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【解決事例】暴行事件で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【解決事例】暴行事件で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件概要
会社員のAさん(20歳代男性)は、静岡県藤枝市で一人暮らをしています。
ある日Aさんは、会社の飲み会があり、そこで多量のお酒を飲んでしまいました。
飲み会の帰り道、タクシーに乗って帰ろうと通りかかったタクシーを呼び止めました。
しかし、ひどく酔っていたAさんはタクシーの運転手であるVさんとトラブルになり、Vさんに対して暴行を加えました。
その後、静岡県藤枝市を管轄する藤枝警察署の警察官に連行され、その日の朝に身元引受人としてAさんの母親が来てくれたため家に帰ることとなりました。
後日、藤枝警察署から連絡があり、Vさんが被害届を提出したとのことでした。
Aさんは、Vさんと示談をしたいと考えて、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
弁護活動
弁護人としてまず行っていったのは、依頼者の希望でもあった示談です。
示談を行う際は、捜査機関等に被害者の方に取次をしてもらい、謝罪の意向があることを伝えてもらいます。
その後、弁護士が被害者の方に謝罪や被害弁償、示談等させて頂けないか交渉を行います。
示談について内容について交渉し、その後締結という流れになります。
今回の事件でも以上の流れでの示談を行いました。
次に弁護士が行ったのは、終局処分に対する意見書の提出を行いました。
意見書では、示談が成立していることやAさんの妻が今後厳しく監督して行くこと、Aさんが反省していること等を伝えました。
その結果、不起訴処分を獲得することができました。
示談交渉で不起訴処分を獲得したいということであれば、早めに法律事務所に相談されることをお勧めします。
不起訴処分は、起訴されてからでは得ることができず、起訴されてしまえば無罪以外では前科が付いてしまうことになります。
もし、急ぎの内容でお困りのことがあれば弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、暴行事件を多く経験した弁護士が在籍しており、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
【解決事例】痴漢事件で示談して不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【解決事例】痴漢事件で示談して不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件概要
会社員のAさん(30歳代男性)は、静岡県裾野市で一人暮らをしています。
Aさんは、電車内で面識のないVさんに対して痴漢をしました。
痴漢の現場を見た近くにいた女性は、Aさんの手を掴み駅員に引き渡しました。
その後、Aさんは静岡県裾野市を管轄する裾野警察署の警察官から取り調べを受けることとなりました。
Aさんは釈放された後、しばらく連絡もなかったため、事件は終わったと思っていたところ検察庁から連絡があり、取り調べを受けることになりました。
そこで、このままだと罰金になるので、弁護士を探してくださいと勧められたそうです。
まだ事件が終わってないことに驚いたと共に、罰金になってしまうことを不安に思ったAさんは、インターネットで見つけた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
痴漢事件
Aさんが捜査されている痴漢事件は、岐阜県迷惑行為防止条例違反に規定されています。
痴漢は、各都道府県に規定されている条例によって処罰されることになります。
罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の 罰金に処する。」となっています。
痴漢とは、正当な理由なく、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗っている者に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の 身体に触れることとされています。
刑事弁護活動について
今回の事件は、検察官より終局処分について検討しているタイミングでのご依頼でした。
そのため、検察官が正式に判断する前に示談を進めなくてはいけなかったため、スピードと慎重さの両方が求められていました。
弁護士はVさんに対して、連絡をして謝罪や賠償、示談についてAさんが求めている旨を伝えました。
Vさんは、Aさんが反省している事や示談金の支払いを受けたことにより、Aさんを許していただけることになりました。
以上を踏まえて、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
今回の事件のようなスピードを求められる場合には、経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
