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静岡県浜松市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
静岡県浜松市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
異性に対する一方的な片思いや、喧嘩別れした交際相手、未練のある元交際相手などに対して、脅迫的な内容のメール等を送ったことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県浜松市在住の会社員男性Aさんは、交際していた女性Vから一方的に別れを切り出されたことに不満を抱いており、Vのスマートフォンに対して「お前には心がないのか。殺されたいか」「罰があたるぞ。夜道に気をつけろ」等、Vの生命や身体の安全を害する旨の脅迫文章を通話アプリを通じて大量に発信しました。
Aさんが脅迫文章を送信した翌日、Vが目覚めるとスマートフォンに100件近い脅迫文章が残されていることに強い不安を覚え、そのまま静岡県警天竜警察署に脅迫被害の相談に行きました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、事件が検察庁に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無料通話アプリLINEを使って元交際相手の女性を脅したとして、令和元年7月2日、高知県高知市の会社員男性が脅迫罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は6月30日午前2時頃、高知市在住の元交際相手の被害者女性のスマートフォンにLINEで、「殺したいくらいやき」「死ね」「地獄へ落とす」などという脅迫的内容を含む約500件のメッセージを送って脅した疑いがあり、被害者女性が、30日朝になって大量のメッセージが届いていることに気付き、警察署に相談して刑事事件化に至りました。
被害者は被疑事実を認めている模様です。
脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
この脅迫行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する脅迫でも同様に脅迫罪が成立し(同条第2項)、また、上記脅迫行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。
つまり、具体的に脅迫行為とは、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることが必要であり、実現可能性が著しく低い害悪の告知では脅迫とは言えないと判断する判例もあります。
ただ、「殺す」や「殴る」等、殺人罪や暴行罪および傷害罪の予告として脅迫行為が行われた場合には、対等な当事者間の口喧嘩等でもない限り脅迫罪の成立を免れることは事実上困難であり、特に上記刑事事件例のように、ストーカー規制法や静岡県迷惑行為等防止条例違反における「つきまとい」行為と同等と見られる状況における脅迫行為について、より一層、被害者に対する害悪の告知の程度が重いと理解されます。
脅迫罪の刑事事件では、被害者が加害者(被疑者)に対して強い恐怖や嫌悪感を抱いている可能性が極めて高く、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性が高いと言えます。(さらに勾留期間が最大10日間延長される可能性もあり得ます。)
このような脅迫罪の刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。
静岡県浜松市の元交際相手に脅迫メールを送って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県熱海市で動画配信の逮捕事案も相談受付中
静岡県熱海市で動画配信の逮捕事案
動画配信のために過剰な演出や虚偽の創作として行った行為が刑事事件化してしまうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県熱海市在住の自由業Aさんは、動画配信サイトへ動画を投稿し、その広告収入によって生活しています。
ある日、Aさんは友人2人と協力し、ひったくりに財布を盗まれた演技をし、通りがかりの警察官に応援を要請して一緒に追いかけるという企画を立て、実行に移しました。
撮影が終了し、後日、その動画がアップされ、ネット上で批判を集まることで社会の注目が高まったため、ある日、静岡県警熱海警察署の警察官がAさん宅を訪れ、任意の取調べを受けました。
その後、Aさんらは在宅のまま偽計業務妨害罪の疑いで書類送検されました。
(※フィクションです)
【動画配信と刑事事件】
閲覧数を稼ぐために過激な、時に反社会的な動画を投稿するユーチューバー等が世界的に話題となっています。
日本では、2017年8月26日、違法な薬物と見せかけた、実際には違法ではない白い粉を警察官の前で故意に落とし、警察官から逃走する動画が話題となりました。
