(事例紹介)仕事場の同僚を刃物で刺したとして外国籍の男性が逮捕された事件【静岡県静岡市】

(事例紹介)仕事場の同僚を刃物で刺したとして外国籍の男性が逮捕された事件【静岡県静岡市】

仕事場の同僚を刃物で刺したとして外国籍の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

静岡市清水区で、同僚の男性を刃物で刺して殺害しようとしたとして、31歳の男が逮捕されました。
殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、外国籍の男です。
警察によりますと、男は清水区内の解体工事現場付近で、解体工の男性を刃物で刺すなどし、殺害しようとした疑いがもたれています。
被害者は、体に複数の傷を負い、病院に運ばれ、現在入院中だということですが命に別状はないということです。
2人は同じ解体工事現場で働いているということですが、警察は、犯行の動機や認否について、捜査中として明らかにしていません。
(静岡放送「同じ現場で働く男性を刺したか トルコ国籍の31歳男を殺人未遂容疑で逮捕=静岡県警」(2024/4/2)を引用・参照の上、適宜修正。)

~殺人罪と殺意〜

(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条・・・・・・の罪の未遂は、罰する。

本件では、逮捕された外国籍の男性は殺人未遂の疑いで逮捕されています。
刑法の条文に即して言うなら、「人を殺」す行為という「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(43条本文)として、殺人未遂罪(203条・199条)が成立すると考えられたことになります。
しかし実は、殺人未遂罪が成立するか傷害罪(204条)にとどまるかというのは事実関係によって難しい(そして慎重な)判断が求められる場合も少なくありません。。
本件では、報道段階の事実にすぎませんが、刃物という生命への危険を生じさせ得る凶器を使い、被害者の身体を複数回に渡って刺していることから殺意(殺人の故意:38条1項本文)及び殺人罪の実行行為性が認められると判断したものと考えられます。
なお、わざわざ未遂罪を処罰する規定(本件では203条)を定めているのは、44条により未遂罪は個別の規定が定められている場合にのみ処罰され得るからです(したがって、あらゆる犯罪に未遂罪が成立するわけではないことに注意を要します)。

〜外国人事件における弁護活動〜

どのような罪の疑いをかけられているにせよ、外国において刑事手続の対象(特に身体拘束を伴う場合)になることは大きな不安がつきまとうことになることは想像にかたくありません。
したがって、被疑者が外国人である場合、弁護士には日本人(や日本語を十分に解する者)以上に慎重な弁護活動が求められます。
また、在留資格に対する影響など外国籍の被疑者・被告人の弁護活動には、内国人とは異なる考慮が必要となります。
特に本件のような殺人未遂事件の場合、仮に殺人未遂罪の罪名で起訴された場合、裁判員裁判(裁判員法2条1項1号参照)となることからも、起訴前の弁護活動が極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、殺人未遂事件などの重大事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
外国人事件の場合、通訳人を帯同させるなどして専門的な弁護活動を行うことが可能です。
殺人未遂事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。

 

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