(事例紹介)静岡県内を走行中の高速バスで20代女性にわいせつ行為をした男性が現行犯逮捕

(事例紹介)静岡県内を走行中の高速バスで20代女性にわいせつ行為をした男性が現行犯逮捕

静岡で性犯罪で逮捕されたら

走行中の高速バスで20代女性にわいせつ行為をし男性が現行犯逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

走行中の高速バスの車内で20代女性にわいせつな行為をしたとして、同乗していた男が逮捕されました。
不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、神奈川県茅ケ崎市に住む自称・団体職員の男です。
静岡県細江警察署の調べによりますと、男は、新東名高速道路下り線を走行中の横浜発名古屋行きの高速バスの車内で、20代女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。
警察によりますと、女性から「痴漢をされている」と110番通報があり、その後立ち寄った浜松サービスエリアの駐車場で、現行犯逮捕した、ということです。

(静岡朝日テレビ「「痴漢をされている」被害者が110番 走行中の高速バスで20代女性にわいせつ行為か…53歳男を逮捕 静岡・細江警察署」(2024/2/19)を引用・参照の上、適宜修正。)

~不同意わいせつ罪の新設〜

(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は……6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七(略)
八(略)
2(以下2項、3項は略)

不同意わいせつ罪は、2023年(令和5年)の刑法改正により大きく規定を改めました。
176条1項の柱書において「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」と被害者の有効な同意がない状態を条文化するとともに、そのような状態を作出する行為等を各号に(例示)列挙しています。
本件では、被害者女性自身が110番通報しており、被害時に「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったといえます。
そしてかかる「状態」は、「わいせつな行為」を行ったとされる被疑者の各号該当行為によって作出されたと考えられます。
報道内容からは必ずしも明らかではありませんが、走行中の高速バス内での事件であったことから3〜8号要件に該当する行為が行われたのではないかと思われます。
このように、不同意わいせつ罪の規定は細かく不同意状態を作出させる行為等を類型化し、これにより条文も複雑化していることに注意が必要となります。

不同意わいせつ罪で(現行犯)逮捕された場合でも、いわゆる痴漢事例の事件では勾留(逮捕後のより長い拘束処分)されないケースもあり、逮捕後早期の弁護士による身柄解放活動が奏功することも十分にあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ事件を含む性犯罪などを刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
不同意わいせつ事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間いつでも繋がるフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐはお問い合わせください。

 

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