この男性は、いたずらドッキリという趣旨で動画を投稿していますが、この行為によって、交番勤務の警察官28人が追跡する事態となり、社会の注目を集めた結果、偽計業務妨害罪という刑事事件にまで発展しました。
これに対して、同年9月28日、福井区検察庁は実行犯である被疑者に対して罰金40万円の略式命令を出しました。
略式命令とは、簡易裁判所の管轄事件で、100万円以下の罰金または科料の事件であり、かつ略式手続きについて被疑者の異議がない場合にのみ、公判を行わず簡易かつ迅速に事件を処理する命令を言います。(刑訴法461条以下)
なお、この事件では動画撮影をしていた妻も偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されていましたが、不起訴処分となっています。
いたずらやドッキリ関係の動画では、撮影対象の同意を得ないで特定の行為を行い、その戸惑った様子を撮影することが予想されます。
このような企画動画の製作者には、信用毀損罪または偽計業務妨害罪(刑法233条)、威力業務妨害罪(刑法234条)、公務執行妨害罪(刑法95条)などに該当することがないよう配慮する倫理観が求められていると言えるでしょう。
静岡県熱海市の不適切な手段による動画配信によって偽計業務妨害罪などで刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
児童買春の発覚の経緯
児童買春の発覚の経緯
児童買春が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県春日市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたためホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~援助交際は児童買春の罪に当たる~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を、
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義されています。
~児童買春の発覚の経緯~
児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、
・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合
などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。
~逮捕前の弁護活動~
逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば
1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。
などがございます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
静岡県裾野市で家族が逮捕され接見禁止されたら
静岡県裾野市で家族が逮捕され接見禁止されたら
家族が刑事事件の疑いで逮捕され、その後勾留された場合に、接見(面会)が禁止される命令が下された場合があること、その場合に弁護士が行うことができる活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある日、静岡県裾野市在住のAさんのもとに、静岡県警裾野警察署から「昨日Aさんの息子さんを大麻取締法違反の疑いで逮捕した」と電話で連絡がありました。
Aさんは妻と一緒に裾野警察署に出向いて息子さんとの面会を求めましたが、捜査上の要請として面会をすることはできませんでした。
その後、Aさんの息子に対して裁判所は勾留を決定し、同時に、Aさんの息子に対する接見禁止命令が下されたため、両親であるAさん夫婦も息子との接見(面会)をすることができなくなりました。
Aさんは、どうにかして息子さんと一度会って話をしたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【家族が刑事意見を起こしたけど面会ができないときは…】
憲法34条前段は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」とし、最高裁判例によれば、この規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを捜査機関が妨害してはならないということを定めたにとどまらず、被疑者に対して、弁護人を選任した上で相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことまでも実質的に保障していると解されています。
上記の権利を「接見交通権」と呼び、接見交通権は憲法で保障された権利とされています。
ただし、被疑者が逃亡または罪証隠滅の恐れがある場合には、検察官の請求により又は職権で裁判所が接見等禁止決定をすることができます(刑訴法81、同207条)。
接見禁止については、主に薬物犯罪や共犯事件など、証拠の隠滅や口裏合わせが強く予見される性質の犯罪について決定が下ることが多いです。
接見禁止が決定すると、たとえ家族の方であっても被疑者の方との面会をすることができなくなったり、あるいは両親のみ接見許可という条件がつくこともあります。
