Archive for the ‘刑事事件’ Category

静岡県藤枝市で痴漢で冤罪を主張したい

2019-08-15

静岡県藤枝市で痴漢で冤罪を主張したい

静岡県藤枝市在住の会社員Aさんは、市内のサッカー場でサッカーの試合を観戦した際、女性観戦者Vとすれ違った際にお尻を触られたと言われ、Vが警備員に痴漢被害を訴えたため、駆けつけた静岡県警藤枝警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで任意の事情聴取を求められました。
AさんはVと接触した可能性はあるかもしれないが、それは故意によるものではなく、痴漢の意図があったわけでは無いと痴漢冤罪を主張したいと思っていましたが、警察官の取調べを前にして適切に主張する手段も分からず、意図的にVの尻に触った旨の供述をしてしまい、住所や連絡先を調べられたうえで警察署から帰されました。
AさんはVに対して謝罪する気持ちはあるものの、痴漢行為という刑事責任を負うほどのことはしたつもりはないと冤罪を主張したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる迷惑行為防止条例違反痴漢事案の法律相談の中で、痴漢の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。

原則的に、刑法では、罪を犯す意思が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。

刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。

静岡県迷惑行為等防止条例違反で規定される痴漢処罰の規定では、「何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」として、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下 「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。」が第1号に列挙されており、この規定違反で処罰するためには、少なくとも、他人の身体に直接もしくは衣服に触れることについての故意が必要であると解されます。

この点、痴漢の故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「意図せず触れてしまった」「持ち物が被害者の身体に触れてしまった」等の主張が多く見られます。

確かに、混雑した電車内やバス内など、他人と体が密着してしまう状況では痴漢冤罪が発生しやすい状況にあると言え、さいたま支部で受任となった静岡県迷惑行為等防止条例違反の痴漢事案において、示談なしに被害者の方が被害届を取り下げるに至った事案がありました。

他方で、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢冤罪を主張したいと言う一方で、早急な事案の解決のために示談したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この点、原則として、示談とは、被疑事実を認めた前提で、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提であるため、今一度自分の立場と主張を考えていただくこと場面もままあります。

様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。

静岡県藤枝市で、痴漢刑事事件または逮捕されてお悩みの方、事実を否認したり冤罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県焼津市でひったくりの刑事事件

2019-08-13

静岡県焼津市でひったくりの刑事事件

<事例1>
静岡県焼津市在住の無職Aさんは、自転車で買い物中の主婦Vさんから財布の入ったカバンをひったくり、走って逃走しましたが、駆け付けた静岡県警焼津警察署の警察官に取り押さえられ、窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。

<事例2>
静岡県焼津市在住のフリーターAさんは、通行中の主婦Vさんから財布の入ったカバンを奪おうとしたところ、Vさんがカバンを離すまいと抵抗したため、Vさんに体当たりを加え、Vさんがカバンから手を離した隙にカバンをひったくり、走って逃走しました。
その後、Aさんのもとに、静岡県警焼津警察署の警察官が訪れ、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)

【ひったくりの刑事責任~態様によって罪が大きく変わる~】

ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車等に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為であり、基本的には極めて短い時間で犯行を行う窃盗罪の一種と考えられています。

しかし、ひったくり対策として、バッグをたすきがけにする等の情報が周知されている中で、財物を奪う行為に手間取った犯人が暴力的な方法で目的を遂げる事例も少なからずあり、この場合「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」として、強盗罪(刑法236条)が成立する可能性があります。

強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と非常に重く、仮に強盗罪で起訴された場合には、執行猶予がつけられることもなく(刑の執行猶予の要件として懲役3年以下であることが必要であるため)、実刑判決を受けることになるでしょう。

最高裁判例によれば、ひったくり目的で通行中の女性に自動車で接近し、被害者女性をひきずったまま自動車を走行して女性を転倒させた事件で、この行為の過程で強盗の犯意が生じており、その行為も相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行と言えるとして、強盗罪の成立を認めています。

たとえ強盗罪が成立しない場合でも、ひったくり窃盗罪で起訴され、実刑判決を受けた事件も数多くありますので、ひったくりで刑事責任を追及された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。

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静岡県富士宮市でごみの不法投棄で逮捕

2019-08-11

静岡県富士宮市でごみの不法投棄で逮捕

静岡県富士宮市廃棄物処理業を営む経営者Aさんは、産業廃棄物静岡県の山中に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の疑いで静岡県警富士宮警察署逮捕されました。
他にも中堅ゼネコンの役員A2らが逮捕されていますが、Aさんは逮捕事実を認めているものの、A2らは事実を否認しています。
(フィクションです。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「廃棄物」を「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」と定義しています。

