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事後強盗致傷罪と万引き
事後強盗致傷罪と万引き
【事件の概要(6月18日中日新聞掲載の記事を参考にしたフィクションです)】
Aさん(35歳・男性)は、たびたび静岡県菊川市の家電量販店で商品を万引しており、某日、これまでと同様に、同店内の電気ケトルを万引し、店外に出ようとしました。
しかし、連日の万引被害のため警戒にあたっていた警備員(60歳・女性)が、不審な様子のAさんを見つけ、声をかけて制止を求めました。
Aさんは警備員の制止を振り切ろうともみ合いになり、そのまま逃走しましたが、その際に警備員の左膝に軽い怪我を負わせてしまいました。
【万引きは窃盗罪にあたるが…】
万引きは刑法第235条の窃盗罪に該当し、罰則として「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が規定されます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
しかし、今回のケースのように、万引きが見つかったために逃走しようと暴行などを加えてしまうと、刑法第238条の事後強盗罪となり、強盗罪と同じものとして扱われます。
刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
さらに、逃走の際に相手に怪我を負わせてしまうと、強盗致傷罪となり、罰則として「無期又は六年以上の懲役」という極めて重いものが規定されています。
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
【強盗致傷罪は裁判員裁判の対象】
強盗致傷罪は極めて重大な犯罪であり、法定刑に無期懲役が定められています。
そのため、裁判員裁判の対象となる事件となり、厳しい刑事処分が科されるおそれがあります。
今回のケースのように、Aさんが常習的に万引き行為に及んでいたような場合は、その悪質性から実刑判決が下されるおそれもあるでしょう。
【迅速かつ適切な弁護活動が不可欠】
今回のようなケースで、少しでも刑事罰を軽くしたいと希望する場合は、被害者との示談交渉が不可欠です。
示談の内容に、厳しい刑事処罰を求めないという内容の約定を盛り込むことができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、起訴されたとしても、裁判において、示談の成立や本人の反省、家族等の監視による更生が期待できることなどを適切に主張することで、執行猶予を獲得することも可能です。
類似する裁判例でも、示談の成立や社会内での立ち直りへの期待ができることを適切に主張することで、執行猶予を獲得した例があります(松山地裁平成22年4月28日判決 平成21年(わ)第540号)。
上記裁判例は、万引きをした被告人が、逮捕を免れるため、万引きを発見・追跡してきた女性を含む2人の警備員に対して暴行を加え、両名に傷害を負わせたというものでした。
裁判所は、女性警備員1人に鼻骨骨折の重傷を負わせたことは決して軽くみることはできないとする一方で、示談が成立しており、慰謝料の支払いや被害者に対し謝罪の手紙を何通も送るなど誠実に対応していること、被害者も厳しい刑事処分を望んでいないこと、若年で初犯であるため社会内での立ち直りが期待できることなどから、酌量減軽の上、執行猶予付きの判決を言い渡しました。
このように、事後強盗致傷罪のような、実刑の可能性がある重い犯罪であっても、刑事事件に強い弁護士が適切な弁護活動を行うことで、不起訴や執行猶予を獲得できる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。強盗致傷事件に詳しい弁護士も在籍しております。是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
事後強盗容疑で逮捕された場合の身柄解放
事後強盗容疑で逮捕された場合の身柄解放
事後強盗容疑で逮捕された場合の身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
静岡県下田市に住むAさん(男性)は、同市内にあるコンビニで、持参していたバッグに1000円相当の商品を万引きしました。
ところが、店を出る前に、近くにいた女性の客(Vさん)に「万引きしたでしょ」と声を掛けられ、肩に手を掛けられました。
Aさんは、万引きしたことがばれるのを隠そうと、Vさんの髪の毛を引っ張り、Vさんを地面に倒しました。
その後、Aさんはその場面を目撃していた店員に取り押さえられ、静岡県下田警察署に通報をされてしまいました。
結局、Aさんは静岡県下田警察署の警察官により事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは何とか速やかに身体拘束を解いてほしいと考えています。