接見禁止が決定した場合でも、唯一弁護士だけが、警察官との立ち合い等なしに被疑者との面会をすることができます。
一般的に、刑事弁護人は被疑者の身柄解放と並行して接見禁止の解除を求める活動を行い、被疑者の方が最善の環境が得られるよう努力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士集団として、多くの事件で身柄解放に成功しており、接見禁止の解除も安心してお任せください。
静岡県裾野市で家族の方が刑事事件を起こして逮捕・勾留され、接見禁止命令が下される等してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
静岡県牧之原市で警察に対する虚偽通報で逮捕
静岡県牧之原市で警察に対する虚偽通報で逮捕
警察などの捜査機関に対して、虚偽の犯罪事実などを告げることによって生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県牧之原市在住の会社員Aさんは、日頃のストレスを発散するため、何か大掛かりな悪戯を仕掛けようと思い、警察に110番通報をして「たった今人を殺した。自首したい」と虚偽通報を行いました。
Aさんの虚偽通報に対して、静岡県警牧之原警察署は、10名以上の警察官と5台のパトカーを配備して通報に基づく現場に駆け付けたところ、予想以上に大騒ぎになったことに不安を覚えたAさんは現場から逃げようとしましたが、捜査を開始した警察官によって職務質問され、先程の殺人事件の通報が自分の虚偽通報であることを認め、軽犯罪法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年6月27日、滋賀県大津市で「人を刺した」と110番の虚偽通報をしたとして、会社員男性を軽犯罪法違反の疑い現行犯逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕された事実は、大津市の路上から「人が死にそうになっている。俺がやった」と自分が犯罪を犯したと称する虚偽通報を行った疑いで、警察に対し、被疑者は「警察をからかってやろうと思った」と動機を供述しているようです。
被疑者は犯行時、酒に酔った状態だったといい、被疑者の虚偽通報後、警察官20人が一帯を捜索、パトカーなど約10台が駆け付ける騒ぎとなりました。
上記刑事事件では、現行犯逮捕の根拠法令として軽犯罪法が適用されています。
軽犯罪法は、日常生活上で起こり得る不適切行為について列挙し、その違反者に対して拘留または科料という軽い刑罰を科す法律ですが、捜査機関が軽犯罪法を安易に適用して逮捕等による国民の人権侵害行為を安易に行うことを戒めるべく、軽犯罪法の本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならないと、あえて条文を設けています(第4条)。
軽犯罪法第1条第16号では、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」と規定し、国家機構を運営する公務員を不当に混乱させたり、その業務を妨害することを禁止しています。
また、警察に対する虚偽通報という行為に対しては、刑法第233条の偽計業務妨害罪が成立する可能性があり、具体的には、偽計を用いて、人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
公務員の業務に対する不法な妨害行為について、一般的には公務執行妨害罪が適用されることになりますが、判例によれば、「公務」の中でも「強制力を行使する権力的公務」でない公務については「業務」性を認め、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪などの成立を認める判例があります。
よって、警察に対する虚偽通報に対して軽犯罪法違反が適用された上記刑事事件について、被疑者が偽計を用いて警察の非権力的公務を妨害する意図によって虚偽通報を行ったことが認定された場合には、軽犯罪法違反と同時に偽計業務妨害罪が成立する可能性があり、刑事手続上、より法定刑の重い偽計業務妨害罪で刑事責任を問われることが考えられます。
上記の警察に対する虚偽通報に似た刑事事件として、覚せい剤に見せかけた白い粉が入った袋を交番前に落とし逃走し、警察官に追跡させたとして偽計業務妨害罪で起訴された被告人に対して、名古屋高裁金沢支部は罰金40万円の一審判決を維持しています。
静岡県牧之原市で警察に対する虚偽通報で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県静岡市の刑事事件で起訴された後の保釈手続
静岡県静岡市の刑事事件で起訴された後の保釈手続
被疑者の方が、身体拘束(勾留)されたまま起訴された場合の、その後の身柄解放(保釈)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県静岡市在住の会社員Aさんは、公道で女性の胸や陰部を触ったとして、強制わいせつ罪の疑いで静岡県警静岡中央警察署に逮捕・勾留され、その後静岡地方検察庁に起訴されました。