通常の不法投棄をした場合、廃棄物処理法第25条第1項第14号に違反することになり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科が科されます。

また、不法投棄をした行為者だけでなく、同時にその行為者の属する法人や代理人を罰する両罰規定として、法人に対する罰金刑を科すことも規定されています(両罰規定)。
上記の廃棄物処理法第25条第1項第14号違反の不法投棄の場合、法人に対しては3億円以下の罰金が科されることになります。

なお、産業廃棄物業者による不法投棄とは別に、個人の不法投棄による廃棄物処理法違反逮捕された事件も報道されています。

人気アイドルのCD約600枚の処分に困り、今年6月に山にそのCDを不法投棄して逮捕された事件は話題になりましたが、それ以外でも、家電などの一般廃棄物をアパート敷地内に不法投棄したとして逮捕された事件など、近所トラブルに属する事件も多いようです。

過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、懲役1~2年で執行猶予3年、罰金40~100万円が併科された判決が多い印象で、不法投棄した産業廃棄物の撤去を命じた措置命令に従わなかった事件で実刑判決を下されています。

また、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。

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静岡県掛川市で高齢者による特殊詐欺

2019-08-09

静岡県掛川市で高齢者による特殊詐欺

静岡県掛川市在住の年金受給者Aさんは、年金を受給しつつ貯金を切り崩して生活をしていましたが、とうとう貯金が尽きてしまい、将来の生活に不安を感じるあまり、犯罪行為によってお金を稼ごうと決心しました。
Aさんは市内の公衆電話から、警察官を装って交通事故の被害届取下げにお金が必要だと電話をかけ、電話相手から現金を受け取ろうと待ち合わせ場所に向かったところ、待ち構えていた静岡県警掛川警察署の警察官によって詐欺未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、80代の高齢者から特殊詐欺で現金をだまし取ろうとしたとして、今年7月24日、大阪府警が、大阪市の75歳の無職男性を詐欺未遂罪の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は7月23日、警察官を装って被害者宅に電話を掛け、「あなたの長男が歩行者をはねた」「示談金180万円で釈放できる」と偽り、同時に「事故被害者のおじ」役として現金180万円を受け取ろうとしたようです。
電話を受けた被害者男性の妻が、事故を起こしたと言われた長男の職場に確認したところ、長男が事実を否定したために詐欺が発覚し、警察に通報し、電話勧誘役「かけ子」と現金受け取り役「受け子」の2役を1人でこなしていた被疑者が、現金の受け渡し場所に現れた被疑者の身柄を確保して、詐欺の被害を未然に防ぐことができました。

警察の調べに対し、被疑者は事実を認め、「公衆電話からタウンページを使って電話した」「年金と生活保護では生活できなかった」と供述しているようです。

日本の平均年収については、厚生労働省の毎月勤労統計調査や国税庁の民間給与実態統計調査、厚生労働省の国民生活基礎調査などの複数の統計資料が参考になりますが、共通して言える点は、民間の平均年収について、1990年代は450万円以上を下回ったことがないものの、それ以降の20年において、平均年収は400~420万の範囲で低下しているという点です。

この傾向は、特に若い世代に顕著であり、その背景には、2000年度以降本格化した非正規労働者の増加による低賃金化の流れがあると原因の一つであるとも言われています。

このことから、特に暴力団等の反社会勢力が中心に活動している特殊詐欺グループにおいては、定職につけない若者や低所得に苦しむ若者を勧誘して、組織的な特殊詐欺の末端として活動させ、特殊詐欺の活動範囲を拡大して詐欺被害を拡大させているとの現状があります。

他方、年金受給だけでは生活できないため、老後資産は約2000万円必要といった見解が現在非常に話題になっているように、高齢化社会の進展により労働収入を得ることができなくなった高齢者の方々の経済的窮乏の拡大も問題視されつつあります。

頭書刑事事件例のような特殊詐欺事案の場合、同じ特殊詐欺事案といっても、若者が加担する組織的な詐欺グループの活動ではないため、相対的に逮捕や勾留される可能性が若干低くなる可能性はあると考えられますが、他方で厳罰化の傾向にある特殊詐欺事例では捜査段階から適切な捜査対応を行うことが大切ですので、自分の主張を正しく効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたい主張があるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士弁護を依頼することが安心です。