(2021年2月1日に東海テレビに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【事後強盗罪とは】
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を逃れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は、窃盗犯人が、窃盗の機会に、逮捕を逃れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときに成立します。
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪として、5年以上の有期懲役に処する。
事後強盗罪は「強盗として論じる」とされていますので、事後強盗罪を犯した者には、5年以上の有期懲役が科せられます。
【事後強盗罪の成立要件】
事後強盗罪が成立するための「暴行又は脅迫」とは、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものをいいます。
刑事事件例では、AさんはVさんの髪の毛を引っ張り、地面に倒しています。
静岡県下田警察署の警察官は、Aさんの行為はVさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行である、すなわち事後強盗罪の「暴行」に当たると考えたのだと思われます。
また、事後強盗罪が成立するためには、上記暴行又は脅迫が、窃盗の機会になされる必要があります。
この事後強盗罪における窃盗の機会とは、窃盗の現場又は窃盗の現場の延長であると考えられています。
刑事事件例において、AさんがVさんに行った暴行は、万引きをした直後になされており、場所もコンビニ内で行われています。
よって、静岡県下田警察署の警察官は、Aさんの暴行は事後強盗罪のいう窃盗の機会になされたといえると考えたのだと思われます。
さらに、事後強盗罪が成立するためには、上述した暴行又は脅迫が、逮捕を逃れ、又は罪跡を隠滅するためになされる必要があります。
刑事事件例では、Aさんは、万引きがばれるのを隠そうと上記のような暴行に及んでいます。
そして、静岡県下田警察署の警察官も、通報した店員や被害者の方の話、駆け付けたときの現場の状況などから、Aさんには事後強盗罪の「逮捕を逃れ、又は罪跡を隠滅する」目的があったと考えたのだと思われます。
以上から、静岡県下田警察署の警察官は、Aさんに事後強盗罪が成立すると考えたのだと思われます。
【事後強盗事件の身柄解放活動】
事後強盗事件は、その事件の重大性から逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性が高いといえます。
ただし、事後強盗事件といっても、その「暴行又は脅迫」の程度が大きいものから小さいものまで存在するなど、事後強盗事件を取り巻く事情は様々です。
例えば、窃盗犯人が刃物を使って捕まえに来た被害者の方を脅迫したという事案や、捕まえに来た被害者の方を押してしまった事案など、一口に事後強盗事件といっても様々な犯罪行為態様が存在するのです。
そこで、刑事弁護士は、被疑者の方から事後強盗事件の具体的な話を伺い、その事件の内容を踏まえて身柄解放活動の方針を決定します。
被疑者の方から伺った事後強盗事件の具体的な事情によっては、刑事弁護士により、被疑者の勾留がされないよう検察官や裁判官に訴えていくことができる可能性があります。
もし起訴前の身柄解放が難しくても、起訴後の段階では、保釈の請求をすることができると考えられます。
起訴後の保釈を目指す場合であっても、身元引受人となる方や事後強盗事件の被告人の方から話を伺うために、早い段階から保釈に向けた準備をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
事後強盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
事後強盗事件で逮捕された場合の身柄解放でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
【解決事例】ストーカー事件で罰金
【解決事例】ストーカー事件で罰金
事件概要
会社員のAさん(40代男性)は、静岡県掛川市で一人暮らしをしています。
Aさんは、会社からの帰り道の途中でよく見かけていたVさんに好意を寄せていました。
それからAさんは、Vさんの後を付けてしまうようになり、それを継続的に行っていました。
Vさんは、Aさんが何度も付けていることに気づき、怖くなったため静岡県掛川市を管轄する掛川警察署の警察官に通報しました。
その後、Aさんはストーカー行為を行っているところを逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと警察官から連絡を受けたAさんの両親は、Aさんの今後を不安に思い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
