Archive for the ‘刑事事件’ Category
静岡県磐田市であおり運転で刑事事件化
静岡県磐田市で道路上の禁止行為で刑事事件化
静岡県在住の会社員Aさんが、静岡県磐田市の道路を自動車で走行していたところ、後ろを走っていた自動車からけたたましいクラクションを受けたためAさんは立腹し、Aさんは窓を開けて後方の車に対してペットボトルやゴミを投げ捨ててました。
後日、Aさんのもとに静岡県警磐田警察署の警察官から電話があり、先日Aさんが自動車を運転していた際に後方の車に対して物を投げる等の禁止行為を行った証拠映像が残っているとのことで、道路交通法違反の疑いがあるとして警察への出頭を要請してきました。
Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、4月30日午後4時半頃、愛知県の名古屋高速大高線を走行中に、走行中の運転席の窓からペットボトルを道路上に投げたとして、今年8月1日、愛知県警が名古屋市南区の自営業男性を道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
被疑者はペットボトルを投げる前後、約1分間にわたって、600メートルほどを走行しながら、合図をせずに後続車の前に割り込んだり、急ブレーキをかけて後続車の走行を妨害したりするなどの「あおり運転」をしていたといい、県警は一連の行為を記録したドライブレコーダーの映像を解析して、男性を特定したようです。
警察の調べに対し、被疑者は「クラクションを鳴らされ腹が立った」と事実を認めています。
愛知県警は7月、一連の行為について道路交通法違反(合図不履行、急ブレーキ禁止)の疑いで計4枚の交通違反切符(青切符)を切り、被疑者の後続車を運転していた男性についても、道路交通法違反(警音器使用制限違反)の疑いで青切符を切った模様です。
道路交通法においては、「道路における禁止行為等」として第76条において、禁止行為の数点を列挙しています。
基本的には、道路における他の自動車や交通ルールを阻害する行為は禁止するというコンセプトで様々な行為が列挙されており、例えば、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならないとか、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない等の規定が置かれています。
道路上で物を投げることについては、「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」や、それ以外のものについて「道路において進行中の車両等から物件を投げること。」は何人もしてはならないと規定しており、5万円以下の罰金が科されることになります。
また、昨今では、あおり運転による悲惨な死亡事故から世論の捜査機関に対する厳罰を求める声が高まっており、実際、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等煽り運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関は道路交通法違反以外の様々な法令違反を駆使してあおり運転撲滅に向けて厳しい態度を取る傾向が見られます。
捜査機関による厳罰傾向で注目を集めるあおり運転の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼することが安心です。
静岡県磐田市で、あおり運転で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県静岡市で未成年者を連れ去り誘拐罪で逮捕
静岡県静岡市で未成年者を連れ去り誘拐罪で逮捕
静岡県静岡市葵区在住のアルバイトAさんは、SNSで「家出をしたい」と書き込んだ女子中学生V(14歳)を自宅アパートに数日間宿泊させたり、車でドライブに連れ出す等したとして、静岡県警静岡中央警察署によって未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは未成年者誘拐罪の事実を否認しており、留置係の警察官を通じてAさんの両親に対して事件を弁護士に依頼するよう頼みました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年7月31日、茨城県警常総署と県警人身安全対策課が、神奈川県平塚市の自称会社員の男(38歳)を未成年者誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は7月2日、茨城県南地域に住む県立高校2年の女子生徒(16歳)に対し、SNSを使って「家を用意してあげる」「成人するまで面倒をみる」などと誘い、翌3日に平塚市内まで来させて、7日までの間、市内の関係者宅などに連れ去り、誘拐した疑いが持たれていますが、警察の調べに対して被疑事実を否認している模様です。
