Posts Tagged ‘詐欺’

(架空の事例で検討)静岡県磐田市にて警察官を名乗った男性が、詐欺で逮捕された事件について

2025-03-12

(事例で解説)警察官を装う詐欺の疑いで男性が逮捕

詐欺の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

警察官を名乗って高齢者から現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで職業不詳の男性を逮捕した。
静岡県磐田警察署によると、男性は警察官を装って被害者宅に電話をかけ、「詐欺グループを摘発した際、あなた名義のクレジットカードと銀行口座が悪用されていることが判明しました。このままだと口座が凍結され、犯罪に関与しているとみなされる恐れがあります」「口座が凍結される前に預金をすべて出金し、こちらで保管する必要がある」などとうそをつき、被害者をだまして現金を自宅の庭に置かせた上で、これを持ち去った疑いがある。
(本事例はフィクションです。)。

【警察官を装う詐欺事件】

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(略)

本事例では、加害者が警察官を名乗り被害者に対して虚偽の事実を伝え自宅の庭に置かせた上でこれを持ち去りました。
まず、注意すべき点として本事例には刑法235条に規定される窃盗罪は適用されないということです。
窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取することを構成要件としますが、本件では被害者が自らの意思に基づいて財物を提供しており、被害者の意思に反して他人の財物を窃取したとは言えません。
他方で、刑法246条1項に該当する「欺もう」(上記条文にいう「人を欺」く行為)による財物の詐取があると考えられます。
本件では、加害者が被害者に対して「口座が凍結される」などと嘘を伝えることで、被害者に犯罪に加担する恐れや自らの財産が危機にさらされる恐れがあると信じ込ませています。
これにより被害者は現金を庭先に置くという行為(被害者による交付行為)をしましたが、被害者が嘘を信じ錯誤に陥っていなければこのような行動を取ることはなかったと言えるため、加害者が財物を取得した時点で刑法246条1項にいう詐欺(既遂)罪が成立するものと考えられます。
 

【詐欺事件における弁護活動】 

まず、何よりも重要なのが逮捕後の速やかな弁護士による接見(逮捕されてしまった被疑者との面会)です。
自白事件か否認事件か(被疑事実を認めているか否か)にかかわらず、逮捕されてしまった方は日常生活から物理的に隔絶されることに伴い精神的に不安的な状態に置かれることが少なくありません。
また、多くの方は身体拘束状態がいつまで続くのか、これから自らがどうなってしまうのかといった点に強い関心を抱くものの、必ずしも法律に明るいわけではないため、これらに対して明確な見通しを持つことは困難と言わざるを得ません。
こういった疑問や不安を解消したり軽減したりすることも弁護士の役割の一つであり、このような弁護活動が逮捕という事件の初期段階に行われるメリットは法的な面にとどまらないことがお分かり頂けるかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような詐欺事件などを含む刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
詐欺事件での早期接見や弁護士との法律相談を希望される方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

(架空の事例で検討)静岡県菊川市にて特殊詐欺の疑いで女性が逮捕された事件について

2025-01-24

(事例で解説)特殊詐欺の疑いで女性が逮捕

詐欺の疑いで女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

静岡県菊川警察は、詐欺の疑いで職業不詳の女性を逮捕した。
逮捕容疑は共謀して菊川市の70代の被害者宅に電話をかけて「特殊詐欺の犯人を捕まえました」「刑事が家に向かいますので、キャッシュカードを渡してください」などとうそを言い、警察官を装って女性からキャッシュカードをだまし取った疑い。
警察によると、女性宅を訪問した被疑者は警察手帳のような物を提示し、また女性からキャッシュカードを受け取る際には口止めをしていたという。

(本事例はフィクションです。)

~特殊詐欺における窃盗罪と詐欺罪〜

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本件は、近年流行している「特殊詐欺」と呼ばれる犯罪形態の典型例の一つといえるでしょう。
もっとも、「特殊詐欺」という呼称が使われていても、罪名としては窃盗罪が成立するケースも少なくありません。
同じ様に見えるケースにおいて、詐欺罪が成立する場合と窃盗罪が成立する場合では何が異なるのでしょうか。
それは、詐欺罪が被害者の意思に基づいて財物等が交付された場合に適用される規定であり、窃盗罪はこれと異なり被害者の意思に反して財物が移転した場合に適用される規定であるという違いに対応します。
したがって、本件のように被疑者が被害者に対しキャッシュカードを渡すように申し向け、これに応対して被害者がキャッシュカードを交付している以上、(形式的には)意思に基づいて財物が交付されているといえることから、詐欺罪が適用されることになると考えられます。