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静岡県静岡市で動物に毒のエサで刑事事件化

2019-08-07

静岡県静岡市で動物に毒のエサで刑事事件化

静岡県静岡市清水区在住の主婦Bさんが市内の公園内を散歩していたところ、1匹の猫が死んでいるのを発見しました。
死体の近くには青い薬品のようなものが付着したエサが散らばっており、猫の口元にも青い汚れが残っていたことから、Bさんは何者かがの入ったエサを猫に与え、それを食べた猫が死亡したのではないかと考え、静岡県警清水警察署に連絡を入れました。
警察の調べによれば、猫のエサには工業用の洗浄液と思われる液体が付着されており、人体には有害なこの洗浄液を塗布したエサを動物に与えることで、動物を傷害または死亡させる目的があったと見ており、動物愛護法違反の疑いで犯人の行方を追っています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、「猫の島」として愛好家に知られる福岡県北九州市の島で、ネコの数が急激に減っている事実を元に刑事事件例として構成しています。
北九州市小倉北区の離島「馬島」は、地域ぐるみで多くのネコを管理していて、「猫の島」として愛好家に知られているところ、管理している保護団体によると、その島でここ数年、死んでいるネコが相次いで見つかっているとのことで、ネコの死骸の近くには青い薬品のようなものが付着した不審なエサが置かれているのも発見されています。
不審なエサを発見した男性は、1日に5匹死んでいるのを確認したこともあり、島全体のネコの数は5年前のおよそ90匹から、30匹程度まで急激に減っているとみられています。
このため、動物保護団体は、猫が虐待されている疑いもあるとして、動物愛護法違反等の法令違反により刑事告発を検討している模様です。

現在、ペット産業市場が1兆4000億円を超え、出版不況の中でも猫の写真集が売上を伸ばすなど、空前のペットブームです。
反面、避妊や去勢手術をせずに飼い猫が繁殖し続け、世話ができる頭数以上に増えてしまう多頭飼育崩壊が問題となっています。

2016年の調査で、全国で約1800件の多頭飼育による苦情件数が報告されている中、刑事事件に発展する例も出てきました。

動物愛護法では、愛護動物の生命や身体の安全を保護する観点から、動物に対する直接的、間接的を問わない様々な虐待行為が行為を禁止され、罰則が科されています。

例えば、愛護動物をみだりに殺したり、傷つけることに対しては、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。

また、愛護動物に対し、正当な理由なく、餌やり・水やりを止めたり、健康・安全を保持することが困難な場所に拘束して衰弱させたり、自分が飼養・保管する愛護動物が疾病にかかったり負傷したにも関わらず、適切な保護を行わなかったり、あるいは、排せつ物や死骸等を掃除しない劣悪なの環境で飼養・保管したり、その他の虐待行為を行った場合には、100万円以下の罰金が科されます。

量刑については、違法性の度合いや犯情等にもよりますが、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が多く散見され、極めて悪質な行為や数度の前科がある等の極めて悪しき情状がない限りは実刑判決が下されることは珍しいと言えるでしょう。
とはいえ、罰金や執行猶予がついた場合、前科が付くことによって、一定身分の資格喪失や信用調査上での不利益な待遇を受けることがありますので、前科をつけたくないという方には、事件の早い段階から刑事事件に強い弁護士をお奨めします。

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静岡県磐田市であおり運転で刑事事件化

2019-08-05

静岡県磐田市で道路上の禁止行為で刑事事件化

静岡県在住の会社員Aさんが、静岡県磐田市道路自動車で走行していたところ、後ろを走っていた自動車からけたたましいクラクションを受けたためAさんは立腹し、Aさんは窓を開けて後方の車に対してペットボトルやゴミを投げ捨ててました。
後日、Aさんのもとに静岡県警磐田警察署の警察官から電話があり、先日Aさんが自動車を運転していた際に後方の車に対して物を投げる等の禁止行為を行った証拠映像が残っているとのことで、道路交通法違反の疑いがあるとして警察への出頭を要請してきました。
Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、4月30日午後4時半頃、愛知県の名古屋高速大高線を走行中に、走行中の運転席の窓からペットボトルを道路上に投げたとして、今年8月1日、愛知県警が名古屋市南区の自営業男性を道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

被疑者はペットボトルを投げる前後、約1分間にわたって、600メートルほどを走行しながら、合図をせずに後続車の前に割り込んだり、急ブレーキをかけて後続車の走行を妨害したりするなどの「あおり運転」をしていたといい、県警は一連の行為を記録したドライブレコーダーの映像を解析して、男性を特定したようです。