弁護活動
今回の事件では、Aさんが複数回Vさんに対し、ストーカーを行った事件でした。
弁護士がまず行ったのは、Aさんを釈放するための不服申し立ての準備でした。
Aさんは、ご依頼を受けた時点で勾留が決定しておりました。
そのため、勾留決定に対する不服申し立てである準抗告を裁判所に提出致しました。
しかし、Vさんに接触し、証拠を隠滅する等の可能性が疑われ、準抗告は棄却されてしまい拘束が続いてしまうこととなりました。
次に行ったのは、Vさんに対しての示談交渉でした。
示談交渉をするために検察官にVさんに取り次ぎをお願いしたところ、Vさんは示談等受ける意思はないとの返答があったとのことでした。
身柄拘束も解けず、示談も出来ない状況であったため、弁護士は事件の早期解決と減刑を目指すために行動しました。
AさんやAさんの両親と話し合い、Vさんと接触しないために、静岡県掛川市から離れることとし、Vさんと会えない状況を作れるようにAさんの両親を通じてAさんの勤め先とも話し合いました。
検察官に対して、静岡県掛川市を離れる旨を提出するとともに弁護士から検察官に終局処分の決定を速めてもらえないか、減刑してもらえないか交渉しました。
その結果、罰金30万円の処分となりました。
まとめ
今回の事件では、ストーカー行為を行った事件でした。
ストーカー事件では、被害者と接触する可能性が高いと判断され、身柄の拘束が解くことが難しい事件です。
また、今回の事件のように被害者の方が話し合い一切受けてくれないケースも少なくありません。
そういった事件であっても弁護士は、減刑や事件の早期解決等できる限りの行動をしていきます。
今回の事件であれば、Aさんが転勤の約束することで事件の早期解決、減刑を獲得することができました。
今回の事件では、上記のような弁護活動となりましたが、弁護活動は事案によって大きく内容が異なります。
事案によっては、示談が成立することや釈放されることも十分に考えられます。
しかし、一般の方ではそういった判断も難しいため、一度弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、ストーカー事件で示談、釈放、減刑を獲得したいと考えている方はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
【解決事例】過失運転致死事件で執行猶予
【解決事例】過失運転致死事件で執行猶予
事件概要
会社員のAさん(60代男性)は、静岡県伊豆市で実家暮らしをしています。
Aさんは、静岡県伊豆市の仕事帰りの夜道で普通自動車を走行していました。
走行中わき見運転をしてしまい、その時道端を歩いていたVさんに衝突してしまいました。
その後、Vさんは、緊急搬送されましたが、数週間後搬送先で死亡したことが確認されました。
Aさんは、静岡県伊豆市を管轄する大仁警察署の警察官から在宅事件として捜査を受けることとなりました。
検察庁での取調べからしばらくして、検察庁から連絡があり、起訴予定であることを聞いたため、Aさんは不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
弁護活動
今回の事件では、起訴された後から弁護活動が始まりました。
事件の内容は、過失で事故を起こした結果死亡してしまった事件であり、結果は重大なものでした。
Aさんは既に、任意保険に入っていたため示談に関しては保険会社が行っていました。
示談は行われているため、それ以外の活動として、公判時にAさんが事故を如何に反省しているか伝えていく必要がありました。
公判の際に、事故後すぐに警察や救急への連絡など必要な措置をとっていることやAさんが生前Vさんの入院先に複数回見舞いに訪れていること、Aさんが自分の運転の危険性を理解していること、前科がないことを伝えました。
その結果、Aさんは執行猶予を獲得することができました。
まとめ
今回の事件では、起訴された後からのご依頼でした。
Aさんのように事件について認めている場合での起訴後に行っていく弁護活動では、情状弁護を行っていくことが主になります。
被告人であるAさんは、今回の事件にどう向き合っているか、事件後どのように生活していくかが重要になります。
そこで弁護士は、被告人質問と呼ばれる手続きに際して、上記の旨を伝えられるよう対策を講じるために、裁判官に被告人であるAさんが事件に対してどのように思っているかしっかりと伝えられるよう打合せを行いました。
過失運転致死事件は、実刑になる可能性もある事件です。
実刑を回避するためには、弁護活動の経験が重要になる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、過失運転致死事件での公判の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、過失運転致死事件で執行猶予、減刑を獲得したいと考えている方はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
