Archive for the ‘財産犯罪’ Category

静岡県静岡市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪

2021-03-12

静岡県静岡市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪

勤務先の会社や事務所などの現金や有価証券などを不正に引き出して私的に費消するなど、業務上横領罪に関する刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県静岡市のメーカーに勤める事務員女性Aさんは、会社の消耗品や備品等の購入に使用するための小口現金について、架空の名目で複数回にわたって不正現金を引き出し、私的に使用していました。
この度、会社内の監査によりAさんによる小口現金不正引出の事実が明らかになり、Aさんは会社に対して今まで横領した金額などについて話を求められました。
Aさんは会社に対して、できうる限りの賠償を行いたいと思っていますが、会社側は業務上横領罪静岡県警静岡中央警察署に刑事告訴することも視野に入れて今後の対応を検討すると言っており、今後刑事事件化することになるのかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談に行きました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、勤務先の現金等を不正引き出したり着服したりする等して刑事事件化の可能性がある、または刑事事件化してしまったとして法律相談にいらっしゃる方がおり、特に3月から4月にかけての新年度での会計監査等の機に発覚することが多いように思われます。

上記刑事事件例は、北九州市小倉南区の病院において、看護課長だった60代の女性が8年にわたり、入院患者の預け金約1660万円を不正引き出していたこと判明した事案をモデルにしています。
病院では入院患者から日用品代などとして現金を預かることがあるものの、2016年4月に職員から「預け金の管理が規定通りでない」と申し出があり、不正な預け金の引き出しが発覚したようです。
被疑者は、病院側の事実確認に対して着服を認め、2008年以降に患者計37人の預け金約1660万円を引き出していたことが判明し、半額は患者の日用品購入などに使い、半額を私的に流用したようです。

病院は市の指導を受け、引き出し額の全額を被害者に弁済したようで、現在のところ着服をした看護課長に対する刑事告訴や被害届の提出は確認できません。

上記事案のように刑事事件化前の段階においては、着服横領金額の全額返金や段階的返金の誓約、その他、被害者に対する真摯な謝罪や再犯防止のための誓約事項を申し出て被害者が合意する場合には、示談が成立し刑事事件化を回避できる可能性が残されており、少数ではありますが、弊所においても事件化前の示談成立により事件化を阻止した成功例がございます。

ただ、被害者が官公庁であったり公務所的性格を有する組織であったり(第三セクターなど)、また私企業でもコンプライアンス方針から従業員による財産犯罪に対して決して示談に応じない会社もあり、これらの被害者に対しては、民事上の問題解決の合意である示談が成立する見込みは非常に少ないため、あくまで被害者に与えてしまった損害を賠償する申し出を行うに留まる場合もあります。

このように、勤務先に対する業務上横領罪刑事事件では、非常にデリケートな示談交渉が求められるほか、特に横領金額について被疑者と被害者の言い分が食い違うことが多くあり、被疑者の認識を超えた多額の金額を損害賠償しろと求められることもあるため、被害者対応はより一層に慎重な進め方が必要とされることもあります。

このように困難な示談交渉や被害者対応が予想される勤務先に対する業務上横領罪刑事事件では、示談交渉に多くの経験を持つ刑事事件弁護士に依頼することが、ベストな結果につながる最善の選択だと考えます。

静岡県静岡市で勤務先の現金などを不正引き出し業務上横領罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で大学生が給付金詐欺で逮捕

2021-02-20

静岡県浜松市で大学生が給付金詐欺で逮捕

給付金詐欺等に加担した場合の刑事手続とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>
静岡県浜松市在住の大学生A(22歳)さんは、お小遣い稼ぎのため、給付金詐欺グループに参加し、給付金申請役をリクルートする活動を行っていたところ、静岡県警浜松西警察署の摘発によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、地方裁判所によって10日間の勾留決定が決まり、両親を含む第三者の面会を禁止する接見禁止命令が下されました。
Aさんの両親は、面会をしたくてもAさんと面会することができず、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです)