常総警察署は、女子生徒の母親から3日に行方不明の届け出を受けて捜査を開始し、7日に男から母親に「話し合いたい」と連絡があったため、警察官が同日深夜に待ち合わせ場所に指定された平塚市内のファミリーレストランで生徒を保護しました。
女子生徒は、昨年神奈川県から茨城県に引っ越しており、引っ越し前の神奈川県にいた時に被疑者と顔見知りだったとのことです。
【SNSでつながる家出未成年者の誘拐】
刑法224条は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しています。
後者の誘拐を行う罪を、一般に「未成年者誘拐罪」と言います。
未成年者は一般的に思慮が浅慮であることから、成人に対する誘拐罪は犯罪の成立にあたって営利等の目的が必要とされているところ、未成年者誘拐罪においては営利等要件を必要としておらず、未成年者に対する法的保護を厚くしています。
「誘拐」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らない甘言をもって相手方の判断を誤らせることも含みます(判例)。
上記のように、未成年者の家出を助けるために住居を提供する場合、一見被害者である未成年者の同意があるのだから「誘拐」には該当しないのではないかと思われます。
しかし、判例によれば、未成年者誘拐罪の保護法益は、被害者である未成年者の自由のみならず、両親や後見人等の監護者・監督者の権利も含むとしているため、たとえ未成年者の合意の上での家出を手助けした場合でも、監護権者等に対する権利侵害として未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
昨今、SNSで知り合った未成年者に対する未成年者誘拐罪が目立ちます。
例えば、平成29年11月、群馬県大泉町で、SNSで告白のために呼び出した女子高生を自分の乗用車に乗せ数時間連れまわしたという未成年者誘拐罪の逮捕事案がありました。
未成年者誘拐罪の刑事事件では、被疑者による身勝手な未成年者の連れ回し等のケースであれば、被害者の保護者の処罰感情が極めて大きくなることが多いですが、未成年者の家庭でのトラブルや家出に至った経緯等によっては、刑事処罰までを求めることはしないとの示談が成立する可能性も残されています。
このような未成年者誘拐罪の刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に弁護を依頼することを強くお勧め致します。
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静岡県下田市で庭に不審者、住居侵入罪で逮捕
静岡県下田市で庭に不審者、住居侵入罪で逮捕
静岡県下田市在住の年金受給者Vさんが今でお茶を飲んでいると、庭から不審な物音が聞こえたため様子を見に行ってみると、見知らぬ不審な男Aが庭先を歩いていました。
Vさんはこっそりと電話口に戻り、静岡県警下田警察署に「不審な男が庭に侵入している」と通報しました。
警察官が駆け付けた時には、Aは庭から立ち去っていましたが、Vさんの目撃情報を元に付近を捜索したところ、特徴が合致する人物Aがいたため事情聴取を求めたところ、Aが住居侵入の事実を認めたため、警察はAを警察署に同行させ、詳しい事情を聞くことにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年7月31日、水戸市職員が正当な理由なく民家の庭に侵入したとして、茨城県警桜川警察署によって住居侵入罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、民家に住む女性が、「庭に知らない男がいる」と警察に通報したところ、被疑者は車で立ち去ったものの、警察は家主の男性が覚えていたナンバーをもとに捜査を開始し、約200メートル離れた飲食店の駐車場で、車内にいる被疑者を発見し、警察へ連行した模様です。
被疑者は被疑事実を認めており、警察は犯行の目的や経緯について調べを進めています。
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求をうけたにも関わらずこれらの場所から退去しなかった場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(刑法第130条)。
この条文は、侵入であるのか不退去であるのか、また、被害対象の物件によって、住居侵入罪、建造物侵入罪、住居不退去罪等と異なる名称で呼ばれます。
前述の実際に発生した刑事事件では、被疑者は侵入対象となった家屋の家人とはまったく無関係の人間であり、まさに「正当な理由がない」のに人の住居に侵入した模範例と言えるでしょう。
逆に、住居侵入罪等の成立を否定したい被疑者からすると、「~という理由で敷地内に入った」等の主張により、住居侵入罪の構成要件を否認していくことが考えられます。
住居侵入罪の成立を認めた判例によれば、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入る行為は「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立するとしています。