Aさんは選任している私選の刑事弁護人を通じて、裁判所に保釈請求書を提出し、制限住所条件付きで保釈許可決定が下りたため、保釈保証金150万円を納付し、無事保釈されました。
(※フィクションです。)
【起訴された後の身柄解放~保釈を求める活動と保釈保証金~】
刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放(保釈)に区別されます。
裁判所が保釈を決定には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。
また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。
保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。
そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。
特にこの1、2年において、薬物犯罪等の刑事事件で起訴された後、保釈金を納付して保釈された後に、正当な理由もなく公判に出廷しなかったり逃亡を図るなどして、保釈金を没収された事案が相次いでいます。
最近の例で言えば、令和元年6月、傷害や窃盗、覚せい剤事件などで実刑判決が確定し、保釈の効力がなくなり、刑の執行のために収容される際、刃物を振りかざして自宅から逃走したとされる男が、裁判所に納付していた600万円の保釈保証金を没収された事案などがあります。
その背景には、裁判所が保釈を広く認める傾向を強めていることが挙げられ、特に、現在では、制限住居の条件をつけることで、具体的な逃亡の可能性を慎重に検討せずに形式審査で保釈を認めるケースもあると指摘されており、保釈中の逃走や再犯が相次いでいる現状については、保釈保証金を納付させて保釈条件に違反した場合に没収することで逃亡を防ぐ従来の考えに対して再考が求められていると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの保釈手続き経験がございます。
静岡県静岡市の刑事事件で起訴され、保釈を求める方またはそのご家族は、弊所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県三島市でネットで現金売買の経済犯罪の疑い
静岡県三島市でネットで現金売買の経済犯罪の疑い
口座売買や現金売買等のマネーロンダリングなど、ネットの発達によって存在感を増しつつある経済犯罪の概要と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県三島市在住の会社員Aさんは、クレジットカードの借入が限度額近づき悩んでいたところ、大手インターネット売買サイトで現金が出品されていたことから、クレジットカードのショッピング枠を使って現金を購入しました。
ところがある日、Aさん宅に静岡県警察三島警察署の警察官が訪れ、Aさんがマネーロンダリングに関わった可能性があるとして、任意の取調べを要請してきました。
(※フィクションです)
【ネット売買に起因する経済犯罪】
平成29年4月頃、個人間での商品売買ができる人気フリマアプリ「メルカリ」で、現金が額面より高値で売買されているとして、主にSNS上で話題になりました。
もともと、記念硬貨やアンティークコイン等をネット上で売買することは以前から行われていましたが、しかし、今回は、現在発行されている紙幣が出品される例が見つかり、しかも額面額よりも高い値段で落札されたとして、SNS上で驚きの声が上がりました。
なお、今回は現金4万円が4万7300円で販売され、契約が成立しているとのことです。
この売買の背景として考えられる目的は2つあります。
1つは、違法な収益の流れに一般的な売買契約等をかませることで正当な収入であるかに装うマネーロンダリングです。
マネーロンダリングは、主に組織犯罪処罰法によって規制されており、例えば犯罪収益と知っていながら受け取った者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が科されます。
組織犯罪処罰法違反の事件に関する過去の量刑を見ると、実刑判決も多く、全体的に厳しく処罰される傾向が見て取れます。
仮に故意なく偶然に違法収益を受け取ったとしても、捜査機関からの厳しい追及を受けることになるでしょう。
もう1つは、カード会社からの借り入れの代替手段としての、クレジットカードの現金化の手法です。
こちらは本来契約者とカード会社で取り交わしている約款の趣旨を逸脱するものであり、この行為はカード会社に対する詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として経済犯罪事件も数多くご相談いただいております。
静岡県三島市の経済犯罪事件でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県静岡市でパワハラから刑事事件に発展
静岡県静岡市でパワハラから刑事事件に発展
パワーハラスメント(パワハラ)の被害者が捜査機関に対して被害届や刑事告訴を行った場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県静岡市清水区在住の会社員Aさんは、営業部長という立場から、部下に対して暴力行為や部下の人格を否定するような言葉を投げる等の指導を行っており、特に厳しく指導されたVさんは、まもなく会社を辞職すると同時に、Aさんに対して民事上の損害賠償請求と暴行罪および名誉棄損罪の被害届を出しました。