示談交渉では、被害者の方との交渉やその示談の内容等、それぞれの事件によって内容が異なるためです。
もし、急ぎの内容でお困りのことがあれば弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、痴漢事件を多く経験した弁護士が在籍しており、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
脅迫事件で逮捕されたときの刑事弁護活動
脅迫事件で逮捕されたときの刑事弁護活動
脅迫事件で逮捕されたときの刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、知人女性であるVさんにお金を返しましたが、Vさんは返済をせず、とうとうVさんと連絡が取れなくなっていました。
そこで、Aさんは何とかしてVさんの連絡先を調べ、Vさんに電話をし、「お前をさらっちまうぞ」と言いました。
その後、Vさんは静岡県熱海警察署に通報し、脅迫事件が発覚しました。
Aさんは静岡県熱海警察署の警察官により脅迫罪の容疑で逮捕されました。
(2021年1月25日に北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【脅迫罪とは】
刑法222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪の「脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
告知した害悪の内容が一般人を畏怖させるに足りない程度のものであった場合、その告知は単なる嫌がらせであり、脅迫罪の「脅迫」には該当しないことになります。
この脅迫罪の「脅迫」に当たるかは、告知した内容、被害者の方の性別、年齢、周囲の情況など様々な事情を考慮して判断されます。
また、脅迫罪が成立するためには、害悪の告知が被害者の方の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対してなされる必要があります。
刑事事件例では、AさんはVさんに対して「お前をさらっちまうぞ」と脅迫しています。
このAさんの脅迫は、Vさんの生命や身体、移動の自由に害を与える旨の告知であると考えられます。
そして、男性であるAさんから女性であるVさんになされたこと、Aさんが債権者という優越的地位にあったことなどから、Aさんの脅迫は一般に人を畏怖させるに足りるものであったと考えられたのでしょう。
すなわち、Aさんの脅迫は脅迫罪における「脅迫」に該当すると考えられたのでしょう。
このような事情から、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
【脅迫事件の刑事弁護活動】
脅迫罪の容疑で警察官により逮捕された場合、Aさんの身柄は検察官に送られることになります。
この手続きを刑事訴訟法では「送致」といいます。
警察官からAさんの身柄を受け取った検察官は、Aさんの弁解(言い分)を聞いたうえ、勾留の請求をするかどうかを判断します(刑事訴訟法205条1項、弁解録取手続)。
検察官から勾留の請求を受けた裁判官は、Aさんの弁解(言い分)を聞いたうえ、勾留の決定をするかどうかを判断します(刑事訴訟法207条、61条、勾留質問)。
もしAさんが勾留の請求・決定をされてしまった場合、Aさんは最長で20日間(勾留が延長された場合)、勾留として身体拘束を受けることになります。
このように勾留は長期間にわたり身体拘束を受けることになり、被疑者の方は仕事に通うことができなくなったり、学校に通うことができなくなったりします。
刑事弁護士としては、被疑者の方ができるだけ早く釈放されるよう、勾留の請求・決定をしないよう検察官・裁判官に働きかけることができます。
一度脅迫事件での勾留の決定がされてしまった後には、勾留の決定をもう一度争うことができます(刑事訴訟法429条1項、勾留決定に対する準抗告)。
その他、被害者の方と連絡を取り、示談交渉をすることができると考えられます。
示談が締結できれば、示談結果を検察官に報告し、速やかな釈放を求めることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
脅迫事件で逮捕されたときの刑事弁護活動でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
【解決事例】静岡県静岡市の未成年による盗撮事件で審判不開始を獲得
【解決事例】静岡県静岡市の未成年による盗撮事件で審判不開始を獲得
【事案の概要】
お子さん(19歳男性)はJR東静岡駅にて盗撮をしたとして、静岡県静岡市を管轄する静岡南警察署の警察官から取調べを受けました。
取調べ後、警察官の方から被害者様から被害届が出されなかったら、これで終わりだと言われていたのですが、静岡家庭裁判所から連絡があったため非常に驚いたということでした。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動・付添人活動】
まず、弁護士は静岡家庭裁判所にお子さまの付添人として付くことを伝えました。
そして、静岡家庭裁判所にあるお子さまの証拠記録や社会記録を見て、今回の事件がどのような状態にあるか確認しました。