警察の調べに対し、被疑者は「クラクションを鳴らされ腹が立った」と事実を認めています。

愛知県警は7月、一連の行為について道路交通法違反(合図不履行、急ブレーキ禁止)の疑いで計4枚の交通違反切符(青切符)を切り、被疑者の後続車を運転していた男性についても、道路交通法違反(警音器使用制限違反)の疑いで青切符を切った模様です。

道路交通法においては、「道路における禁止行為等」として第76条において、禁止行為の数点を列挙しています。
基本的には、道路における他の自動車や交通ルールを阻害する行為は禁止するというコンセプトで様々な行為が列挙されており、例えば、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならないとか、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない等の規定が置かれています。

道路上で物を投げることについては、「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」や、それ以外のものについて「道路において進行中の車両等から物件を投げること。」は何人もしてはならないと規定しており、5万円以下の罰金が科されることになります。

また、昨今では、あおり運転による悲惨な死亡事故から世論の捜査機関に対する厳罰を求める声が高まっており、実際、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等煽り運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関は道路交通法違反以外の様々な法令違反を駆使してあおり運転撲滅に向けて厳しい態度を取る傾向が見られます。

捜査機関による厳罰傾向で注目を集めるあおり運転刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士弁護を依頼することが安心です。

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静岡県静岡市で未成年者を連れ去り誘拐罪で逮捕

2019-08-03

静岡県静岡市で未成年者を連れ去り誘拐罪で逮捕

静岡県静岡市葵区在住のアルバイトAさんは、SNSで「家出をしたい」と書き込んだ女子中学生V(14歳)を自宅アパートに数日間宿泊させたり、車でドライブに連れ出す等したとして、静岡県警静岡中央警察署によって未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは未成年者誘拐罪の事実を否認しており、留置係の警察官を通じてAさんの両親に対して事件を弁護士に依頼するよう頼みました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月31日、茨城県警常総署と県警人身安全対策課が、神奈川県平塚市の自称会社員の男(38歳)を未成年者誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によれば、被疑者は7月2日、茨城県南地域に住む県立高校2年の女子生徒(16歳)に対し、SNSを使って「家を用意してあげる」「成人するまで面倒をみる」などと誘い、翌3日に平塚市内まで来させて、7日までの間、市内の関係者宅などに連れ去り、誘拐した疑いが持たれていますが、警察の調べに対して被疑事実を否認している模様です。

常総警察署は、女子生徒の母親から3日に行方不明の届け出を受けて捜査を開始し、7日に男から母親に「話し合いたい」と連絡があったため、警察官が同日深夜に待ち合わせ場所に指定された平塚市内のファミリーレストランで生徒を保護しました。

女子生徒は、昨年神奈川県から茨城県に引っ越しており、引っ越し前の神奈川県にいた時に被疑者と顔見知りだったとのことです。

【SNSでつながる家出未成年者の誘拐】

刑法224条は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しています。
後者の誘拐を行う罪を、一般に「未成年者誘拐罪」と言います。

未成年者は一般的に思慮が浅慮であることから、成人に対する誘拐罪は犯罪の成立にあたって営利等の目的が必要とされているところ、未成年者誘拐罪においては営利等要件を必要としておらず、未成年者に対する法的保護を厚くしています。

誘拐」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らない甘言をもって相手方の判断を誤らせることも含みます(判例)。

上記のように、未成年者の家出を助けるために住居を提供する場合、一見被害者である未成年者の同意があるのだから「誘拐」には該当しないのではないかと思われます。

しかし、判例によれば、未成年者誘拐罪の保護法益は、被害者である未成年者の自由のみならず、両親や後見人等の監護者・監督者の権利も含むとしているため、たとえ未成年者の合意の上での家出を手助けした場合でも、監護権者等に対する権利侵害として未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

昨今、SNSで知り合った未成年者に対する未成年者誘拐罪が目立ちます。

例えば、平成29年11月、群馬県大泉町で、SNSで告白のために呼び出した女子高生を自分の乗用車に乗せ数時間連れまわしたという未成年者誘拐罪逮捕事案がありました。

未成年者誘拐罪刑事事件では、被疑者による身勝手な未成年者の連れ回し等のケースであれば、被害者の保護者の処罰感情が極めて大きくなることが多いですが、未成年者の家庭でのトラブルや家出に至った経緯等によっては、刑事処罰までを求めることはしないとの示談が成立する可能性も残されています。
このような未成年者誘拐罪刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士弁護を依頼することを強くお勧め致します。