その後、Aさんは静岡県警清水警察署から連絡を受け、Vさんの被害届に関して取調べを要請されました。
Aさんはまさか部下への指導が刑事事件へ発展するとは思っておらず、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【どんなときパワハラが犯罪になる?】
都道府県労働局に設置された総合労働相談センターに寄せられる相談件数は年々増加しており、この10年間で約3.2倍に増加しています。
また、民事上の個別労働紛争相談件数に占めるハラスメントの割合も、10年前の10.3%から22.8%へ増加しています。
このように、労働環境におけるハラスメントは非常に多くなっていますが、では具体的にどのようなパワハラが犯罪になる可能性があるのかまとめてみましょう。
まず、身体への犯罪として、殴る蹴る等の傷害罪(刑204条)、胸倉を掴む等の暴行罪(刑208条)が挙げられます。
また、パワハラに特有の行為として、上記のような直接的で肉体的な侵害行為でなくても、脅迫的な言動によって相手を追い詰め、精神的な失調を引き起こした場合も傷害罪が成立する可能性があることに注意をしなければなりません。
最高裁判例においても、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続的に発言した場合、傷害に該当すると判断しています。
また、職場で被害者の社会的評価が下がるような事実を広められること等により名誉棄損罪が成立可能性があります。
さらに、上司からの命令を聞かなければ〇〇するぞ、のように自由や名誉、財産等に対する害悪が告知された場合、脅迫罪(刑222条)が成立する可能性があり、また、自分の社会的立場や財産、権利等を盾に取られて不当な要求をされた場合など、強要罪(刑223条)が成立する可能性があります。
昨今では会社内にもハラスメント相談窓口を設置する会社が増えており、今後もパワハラ等による刑事事件は増加するものと思われます。
静岡県静岡市のパワハラによる刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県浜松市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反
静岡県浜松市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反
元交際相手や別居中の妻または離婚後の元妻などに対する、つきまといやその他嫌がらせなどから生ずるストーカー犯罪と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県浜松市在住の会社員Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと交際するようになりました。
しかし、間もなくVさんから別れてほしいと言われたため、Aさんはその申し出に納得がいかず、「話をしたい」「なぜなのか」とVさんを問い詰めるようになりました。
Vさんは静岡県警浜北警察署にAさんの行動を相談し、Aさんは警察からVさんに近づかないよう接近禁止を命じる警告を出しましたが、それにも関わらずAさんは「交際中にプレゼントしたものを返せ」とつきまといを続けたため、Vさんの通報により、Aさんはストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「別れることに納得がいかなかった」と動機を供述しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年4月19日、埼玉県寄居町に住む元交際相手の女性に対して「会って話したい」などとメールを21回送り、ストーカー行為をしたとして男性が逮捕された事案をモデルにしています。
(この事件は弊所で受任した事件ではありません。)
上記被疑者は、同月9日に女性に近付かないよう警察から警告を受けていたところ、その際、警察に対して「女性にバッグなどをあげていて、お金を清算してほしい」と説明しており、被害者女性に対する未練や恨みの感情を吐露していたようです。
さらに、同月16日には車に乗っていた被害者女性を別の車で追い掛けて停車させ、連れ去ってたことから、被害者女性が再度の被害を訴え、警察はストーカー規制法違反の疑いで逮捕に踏み切ったものと考えられます。
警察の取り調べに対し、被疑者は「一方的に別れを告げられ、納得がいかなかった」と容疑を認めているようです。
ストーカー行為規制法における「つきまとい等」行為には、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、つきまとい等行為の目的が、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」である必要があります。
つきまとい等行為の対象は、直接の対象者のみならず、「その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するつきまとい等も対象となります。