証拠記録や社会記録を見た後、お子さまの状況が大学受験等で大きなストレスを抱えていたことや、お子さまは非常に反省していること等、お子さまの状況を静岡家庭裁判所に伝えると共に今回の事案が、被害者様が少年から盗撮をされていたことを知らなかったことや、画像データを流出されていないこと等を、付添人の意見として静岡家庭裁判所に伝えました。
また、お子さまの母親に今後同じことがないようにどうしていくのか話を聞き上申書として提出をしました。
上記の活動を行っていくことによって、審判不開始となることができました。
【まとめ】
今回の事案では、比較的軽微な事案であり、お子さまの状況から今後の更生が十分認められるという評価を家庭裁判所からもらえました。
そうした評価を得るためには、家庭裁判所に付添人としての意見をしっかり伝えていく必要があります。
また、ご両親からの今後の再犯防止策やお子さまの反省している意思等をしっかり伝えていく必要があります。
そうした活動は、成年の刑事事件の弁護活動とは異なる、少年事件の付添人活動経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
未成年の盗撮事件で審判をしないでほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、付添人活動が豊富な弁護士が在籍しております。
事件について詳細に確認をとったうえで、審判不開始が下されるかどうかの見通しについてご説明致します。
住居侵入・器物損壊事件の示談
住居侵入・器物損壊事件の示談
住居侵入・器物損壊事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
静岡県沼津市に住むAさんは、Vさんは旧知の友人でしたが、些細なことからトラブルとなり、以来AさんはVさんに恨みを持つようになりました。
Aさんは、嫌がらせのために、同市にあるVさんの自宅に侵入し、Vさん所有の車に放尿をしました。
後日、Vさんが静岡県沼津警察署に被害を届け出たことにより、住居侵入・器物損壊事件が発覚しました。
Aさんは、静岡県沼津警察署により住居侵入・器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(2021年1月18日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪とは】
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたのにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪は、「人の住居」(日常生活に使用する場所)に「侵入」(住居の管理者の意思に反する立入り)することにより成立します。
上述のように、住居侵入罪の「侵入」とは、住居の管理者の意思に反する立入りをいいますが、具体的には、住居に誰を立ち入らせ、誰の滞在を許すかという意思に反する立入りを指します。
刑事事件例では、VさんはAさんが自身の車に放尿する意思で立ち入ることを許すとは考えられないため、Aさんの行為は住居の管理者の意思に反する立入りとして、住居侵入罪の「侵入」に該当すると考えられます。
【器物損壊罪とは】
刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損傷し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、公用文書(刑法258条)、私用文書(刑法259条)、建造物(刑法260条)の3つを除くあらゆる「他人の物」を損壊(物の効用を害すること)または傷害(動物を殺傷すること)することにより成立します。
器物損壊罪の「損壊」とは、上述のように物の効用を害することをいいます。
このとき、器物損壊罪の「損壊」には、物質的に物自体の形状を変化させる行為(例えば物を割る行為など)のみならず、感情的に物の使用をできなくさせる行為も含まれることになります。
例えば、他人の食器(器物損壊罪の「物」に該当します)に放尿をする行為を考えてみましょう。
このとき、通常人にとっては放尿された食器を再使用することは心理的に負担があると言えるでしょう。
とすれば、他人の食器に放尿をする行為は、感情的に物の使用をできなくさせる行為として、器物損壊罪の「損壊」に該当することになります。
同じように、刑事事件例におけるAさんによるVさん所有の車に放尿する行為は、Vさんに車を使用させなくする行為であるとして、器物損壊罪の「損壊」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、器物損壊罪が成立すると考えられます。
【住居侵入・器物損壊事件の刑事弁護活動】
住居侵入・器物損壊事件でどのような処分が下されるかは、被害者の方の処罰感情が軽減されているか、損壊された物の被害弁償がされているかということが重要です。
特に、器物損壊罪が、告訴がなければ起訴できない親告罪(刑法264条)として規定されており、その財産の重要性や必要性は被害者の方の判断(感情)によって大きく変わると考えられています。
