ自宅に放置し低体温症で死なせたとして、今年7月1日、宮城県仙台市在住の母親の飲食店従業員女性を保護責任者遺棄致死罪の疑いでを逮捕した事案をモデルにしています。
被疑者は被疑事実を認めており、「育児に疲れ精神的に追い込まれた。一人になりたかった」と供述している模様です。

警察の調べでは、被疑者は被害者女児と2人暮らしで、6月27日夜に仕事のため外出し、30日午前11時ごろ帰宅すると、女児が全裸で床に倒れ息をしていなかったため119番しました。
室内に幼児が摂取できる飲食物はなかったとみられ、司法解剖の結果、死亡時の体重は約8.6キロで目立った外傷はなかったようです。

刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています(保護責任者遺棄罪)。

そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。

保護責任者遺棄致死罪刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。

上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。

弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められる場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士集団として、多くの刑事裁判を経験しており、有罪が強く見込まれる刑事事件においても、検察官の求刑より少しでも軽い罪の認定となるよう、最善の弁護活動を行います。

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静岡県焼津市で他人のペットの窃盗と虐待

2019-06-16

静岡県焼津市で他人のペットの窃盗と虐待

静岡焼津市において、飼い猫が行方不明になる事案が相次いでいます。
焼津市住人の目撃者によれば、不審な男性が首輪のついた猫を袋に入れて自動車に乗せて走り去った姿が目撃されるなどしており、他人の飼い猫を盗む窃盗事件の疑いがあるとして、静岡県警焼津警察署は警戒のパトロールを強化しています。
警察官がパトロールを強化した結果、焼津市内からは猫の死体が複数発見され、その猫は飼い主のもとから窃盗されたものと一致したため、警察は窃盗罪器物損壊罪等の疑いで犯人の行方を追っています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、他人の飼い猫を盗んだとして富山市の52歳の男性が窃盗罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
富山県内では2019年に入り、飼い猫が何者かに連れ去られる被害が相次いでおり、県内の動物保護グループが自主的に捜索を続けた際、被疑者男性の嫌疑が持ち上がったとのことです。
警察の調べに対し、被疑者男性は被疑事実を認めており、「猫はいじめたかった。猫にお湯をかけたりした。死んだ猫は用水路に捨てた。これまでに50匹から100匹の猫を殺した」と供述しているようです。
被疑者の供述から、今回の逮捕事実である猫1匹の窃盗の疑い以外にも余罪が多数あると見て、警察は、器物損壊罪動物愛護法違反の疑いも視野に入れ捜査を続けています。

動物愛護の観点から異論のある方も多くいるとは推測されますが、日本の刑法において生命や身体の安全が保護されるのは「人(人間)」であり、犬や猫等のペットは、人間の所有する「財産」とみなされ、他人の所有(飼育)するペットを盗むことは窃盗罪に該当し、他人の所有(飼育)するペットを殺したり傷つけることは器物損壊罪に該当するというのが、飼い主に対する刑法上の責任として規定されています。

窃盗罪器物損壊罪刑事事件化した場合、刑事弁護の常套手段としては、財産の所有者に対して謝罪し、被害の弁償や示談金の支払い等を申し出ることが通常でありますが、このようなケースでは被害の対象物が生き物であり、ペットの飼い主はペットに対して深い愛情を抱いていることが考えられるため、示談が成立することはほとんど考えられないと思われます。

また、動物の虐待や遺棄を防止し、動物の生命や尊厳を保護する目的で成立した「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」では、動物に対する虐待の禁止を謳っており、ペットの適切な管理等の詳細は各都道府県の条例によって定めるとしています。
静岡県では、「静岡県動物の愛護及び管理に関する条例(静岡県動物愛護条例)」を制定し、動物の保護と適切な管理について必要な事項を定めていますが、このような条例が想定するのは、ペットの「飼い主」に対する責任と、その責任を果たさない場合の罰則であるため、他人のペット窃盗して虐待を加えた場合には、器物損壊罪の適用は別にして、動物愛護条例の罰則が適用できないこともあるでしょう。