〜特殊詐欺事件における刑事弁護活動〜 

詐欺事件を含むいわゆる財産犯においては、被害弁償や示談の成立が刑事処分に大きな影響を与えることになります。
したがって一般論として、弁護を担当する弁護士は被害者(あるいはその家族など)と交渉し、被害金等の弁済や被害者が寛大な処分を望む意思を示す示談書の作成などの迅速かつ確実な弁護活動が求められます。
もっとも、通常の詐欺事件などとは異なって、特殊詐欺事件はその被害規模が拡大するのに伴い厳しい刑事処分が下されているのが実情です。
したがって、仮に逮捕されてしまった被疑者が首謀者であったり犯罪計画等に主体的に関与した者でなくとも、甘い見通しを持つのは危険です。
仮に初犯であっても執行猶予が付かないことも十分にありえることから、逮捕後の早い段階から専門性の高い弁護士による弁護活動を受けることが極めて重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、24時間ご対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。

(架空の事例で検討)静岡県熱海市のホテルで浴衣を不法領得してしまった。その後どうなる?

2024-10-14

(架空の事例で検討)静岡県熱海市のホテルで浴衣を不法領得してしまった。その後どうなる?

静岡で刑事事件・加害者弁護

窃盗罪と詐欺罪の境界について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは静岡県熱海市のホテルに宿泊した際、ホテルに備え付けてある浴衣が欲しくなり、従業員のVさんに「部屋に浴衣が無いので一つください。」と声を掛けました。
Vさんはホテルで働き始めてまだ3日目の、接客等の機械的な仕事に従事しているアルバイト従業員で、Aさんの言葉を信じて手に持っていた浴衣を渡しました。
AさんはVさんから受け取った浴衣をカバンに入れ持ち帰りました。
後日Aさんは静岡県熱海警察署の警察官に、窃盗罪の疑いで話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【窃盗罪か詐欺罪か】

AさんはVさんを欺いて(だまして)浴衣を領得しました。
欺く行為があるから詐欺罪では?と思われるかもしれませんので、窃盗罪と詐欺罪を比較してみましょう。
 
窃盗罪
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪を構成します。
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益です。
窃盗の手段として暴行・脅迫によることなく、占有者の意思に反してその占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことです。

詐欺罪
詐欺罪の要件として、①欺く行為がある②錯誤に陥る③財産的処分行為がある④財物の交付があることが必要で、これには一連の因果関係が必要です。
財産的処分行為とは、財物を処分できる権限を有する者が、財物を交付することです。
 
窃盗の手段に欺く行為がある場合は、詐欺罪の要件を充足する場合には詐欺罪が成立し、詐欺罪が成立しない場合は窃盗罪が成立します。

【関係判例】

旅館の宿泊客に浴衣等を提供する行為は、その物を交付した従業員に処分意思がないことから、交付を受けた浴衣等を領得した場合は、窃盗罪が成立する(最高裁判所昭和31年1月19日判決)。
という判例があります。

【窃盗罪における弁護活動】

窃盗罪においては弁護士を通じて、被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことがとても大切です。
被害届が提出される前に被害者に対して被害弁償をして示談を成立させることができれば、警察が入ることなく前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
窃盗事件としてすでに警察が取り扱っている場合であっても、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留により留置場へ入る可能性を下げることができます。
被害金額が大きくなく窃盗など同じような事件の前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分になり、前科がつかないように目指すことも可能です。
起訴され裁判になった場合でも、被害弁償及び示談を成立させていれば執行猶予付き判決の可能性を高めることが出来ます。
窃盗罪に限らず、刑事事件において加害者本人が示談交渉を行うことはほぼ不可能ですが、弁護士が加害者に代わって示談交渉を行えば示談が円滑にまとめられる可能性が高くなります。
ぜひ早急に、刑事事件に強い弁護士への相談をおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の窃盗事件の弁護を行ってきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族が窃盗の罪に問われてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)静岡県伊豆の国市内において特殊詐欺(サポート詐欺)事件が発生し警察が捜査

2024-03-06

(事例紹介)静岡県伊豆の国市内において特殊詐欺(サポート詐欺)事件が発生し警察が捜査

着手金0円から 明確な報酬体系

静岡県伊豆の国市内において特殊詐欺(サポート詐欺)事件が発生し警察が捜査しているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