【社会不安の増加に比例して増加する詐欺罪の財産犯罪】

上記刑事事件は、令和2年11月、新型コロナウイルスの影響で収入が5割以上減った事業者らに現金を支給する国の持続化給付金詐取したとして、広島県警が男6人を詐欺罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
不正受給に加担した県内の大学生らが少なくとも100人に上り、被害額が1億円を超えるとみられています。
なお、この6人のうち5人が別の詐欺罪の余罪で再逮捕されています。

捜査関係者によると、逮捕された6人の関係先の家宅捜索でパソコンや携帯電話などを押収、解析した結果、大学生ら100人以上が勧誘され、不正受給に加担した疑いがあることが判明しました。
6人は、大学生らに送らせた運転免許証などの個人情報を悪用し、前年より売り上げが5割以上減った個人事業主と偽るための書類をそろえ、6~8月に中小企業庁のホームページから大学生らの名義で給付金を申請し、それぞれ100万円を入金させていたとみられています。
不正受給した100万円のうち、大学生らの大半は報酬として約10万円を受け取り、残りを6人が分配していたと調べが進んでします。

【昨今の特殊詐欺の傾向】

特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。

特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者または20代半ばまでの若い年齢層であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。

そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループや少年の通う学校の他生徒に影響を及ぼして、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。

特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪傷害罪で立件した例も見受けられます。

教育心理学的には、特に若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

静岡県浜松市給付金詐欺等の特殊詐欺刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県掛川市で無断キャンセルで業務妨害

2021-01-31

静岡県掛川市で無断キャンセルで業務妨害

宿泊施設や飲食店などの予約に対して無断キャンセルを繰り返すことにより業務妨害することによる犯罪の事例と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>
静岡県掛川市在住の無職Aさんは、飲食店の予約サイトを利用して提携飲食店に予約を入れれば大手インターネット通販サイトで使用できるポイントを付与するというサービスを悪用し、静岡県内の飲食店に架空の名義で多人数の食事の予約をしては無断キャンセルすることを繰り返していたため、被害に遭った店舗の被害届により警察の捜査が開始され、Aさんは静岡県警掛川警察署によって、電磁的記録不正作出罪・同供用罪、そして偽計業務妨害罪の疑いで逮捕され、勾留が決定しました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、宿泊予約サイトで予約したホテルを無断キャンセル業務妨害したなどとして、京都府警に電磁的記録不正作出罪・同供用罪偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された母子2名の被疑者が、令和2年2月12日、宿泊予約サイトを通じて予約した滋賀県、京都府、奈良県の3施設分について、昨年11月に無断キャンセルして業務妨害するなどした事実が浮上したため、再逮捕された事案をモデルにしています。
上記2名の被疑者は、1年間で約3200回の無断キャンセルを繰り返し、宿泊施設に1億1500万円の被害を与えていたことが判明し、警察はまだ余罪があるものと見て引き続き捜査を進めています。

【無断キャンセルによる業務妨害の罪】

刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

この条文の「偽計を用いて人の業務妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務妨害されたことは必要ではなく、業務妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。

上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、令和元年7月23日、同業他社の競合店に虚偽の予約を繰り返したとして、警視庁立川警察署が東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案があります。

警察によると、被疑者は2017年9月、同業他社の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることを特定したことで刑事事件化に至ったようです。

このような偽計業務妨害罪刑事事件では、被害総額が高額になることが予想され、被害者に対する被害弁償が事実上不可能になる可能性も予想されますし、そもそも悪質な犯行態様であることから、被害額に関わらず、被害者が被疑者に対して厳罰を求め、示談に応じないことも十分考えられます。

このような場合、真摯な謝罪を繰り返し、被害弁償を受け取って頂く努力を続けることと平行して、場合によっては、贖罪寄付といった内省状況を示す情状をアピールしていくことも重要となります。

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静岡県焼津市で自転車窃盗

2021-01-27

静岡県焼津市で自転車窃盗

窃盗罪盗取対象となることが多い自転車窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>
静岡県焼津市在住の会社員Aさんは、深夜、飲み会の帰りで最終電車を逃してしまったため、徒歩で自宅まで歩いていたところ、民家の塀に立てかけてある鍵のついていない自転車を発見したため、自転車を窃盗し、自転車に乗って自宅へ戻ろうとしました。
ところが、無灯火で自転車に乗っているところを巡回中の静岡県警焼津警察署の警察官に呼び止められ、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、任意の事情聴取を受けた後、釈放されました。
警察からは、後日また警察へ呼び出すと言われたため、Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。