この判例からすれば、「管理権者であれば自分の敷地内への立ち入りを認めてくれると思った」や「過去に敷地内に立ち入りを許されたので今回も許されると思った」等の主張は、管理権者の意思の合理的推定に適合しない場合が多いと思われ、適切な否認の主張とはなり得ない可能性が高いと思われます。
また、一部の家人の許可を得て住居に立ち入った場合でも、他の者(特に家長のような管理責任者)の承諾が合理的に推定できない場合には、住居侵入罪が成立することもあります。
判例では、妻の不倫相手が住居に立ち入った事例で、夫の住居への立ち入りに対する承諾が推測しえない以上、このような住居への立ち入りは住居侵入罪が成立するとしています。
住居侵入罪は、確かに住居者の住居上の平穏を害する法律上の利益を侵害していますが、他方で、暴力犯罪や財産犯罪のように、身体や財産等の目に見える利益を侵害したわけでは無いため、この刑事責任を追及するためには、被害者による刑事告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない犯罪(親告罪)とされています。
また、刑事弁護の実務経験上、被疑者による真摯な謝罪と被害弁償、そして今後二度と犯行場所近辺に近づかない等の誓約をすることで、示談が成立する可能性が高い傾向にあります。
このような住居侵入罪の刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に弁護を依頼し、早期に問題解決に取り組んでもらい、不起訴処分の獲得を目指していくことを強くお勧め致します。
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静岡県裾野市でDVの傷害罪で逮捕
静岡県裾野市でDVの傷害罪で逮捕
静岡県裾野市在住の会社員Aさんは、家族全員で夕食をとっている際、4歳の長男Vが母親の言うことを聞かず大声を上げ続けることに苛立ちをつのらせ、ついに我慢ができなくなり、ステンレス製のお盆でVの頭を強く叩いたところ、Aは鼻血を出して倒れ、失神してしまいました。
Vの意識がないことにパニックになったVの母親が救急車を呼んでVを病院に連れて行ったところ、Vの命に別状はありませんでしたが、頭を強く打っているためしばらく入院することになりました。
Vの負傷を診察した病院は、Vの傷害の態様や程度から、DVまたは刑事事件の可能性があると判断し、静岡県警裾野警察署に連絡しました。
間もなく、警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年7月30日、岐阜県警岐阜中警察署が、岐阜市の会社員男性が自宅で3歳の次男を鍵盤ハーモニカで殴り、頭を切る負傷を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
7月8日、岐阜県中央子ども相談センターから「虐待の疑いがある」と警察に連絡があり、刑事事件に発展したとの経緯で、被疑者は「間違いありません」と被疑事実を認めており、警察では被疑者の家庭内で日常的な虐待があったかについても調べを進めています。
昨今では、各地の医療機関と児童相談所および警察署が連携し、家庭内の要因によって刑事事件性のある負傷を負った子どもについては、より深刻なDV被害の進行を未然に予防すべく、警察への連絡・通告を協定していることが広がってきており、数年前よりも機動的に警察が捜査を開始し、時に子どもの負傷の原因となった親や保護者の逮捕に踏み切ることが多くなったように思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、父親による息子への行き過ぎたしつけにより子どもが負傷するに至ってしまい、その負傷を治療した病院からの連絡を受けた警察によって傷害罪の疑いで逮捕されてしまった被害者の父親のご家族の方から、初回接見依頼をいただくことが複数回ございました。
多くの場合、傷害罪の疑いで被疑者となってしまった父親は、犯行当時、息子との口論や聞き分けのなさ等に対して感情的になってしまったことを認め、後から振り返って、必要以上に可罰的になってしまい、過剰な体罰を行ってしまったと反省する姿を見せます。
多くの場合は、素手で殴る等の体罰であれば暴行罪や傷害罪の認定となるに留まりますが、前述のとおり、被疑者が感情的になっている場合には、その時手にしていた道具を使用して体罰を加えることもしばしば見られ、そこから被害者に対して重い傷害を与えてしまった場合には、場合によっては殺人未遂罪の疑いをかけられてしまうこともありえます。
特に、DVの疑いが持たれる家庭内での暴力犯罪では、被疑者の身体拘束も長期化する可能性が高く、刑事事件の事実の否認や身柄解放の経験に長けた弁護士に依頼し、自分の主張したい事実を適切に伝えてもらうことが非常に大切です。
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静岡県島田市で許可なく胸を触って強制わいせつ罪