警察への偽計業務妨害事件で逮捕された
警察への偽計業務妨害事件で逮捕された
警察への偽計業務妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
岐阜県三島市に住むAさん(20歳)は、携帯電話で静岡県三島警察署に「友人が大麻を持っています。捕まえてください。」と嘘の通報をし、静岡県三島警察署の警察官を出動させました。
Aさんは、このような静岡県三島警察署に対する偽計業務妨害行為を合計50回ほど繰り返していました。
のちに、Aさんは静岡県三島警察署の警察官により偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(2021年1月27日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【偽計業務妨害罪とは】
偽計業務妨害罪は、刑法233条に規定されています。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて」、「人の業務」を「妨害」した者に成立します。
以下では、偽計業務妨害罪のそれぞれの要件を見ていきます。
偽計業務妨害罪は「偽計を用い」る行為を手段とします。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を欺いたり、人の不知・錯誤を利用したりすることをいいます。
刑事事件例のAさんは友人が大麻を吸っていると嘘をつき、警察を欺いています。
Aさんの行為は、偽計業務妨害罪の「偽計を用い」る行為に当たることになります。
偽計業務妨害罪の「人の業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業をいいます。
代表例としては、会社の仕事、学校の教育事業などが挙げられます。
そして、偽計業務妨害罪の「人の業務」には、警察のような権力的な業務も含まれます。
刑事事件例の岐阜県三島警察署の警察業務も、偽計業務妨害罪の「人の業務」に該当します。
偽計業務妨害罪の「妨害」があったというためには、妨害の結果を発生させるおそれのある行為をいうと考えられています。
刑事事件例では、Aさんは岐阜県三島警察署に対して合計50回ほど嘘の通報を繰り返していました。
このAさんの嘘の通報により、岐阜県三島警察署は無駄な出動を強いられたといえます。
ここに偽計業務妨害罪の「妨害」があったと考えられます。
以上のことから、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
【偽計業務妨害事件の刑事弁護活動】
偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された場合、その身体の拘束を解くためには、刑事弁護士により、検察官や裁判官に対する働きかけをすることが重要です。
具体的には、身元引受人による監視・監督ができること、被疑者の方が釈放された後も警察の捜査に応じることなどを、検察官や裁判官に伝えていくことになります。
例えば、Aさんのご両親に身元引受人になってもらい、Aさんの監視・監督が十分に可能であることを示していきます。
刑事弁護人による刑事弁護活動が功を奏すれば、被疑者の方の身体が速やかに釈放される可能性があります。
また、偽計業務妨害事件の処分に関する刑事弁護活動としては、被疑者の方が十分反省していること、更生のための対策をすることなどを、検察官などに示していくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
警察への偽計業務妨害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
警察への偽計業務妨害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
【解決事例】暴行事件で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【解決事例】暴行事件で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件概要
会社員のAさん(20歳代男性)は、静岡県藤枝市で一人暮らをしています。
ある日Aさんは、会社の飲み会があり、そこで多量のお酒を飲んでしまいました。
飲み会の帰り道、タクシーに乗って帰ろうと通りかかったタクシーを呼び止めました。
しかし、ひどく酔っていたAさんはタクシーの運転手であるVさんとトラブルになり、Vさんに対して暴行を加えました。
その後、静岡県藤枝市を管轄する藤枝警察署の警察官に連行され、その日の朝に身元引受人としてAさんの母親が来てくれたため家に帰ることとなりました。
後日、藤枝警察署から連絡があり、Vさんが被害届を提出したとのことでした。
Aさんは、Vさんと示談をしたいと考えて、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