<刑事事件例2>
静岡県焼津市在住の無職Aさんは、駅前の自転車駐輪場で鍵のついていない自転車や、ダイヤル式のチェーン鍵のみがつけられた自転車を狙って窃盗を繰り返し、塗装などで偽装して盗品と分からなくした上で、盗品の自転車をインターネット上の中古品売買アプリ等を通じて販売していました。
このたび、Aさんが窃盗した自転車を自宅まで押して帰ろうとしたところを、巡回中の静岡県警焼津警察署の警察官に呼び止め、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、その後窃盗罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、自転車の窃盗罪の余罪が多数あると見られ、その後、Aさんは10日間の勾留が決定しました。

(※上記いずれもフィクションです)

上記刑事事件例は、令和2年12月17日、4桁のダイヤル式の鍵を開けて自転車を繰り返し盗んだとして、北海道警札幌西警察署が札幌市中央区の会社員の男(26歳)を窃盗罪などの疑いで札幌地検に書類送検した事案をモデルにしています。
警察の送致事実によると、被疑者は同年4月から5ごろ、札幌市内の駐輪場など18カ所で自転車23台(76万6千円相当)を盗んだ疑いがあり、「インターネットで売れそうなスポーツタイプの高級自転車を狙った」と被疑事実を認めている模様です。
5月に被害者が盗まれた自転車がインターネット上で出品されていると警察に相談して刑事事件化したとのことで、警察官が購入希望者を装って男と連絡をとり、自転車を盗品と確かめ、男から任意で事情を聴いて調べを進めていました。
自転車に施錠されたダイヤル式錠について、被疑者は「1桁目の数字を1目盛りずらすと開くことが多かった」などと供述している他、ワイヤーを切断する手口もあったとのことで、警察は盗難の被害に遭わないよう、ダイヤル式の鍵をかけるときに数字をバラバラにすることや、鍵を二つ以上かける「ツーロック」を呼びかけています。

【様々な窃盗罪と逮捕の有無】

ある犯罪事実が判明した場合に、捜査機関が逮捕に踏み切るかについては捜査機関側に裁量の余地があり、警察の犯罪捜査規範によれば、逮捕権は、犯罪構成要件の充足、その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、被疑事実に関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重かつ適正に運用することとなっています。

多くの場合、上記刑事事件例1のような、魔が差して自転車を利用するためだけに窃盗をしてしまったケースにおいては、被疑者が事実を認めている場合には、逮捕に至らず在宅のまま捜査が行われるケースがほとんどです。

このような窃盗罪刑事事件では、被害額がポケットマネー程度で済むこともあり、被疑者が魔が差して窃盗してしまったことを素直に詫びる等、被害者に対して真摯な謝罪や損害の賠償を申し出ることによって、被害者の許しを得ることが十分考えられ、態様が悪質でなく、被害者との示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分とする可能性が高いと思われます。

他方、被疑事実を否認していたり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の疑いがある場合、上記刑事事件例2のように余罪が多数あるなどの理由で被害金額が高額な場合、被疑者が2名以上の共犯で行われた場合、「置き引き」に近い態様で行われた窃盗行為等については、被疑者が逮捕された例も見受けられます。

このような場合でも、謝罪や被害弁償の意思を示し、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれが無いことを適切に主張することで身体拘束から釈放される余地がありますので、いずれの事例においても、刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが、迅速かつより安全で強くお勧めいたします。

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静岡県浜松市で他人の健康保険証を使用して詐欺罪

2021-01-20

静岡県浜松市で他人の健康保険証を使用して詐欺罪

他人の健康保険を利用して医療機関を利用するなど、国民福祉制度を不正に利用した場合に成立し得る詐欺罪の刑事責任の見込みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