静岡県島田市で許可なく胸を触って強制わいせつ罪
<事例1>
静岡県島田市の会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと一緒に帰宅している際、Vさんの好意的な態度からVさんがAさんに好意を寄せていると思い、Vさんの許可なく胸を触りました。
後日、静岡県警島田警察署からAさんに連絡があり、Vさんから胸を触られたとの被害の相談を受けたため、強制わいせつ罪の疑いで事情を聴きたいと警察への出頭を求めてきました。
<事例2>
静岡県島田市のフリーターBさんは、深夜、夜一人で歩いている女性を後ろから追いかけ、抜き去り際に無理矢理胸や尻を触ったとして、静岡県警島田警察署により、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察は、市内において同様の手口により複数の被害が出されていることから、Bさんによる犯行ではないかと余罪の追及を進めています。
(上記いずれもフィクションです。)
【強制わいせつ罪における「暴行」】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪に関する多くの法律相談をいただいています。
強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。
判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。
具体的には、被害者女性がキスすることを承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスすることで強制わいせつ罪が成立するとした判例があります。
また、受任した中には、上記刑事事件例1より顕著に、事実上被害者からの同意があったにも関わらず身体に触れたことで強制わいせつ罪で書類送検された事例もあり、この事例では被害者との示談を行わず、検察官に対する意見書等の働きかけにより不起訴処分を勝ち取った例もあります。
他方、上記刑事事件例2のように、強制わいせつ罪に該当する「暴行=わいせつ行為」の意味を分かりながらも同様の犯行を繰り返していた強制わいせつ被疑事件では、犯行態様の悪質性から、捜査機関は被疑者の逮捕に踏み切ることが非常に多く、その後も、延長を含めて最大で20日間の勾留が決定することが考えられます。
このような場合では、被疑者の身元引受人による監督環境を整えたり、あるいは迅速に被害者に対する示談を進める等を行い、少しでも早く被疑者の身体拘束が解けるよう活動を始めることが重要になります。
いずれにせよ、強制わいせつ罪で刑事事件化した場合には、性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事責任や刑事処分の見通しを知ることが大切です。
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静岡県静岡市で子どもが犬に襲われ重傷
静岡県静岡市で子どもが犬に襲われ重傷
静岡県静岡市清水区の自然豊かな公園において、家族に連れられてピクニックに来ていた4歳の女の子Vが、親の目を離れて一人で遊んでいた際、首輪の紐が話されていた大型犬に襲われ、血を流して気絶している状態で発見されました。
Vは静岡市の病院に搬送され、命に別状はないものの、腕や足に大きな噛み傷が残る重傷を負い、感染症予防のためしばらく入院することになりました。
静岡県警清水警察署は事件と事故の両面の可能性があるとして慎重に捜査を進めていますが、Vが負傷した事故当時、大型犬を複数連れた愛犬家の姿が目撃されており、公園で大型犬を放して遊ばせている際、監督の注意義務を怠って目を離し、その際に犬が子どもを襲った可能性があると見て、過失傷害罪または重過失傷害罪の疑いで大型犬の飼い主の身元の特定を進めています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今月25日午後4時半頃、青森市滝沢の路上で「女の子が倒れている」と119番通報があり、同市在住の小学生女児が脳内出血の疑いで倒れていた事案をモデルにしています。
女児は、搬送時に意識がなく、「つながれていない犬が覆いかぶさっていた」との目撃情報があり、青森警察署が捜査を進めています。
警察のよると、倒れていた女児は母親と一緒に親族の家へ遊びに来ており、倒れていたのは親族宅近くの路上で、1人で外出していた際に何らかの原因で倒れたと考えられています。
目撃された犬は特定され、すでに確保されており、警察が犬の飼い主から話を聞くなど、詳しい状況を調べています。
上記実際の事案では、女児が倒れていた原因が犬であったとの特定はなされていませんが、このような事案から想起させられる刑事事件として、特に夏休み等の大型連休中に、放し飼いにされていた犬が子ども(特に幼児など)を襲って負傷させてしまうことがほぼ毎年見受けられ、時に過失傷害罪などの罪状で刑事事件化するケースがあります。