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静岡県浜松市の観光地での無許可のドローン撮影

2019-06-12

静岡県浜松市で無許可のドローン撮影

静岡浜松市浜松駅前の大通りにて、他県から観光に来ていた会社員Aさんが、旅行の記念のためにカメラを搭載したドローンを使用して空撮を試みました。
それを目撃した通行人の通報により静岡県警浜松警察署の警察官が現場に急行し、Aさんのドローン撮影をすぐに中止させ、人通りの多い浜松駅前でのドローン飛行は許可が無ければ法的に許されないとして、航空法違反の疑いでAさんを浜松中央警察署まで連行して事情聴取を求めました。
Aさんは浜松中央警察署にて任意の取調べを受け、その日はいったん家に帰されましたが、警察からは再度呼び出すと申し伝えられました。
Aさんは、無許可ドローン撮影により自分がどのような責任を負うのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月7日、東京都千代田区のJR東京駅周辺にて、中国から仕事で来日していた50歳代の北京市職員の男性が、無許可ドローンを飛ばしたとして、航空法違反の疑いで警視庁丸の内警察署から事情聴取された事案をモデルにしています。

警察によれば、被疑者は、日午前8時頃、東京駅の丸の内側の路上で、無許可で全長約30センチ・重さ約900グラムのドローンを飛行させた疑いが持たれています。
近くにいた警察官が被疑者を制止し、ドローンのカメラには被疑者男性が来日中に撮影したと思われる、東京駅の駅舎や迎賓館の映像が残っており、被疑者は「日本の景色を撮影したかった」と動機を供述している模様です。

ここ数年話題となったドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。

ドローンは、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできません(航空法132条)。

また、仮にドローン飛行が許可された空域等でドローンを飛行させる場合であっても、日出から日没までの間に飛行すること、ドローンとその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させること、ドローンと地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させること、祭礼・縁日・展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空では飛行禁止であること、ドローンから物を投下しないこと等の規制を守ってドローンを飛行させなければなりません(航空法132条の2)。

上記のドローン(無人航空機)に関する航空法規定に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。

航空法違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等のケースがあり、多くの場合、在宅のまま事件が検察官へ送致(書類送検)されています。
ただし、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースも見受けられます。

被疑事実が航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば、器物損壊罪や威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕の可能性が高まったり、懲役刑が課される可能性があり得ます。

静岡県浜松市無許可ドローン撮影刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県静岡市で交際相手の家に放火で逮捕

2019-06-10

静岡県静岡市で交際相手の家に放火で逮捕

静岡県静岡市駿河区の大学に通う女性Aさんは、同じ大学に通う男子大学生Vさんと交際して1年が経過しますが、2人は普段から些細なことで言い争いになることが多く、そのことに嫌気がさしたVさんが他の女性と親しくするようになりました。
このことに激怒したAさんは、静岡市駿河区にあるVさん宅へ押しかけ、激しい口論の挙句、Vさんがトイレのために席を外した際、Vさん宅の台所のガスコンロでVさんの服を燃やしてVさん宅に放火しようとしました。
Vさんの服は激しく燃え上がったものの、火災を検知したスプリンクラーが作動したため、火は部屋に燃え広がることなく、ガスコンロの一部が燃えるに留まりました。
Vさんは警察に通報し、静岡県警静岡南警察署がVさん宅のボヤ騒ぎの原因を調査し、Vさんが放火の被害を訴えたこともあり、Aさんは現住建造物等放火未遂罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘しています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月6日、交際相手の男子学生宅に放火しようとしたとして、警視庁代々木警察署によって東京大学の女子生徒が現住建造物等放火未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者は、交際相手の男子大学生が住む渋谷のマンション室内で、ガスコンロの上に洋服を置いて火をつけた疑いがあり、警察の調べに対し、黙秘しているようです。
事件直前に被疑者と口論になった男子学生が近くの交番に駆け込み、警察官が一緒に部屋に行くと、スプリンクラーが作動し洋服から煙が出ていたため、警察が捜査を開始しました。

刑法第9章は、「放火及び失火の罪」を定めており、放火して、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物等を焼損した場合、死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されます(現住建造物等放火罪、刑法第108条)。

判例によれば、「放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味し、「現住建造物」とは、建造物が人の住居に使用し、または人の現在するものであることであれば足りると解されており、その建造物使用の主な目的は問わないとされています。

そして、人が一時的に不在であることを知っており、結果として人の不在であった建造物放火した場合であっても、その建造物に住んでいた者が戻ってくれば居住を継続するものと認識していた場合には、その建造物現住建造物に該当すると判断されています(最高裁判例)。

上記事案においては、防火設備であるスプリンクラーが作動したために、ガスコンロ等の什器が燃えたに留まり、建造物自体の焼損へ至らなかったために「未遂」となっていますが、それはあくまでスプリンクラーによる消火の結果に基づくものであり、被疑者が火をつける実行行為をした段階で、建造物の住む人を殺す意図だったのか、建造物だけを燃やす意図だったのか、捜査機関による厳しい追及が予想されます。