静岡県浜松市在住の無職Aさんは、国民健康保険料を支払うことをせず、頻繁に出入りする友人宅に行った際、友人の保険証を借り受けて市内の病院で診療を受けていました。
このたび、Aさんは別の刑事事件静岡県警細江警察署逮捕勾留されている間に、警察の捜査で本件詐欺行為の事実が発覚し、Aさんは詐欺罪の疑いで再逮捕されました。
(上記いずれもフィクションです。)

【保険や年金など国家的利益の侵害でも詐欺罪が成立】

刑法246条の定める詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」る詐欺行為を処罰していることから、詐欺罪は本来は個人の財産を保護するものと解されていますが、詐欺行為によって国家的法益が侵害される場合でも、その行為が財産権の侵害であり、行政法の罰則が特別法として詐欺罪の適用を排除している趣旨でない限り、詐欺罪が成立すると最高裁判例で示しています。

よって、上記刑事事件例のように、他人の保険証の使用して本来の名義人のみに適用される国民健康保険の利益を不正に得た場合も、詐欺罪が成立することになります。

平成30年10月、埼玉県深谷市の民家で白骨化遺体が発見され死体遺棄罪で捜査を進めていた刑事事件で、遺体が発見された民家の元住人の男性が、他人名義の国民健康保険証を利用し群馬県の病院で受診していたとして、詐欺罪の疑いで再逮捕されました。
遺体の身元はまだ判明していないものの、遺体の一人の保険証名義が使用された可能性があるとして詐欺罪の捜査が進んでいるようです。

他人名義の国民健康保険証を利用して国民健康保険の適用を受けようとする詐欺罪においては、その入手手段や手口によっては、窃盗罪公文書偽造罪等の別の犯罪が成立する可能性もあります。
詐欺罪だけでも逮捕リスクは高いですが、このような詐欺事件では、余罪の再逮捕の可能性も見込まれるため、詐欺罪刑事事件逮捕に至った場合、あるいはこのような詐欺罪で心当たりがある方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に法律相談または接見依頼をすることをお勧めします。

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静岡県静岡市駿河区でアダルトサイトを騙る振り込め詐欺

2020-12-30

静岡県静岡市駿河区でアダルトサイトを騙る振り込め詐欺

金融機関による規制が厳しくなった振り込め詐欺グループについて、アダルトサイト等を装って違約金等を請求する新たな手口やその刑事責任の見込みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

静岡県静岡市駿河区在住の年金受給者Vさん(76歳)は、ある日、普段利用しているアダルトサイトからメールを受信しました。
メールには「規約違反により違約金が発生します。速やかに違約金を支払わない場合、管轄裁判所への民事訴訟を提起します」と書かれており、違約金の振込先口座が案内されました。
Vさんは、アダルトサイトを利用していることが裁判によって公になることは避けたいと思い、指定の口座に現金300万円を振り込んだところ、さらに追加で振込の指示があったため、合計1500万円を振り込みました。
後日、当該アダルトサイトに振込の事実を確認したところ、サイト側はVに対してそのような違約金を請求したことはなく、サイトを騙る特殊詐欺の被害にあったのではないかと主張したため、Vさんは静岡県警静岡南警察署に相談し、警察は詐欺罪の疑いで捜査を開始しました。
(※フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和2年12月11日、北海道札幌市西区の50代男性がアダルトサイトを騙る架空のメールに騙され、約1億900万円をだまし取られる架空請求詐欺の被害にあった事実をモデルにしています。
北海道警札幌西警察署によると、同年10月14日に「利用料金の確認が取れていない」などと書かれたメールが男性の携帯電話に届き、男性がメールの連絡先に電話すると、「アダルトサイトの未納料金がある」と言われ、警察などを名乗る男らから「サイバー保険料」「損害賠償の補償金」といった名目で金を要求されたとのことで、男性は同日から12月10日までの間、数十回にわたり指定された口座に計約1億900万円を振り込んだ模様です。

【架空請求の特殊詐欺】

特殊詐欺とは、不特定多数の人に対して電話やインターネットなどの通信手段を用いてお金を振り込ませたり、現金などを直接受け取ったり、といったさまざまな方法で金品をだまし取る詐欺のことです。
被害者の子どものふりをして指定の銀行口座に現金を振り込ませる「オレオレ詐欺」や、電子メールで架空の高額請求のメッセージを送る「架空請求詐欺」なども、特殊詐欺の一種です。

