(事例紹介)同意がないのに知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の男性が警察に逮捕
同意がないのに知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の男性が警察に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
同意がないのに、20代の知人女性とみだらな行為をしたとして、静岡市の会社役員の男が警察に逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、静岡市葵区の会社役員の男です。
警察の調べによりますと、男は、静岡市駿河区内の宿泊施設で、20代の知人女性の同意を得ずにみだらな行為をした疑いが持たれています。
朝になり、被害女性が警察に通報したことで事件が発覚したということです。
(静岡放送「20代女性にみだらな行為か…41歳の会社役員の男を逮捕 女性が警察に通報し発覚 静岡市」(2024/3/27)を引用・参照)。
~不同意性交等罪とは~
(不同意性交等)
第177条 前条(注:176条)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条……において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3(略)
刑法177条は、いわゆる強姦罪を規定していましたが、2017年改正によって強制性交等罪に、2023年改正によって不同意性交等罪へと順次改正されています。
特に2023年改正によって、刑法176条および本事例で問題となっている同177条は大きな変化が生じた規定となります。
これまで177条の罪の手段としては「暴行又は脅迫」としか規定されていなかったのに対して、176条1項の1号~8号に原因事由が詳細に定められるに至りました。
もっとも、これらの手段はあくまで例示列挙と解されており、不同意要件の本質は「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったかどうかという点にあると考えられています。
したがって、本事例の行為が被害者の同意を得ていないか否か(不同意か否か)は上記文言に該当すると判断されるか否かにかかっていることになります。
~不同意性交等事件における刑事弁護活動~
不同意性交等罪で逮捕されてしまった場合、大きな焦点となるのは起訴されるか否かという点になると思われます。
上述した2017年改正により177条の罪も含め、それ以前とは異なり非親告罪となりました。
もっとも、非親告罪化以後も起訴されるか否かという点においては、被害者の処罰意識が重要視されていることには変わりはないと考えられています。
すなわち、起訴を避けるために最も重要となるのは、被害者との示談が成立するかどうかといっても過言ではありません。
したがって、捜査段階(起訴前段階)においての示談の成立が弁護活動における最重要課題となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性交等を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
不同意性交等事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。