弁護活動
弁護人としてまず行っていったのは、依頼者の希望でもあった示談です。
示談を行う際は、捜査機関等に被害者の方に取次をしてもらい、謝罪の意向があることを伝えてもらいます。
その後、弁護士が被害者の方に謝罪や被害弁償、示談等させて頂けないか交渉を行います。
示談について内容について交渉し、その後締結という流れになります。
今回の事件でも以上の流れでの示談を行いました。
次に弁護士が行ったのは、終局処分に対する意見書の提出を行いました。
意見書では、示談が成立していることやAさんの妻が今後厳しく監督して行くこと、Aさんが反省していること等を伝えました。
その結果、不起訴処分を獲得することができました。
示談交渉で不起訴処分を獲得したいということであれば、早めに法律事務所に相談されることをお勧めします。
不起訴処分は、起訴されてからでは得ることができず、起訴されてしまえば無罪以外では前科が付いてしまうことになります。
もし、急ぎの内容でお困りのことがあれば弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、暴行事件を多く経験した弁護士が在籍しており、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
【解決事例】痴漢事件で示談して不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【解決事例】痴漢事件で示談して不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件概要
会社員のAさん(30歳代男性)は、静岡県裾野市で一人暮らをしています。
Aさんは、電車内で面識のないVさんに対して痴漢をしました。
痴漢の現場を見た近くにいた女性は、Aさんの手を掴み駅員に引き渡しました。
その後、Aさんは静岡県裾野市を管轄する裾野警察署の警察官から取り調べを受けることとなりました。
Aさんは釈放された後、しばらく連絡もなかったため、事件は終わったと思っていたところ検察庁から連絡があり、取り調べを受けることになりました。
そこで、このままだと罰金になるので、弁護士を探してくださいと勧められたそうです。
まだ事件が終わってないことに驚いたと共に、罰金になってしまうことを不安に思ったAさんは、インターネットで見つけた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
痴漢事件
Aさんが捜査されている痴漢事件は、岐阜県迷惑行為防止条例違反に規定されています。
痴漢は、各都道府県に規定されている条例によって処罰されることになります。
罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の 罰金に処する。」となっています。
痴漢とは、正当な理由なく、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗っている者に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の 身体に触れることとされています。
刑事弁護活動について
今回の事件は、検察官より終局処分について検討しているタイミングでのご依頼でした。
そのため、検察官が正式に判断する前に示談を進めなくてはいけなかったため、スピードと慎重さの両方が求められていました。
弁護士はVさんに対して、連絡をして謝罪や賠償、示談についてAさんが求めている旨を伝えました。
Vさんは、Aさんが反省している事や示談金の支払いを受けたことにより、Aさんを許していただけることになりました。
以上を踏まえて、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
今回の事件のようなスピードを求められる場合には、経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
示談交渉では、被害者の方との交渉やその示談の内容等、それぞれの事件によって内容が異なるためです。
もし、急ぎの内容でお困りのことがあれば弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、痴漢事件を多く経験した弁護士が在籍しており、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
脅迫事件で逮捕されたときの刑事弁護活動
脅迫事件で逮捕されたときの刑事弁護活動
脅迫事件で逮捕されたときの刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、知人女性であるVさんにお金を返しましたが、Vさんは返済をせず、とうとうVさんと連絡が取れなくなっていました。
そこで、Aさんは何とかしてVさんの連絡先を調べ、Vさんに電話をし、「お前をさらっちまうぞ」と言いました。
その後、Vさんは静岡県熱海警察署に通報し、脅迫事件が発覚しました。