飼い犬など、飼い主の管理下にある動物が他人を傷つけてしまった場合で、飼い主がその飼育動物の事故防止対策を怠っていたり、管理方法や安全配慮義務に過失があると認められる場合には、過失傷害罪(刑法第209条)または重過失傷害罪(刑法第211条後段)が成立する可能性があります。
過失傷害罪の場合、30万円以下の罰金または科料、重過失傷害罪の場合、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金の法定刑で処断されます。
また、故意に飼い犬をけしかけて人を負傷させた場合には傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があり、犬が人を押し倒す等に留まり、傷害に至らなかった場合であっても暴行罪(刑法208条)が成立する可能性があります。
また、人に対して飼い犬等をけしかける行為や、他人に害を加える性癖のある犬等を正当な理由なく開放する行為は軽犯罪法違反に該当します(第12号、第30号)。
重過失傷害罪や傷害罪が成立した場合には、検察官が公訴提起(起訴)を行い、公開の刑事裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性があります。
たとえ過失傷害罪や暴行罪の場合でも、罰金刑等により前科がついてしまう可能性があります。
このように、飼っている動物が人を負傷させた場合において、民事上の損害賠償責任とは別に、その態様によって様々な刑事責任が発生することが考えられ、適切な捜査対応と刑事手続を進め、より軽い処分を求めたいのであれば、刑事事件を専門とする弁護士に活動を依頼することを強くお勧めいたします。
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静岡県御殿場市で道路を逆走して現行犯逮捕
静岡県御殿場市で道路を逆走して現行犯逮捕
静岡県御殿場市の道路において、高齢者が運転する自動車が道路を逆走していると静岡県警御殿場警察署に通報がありました。
警察官が現場に急行すると、市内の道路を時速40キロほどで逆走している軽自動車を発見し、パトカーがサイレンを出して車両を停止させました。
逆走した自動車を運転していたのは、市内在住の年金受給者Aさん(83歳)で、警察の職務質問に対して無言を貫いていたため、警察は道路交通法違反(通行禁止違反)の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
警察が調べを進めたところ、かかりつけの病院への通院のために自動車を運転していたところ、普段見慣れない道路に出てしまったと供述しています。
Aさんの住所氏名が判明し、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの家族が身元引受人となったため、警察はいったんAさんを釈放し、在宅に切り替えて捜査を続けています。
(フィクションです)
近年、高齢化の進展とともに、ドライビングレコーダー等の普及により道路上のマナー違反や法令違反行為を撮影する動画がアップロードされること等が増えたことを背景に、特に高齢運転者が道路上を逆走して運転する光景が社会問題として大きく取り上げられるようになってきています。
逆走運転など、高齢運転者による法令違反の自動車運転については、まず運転者が認知症や記憶障害等の可能性もあるため、直ちに刑事責任が発生することになるとは限らず、各地方の交通安全講習や認知症検査等によって自動車免許の制限や剥奪といった行政上の処分で終わることもあります。
しかし、単純に正しい道路を知らなかった、あるいは逆走と認識しながらあえて道路を逆走した運転者について言えば、特に逆走運転という危険性の高い行為を行った関係で、他の自動車との衝突等を発生させることも多数あることから、自動車運転行為処罰法違反による危険運転致死傷罪によって逮捕される者も見受けられます。
危険運転致死傷罪で刑事事件化した場合、その法定刑は、被害者が負傷の場合は15年以下の懲役、被害者が死亡した場合には1年以上の有期懲役となっているため、初犯でも実刑判決が下される可能性が高いものとなります。
他方、件数自体は少ないものの、事故が発生して人を負傷させることがなかった逆走事案においても、道路交通法違反(通行禁止違反)によって現行犯逮捕されている事例がいくつか見受けられます。
道路交通法上の通行禁止違反の罰則は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金であるため、法定刑としては大したことはないように考える方もいますが、法令違反行為を捜査機関が現認した場合には、現行犯逮捕の可能性は大きくなり、さらに警察による逮捕の発表によって、地方紙レベルのマスメディアで実名報道される可能性も少なくないことから、その社会的損失は決して小さいものではありません。
また、たとえ略式の罰金刑を受けた場合でも、罰金も刑法上の刑罰である以上、今後、就職・転職・再就職の際に、会社等から賞罰を問われた際には「前科」の告知義務を負うこともあるでしょう。