警察庁の「特殊詐欺認知・検挙状況等について」によると、近年の被害状況では、警察の継続的な取り組みによって検挙件数・検挙人数ともに過去最高となっていることもあり、発生件数は減少傾向にありますが、発生件数の水準は依然として高く、中でも架空請求詐欺オレオレ詐欺は、全体の85%を占めています。

そのため、架空請求だと気づくためには、どのような事例があるかを知識として身に付けておくことが有効です。

架空請求とは、実際には支払う必要がない金銭等を要求し「支払わないと提訴する、利息も増える」などの脅し文句で、お金をだまし取ろうとする詐欺の一種です。
身に覚えのない請求や、契約した覚えのない会社からの請求であっても、請求を見ただけですぐに架空請求と判断するのは難しいです。
仮に「なぜ払わないといけないのか」と不信感や警戒心を持っていても、脅し文句が巧妙な場合、焦って正常な判断がしにくくなり、被害に遭うという流れも多く見られます。

【詐欺罪】

詐欺罪(刑法第246条)の法定刑は10年以下の懲役であるところ、量刑相場の観点からは、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については懲役刑の実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられます。
そのため、今後も新たに生まれる様々な特殊詐欺のケースに対応するためにも、刑事事件に詳しい弁護士弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。

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静岡県浜松市で名義貸しが意図せず詐欺罪

2020-11-18

静岡県浜松市で名義貸しが意図せず詐欺罪

他人に自分名義の契約をさせる(名義貸し)ことによって、意図せず重大な組織犯罪等に巻き込まれる詐欺罪刑事事件とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県浜松市在住の大学生Aさんは、サークルの先輩から名義貸しのアルバイトに誘われて応募しました。
Aさんは、アルバイトの面接では、まだ会社設立して間もなく運転資金を調達するための名義人が必要であること、返済は必ず会社が行うし、1回のキャッシングについて10万円の報酬を払うと説明を受けました。
Aさんは、数社の消費者金融から合計200万円の借り入れを行い、現金すべてと発行されたばかりのキャッシュカードを会社に渡しました。
後日、Aさんに消費者金融から支払督促の電話がかかってきたため、Aさんは慌てて会社に連絡をとったところ、連絡が通じません。
それどころか、静岡県警浜松東警察署から連絡があり、Aさんに詐欺罪の共犯の疑いがかかっており、警察署への出頭を求められました。
(※フィクションです)

【小遣い稼ぎの名義貸しが刑事事件に…】

上記の事件では、Aさんは、会社が借金を返済してくれることを条件にキャッシングを代行(名義貸し)したのであり、自分は被害者だと思っているでしょう。
しかし、全体から見れば、返すあてもないのに借り入れを行った会社およびAさんが詐欺罪の加害者であり、消費者金融が被害者という構図になります。

なお、上記刑事事件例と類似の詐欺事件では、詐欺罪の故意としては犯意が薄かったこと、会社とのアルバイト契約に違反があったこと等を考慮され、Aさんは起訴猶予処分となりました。
では、この事件について、もしAさんが起訴されされた場合、どうなっていたでしょうか?

その場合、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、Aさんはおそらく1年半程度の懲役に執行猶予付きの判決を下されていた可能性が高いと言えます。
執行猶予付き判決の場合、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ実刑を受けることはありません。

なお、今回はキャッシングに関する名義貸し詐欺罪になる事案をご紹介しましたが、それ以外にも、スマートフォン、契約、預貯金口座、賃貸物件、ローンなど、様々な契約に付随して名義貸しによる刑事事件が問題となっていますので、十分注意をしてください。