静岡県伊豆の国市の70代男性がパソコンを使用中、画面に「セキュリティに問題あり、すぐに個々に電話してください」と表示された。
表示された電話番号に電話をかけると、パソコンのセキュリティソフトの名目で電子マネーを請求された。
その後、複数回にわたり電子マネーを購入し、電話の相手にコード番号を伝えて、利用権を騙し取られた。
(静岡県警察「特殊詐欺(サポート詐欺)事件の発生【伊豆中央署】」(2024/1/16)を引用・参照の上、適宜修正。)

~電子マネーの利用権の詐取〜

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

本件における詐欺の手法は、パソコン等を使用中にモニターに突然「セキュリティに問題が生じた」「ウイルスに感染した」などという嘘の画面を表示させ、主としてパソコン等の電子機器に疎い高齢者の不安につけ込み、金銭等を騙し取るというものです。
今回のケースでは、被害者に電子マネーを購入させており、刑法246条2項の詐欺(利得)罪が成立するものと考えられます。
利得罪とは2項犯罪とも呼ばれ、いわゆる「財物」(有体物)を客体とするものではなく、財産上の利益を不法に取得する犯罪を指します。
本件では、被害者は「欺」かれてセキュリティソフトの料金を支払わなければならないと誤信させられ、電子マネーの購入するように仕向けられています。
そして、電子マネーのコード番号を知らせてしまっており、これにより詐欺を行った被疑者が電子マネーの利用権という「財産上の⋯⋯利益」を得ていることになります。

〜詐欺事件における刑事専門の弁護士の弁護活動〜

警察によれば、本件では70代の老齢の男性が被害者となり、電子マネーの利用権を詐取されたようです。
このようなケースはサポート詐欺などと呼ばれ、特殊詐欺の一類型とされています(特殊詐欺における全認知件数の1割近くがこのような手法を採っているとも言われています)。
本件において被疑者が逮捕・勾留されれば、特殊詐欺事案として重い刑事罰が科される危険性があることは十分に認識しておかなければなりません。
(身体拘束が続いたまま)起訴される可能性も高く、その場合の身体拘束からの解放手段として保釈の検討は欠かせないでしょう。
保釈(刑訴法88条以下)においては、逃亡のおそれは保釈保証金による担保によって(権利)保釈の要件とはなっていないことから、弁護士としては罪証隠滅のおそれがないことを中心として保釈が認められるような具体的な要件検討が重要になってきます。
保釈一つとっても弁護士(弁護人)の技術・経験・専門性によってその時期や許否が変わってくる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件は高度な組織化・社会問題化を背景に厳罰化が著しい犯罪類型です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間/365日通話可能の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)へまずはご連絡ください。

2項詐欺事件に関する裁判例・判例の紹介

2023-10-11

2項詐欺事件に関する裁判例・判例の紹介

2項詐欺事件に関する裁判例・判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

静岡県東部の祭りで露店出店権を不正取得したとして、詐欺罪に問われた指定暴力団員の男と露天商の女の判決公判で、静岡地裁沼津支部は、男に「懲役2年、執行猶予5年」、女に「懲役2年、執行猶予4年」を言い渡した。
判決によると、両被告は2022年6~11月、富士宮市の三つの祭りで共謀し、暴力団関係者が実質的に経営する露店であることを隠して主催団体に申し込み、出店権利をだまし取った。
(静岡新聞「2人に有罪判決 露店出店権不正取得」(2023年4月28日)を引用・参照。)

~2項詐欺罪について~

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条(詐欺罪)は、人を欺き錯誤に陥れ、被害者からその意思に基づいて財物や利益を交付させる行為を罰する趣旨の規定です。
2項詐欺罪(刑法246条2項)とは、詐欺行為によって財産上の利益を得ることによって成立する罪であり、近年では「人を欺いて」(欺罔行為とも呼ばれます)という要件の判断が極めて重要になっていると言われています。
判例が定義するところによると、「人を欺」く行為とは、交付の基礎となる重要な事項を偽る行為をいうと解されています。
このような行為によって、人を錯誤に陥らせ財産上の利益を得ることによって2項詐欺罪は成立することになります。
本事案では、報道内容のみからは必ずしも明らかではないものの、主催団体とって出店希望者が暴力団関係者であるか否かは露店を出店する権利を与えるか否かの判断に当たって重要な事項と判断されたと考えられます。
したがって、そのような「人を欺」く行為によって、出店権という「財産上……の利益」を得ることは2項詐欺罪に該当することになるでしょう。