このように、たとえ法定刑の軽い道路交通法違反の疑いで刑事事件化した場合であっても、適切な捜査対応と刑事手続を進め、不起訴処分を獲得する可能性を高めたいのであれば、刑事事件を専門とする弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
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静岡県湖西市で路上の傷害罪で逮捕
静岡県湖西市で路上の傷害罪で逮捕
静岡県湖西市の路上で携帯ゲームアプリを遊びながら歩いていたVさんは、前方不注意により通行人Aさんと肩がぶつかってしまい、Aさんは「余所見してんじゃねえ」と怒鳴ってVさんを複数回殴りつけました。
これによりVさんは鼻の骨を折る傷害を負い、病院で治療を受けた後、静岡県警湖西警察署に傷害罪の被害届を提出しました。
警察は犯行現場付近の防犯カメラや目撃者からAさんの身元を特定し、後日、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、スマートフォン用ゲーム「ポケモンGO」をプレー中に別のプレーヤーとトラブルとなり、顔を殴って負傷させたとして、愛知県警が同県豊田市の自称自営業の男性を傷害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は5月22日深夜、豊田市の市民文化会館そばの路上はゲーム上でポケモンと対戦できる「ジム」というスポットがあり、ここでのプレーを巡ってトラブルになり、同じくポケモンGOをプレーしていた豊田市の男性の顔を数回殴り、鼻の骨が折れるなどのけがをさせた疑いがあり、今月21日深夜に傷害罪の疑いで逮捕されました。
被害者から被害届を受けた警察が、スマートフォンのアカウント情報などから被疑者を特定し、逮捕に至ったとのことで、被疑者は逮捕事実を認めているようです。
昨今では、スマートフォンの普及により誰ものがいつでも最新の情報を入手、発信できるようになった反面、「歩きスマフォ」等のマナー違反行為も社会問題化するようになり、刑事事件との関係で言えば、自転車に乗りながらスマートフォンを操作していた学生が老人と衝突して老人を死に至らしめてしまい、重過失傷害罪の疑いで起訴されてしまった事案も話題になりました。
また、スマートフォンを見ながら歩いていた女性に体当たりして転倒させ、大けがを負わせたとして、作家兼ミュージシャンの男性が2017年7月下旬に傷害罪の疑いで逮捕された事案もありました。
他方で、歩きスマホをしている人に対して、故意に体当たりしたり、自分のスマホを落として修理代を請求する「スマホ当たり屋」が全国的に発生しているとの指摘もされています。
このような路上でのスマートフォンの不適切な使用から生じた刑事事件は、人通りの多い駅前や大通りの交差点等で発生することが多く、そのような場所には防犯カメラが設置されていたり、または目撃者も多数存在するため、トラブルから刑事事件に発展した場合には、捜査機関にとっては被疑者の身元の特定が比較的容易であることが多く、犯罪の嫌疑が十分確保できることが多いために逮捕につながりやすい面があると思われます。
傷害罪などの疑いで逮捕された後、その後の取調べにおいて、被疑者の逃亡や罪証(犯罪の証拠など)隠滅等の恐れが無いと判断された場合には、被疑者はいったん家に帰され、在宅のまま捜査が続くことがありますが、逆に、被疑者の逃亡や罪証隠滅が疑われる場合には、最大10日間の勾留が決定する可能性もあります。
そして、10日間の勾留の満期日に、さらに最大10日間の勾留が必要と判断された場合には勾留の延長が決定する可能性もあることを考えれば、逮捕後に最大で20日間社会から切り離されて警察の留置場等に勾留されることは、多くの人にとって極めて大きな社会的損失となるでしょう。
このように、路上での傷害事件等で逮捕・勾留された場合には、迅速に刑事事件を専門とする弁護士に身柄解放活動を始めてもらい、少しでも早く身柄解放される可能性を上げることがとても重要です。
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静岡県熱海市で死体遺棄罪で逮捕
静岡県熱海市で死体遺棄罪で逮捕
静岡県熱海市の海岸から高齢者男性V(86歳)の死体が発見されました。
静岡県警熱海警察署がVの死体を司法解剖した結果、Vの死因は不明であるものの、死後3か月以上が経過して腐敗が進んでいるとのことです。
警察が調査を進めたところ、Vが行方不明になるタイミングで、静岡県在住の会社員AさんがVとともに自動車に乗って死体発見現場に向かっていたことが確認されたため、警察はAさんを死体遺棄罪の疑いで逮捕し、Vの死因の特定やAさんの関与等についてさらに調べを進めています。
警察の調べに対しAさんは黙秘をしています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、千葉県東金市の雑木林に千葉市在住の79歳男性の死体を埋めたとして、同市の無職男性2名が死体遺棄罪の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。
