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静岡県浜松市で酒に酔った公務員男性が住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕された事案について解説
静岡県浜松市で酒に酔った公務員男性が住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕された事案について解説
浜松市で住居侵入と器物損壊の疑いで公務員が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県警は、酒に酔って浜松市の住宅の駐車場に侵入し、車の窓ガラスに傷を付けたとして、住居侵入と器物損壊の疑いで、沼津市西間門、沼津署巡査を逮捕した。
逮捕容疑は、浜松市南区の会社員男性宅の駐車場に侵入し、軽乗用車の窓ガラスなどをコンクリートブロック片で傷つけた疑い。
(日本経済新聞「酔って車損壊、警官を逮捕 静岡」(2023/2/10)を引用・参照。)
~住居侵入と器物損壊~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊等)
第261条 ⋯⋯他人の物を損壊し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は3万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 ⋯⋯第261条⋯⋯の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
本件で逮捕された被疑者が、他人の乗用車を傷付けた行為が器物損壊罪に当たるのは明白でしょう。
では、被疑者は被害者宅の駐車場に「侵入」したとされていますが、駐車場は「住居」といえるのでしょうか。
この点については実務・判例上、囲にょう地(庭などの塀で囲まれた場所)も「住居」に当たると解されています。
もっとも、近年の裁判例(大阪高判R3.7.16)は、最判S51.3.4を引用した上で、「住居」の一部とされる囲にょう地を「その囲障の存在によって,その土地を建物の利用に供し,部外者の立入りを禁止するという居住者の意思が明示されていると認められるものであることが必要である」と限定する判断を示しています。
したがって、報道のみからは必ずしも明らかではない被害者宅の構造等によっては、駐車場への侵入が住居侵入罪を構成しない場合があることに注意が必要です。
~公務員が起こした刑事事件における弁護活動~
本事案で逮捕された被疑者は警察官ですが、警察官も地方公務員法3条2項にいう「一般職」の地方公務員に当たります。
地方公務員法28条4項は、「職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う」と規定しています。
同法16条2号に目を移すと、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」とあり、地方公務員が実刑や執行猶予判決を受けてしまうと、上記法28条4項により職を失ってしまうのです。
したがって、不起訴や罰金刑に刑事処分をとどめるために、被害者との示談等を成立させることが重要になってきます。
この点、刑事事件専門の弁護士は、被害者との示談交渉の経験も豊富であり、公務員等の職にある被疑者が失職を防ぐための弁護活動を行うことができます。
また、公務員が刑事事件を起こした場合、逮捕されているか否かによっても、その弁護活動は大きく変わってくることからこの点も重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入や器物損壊事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
公務員で刑事事件を起こしてしまった方やそのご家族は、24時間/365日受付のフリーダイヤル(通話料無料:0120-631-881)までまずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(ニュース紹介)列車内で女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触ったか 30代男性が現行犯逮捕
(ニュース紹介)列車内で女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触ったか 30代男性が現行犯逮捕
走行中の鉄道車両にて女子生徒の衣服の中に手を入れる方法でわいせつな行為をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事例紹介】
列車内で、女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触ったとして、30代の男が現行犯逮捕されました。
不同意わいせつの疑いで現行犯逮捕されたのは、愛知県○○市在住の会社員の男です。
愛知県警察によりますと、男は、列車内で、となりの座席で寝ていた女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触った疑いがもたれています。
女子中学生から助けを求められた女性客が駅員に連絡し、駅員からの通報で駆けつけた警察官が豊橋駅で現行犯逮捕しました。
調べに対し、男は容疑を認めているということです。
(9月25日中京テレビ配信のニュースを参考に、一部内容を変更しております。)
【「不同意わいせつ罪」とは?】