具体的なつきまとい行為については、ストーカー行為規制法において具体的に列挙されており、例えば、つきまとい、待ち伏せし、進路の立ちふさがり、監視、面会や交際の強要、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話など様々な行為が処罰の対象となります(詳細はストーカー行為規制法第2条各号)。
警察は、これらのつきまとい行為について、国家公安委員会規則にもとづいてストーカー行為者に対して警告(法第4条第1項)や禁止命令(法第5条第1項)を出すことができ、これに違反してストーカー行為を続けた者は、逮捕されることもあるでしょう。
ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますが、禁止命令に違反してさらにストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになります。
ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、そもそも被害者に対する不法な接触が原因となって刑事事件化していることから、極めて高い確率で勾留決定が下され、最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。
静岡県浜松市で元交際相手等に対するつきまとい等でストーカーへ転じて刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県富士宮市で図書館蔵書を雑木林に廃棄
静岡県富士宮市で図書館蔵書を雑木林に廃棄
図書館の蔵書等を雑木林に廃棄する等の嫌がらせによる様々な法令違反のケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県富士宮市の雑木林において、富士宮市図書館のラベルのついた蔵書100冊以上が廃棄されているのが発見されました。
雑木林付近をランニングしていた発見者が図書館に連絡し、事実を確認した図書館が、ここ1か月あたりで紛失した蔵書であることを確認し、静岡県警富士宮警察署の捜査に協力しています。
警察は、廃棄物を不法に投棄したものとして廃棄物処理法違反の疑いで被疑者の身元を特定するとともに、図書館蔵書の入手方法や経路によっては窃盗罪等の余罪の可能性があるとして捜査を進めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年5月11日、京都府宇治市の山中で、同府内や滋賀県の図書館の蔵書100冊以上が廃棄されているのが見つかった事案をモデルにしています。
具体的には、宇治市白川の道路わきの山中に、図書館のシールやスタンプのある本がまとめて捨てられていたのが発見され、発見者が11日、同市図書館に連絡しました。
職員が現場で確認したところ、宇治市図書館のほか、京都市や京都府の京田辺市、城陽市、精華町、滋賀県の図書館の蔵書が確認できたそうです。
廃棄されていた蔵書は、盗まれた可能性があり、同市は府警と相談して捜査の進展に協力していく模様です。
この事案についていくつかの法令に違反する可能性が高く、まず、不法に一般ごみを不法に廃棄したことによる廃棄物処理法違反の疑いがあります。
廃棄物処理法によれば、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」として(廃棄物処理法違反第16条)、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。
廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであり(法第1条)、つまり社会的な公益を保護する者であるために、この法令に違反したからといって誰か特定の被害者が存在するという訳ではありません。
ゆえに、刑事弁護活動の上では被害者に対する示談というアプローチはなく、被疑事実の認否を明らかにして、認めている部分についての謝罪と反省を示し、効果的な情状主張を行うことが必要になってきます。
また、上記事案においては、廃棄物が市立図書館の蔵書であったことから、窃盗罪や器物損壊罪の疑いで余罪として立件される可能性もあり得ます。
今回の事件に関する被疑者の犯行の動機にも関わるところですが、被疑者が財産としての蔵書を盗んだ場合、この時点で窃盗罪が成立し、その後本を処分するにあたって不法投棄したのであれば、窃盗罪と廃棄物処理穂違反の両罪が成立することになります。
他方、財産としての本を盗む目的ではなく、図書館に対する嫌がらせや悪戯目的で、蔵書を毀損するために廃棄という手段を取った場合、窃盗罪は成立せず、器物損壊罪と廃棄物処理法違反の観念的競合となる可能性もあるでしょう。
可能性として挙げられる余罪について、窃盗罪にせよ器物損壊罪にせよ、被害者の財産権を侵害するものであるため、示談という刑事弁護活動の余地が残されており、示談の成立により余罪部分の違法性を大きく減じることができる可能性が残されているため、より一層刑事事件の示談交渉に長けた弁護士を介入させるニーズが高いと言えるでしょう。
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