車に落書きをして器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまった

車に落書きをして器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまった

車に落書きをして器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、静岡県熱海市にある商業施設によく通っていましたが、商業施設の入り口付近にある駐車場に利用客の車が多く停めてあることについて、邪魔だと感じていました。
Aさんは、「駐車場に誰も車を停めなければいいのに」と考えるようになり、駐車場に停めてある車に嫌がらせをするようになりました。
具体的には、Aさんは駐車場に停めてある車に対して油性ペンで大きく落書きをするという行為を繰り返すようになりました。
商業施設の利用客から、相次いで相談を受けた静岡県熱海警察署は捜査を開始。
捜査の結果、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和4年1月20日FNNプライムオンライン配信記事を基にしたフィクションです。)

・落書き=「損壊」?

今回の事例のAさんは、商業施設の駐車場に停めてあった車の車体に油性ペンで落書きをしたことで、器物損壊罪の容疑をかけられ逮捕されています。
Aさんに容疑がかけられている犯罪である器物損壊罪は、刑法第261条に定められています。

刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この犯罪は、器物損壊罪という名前の通り、「他人の物を損壊」することで成立する犯罪です。
皆さんの中にも、「物を壊したら器物損壊罪になる」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
ですから、今回のAさんの事例に対して、「なぜ物を壊したわけではないのに器物損壊罪なのか」と不思議に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここで注意しなければならないのは、器物損壊罪の「損壊」が、一般に考えられている「損壊」よりも広い意味で使われているということです。
器物損壊罪の「損壊」は、単に物が壊れるということだけではなく、物の効用を害する行為全般を指すと解されています。
この「物の効用を害する」という器物損壊罪の「損壊」行為で、よく例として出される行為としては、食器に放尿する行為が挙げられます。
放尿しただけでは、食器は壊れることはないでしょう。
しかし、放尿された食器を食器本来の役割=物を食べる際に使用することは、はばかられる方が多いでしょう。
つまり、その食器は本来の使い方で使えなくなってしまった=食器の効用が害されてしまったということになり、食器に放尿する行為は器物損壊罪にあたりうる行為となるのです。

この「損壊」の考え方に則って、今回の事例のAさんの行為を振り返ってみましょう。
今回の事例のAさんは、商業施設の駐車場に停車していた車の車体に油性ペンで大きく落書きをしています。
油性ペンで大きく落書きされてしまえば、その落書きが簡単には落とせないことが想像できます。
こうしたことから、大きく落書きされ簡単にはその落書きが落ちない=車の価値がAさんの落書き行為によって下げられたということになり、器物損壊罪の「損壊」に該当すると判断されたと考えられます。

・器物損壊事件で逮捕されてしまったら

器物損壊事件を起こして逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕されるということは、それまでの生活から切り離されて、1人で取調べ等に臨むということです。
逮捕後に勾留されてしまえば、さらに長期間身体拘束が続くことになります。
仕事や学校、生活がかかっていることですから、釈放を実現したいと望まれる方が多いでしょう。
釈放を求める活動には、刑事事件の知識や経験が必要となってきますから、弁護士に具体的な活動やポイントを聞いたり活動してもらったりすることが効果的です。

また、器物損壊罪は「親告罪」という犯罪です。
親告罪は、被害者などが告訴(=犯罪被害に遭ったことの申し出と加害者に対する処罰の要望)をしなければ起訴できない犯罪です。
ですから、すでに告訴されている場合には被害者から告訴を取り下げてもらったり、まだ告訴されていない場合には告訴をしない約束をしてもらったりすることができれば、器物損壊罪は不起訴となります。
こうした告訴の取下げや告訴をしない約束は、示談の中で取り決めることができます。
そのため、器物損壊事件逮捕されてしまった場合には、被害者への謝罪や弁償を含めた示談交渉を早期に開始してもらうことが、先ほど触れた釈放を求める活動においても、後々の処分を有利に進めるためにも重要と言えるでしょう。

しかし、当事者同士での話合いでは、お互いの意図しないトラブルが発生してしまったり、法律的な部分で不足のある示談となってしまったりするおそれもあります。
さらに、今回のAさんのような事例では、そもそも被害者の連絡先が分からず、謝罪や弁償の話をすることすら難しいということも考えられます。
だからこそ、法律の専門家である弁護士を間に入れることで、話し合いをスムーズに進めることや、謝罪・弁償の打診を捜査機関を通じて行うことなどが期待できるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊事件についても多数のご相談・ご依頼を受け付けております。
落書きから器物損壊事件に発展してしまった、家族が逮捕されてしまったいう状況にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

 

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