今年の7月中旬に刑法が改正され、従来の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪に代わって、不同意わいせつ罪(刑法176条)が制定されました。
法定刑は従来と同じですが、「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのような状態であること」に乗じてわいせつな行為をした場合に、同罪に該当することとなり、176条1項1号~8号、同条2項にその具体例が列挙されています。
旧刑法における強制わいせつ罪においては、「暴行」又は「脅迫」を用いてわいせつ行為を行った場合に成立していましたが、今回の改正により、「暴行」や「脅迫」がなくとも、同意なくわいせつな行為をすることで成立することになりました。
これにより、電車痴漢のような、「暴行」や「脅迫」がないとしてこれまで各都道府県の迷惑行為防止条例で処罰がされていたような事案についても、その態様の如何によっては、不同意わいせつ罪により処罰される可能性が高まったといえます。
(*注:旧刑法の下であっても、今回のケースのように衣服の中に手を入れて胸を触った電車痴漢であれば、強制わいせつ罪が適用される可能性が高いです。)
また、性交同意年齢についてもこれまでの13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合は、原則としてその者の同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪が成立しますが、例外として、16歳未満の者にわいせつな行為を行った者との年齢差が5歳未満であるときは、わいせつな行為を行ったのみでは不同意わいせつ罪にはなりません(176条3項、例えば、被害者の年齢が15歳、わいせつな行為を行った者が18歳であった場合、176条3項は適用されないので、176条1項各号、同条2項に該当する場合に限って、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。)
今回の事案では、30代の男が、列車内で寝ていた女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触ったということですので、176条3項により、不同意わいせつ罪が成立することになります。
【具体的な弁護活動】
今回のケースのように、16歳未満の者への不同意わいせつ罪で逮捕された場合、未成年者へのわいせつ行為であることから、逮捕後の勾留など長期間にわたる身体拘束のおそれや、厳しい刑事処分が予想されます。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、刑事事件に強い弁護士による迅速かつ適切な弁護活動が不可欠といえます。
今回のケースのように逮捕されてしまった場合は、長期間に渡る身柄拘束による、会社や学校を辞めなくてはならないというリスクを回避するために、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張して、逮捕後の勾留阻止のため迅速に対応します。
そして、被害者の方、今回のような未成年者の方が被害者である場合は保護者の方に対して、謝罪や被害弁償を含めた示談交渉を行い、宥恕条項付きの示談締結により不起訴処分の獲得を目指します。
ご家族の方が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった・ご自身が不同意わいせつ罪で取り調べを受けている場合は、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
愛知県内、静岡県内で家族が不同意わいせつ事件の嫌疑で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されているご家族のもとへ接見に伺う初回接見サービス(有料)をご案内します。

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静岡県焼津市で横領の疑いで男性を逮捕
静岡県焼津市で横領の疑いで男性を逮捕
静岡県焼津市で横領の疑いで男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県焼津警察署は、横領の疑いで会社員の男を逮捕した。
逮捕容疑は昨年10月下旬から11月上旬にかけて、ゴルフ用品などの製造販売を手がける焼津市の会社のインターネットレンタルサービスを利用して借りたゴルフクラブ2本(時価計12万円相当)を、ゴルフ用品買い取り店に売却した疑い。
(静岡新聞「レンタルのゴルフクラブを売却した疑い」(2023/10/19)を引用・参照。)
~単純横領罪とは~
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 (略)
刑法は、自らが占有している他人の物の所有権(および所有者との間の委託関係)を保護し、これを侵害する行為を罰するための規定を設けています。
その最も典型的な規定が、上記刑法252条が規定する単純横領罪です。
本件の被疑者は、レンタルサービス会社の有する「他人の物」であるゴルフクラブを「占有」しています。
上記条文に明文はありませんが、かかる「占有」は委託関係に基づくものである必要があります(委託物横領罪とも呼ばれるのはそれ故です)。
本件クラブという「他人の物」は、被害者である会社とのレンタル契約に基づく委託関係によって「占有」されるに至っています。
したがって、被疑者による「横領」行為が認められれば、(委託物)横領罪が成立しうることになります。