千葉県警の司法解剖の結果、被害者の死因は不明で、遺体は死後1~4カ月経過しているとみられ、腐敗が進んでいるといいます。
警察の調べでは、死体遺棄現場に向かう車に被害者と被疑者2名が同乗しており、警察は他に同乗していた60代女性の行方を引き続き追うとともに、被害者が死亡した経緯について慎重に調べています。
多くの場合、死体遺棄罪で刑事事件化した際には、被害者が死体となった状況や遺棄した状況を慎重に取調べた結果、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪などの余罪へとつながることが考えられます。
刑法190条は死体損壊等罪を規定し、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」としています。
上記条文を読む限り、死体を放置しただけでは「遺棄」、すなわち死体を捨てることには該当しないと考えてしまうかもしれません。
しかし、判例では、死体遺棄罪は、死体を他の場所に移して遺棄する場合の他、葬祭をする責務を有する者が、葬祭の意思なく死体を放置して立ち去ることも遺棄に該当する、と判示しています。
具体的には、母親が新生児を砂に埋めて死亡させ、死体をそのままにして立ち去った事件、および乳幼児の監護をその親から頼まれながら、必要な医療行為をすることなく祈祷等を行っていた者が、その死体を親に引き渡すことなく死体を確保し続けた事件について、死体遺棄罪の成立を認めています。
また、被疑者と被害者の関係が、高齢者や知的障碍者の法的な保護者である場合であった場合には、保護責任者遺棄致死罪の余罪が生じる可能性もあるでしょう。
このように、まず最初に死体遺棄罪で刑事事件化した場合、その後、捜査中の供述によって今後の余罪の進展に大きく影響する可能性が高く、場合によっては被疑者に不当に不利益な事実を認めるよう捜査機関から働きかけを受ける可能性もありますので、捜査の初期段階から刑事事件を専門とする弁護士にサポートを受け、適切な捜査対応を進めることが、今後の刑事手続に大きく影響する重要な問題となるでしょう。
静岡県熱海市で死体遺棄罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県牧之原市で自転車への連続放火
静岡県牧之原市で自転車への連続放火
この2カ月にわたって、静岡県牧之原市内の自転車駐輪場において、自転車のサドル等の可燃部分から出火する事案が複数報告されています。
静岡県警牧之原警察署が出火原因を調べたところ、その内のいくつかの自転車からは可燃性の液体が検出されたことから、建造物等以外放火罪の疑いで被疑者の身元の特定を急ぐとともに、市内のパトロールを強化しています。
(※フィクションです)
放火罪の刑事事件は、その放火対象によって大きく2つに大別できると言われています。
1つが、放火対象に対する強い恨み等から行う動機の明確な放火犯罪で、実際の事件では、恋愛関係のもつれから元交際相手宅に放火した等の事案が見受けられます。
もう1つが、放火対象に特段のこだわりがなく、自分の犯行が露見しない範囲で無差別に放火するものです。
このパターンでは、被疑者が自分の身元を特定されないように特に人気のない場所(資材置き場など)で放火をするケースもあれば、放火によって騒ぎになることを期待してあえて人通りの多い場所(駐車場など)で放火を行うケースもあります。
特に後者の、放火によって騒ぎを起こしたいケースでは、放火対象は住宅や建造物ではなく、自動車・自転車・看板、その他路上に置かれている動産であることが多く、放火によって人を死傷させることを避ける傾向があると言えます。
刑法上の放火罪は、放火の対象によって、現住建造物、非現住建造物、それ以外(建造物等以外)の3つに大別されています。
具体的には、現住建造物とは、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・炭鉱を言い、同じ対象で現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいないものが非現住建造物です。
なお、建造物等以外放火罪の場合、対象を焼損したことによって公共の危険を生じさせることが犯罪成立要件になっていますが、この「公共の危険」とは、現住建造物や非現住建造物への延焼の恐れのみならず、不特定多数の人の生命・身体・財産等に対する危険の発生も含まれると解されています(判例)。
実際に刑事事件となった建造物等以外放火罪の例としては、自動車、建設現場の木材や設備什器等に対する放火の事例があり、特に冬場の乾燥した時期に、カメラ等の防犯設備のない駐車場で自動車等に対する放火は後を絶ちません。
建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役であり、自己所有物であっても、1年以下の懲役または10万円以下の罰金を科せられます。
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