Aさんは静岡県熱海警察署の警察官により脅迫罪の容疑で逮捕されました。
(2021年1月25日に北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【脅迫罪とは】
刑法222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪の「脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
告知した害悪の内容が一般人を畏怖させるに足りない程度のものであった場合、その告知は単なる嫌がらせであり、脅迫罪の「脅迫」には該当しないことになります。
この脅迫罪の「脅迫」に当たるかは、告知した内容、被害者の方の性別、年齢、周囲の情況など様々な事情を考慮して判断されます。
また、脅迫罪が成立するためには、害悪の告知が被害者の方の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対してなされる必要があります。
刑事事件例では、AさんはVさんに対して「お前をさらっちまうぞ」と脅迫しています。
このAさんの脅迫は、Vさんの生命や身体、移動の自由に害を与える旨の告知であると考えられます。
そして、男性であるAさんから女性であるVさんになされたこと、Aさんが債権者という優越的地位にあったことなどから、Aさんの脅迫は一般に人を畏怖させるに足りるものであったと考えられたのでしょう。
すなわち、Aさんの脅迫は脅迫罪における「脅迫」に該当すると考えられたのでしょう。
このような事情から、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
【脅迫事件の刑事弁護活動】
脅迫罪の容疑で警察官により逮捕された場合、Aさんの身柄は検察官に送られることになります。
この手続きを刑事訴訟法では「送致」といいます。
警察官からAさんの身柄を受け取った検察官は、Aさんの弁解(言い分)を聞いたうえ、勾留の請求をするかどうかを判断します(刑事訴訟法205条1項、弁解録取手続)。
検察官から勾留の請求を受けた裁判官は、Aさんの弁解(言い分)を聞いたうえ、勾留の決定をするかどうかを判断します(刑事訴訟法207条、61条、勾留質問)。
もしAさんが勾留の請求・決定をされてしまった場合、Aさんは最長で20日間(勾留が延長された場合)、勾留として身体拘束を受けることになります。
このように勾留は長期間にわたり身体拘束を受けることになり、被疑者の方は仕事に通うことができなくなったり、学校に通うことができなくなったりします。
刑事弁護士としては、被疑者の方ができるだけ早く釈放されるよう、勾留の請求・決定をしないよう検察官・裁判官に働きかけることができます。
一度脅迫事件での勾留の決定がされてしまった後には、勾留の決定をもう一度争うことができます(刑事訴訟法429条1項、勾留決定に対する準抗告)。
その他、被害者の方と連絡を取り、示談交渉をすることができると考えられます。
示談が締結できれば、示談結果を検察官に報告し、速やかな釈放を求めることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
脅迫事件で逮捕されたときの刑事弁護活動でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
【解決事例】静岡県静岡市の未成年による盗撮事件で審判不開始を獲得
【解決事例】静岡県静岡市の未成年による盗撮事件で審判不開始を獲得
【事案の概要】
お子さん(19歳男性)はJR東静岡駅にて盗撮をしたとして、静岡県静岡市を管轄する静岡南警察署の警察官から取調べを受けました。
取調べ後、警察官の方から被害者様から被害届が出されなかったら、これで終わりだと言われていたのですが、静岡家庭裁判所から連絡があったため非常に驚いたということでした。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動・付添人活動】
まず、弁護士は静岡家庭裁判所にお子さまの付添人として付くことを伝えました。
そして、静岡家庭裁判所にあるお子さまの証拠記録や社会記録を見て、今回の事件がどのような状態にあるか確認しました。
証拠記録や社会記録を見た後、お子さまの状況が大学受験等で大きなストレスを抱えていたことや、お子さまは非常に反省していること等、お子さまの状況を静岡家庭裁判所に伝えると共に今回の事案が、被害者様が少年から盗撮をされていたことを知らなかったことや、画像データを流出されていないこと等を、付添人の意見として静岡家庭裁判所に伝えました。
また、お子さまの母親に今後同じことがないようにどうしていくのか話を聞き上申書として提出をしました。
上記の活動を行っていくことによって、審判不開始となることができました。
【まとめ】
今回の事案では、比較的軽微な事案であり、お子さまの状況から今後の更生が十分認められるという評価を家庭裁判所からもらえました。