ここにいう「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を言い、判例は横領罪における不法領得の意思を「委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義しています。
本件では、レンタル契約に基づいてクラブを利用しなければならない被疑者がこれを売却しており、不法領得の意思およびその発現行為があったといえ、(委託物)横領罪が成立するものと考えられます。
~逮捕を避けるための弁護活動等~
本件では、被疑事実となっている行為は、逮捕から約1年前に行われています。
逮捕されてしまえば、その身体拘束によって決して小さくない事実上の不利益(有職者であれば仕事への悪影響)を被ることになってしまいます。
では本件のように、犯罪行為を行ったとされる時期と逮捕との間にタイムラグがある場合、逮捕を避けることはできなかったのでしょうか。
このとき、まずもって思い付くのは、自首し自ら犯罪行為を申告することです。
そこで自首についての規定を見てみると、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」(刑法42条1項)とされています。
自首による法律上の効果は、任意的な「刑」の「減刑」であり、逮捕されない等とはどこにも書かれていないのです。
逮捕回避のために警察へ自首したら、そのまま逮捕されてしまったなどという事例も少なくありません。
つまり、自首(事件発覚前の出頭行為)にはリスクが伴うのであり、慎重を期すべきです。
したがって、自首等による逮捕回避を望む場合にも、まずは専門家である弁護士への相談が必要不可欠と言えます(弊所なら初回相談は無料)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横領事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
横領事件で逮捕されてしまった方のご家族や逮捕を避けたいという方は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。

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藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕
藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕
藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県藤枝市の自宅に放火したとして、県警は、消防士の男を非現住建造物等放火容疑で逮捕する方針を固めた。
男は自宅に火災保険を掛けており、県警は保険金目的の可能性もあるとみて動機などを調べる。
捜査関係者によると、藤枝市の自宅に放火し、木造2階住宅を全焼させた疑いが持たれている。
男は一人暮らしで、けが人はいなかった。
(読売新聞 「消防士の20代男、自宅に放火疑いで逮捕へ…保険金目的か」(2023/3/1)を引用・参照)。
~放火罪における自己物の特例~
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物⋯⋯を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物⋯⋯を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第115条 第109条第1項⋯⋯に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
本事案では、被疑者は非現住建造物等放火罪で逮捕されようとしています。
当該被疑者は自宅に放火していることから、「現に人が住居に使用」している「建造物」に対する放火罪であるとしてより重い現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立するのではないかという疑問が生じるかもしれません。
この点、現住建造物等放火罪における「人」には犯人は含まれないと解されており、本件では被疑者は一人暮らしであることから同罪は成立しないことになります。
ここで注意を要するのが、この自宅が被疑者の所有する建造物であった場合です。
109条2項は「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」が「自己の所有」に係るときには、自己所有非建造物等放火罪という同条1項に比して法定刑の軽い罪が成立するに留まる旨を規定しています。
もっとも、115条には「第109条第1項⋯⋯に規定する物が自己の所有に係るものであっても」「保険に付したものである場合」には、他人所有非建造物等放火罪(109条1項)が成立するとの特例が存在します。
つまり本件の場合、放火の対象となった建造物が被疑者の所有物でなかったとしても重い1項の罪が成立しうることになります(なお、自己所有物であった場合には「公共の危険」(同条2項ただし書)の発生も必要となります)。
~放火事件における刑事弁護活動~
逮捕された場合、留置施設(ほとんどの場合が警察署)での身体拘束を受けた状態で連日の取り調べ対応を迫られることになります。
特に初犯である場合などは被疑者はプロである取調官に比して知識や経験において極めて非対称的な立場に置かれてしまいます。
このような立場を利用し被疑者にとって不利益な供述を獲得しようとすることも少なくないことから、接見サービスなどを利用するなどして早期に弁護士によるアドバイスを受けることがその後の刑事処分を見据える意味でも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