静岡県静岡市未成年者を連れ去り誘拐罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県下田市で庭に不審者、住居侵入罪で逮捕

2019-08-01

静岡県下田市で庭に不審者、住居侵入罪で逮捕

静岡県下田市在住の年金受給者Vさんが今でお茶を飲んでいると、庭から不審な物音が聞こえたため様子を見に行ってみると、見知らぬ不審な男Aが庭先を歩いていました。
Vさんはこっそりと電話口に戻り、静岡県警下田警察署に「不審な男が庭に侵入している」と通報しました。
警察官が駆け付けた時には、Aは庭から立ち去っていましたが、Vさんの目撃情報を元に付近を捜索したところ、特徴が合致する人物Aがいたため事情聴取を求めたところ、Aが住居侵入の事実を認めたため、警察はAを警察署に同行させ、詳しい事情を聞くことにしました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月31日、水戸市職員が正当な理由なく民家の庭に侵入したとして、茨城県警桜川警察署によって住居侵入罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、民家に住む女性が、「庭に知らない男がいる」と警察に通報したところ、被疑者は車で立ち去ったものの、警察は家主の男性が覚えていたナンバーをもとに捜査を開始し、約200メートル離れた飲食店の駐車場で、車内にいる被疑者を発見し、警察へ連行した模様です。
被疑者は被疑事実を認めており、警察は犯行の目的や経緯について調べを進めています。

正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求をうけたにも関わらずこれらの場所から退去しなかった場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(刑法第130条)。
この条文は、侵入であるのか不退去であるのか、また、被害対象の物件によって、住居侵入罪、建造物侵入罪、住居不退去罪等と異なる名称で呼ばれます。

前述の実際に発生した刑事事件では、被疑者は侵入対象となった家屋の家人とはまったく無関係の人間であり、まさに「正当な理由がない」のに人の住居侵入した模範例と言えるでしょう。

逆に、住居侵入罪等の成立を否定したい被疑者からすると、「~という理由で敷地内に入った」等の主張により、住居侵入罪の構成要件を否認していくことが考えられます。

住居侵入罪の成立を認めた判例によれば、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入る行為は「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立するとしています。

この判例からすれば、「管理権者であれば自分の敷地内への立ち入りを認めてくれると思った」や「過去に敷地内に立ち入りを許されたので今回も許されると思った」等の主張は、管理権者の意思の合理的推定に適合しない場合が多いと思われ、適切な否認の主張とはなり得ない可能性が高いと思われます。

また、一部の家人の許可を得て住居に立ち入った場合でも、他の者(特に家長のような管理責任者)の承諾が合理的に推定できない場合には、住居侵入罪が成立することもあります。
判例では、妻の不倫相手が住居に立ち入った事例で、夫の住居への立ち入りに対する承諾が推測しえない以上、このような住居への立ち入りは住居侵入罪が成立するとしています。

住居侵入罪は、確かに住居者の住居上の平穏を害する法律上の利益を侵害していますが、他方で、暴力犯罪や財産犯罪のように、身体や財産等の目に見える利益を侵害したわけでは無いため、この刑事責任を追及するためには、被害者による刑事告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない犯罪(親告罪)とされています。

また、刑事弁護の実務経験上、被疑者による真摯な謝罪と被害弁償、そして今後二度と犯行場所近辺に近づかない等の誓約をすることで、示談が成立する可能性が高い傾向にあります。
このような住居侵入罪刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士弁護を依頼し、早期に問題解決に取り組んでもらい、不起訴処分の獲得を目指していくことを強くお勧め致します。

静岡県下田市不審者として住居侵入罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県裾野市でDVの傷害罪で逮捕

2019-07-30

静岡県裾野市でDVの傷害罪で逮捕

静岡県裾野市在住の会社員Aさんは、家族全員で夕食をとっている際、4歳の長男Vが母親の言うことを聞かず大声を上げ続けることに苛立ちをつのらせ、ついに我慢ができなくなり、ステンレス製のお盆でVの頭を強く叩いたところ、Aは鼻血を出して倒れ、失神してしまいました。
Vの意識がないことにパニックになったVの母親が救急車を呼んでVを病院に連れて行ったところ、Vの命に別状はありませんでしたが、頭を強く打っているためしばらく入院することになりました。
Vの負傷を診察した病院は、Vの傷害の態様や程度から、DVまたは刑事事件の可能性があると判断し、静岡県警裾野警察署に連絡しました。
間もなく、警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月30日、岐阜県警岐阜中警察署が、岐阜市の会社員男性が自宅で3歳の次男を鍵盤ハーモニカで殴り、頭を切る負傷を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
7月8日、岐阜県中央子ども相談センターから「虐待の疑いがある」と警察に連絡があり、刑事事件に発展したとの経緯で、被疑者は「間違いありません」と被疑事実を認めており、警察では被疑者の家庭内で日常的な虐待があったかについても調べを進めています。