示談交渉では、被害者の方の処罰感情を十分考慮に入れながら、被疑者の方が正式な謝罪と被害の弁償ができるよう交渉していくことが求められるでしょう。
だからこそ、こうした住居侵入・器物損壊事件では刑事事件のプロである弁護士に相談・依頼することが効果的であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入・器物損壊事件の示談でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
JR富士宮駅で起きた器物損壊事件を解説
JR富士宮駅で起きた器物損壊事件を解説
今回は、今年4月4日、JR富士宮駅切符売り場窓口で起きた器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
今年4月4日、JR富士宮駅切符売り場窓口において、窓口に備えつけられたアクリル板を傘で殴り傷をつけた疑いで、60代男性が器物損壊の現行犯として逮捕されました。
逮捕された男性は駅員と口論の末、犯行に及んだとみられており、現在、警察は捜査を続けています。(FNNプライムオンライン 「高校教師 アクリル板壊し逮捕 切符売り場で駅員と口論」より引用)
~器物損壊罪について解説~
器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。
なお、「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、別の犯罪が成立することになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
故意に他人の携帯電話などを壊すなどの行為が典型例です。
ケースのように、駅の切符売り場窓口に備え付けられたアクリル板を傘で殴って傷をつける行為についても、器物損壊罪が成立する可能性が高いでしょう。
器物損壊罪について有罪判決が確定すると、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
~器物損壊事件の特別な弁護活動~
器物損壊罪は「親告罪」とされており、被害者による告訴がなければ絶対に起訴されることはありません(刑法第264条)。
器物損壊事件を起こして検挙されてしまった場合であっても、被害者に告訴を取り消してもらう、あるいは、告訴しないでもらうことができれば、裁判にかけられずにすむのです。
器物損壊事件を起こしてしまった場合には、被害者に損害賠償、謝罪を行い、示談を成立させ、告訴の取消し、告訴の回避を目指すことが重要です。
(もっとも、ケースのように被害者が会社である場合には、示談に応じてもらえないことも珍しくありません)
器物損壊の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
LSDを使用して逮捕
LSDを使用して逮捕
LSDを使用(施用)し、逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事案~
静岡県富士市内に住むAさんは、自家用車の車内にてLSDを使用していました。(LSDは、合成麻薬の一種です。)
しかし、パトロールしていた静岡県警察富士警察署の警察官に見つかってしまい、現行犯で逮捕されました。
Aさんが帰って来ないと心配したAさんの奥さんは、刑事事件を専門的に扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~LSDを使用した場合~
LSDを使用した場合、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法と呼称します。)で処罰されることになります。
LSDの使用については、以下の条文に記載されています。
麻薬取締法第二十七条第一項柱書 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
上記条文の語句については以下の通りです。
・「麻薬」には、LSDも含まれます。
・「麻薬施用者」とは、病気などの治療目的で麻薬を施用する者のことで、医師、歯科医師、獣医師などが当てはまります。
・「施用」とは、麻薬の利用行為のうち、自己又は他人の身体あるいは家畜に用いることをいいます。
・「この限りでない」の部分に該当するのは、簡単に言うと、麻薬研究者や麻薬小売業者等の政府より許可を受けた者になります。
LSDを使用した場合についての罰則は以下の条文です。
麻薬取締法第六十六条の二第一項 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
LSD等の麻薬を使用した場合、上記条文の通り、7年以下の懲役という非常に重い罰則が規定されています。
罰金刑の記載はないため、罰金になることはないので、罪が認められれば、実刑もしくは執行猶予の判決が下されることになります。
~今後の流れ~
Aさんは、現行犯逮捕され、今後は勾留される可能性があります。
勾留されてしまうと、今回のような薬物犯罪では最長20日間身柄が拘束される可能性があります。
麻薬取締法違反をはじめとする薬物犯罪においては、勾留期間が長引く傾向にあります。
そして今度は、勾留期間内に起訴をするかしないかが判断されます。