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静岡県牧之原市で置き引きの窃盗罪で逮捕

2020-08-26

静岡県牧之原市で置き引きの窃盗罪で逮捕

置き引きなどの悪質な窃盗行為による窃盗罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県牧之原市在住の会社員Aさんは、休日、市内のパチンコ店で遊んでいたところ、近くに座った男性が財布を台に置いたままトイレに行ったため、男性が戻ってくる前に財布を窃盗し、そのまま店から立ち去りました。
後日、Aさんが同じパチンコ店に入店して遊んでいたところ、店員が通報して駆けつけた静岡県警牧之原警察署の警察官がAさんの身元を確認し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和2年3月8日、神奈川県海老名市のパチスロ店内で客の財布を置き引きしたとして、神奈川県警海老名警察署が、会社員男性を窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によれば、今月3日午後8時25分ごろ、神奈川県海老名市中央のパチスロ店店内で、相模原市に住む男性被疑者が、スロット台上に置き忘れた財布に気付き、財布を窃盗して立ち去ったとのことで、この置き引き窃盗の一部始終がパチスロ店の防犯カメラに記録されており、8日、店員が不審人物と特徴のよく似た男性が来店するのを確認して警察に通報し、駆けつけた警察官が被疑者の身柄を確保した模様です。

【様々な置き引き窃盗】

置き引き」とは、被害者と財物が物理的あるいは心理的に離れた場所にあることに着目し、犯人が当該財物を窃取する態様の窃盗罪を言うのが通常です。
しばしば刑事事件化するケースとしては、被害者が財布や携帯電話を自分の席に置きっぱなしにしてトイレに行っている間に犯人が窃盗を行うケースが見られます。

この場合、当然のことですが、被害者はすぐに戻ってくるつもり、あるいは一時的に置き忘れてしまっただけであり、当該財布や携帯電話について所有権を放棄したり、廃棄するという意思は全くありません。
ただし、被害者が対象財産から一時的に離れた時、あるいは一時的に忘れてしまった時に窃盗行為が行われることから、被害者が被害に気付くのは窃盗罪の犯行が既遂となった後であることが多く、かつ、被害者が犯人の顔や身体を見ていない時に犯行が行われるため、上記事案のように防犯カメラ等の証拠が残っていない場合には、犯人を特定することが難しくなる可能性が十分にあります。

【窃盗罪】

他人の財物を窃取することを窃盗罪と言い、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第235条)。

個人の生活や経済的基盤を保護するうえで個人の財産権を保護することは非常に重要である一方、ひとくちに「財産」と言っても、非常に高額な物から非常に安価なものまで幅広く存在するため、窃盗罪の法定刑については、その犯行態様の悪質性や被害額の程度、前科の有無や回数などによって柔軟に刑事罰の変化させられるよう、比較的幅の広い法定刑が定められていると考えられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、様々な窃盗罪の法律相談が寄せられており、例えば、スーパーなどにおける食料品の万引きなどの被害の小さい窃盗がある一方、上記のような「置き引き」や、あるいは計画的な集団窃盗のように非常に悪質なケースも存在します。

前者の違法性が比較的軽い万引きのような窃盗罪の場合、示談の成立などの刑事弁護上の好材料があれば不起訴処分となる可能性が見込まれる反面、そのような材料がない場合には、罰金20~30万円程度が略式命令(被疑者が被疑事実を認めている場合に、公開の刑事裁判を開かず迅速に刑罰を言い渡す手続き)で言い渡されることが多く見受けられます。

他方、後者の違法性が高い窃盗罪の場合、そもそも被害弁償や示談が困難であることも相まって、高い確率で検察官が起訴し、公開の刑事裁判となることが見込まれます。
量刑としては、執行猶予付き判決がつく場合もある反面、初犯でも1~3年ほどの実刑判決が下るケースも見受けられるため、刑事事件化の早い段階から、刑事事件に詳しい弁護士の助言を受け、適切な捜査対応の指導を受けたり、公判(裁判)を見据えた対応を考えておく必要があるでしょう。

静岡県牧之原市置き引き窃盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県掛川市で落とし物の拾得の財産犯罪

2020-06-10

静岡県掛川市で落とし物の拾得の財産犯罪

落とし物拾得して自分の財産としてしまう行為から発生する様々な財産犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

<事例1>
静岡県掛川市在住のアルバイトAさんは、市内のパチンコ店で他人のプリペイドカードを拾って精算機で残額を引き出したとして、静岡県警掛川警察署によって窃盗罪の疑いで取調べを受け、書類送検されました。