そうした評価を得るためには、家庭裁判所に付添人としての意見をしっかり伝えていく必要があります。
また、ご両親からの今後の再犯防止策やお子さまの反省している意思等をしっかり伝えていく必要があります。
そうした活動は、成年の刑事事件の弁護活動とは異なる、少年事件の付添人活動経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
未成年の盗撮事件で審判をしないでほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、付添人活動が豊富な弁護士が在籍しております。
事件について詳細に確認をとったうえで、審判不開始が下されるかどうかの見通しについてご説明致します。
住居侵入・器物損壊事件の示談
住居侵入・器物損壊事件の示談
住居侵入・器物損壊事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
静岡県沼津市に住むAさんは、Vさんは旧知の友人でしたが、些細なことからトラブルとなり、以来AさんはVさんに恨みを持つようになりました。
Aさんは、嫌がらせのために、同市にあるVさんの自宅に侵入し、Vさん所有の車に放尿をしました。
後日、Vさんが静岡県沼津警察署に被害を届け出たことにより、住居侵入・器物損壊事件が発覚しました。
Aさんは、静岡県沼津警察署により住居侵入・器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(2021年1月18日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪とは】
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたのにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪は、「人の住居」(日常生活に使用する場所)に「侵入」(住居の管理者の意思に反する立入り)することにより成立します。
上述のように、住居侵入罪の「侵入」とは、住居の管理者の意思に反する立入りをいいますが、具体的には、住居に誰を立ち入らせ、誰の滞在を許すかという意思に反する立入りを指します。
刑事事件例では、VさんはAさんが自身の車に放尿する意思で立ち入ることを許すとは考えられないため、Aさんの行為は住居の管理者の意思に反する立入りとして、住居侵入罪の「侵入」に該当すると考えられます。
【器物損壊罪とは】
刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損傷し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、公用文書(刑法258条)、私用文書(刑法259条)、建造物(刑法260条)の3つを除くあらゆる「他人の物」を損壊(物の効用を害すること)または傷害(動物を殺傷すること)することにより成立します。
器物損壊罪の「損壊」とは、上述のように物の効用を害することをいいます。
このとき、器物損壊罪の「損壊」には、物質的に物自体の形状を変化させる行為(例えば物を割る行為など)のみならず、感情的に物の使用をできなくさせる行為も含まれることになります。
例えば、他人の食器(器物損壊罪の「物」に該当します)に放尿をする行為を考えてみましょう。
このとき、通常人にとっては放尿された食器を再使用することは心理的に負担があると言えるでしょう。
とすれば、他人の食器に放尿をする行為は、感情的に物の使用をできなくさせる行為として、器物損壊罪の「損壊」に該当することになります。
同じように、刑事事件例におけるAさんによるVさん所有の車に放尿する行為は、Vさんに車を使用させなくする行為であるとして、器物損壊罪の「損壊」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、器物損壊罪が成立すると考えられます。
【住居侵入・器物損壊事件の刑事弁護活動】
住居侵入・器物損壊事件でどのような処分が下されるかは、被害者の方の処罰感情が軽減されているか、損壊された物の被害弁償がされているかということが重要です。
特に、器物損壊罪が、告訴がなければ起訴できない親告罪(刑法264条)として規定されており、その財産の重要性や必要性は被害者の方の判断(感情)によって大きく変わると考えられています。
示談交渉では、被害者の方の処罰感情を十分考慮に入れながら、被疑者の方が正式な謝罪と被害の弁償ができるよう交渉していくことが求められるでしょう。
だからこそ、こうした住居侵入・器物損壊事件では刑事事件のプロである弁護士に相談・依頼することが効果的であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入・器物損壊事件の示談でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。