起訴されれば、自動的に起訴後勾留に移行し、さらに身体拘束が長引くことになります。
その後、公判が行われることになり、判決が下されることになります。
上記以外にも、別の事件が発覚して再逮捕される場合や判決に不服があり控訴を申し立てる場合等、身体拘束は更に長引く可能性があります。
~薬物犯罪の弁護活動~
身体拘束が長引けば長引くほど、Aさんに対する不利益は多くなり、社会に復帰することは難しくなってしまいます。
そのため、弁護士は、長期の拘束を阻止するため様々な活動を行います。
身柄の拘束を阻止する活動として弁護士は、勾留阻止、保釈請求、再逮捕阻止等といった活動行っていき、長期的な身柄拘束を阻止するために尽力します。
また、公判においても執行猶予もしくは減刑を目指し、活動していきます。
取り調べへの対応や被告人に有利になる証拠の提出等を行っていくことにより、執行猶予もしくは減刑を狙っていくことになります。
具体的な活動については、事案によって変わっていきますので、一度法律事務所にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、LSDの使用等の薬物犯罪の弁護活動を多く経験した弁護士が在籍しております。
麻薬及び向精神薬取締法で逮捕、勾留されてしまった等、お困りのことがございましたら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
0120-631-881に架電していただけると、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談についてのお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。
同性相手の準強制わいせつ事件で示談をしたい
同性相手の準強制わいせつ事件で示談をしたい
同性相手の準強制わいせつ事件で示談をしたい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、昔から同性の相手に性的に惹かれる傾向がありました。
ある日、Aさんは登校中の少年(Vさん・15歳)を見つけ、声を掛けて話をしたところ、Vさんに知的障がいがあることが分かりました。
これに乗じて、AさんはVさんを静岡県静岡市内の公園のトイレに連れ込み、Vさんに下半身を触るなどわいせつな行為をしました。
帰宅したVさんから事情を聞いたVさんの母親が静岡県静岡中央警察署に相談したことで、本件準強制わいせつ事件が発覚。
Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕され、捜査されることになりました。
Aさんは、Vさんに謝罪し示談できないかと考えています。
(2020年12月1日にFRIDAYデジタルに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【準強制わいせつ罪とは】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による(刑法178条)。
準強制わいせつ罪の「第176条の例」によるとは、「6月以上10年以下の懲役に処する」ということを指します。
準強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いないが、被害者の方の抵抗困難な状態を利用して行われるわいせつ行為を処罰する犯罪です。
準強制わいせつ罪は被害者の方が異性でなくとも成立します。
男性が男性の抵抗困難な状態を利用してわいせつな行為をした場合、行為者には準強制わいせつ罪が成立します。
つまり、今回の事例のように、同性相手であっても準強制わいせつ罪が成立し得るということです。
【準強制わいせつ罪の各要件】
準強制わいせつ罪では、被害者の方の抵抗困難な状態を「心神喪失」と「抗拒不能」に分けて規定しています。
準強制わいせつ罪の「心身喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいいます。
この準強制わいせつ罪の「心身喪失」には、高度な精神障害や意識喪失(睡眠、泥酔)などが含まれます。
また、準強制わいせつ罪の「抗拒不能」とは、心理的(例えば畏怖状態)又は物理的(例えば手足を縛られている状態)に、わいせつな行為に抵抗することが著しく困難な状態をいいます。
刑事事件例では、Vさんには知的障がいがあったようです。
Vさんの障がいの程度によってはVさんが精神的な障害によって正常な判断力を失った状態にあったと判断され、Vさんが準強制わいせつ罪の「心身喪失」状態にあったと考えられる可能性も十分考えられるのです。
AさんはVさんの下半身を触るなどしており、このAさんの行為は準強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たります。
以上より、Vさんが「心神喪失」に当てはまると判断された場合には、Aさんには準強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【準強制わいせつ罪と示談】
刑事事件例では、AさんはVさんと示談ができないかと考えています。