<事例2>
静岡県掛川市在住の会社員Aさんは、飲み会の帰りで時間が遅くなり、酔っていたこともあり、空き地に放置されていた自転車を乗って帰宅しようとしたところ、巡回中の静岡県警掛川警察署の警察官に取調べを受けた結果自転車がAさんの所有物でないことが判明し、遺失物等横領罪の疑いで書類送検されました。

(※上記いずれの事例もフィクションです。)

【落とし物を自分のものにしたら窃盗罪か?占有物離脱横領罪か?】

刑法において、個人の財産を侵害する犯罪を、一般に財産犯と呼びます。

上記事例1の場合、金銭的価値のあるプリペイドカードを落としてしまったからといって、その所有権を放棄したとは社会通念上考えられず、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、窃盗罪(刑法235条)に該当します。

他方、上記事例2の場合、空き地に放置されたものは物はほとんどすべて捨てられた物であり、その所有権は放棄されたと解されるので、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、遺失物等横領罪(刑法254条)に該当します。

窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされているのは、様々な犯行態様や前科等に応じて量刑の軽重を柔軟に対応できるためと考えられており、他方、遺失物等横領罪の法定刑が1年以下の懲役または10万円以下の罰金とされているのは、捨てられた物を拾うということの誘惑的要素が大きく、責めに帰すべき程度が低いと考えられているからと言われています。

遺失物等横領罪の場合、捜査機関に事実が発覚した場合でも、被疑者が逮捕されて身柄が拘束されるというケースは少なく、過去の裁判例では罰金刑に処された判決や懲役1年未満で執行猶予が付いた判決が多いようですが、同種の財産犯の前科がある場合等では1年未満の実刑判決が下されている例もありますので、いずれの場合も刑事事件に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。

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静岡県磐田市で親の死を隠して年金不正受給で逮捕

2020-06-03

静岡県磐田市で親の死を隠して年金不正受給で逮捕

年金受給している親が死亡したにも関わらず、死亡届を出して年金受給を停止しない等によって年金不正受給すること等によって生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県磐田市の無職Aさん(55歳)は、年金受給していた高齢の父親(82歳)が亡くなったにも関わらず、年金受給停止の公的手続きを取らず、1年ほどにわたって父親が死亡した事実を隠して不正年金受給したとして、詐欺罪の疑いで静岡県警磐田警察署逮捕されました。
Aさんは詐欺行為の事実を認めており、弁護士を通じてできる限り被害の弁償をしたいと考えています。
(フィクションです。)

【高齢化社会の進行で年金不正受給の詐欺罪も増加?】

上記刑事事件例では、被疑者は詐欺行為を認めていますが、通常、財産犯罪においては、被疑者が被疑事実を認めている場合、刑事弁護人は謝罪と被害弁償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげ、可能であれば示談に結び付けたり、刑事処罰を求めない意向を引き出すことが考えられます。
しかし、年金不正受給に関する詐欺罪など、被害者が官公庁である場合の詐欺罪財産犯罪全般含めて)では、被害者が示談に応じることがありません。
この場合、刑事弁護人は、例えば贖罪寄附等により反省の念を示したりする等の刑事弁護活動が予想されます。

他方、実際の刑事事件として、今年2月26日、父親が亡くなったことを隠して不正年金受給したとして、詐欺罪の疑いで、神戸市中央区の男性(56歳)が逮捕されました。

この被疑者は、区役所職員からの助言に従ったとして、不正受給による詐欺行為を否認しています。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、詐欺行為を否認している場合、極めて高い確率で起訴され、裁判になると思われます。

そして、裁判で詐欺行為の事実を争う場合には、詐欺の故意や行為性を否定する信頼できる証拠を集める必要があるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することが必要となるでしょう。。

なお、内閣府の高齢社会白書では、2013年の時点で、総人口に占める高齢者(65歳以上の方)の割合は25%を超えており、2035年には33.4%、2060年には約40%に達すると予想されています。

高齢化社会の進行に伴い、上記刑事事件のような年金不正受給による詐欺罪も増加することが見込まれます。

静岡県磐田市年金不正受給による詐欺罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。

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