昨今では、各地の医療機関と児童相談所および警察署が連携し、家庭内の要因によって刑事事件性のある負傷を負った子どもについては、より深刻なDV被害の進行を未然に予防すべく、警察への連絡・通告を協定していることが広がってきており、数年前よりも機動的に警察が捜査を開始し、時に子どもの負傷の原因となった親や保護者の逮捕に踏み切ることが多くなったように思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、父親による息子への行き過ぎたしつけにより子どもが負傷するに至ってしまい、その負傷を治療した病院からの連絡を受けた警察によって傷害罪の疑いで逮捕されてしまった被害者の父親のご家族の方から、初回接見依頼をいただくことが複数回ございました。

多くの場合、傷害罪の疑いで被疑者となってしまった父親は、犯行当時、息子との口論や聞き分けのなさ等に対して感情的になってしまったことを認め、後から振り返って、必要以上に可罰的になってしまい、過剰な体罰を行ってしまったと反省する姿を見せます。

多くの場合は、素手で殴る等の体罰であれば暴行罪や傷害罪の認定となるに留まりますが、前述のとおり、被疑者が感情的になっている場合には、その時手にしていた道具を使用して体罰を加えることもしばしば見られ、そこから被害者に対して重い傷害を与えてしまった場合には、場合によっては殺人未遂罪の疑いをかけられてしまうこともありえます。

特に、DVの疑いが持たれる家庭内での暴力犯罪では、被疑者の身体拘束も長期化する可能性が高く、刑事事件の事実の否認や身柄解放の経験に長けた弁護士に依頼し、自分の主張したい事実を適切に伝えてもらうことが非常に大切です。

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静岡県島田市で許可なく胸を触って強制わいせつ罪

2019-07-28

静岡県島田市で許可なく胸を触って強制わいせつ罪

<事例1>
静岡県島田市の会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと一緒に帰宅している際、Vさんの好意的な態度からVさんがAさんに好意を寄せていると思い、Vさんの許可なく胸を触りました。
後日、静岡県警島田警察署からAさんに連絡があり、Vさんから胸を触られたとの被害の相談を受けたため、強制わいせつ罪の疑いで事情を聴きたいと警察への出頭を求めてきました。

<事例2>
静岡県島田市のフリーターBさんは、深夜、夜一人で歩いている女性を後ろから追いかけ、抜き去り際に無理矢理胸や尻を触ったとして、静岡県警島田警察署により、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察は、市内において同様の手口により複数の被害が出されていることから、Bさんによる犯行ではないかと余罪の追及を進めています。
(上記いずれもフィクションです。)

【強制わいせつ罪における「暴行」】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪に関する多くの法律相談をいただいています。

強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。

判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。

具体的には、被害者女性がキスすることを承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスすることで強制わいせつ罪が成立するとした判例があります。

また、受任した中には、上記刑事事件例1より顕著に、事実上被害者からの同意があったにも関わらず身体に触れたことで強制わいせつ罪で書類送検された事例もあり、この事例では被害者との示談を行わず、検察官に対する意見書等の働きかけにより不起訴処分を勝ち取った例もあります。

他方、上記刑事事件例2のように、強制わいせつ罪に該当する「暴行わいせつ行為」の意味を分かりながらも同様の犯行を繰り返していた強制わいせつ被疑事件では、犯行態様の悪質性から、捜査機関は被疑者の逮捕に踏み切ることが非常に多く、その後も、延長を含めて最大で20日間の勾留が決定することが考えられます。
このような場合では、被疑者の身元引受人による監督環境を整えたり、あるいは迅速に被害者に対する示談を進める等を行い、少しでも早く被疑者の身体拘束が解けるよう活動を始めることが重要になります。

いずれにせよ、強制わいせつ罪刑事事件化した場合には、性犯罪刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事責任や刑事処分の見通しを知ることが大切です。

静岡県島田市で許可なく胸を触って強制わいせつ罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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