刑事事件例のような準強制わいせつ事件で弁護士による示談交渉をする場合、準強制わいせつ事件を捜査する検察官や警察官に刑事弁護士限りで被害者の方の名前や連絡先を教えてもらえないか打診することから始まります。
そして、刑事弁護例の被害者の方(Vさん)が15歳の少年であることから、実際の示談交渉ではVさんのご両親と連絡を取り行うことになると考えられます。
示談交渉では、被害者の方やそのご両親に謝罪を行った上、被害弁償を行いたい旨を伝えることになるでしょう。
この際、被害者の方の処罰感情や示談金として準備できる額などを考慮ながら、実際に示談を締結した際に作成する示談書の文言や示談金の額を交渉していくことが予想されます。
示談の結果次第では寛大な処分が下される可能性があるため、刑事事件例のような準強制わいせつ事件では示談交渉が非常に重要になると考えられます。
だからこそ、示談交渉に早期かつ適切に取り組むために、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることが重要であると考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制わいせつ事件で示談をしたい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
水泳授業での業務上過失傷害事件
水泳授業での業務上過失傷害事件
水泳授業での業務上過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは静岡県浜松市にある静岡県立X高等学校の体育教師をしていました。
静岡県立X高等学校では体育の科目として水泳授業が行われていました。
水泳授業を担当するAさんは、水泳授業開始前に、生徒らに、勝手に飛び込まないことを注意し、未経験者の飛び込みを禁止しました。
授業の最中、Aさんは更衣室に設置されたシャワーを点検するために、プールサイドを約1分間離れました。
その間、男子生徒のVさんがAさんの注意を無視し、プールに勝手に飛び込み、頚髄損傷の傷害を負いました。
Aさんは、業務上過失傷害罪の容疑で静岡県浜松中央警察署による捜査を受けました。
(大分地方裁判所判決平成23年3月30日を参考に作成したフィクションです。)
【業務上過失傷害罪とは】
刑法211条1項
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
業務上過失傷害罪の「過失」とは、不注意な行為、すなわち注意義務を怠ることをいいます。
具体的には、傷害の結果を予見することができたにも関わらず、その結果を予見せずにしなかった(結果予見義務違反)、かつ、結果を回避することができたにも関わらず、その結果を回避しなかった(結果回避義務違反)場合、その者に業務上過失傷害罪の「過失」があったといえることになります。
【水泳授業の業務上過失傷害事件】
例えば、水泳授業においては、飛び込みによる死亡など重大な事故が発生する危険があります。
そのため、水泳授業の担当教諭は、生徒に対し、事前に、飛び込みの危険性について具体的に説明した上、未経験者や未習熟者に対しては、一律に飛び込みを禁止する義務(業務上過失傷害罪の注意義務)があると考えられます。
また、水泳授業の担当教諭は、プールサイドで継続的に生徒らを監視するとともに、飛び込み行為をする生徒を発見した場合には、これを制止する注意義務(業務上過失傷害罪の注意義務)も負っていたと考えられます。
そこで、本件水泳授業の業務上過失傷害事件においては、上記業務上過失傷害罪の注意義務に違反しているかどうかが業務上過失傷害事件の争点となると考えられます。
【水泳授業の業務上過失傷害事件の刑事弁護活動】
「過失」がなかったと主張する場合には、刑事弁護士の弁護活動として、業務上過失傷害事件の「過失」の認定を争う活動が考えられます。
具体的には、業務上過失傷害罪の注意義務に違反していないと主張するための書面を提出するなどすることになるでしょう。
例えば、プールサイドを離れる前に、生徒らに対しあらためて飛び込み等の危険行為を厳重に禁止したなどの事情がある場合、業務上過失傷害罪の注意義務違反はなかったという認定に傾く事情となるでしょう。
もちろん、業務上過失傷害事件の「過失」に関するどのような事情があるかは、実際の業務上過失傷害事件によって様々です。
そして、業務上過失致傷事件の「過失」を争う場合、刑事事件の専門的な知識を前提に、業務上過失傷害事件の具体的事情を検討する必要があるため、一度刑事弁護士に法律相談をすることが重要であると考えられます。
一方、業務上過失致傷罪の容疑を認めているのであれば、寛大な処分を得られるよう、検察官に寛大な処分を求める書面を提出したり、示談を行ったりすることもできると考えられます。
こうした場合にも、迅速に示談交渉に取りかかる必要が出てきますから、早期に活動を開始することが重要です。
刑事弁護士は依頼者の方の話を伺い、業務上過失傷害事件の刑事弁護方針を決めていくことになりますから、まずは弁護士に事件の事情を全て話した上で相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