~詐欺事件における裁判実務~

もっとも、注意すべきなのは暴力団員であること等の身分を隠していたからといって常に詐欺罪に当たるわけではないということです。
この点に関しては、平成26年3月28日(刑集68・3・582、刑集68・3・646)という同日に下された2つの判例が極めて重要です。
後者の判例では被告人に有罪判決(懲役1年6月、執行猶予3年)が言い渡されたのに対し、前者の判例では無罪判決が言い渡されています。
両者は同じく暴力団員がその身分を隠してゴルフ場を利用したというケースであるにも関わらず、何故結論を異にしたのでしょうか。
前者のケースでは、当該ゴルフ場では必ずしも暴力団員排除のための措置が徹底されていたとは言い難く、また周辺のゴルフ場でも同様であったことから、暴力団員であることを秘してゴルフ場を利用したことは一般的に見てそもそも「偽る行為」に該当しないとされ、被告人の行為は詐欺罪を構成しないと判断されています。
このように詐欺罪の成否を検討するにあたっては「人を欺」く行為といえるかどうかという要件の該当性において、(重要事項性のみならず)極めて専門的な判断が必要となる場合も存在します。
したがって、詐欺事件においても刑事事件に関する専門性を有した弁護士のアドバイスが不可欠なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。

【年金不正受給】窃盗・詐欺事件の裁判例等を紹介

2023-07-19

【年金不正受給】窃盗・詐欺事件の裁判例等を紹介

年金の不正受給に関する窃盗・詐欺事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

死亡した親子の年金458万円を不正に引き出したとして、窃盗と詐欺の罪に問われた被告人に対し、静岡地裁浜松支部は「懲役3年6月」の判決を言い渡した。
判決によると親子が亡くなった後、共犯者と共謀し、親子の口座から現金を繰り返し引き出した。
また、掛川市と愛知県豊橋市の自動車販売会社3社から車3台(販売価格約325万円)をだまし取った。
被告人は同親子の死体遺棄容疑で逮捕されたが、嫌疑不十分で死体遺棄罪では起訴されていない。
(中日新聞「年金不正引き出し、懲役3年6月判決 地裁浜松支部」(2021/1/21)を引用・参照。)

~年金の不正引き出し等の罪責について~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

本事案では、被告人と共犯者が共謀し、死亡した親子の口座から現金を繰り返し引き出した行為に関する罪責が問われています。
一見すると詐欺のような事案に思えますが、上記行為は窃盗罪に該当することになります。
窃盗罪とは、他人の意思に反して他人の財物の占有を移転させる犯罪です。
本事案では、何ら権限もないのに無断で死亡した親子の口座から現金を引き出しており、これはその財物の占有を占有者の意思に反して自己(又は第三者)に移転させていることから「窃取」行為に当たることになります。
ここで注意すべきなのはここで窃盗の客体となる現金という「財物」を占有しているのは、銀行(正確には銀行内の現金の占有権原を有する支店長等)であるということです。
したがって、本事案では銀行を被害者として上記行為に窃盗罪が成立することになります。
なお、本事案で詐欺に問われているのは、上記行為とは別に自動車販売会社から自動車を騙し取った行為であり、これが詐欺罪に該当することは比較的明白でしょう。

~年金不正受給事件における弁護活動等~

本事案では、被告人に対して「懲役3年6月」という実刑判決が下されています。
このような執行猶予なしの実刑判決が下されるケースと執行猶予判決となるケースには、どのような違いがあるのでしょうか。
以下では、年金の不正受給に関する他のケースを紹介します。
死亡した母親の死亡届を提出せず、年金約130万円を不正に受給したとして、死体遺棄および詐欺の罪に問われた被告人に対し、静岡地裁沼津支部は「懲役2年4月」「執行猶予3年」の判決を言い渡しています(静岡新聞「母の遺体を自宅に放置 年金不正受給に有罪」(2022/11/9)を引用・参照)。
本事案と執行猶予の付いた上記のケースでは、年金の不正受給に関し被害額が大きく異なるという点がまず挙げられるでしょう。
また、本事案では、別途詐欺行為がなされており、死体遺棄では不起訴になっているとはいえ、別の主体に財産上の法益侵害を生じさせている点もまた量刑を異にした相違点といえるでしょう。
このように一口に年金にまつわる不正受給事件といっても、事案により量刑は様々であり、専門知識と経験を有する弁護士によるアドバイスが必要不可欠といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗・詐欺事件を含む刑事事件のみを専門にしている法律事務所です。
窃盗詐欺事件で逮捕・起訴された方やそのご家族等は、24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

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