捜査機関に対して黙秘することは、弁護士から刑事手続や捜査対応に関する知識や助言を受ける前であれば、不適切な供述をしてしまうよりは良いという点でメリットがありますが、捜査機関による証拠の収集により着々と犯罪の証拠を揃えていく中で被疑者が一貫して黙秘を貫くことは、情状面での大きなデメリットとなることも覚悟しなければなりません。

放火に関する刑事事件で、現住建造物等放火罪が成立する可能性がある事案では、科される法定刑が非常に重く、自分が関わった行為について適切に捜査機関に主張していくことが極めて重要となりますので、自分が不当に重い刑事責任を負わないためにも、放火刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。

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静岡県藤枝市で犯人である友人を蔵匿隠避して逮捕

2019-06-08

静岡県藤枝市で犯人である友人を蔵匿隠避して逮捕

静岡県藤枝市在住の飲食店経営者Aさんは、深夜、友人Bから待ち合わせをしたいとの連絡を受けてBと待ち合わせをしました。
Bいわく、Bは飲酒運転をしているところを警察官に発見され、パトカーで追跡されたために逃走してしまったとのことで、今は持ち合わせがないために、数万円のお金を貸してほしいとのことでした。
Aは、Bの逃走を助けるような金を貸して良いのか不安に思ったものの、Bには様々な恩を受けていたために依頼を断ることが出来ず、持ち合わせていた約4万円をBに渡しました。
その後、Bは道路交通法違反(酒酔い運転)および自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで逮捕され、静岡県警藤枝警察署の捜査上でAがBに対して現金を手渡しBの逃走を助けたことが判明し、Aは犯人隠避罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年5月26日、奈良県橿原市でパトカーに追跡されていた乗用車が信号待ちの車3台に衝突し、うち1台を運転していた男性にけがをさせて逃走した少年被疑者らに対して、その逃走中の少年らの宿泊費を支払った女子高校生(17歳)が犯人隠避罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

上記事件の背景として、まず、橿原市の無職少年(17歳)が、他の少年らを同乗させて橿原市新堂町の国道24号を自動車で無免許運転していたところ、他の乗用車に追突して運転手の男性に軽傷を負わせてしまい、無免許運転が発覚することを恐れて逃亡しました。
この少年は同乗していた少年らと協力し、また、知り合いの女子高校生(17歳)から現金を受け取り宿泊費等にあてて逃走を続けたものの、およそ1週間後に滋賀県大津市のパチンコ店にいたところを警察官に発見されました。
事故の際に自動車を運転していた少年は、自動車運転死傷行為処罰法違反(無免許過失運転致傷罪)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕され、車に同乗していたとして17歳の少年2人は、道路交通法違反(無免許運転同乗)の疑いで逮捕され、逃走中の少年らの宿泊費を支払った女子高校生は、犯人隠避罪の疑いで逮捕されました。
いずれの被疑者も被疑事実を認めている模様です。

罰金以上の刑にあたる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を、蔵匿または隠避させた場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(犯人蔵匿・隠避罪)。

蔵匿」とは、捜査機関による犯人の発見や逮捕を免れるべき隠匿場を提供することを言い、「隠避」とは「蔵匿」以外の方法で捜査機関の発見・逮捕を免れる手段を講じることを言います。

この法律は、刑事司法に関する国家権力の作用を妨害する者を処罰することで司法の運用の円滑化を図るものであり、「罪を犯した者」とは、広く、犯罪の嫌疑によって捜査中の者を含むと解されています(最高裁判例)。

犯人を蔵匿または隠避をする者は、犯人が、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者として捜査中であることさえ知っていたことさえあれば足り、当該犯人の刑が確定的であることの事実や証拠について認識は必要ではありません(判例)。

犯人蔵匿・隠避罪は、捜査機関から犯人の捜索を妨げる行為を行ったという性質上、別の犯罪とはいえ、犯人との共犯的な立場に近いとみなされ、罪証(証拠)隠滅のおそれが比較的高いと疑われる傾向にあり、逮捕後に続いて勾留決定が下される可能性も低くはないでしょう。

このような場合、まずは刑事事件を専門とする弁護士に早期に身柄解放をしてもらえるよう働きかけをしてもらうと同時に、身柄拘束中に不適切な供述や不合理な弁解、今後の刑事手続で自分に不利になりかねない供述をしないよう捜査対応の指導や助言を受けることが大切です。

静岡県藤枝市で、犯人である友人等を蔵匿隠避して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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