水泳授業で業務上過失傷害事件を起こしてしまったなど、刑事事件に関わるお悩みをお持ちの場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
静岡県袋井市で自転車窃盗で刑事事件化
静岡県袋井市で自転車窃盗で刑事事件化
夜の帰宅の際に窃盗罪の対象となることが多い自転車窃盗の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
静岡県袋井市在住の会社員Aさんは、深夜、飲み会の帰りで最終電車を逃してしまったため、徒歩で自宅まで歩いていたところ、民家の塀に立てかけてある鍵のついていない自転車を発見したため、自転車を窃盗し、自転車に乗って自宅へ戻ろうとしました。
ところが、無灯火で自転車に乗っているところを巡回中の静岡県警袋井警察署の警察官に呼び止められ、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、任意の事情聴取を受けた後、釈放されました。
警察からは、後日また警察へ呼び出すと言われたため、Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。
<刑事事件例2>
静岡県袋井市在住の無職Aさんは、駅前の自転車駐輪場で鍵のついていない自転車や、ダイヤル式のチェーン鍵のみがつけられた自転車を狙って窃盗を繰り返し、塗装などで偽装して盗品と分からなくした上で、盗品の自転車をインターネット上の中古品売買アプリ等を通じて販売していました。
このたび、Aさんが窃盗した自転車を自宅まで押して帰ろうとしたところを、巡回中の静岡県警袋井警察署の警察官に呼び止め、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、その後窃盗罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、自転車の窃盗罪の余罪が多数あると見られ、その後、Aさんは10日間の勾留が決定しました。
(※上記いずれもフィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月17日、4桁のダイヤル式の鍵を開けて自転車を繰り返し盗んだとして、北海道警札幌西警察署が札幌市中央区の会社員の男(26歳)を窃盗罪などの疑いで札幌地検に書類送検した事案をモデルにしています。
警察の送致事実によると、被疑者は今年4月から5ごろ、札幌市内の駐輪場など18カ所で自転車23台(76万6千円相当)を盗んだ疑いがあり、「インターネットで売れそうなスポーツタイプの高級自転車を狙った」と被疑事実を認めている模様です。
5月に被害者が盗まれた自転車がインターネット上で出品されていると警察に相談して刑事事件化したとのことで、警察官が購入希望者を装って男と連絡をとり、自転車を盗品と確かめ、男から任意で事情を聴いて調べを進めていました。
【様々な自転車窃盗と逮捕の有無】
ある犯罪事実が判明した場合に、捜査機関が逮捕に踏み切るかについては捜査機関側に裁量の余地があり、警察の犯罪捜査規範によれば、逮捕権は、犯罪構成要件の充足、その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、被疑事実に関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重かつ適正に運用することとなっています。
多くの場合、上記刑事事件例1のような、魔が差して自転車を利用するためだけに窃盗をしてしまったケースにおいては、被疑者が事実を認めている場合には、逮捕に至らず在宅のまま捜査が行われるケースがほとんどです。
このような窃盗罪の刑事事件では、被害額がポケットマネー程度で済むこともあり、被疑者が魔が差して窃盗してしまったことを素直に詫びる等、被害者に対して真摯な謝罪や損害の賠償を申し出ることによって、被害者の許しを得ることが十分考えられ、態様が悪質でなく、被害者との示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分とする可能性が高いと思われます。
他方、被疑事実を否認していたり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の疑いがある場合、上記刑事事件例2のように余罪が多数あるなどの理由で被害金額が高額な場合、被疑者が2名以上の共犯で行われた場合、「置き引き」に近い態様で行われた窃盗行為等については、被疑者が逮捕された例も見受けられます。
このような場合でも、謝罪や被害弁償の意思を示し、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれが無いことを適切に主張することで身体拘束から釈放される余地がありますので、いずれの事例においても、刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが、迅速かつより安全で強くお勧めいたします。
静岡県袋井市で自転車窃盗で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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