放火事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

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【富士市】未成年者誘拐の疑いで男性を逮捕
【富士市】未成年者誘拐の疑いで男性を逮捕
未成年者誘拐の疑いで男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
富士署は、未成年者誘拐の疑いで、自称電気工事業の男性を逮捕した。
逮捕容疑は某日正午ごろから午後2時ごろまでの間、静岡県東部の女児が未成年者と知りながら、富士市内を連れ回した疑い。
同署によると、女児から話を聞いた親から110番があった。
防犯カメラの映像などから容疑者を特定した。
(静岡新聞「未成年者誘拐の疑いで男を逮捕 富士署」(2023/10/8)を引用・参照。)
~未成年者の誘拐(略取)~
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法224条は、被拐取者(略取、誘拐される者)の自由を奪う行為を罪として罰する旨を規定しています。
「略取」とは暴行または脅迫を手段として、「誘拐」とは欺もうまたは誘惑を手段として、人を本来の生活環境から不法に離脱させ、自己の実力下に移すことを言います。
なお、令和4年4月1日より施行された民法改正により、18歳をもって成年となることが規定された(民法4条)ため、本罪における「未成年者」とは18歳未満の者を指すことになります。
本事案では、被疑者が女児が未成年者と知りながら、欺もうまたは誘惑的な手段を弄して本来の生活環境たる親権者の元から離脱させており、「未成年者を⋯⋯誘拐」したと認められるものと考えられます。
~未成年者誘拐事件における弁護活動~
まず留意すべきなのが、上記229条の存在により未成年者誘拐罪は親告罪となることです。
これは、裁判に伴う未成年者たる被害者のプライバシー等への配慮から告訴を訴訟条件とする趣旨の規定と解されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴することができない)罪ですから、被害者や親権者との示談を通じ告訴を取り下げてもらうことができれば同罪で刑事処分を受けることはありません。
したがって、未成年誘拐事件においては示談の成立および告訴取下書の作成などが極めて重要な弁護活動の一端を担うことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年者誘拐事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
近年の刑事法は重要な法改正が相次ぐなど弁護士の知識のアップデートが不可欠な分野と言っても過言ではありません。
未成年者誘拐事件で逮捕されてしまった方のご家族・ご知人は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

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2項詐欺事件に関する裁判例・判例の紹介
2項詐欺事件に関する裁判例・判例の紹介
2項詐欺事件に関する裁判例・判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県東部の祭りで露店出店権を不正取得したとして、詐欺罪に問われた指定暴力団員の男と露天商の女の判決公判で、静岡地裁沼津支部は、男に「懲役2年、執行猶予5年」、女に「懲役2年、執行猶予4年」を言い渡した。
判決によると、両被告は2022年6~11月、富士宮市の三つの祭りで共謀し、暴力団関係者が実質的に経営する露店であることを隠して主催団体に申し込み、出店権利をだまし取った。
(静岡新聞「2人に有罪判決 露店出店権不正取得」(2023年4月28日)を引用・参照。)
~2項詐欺罪について~
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法246条(詐欺罪)は、人を欺き錯誤に陥れ、被害者からその意思に基づいて財物や利益を交付させる行為を罰する趣旨の規定です。
2項詐欺罪(刑法246条2項)とは、詐欺行為によって財産上の利益を得ることによって成立する罪であり、近年では「人を欺いて」(欺罔行為とも呼ばれます)という要件の判断が極めて重要になっていると言われています。
判例が定義するところによると、「人を欺」く行為とは、交付の基礎となる重要な事項を偽る行為をいうと解されています。
このような行為によって、人を錯誤に陥らせ財産上の利益を得ることによって2項詐欺罪は成立することになります。
本事案では、報道内容のみからは必ずしも明らかではないものの、主催団体とって出店希望者が暴力団関係者であるか否かは露店を出店する権利を与えるか否かの判断に当たって重要な事項と判断されたと考えられます。
したがって、そのような「人を欺」く行為によって、出店権という「財産上……の利益」を得ることは2項詐欺罪に該当することになるでしょう。
~詐欺事件における裁判実務~
もっとも、注意すべきなのは暴力団員であること等の身分を隠していたからといって常に詐欺罪に当たるわけではないということです。
この点に関しては、平成26年3月28日(刑集68・3・582、刑集68・3・646)という同日に下された2つの判例が極めて重要です。
後者の判例では被告人に有罪判決(懲役1年6月、執行猶予3年)が言い渡されたのに対し、前者の判例では無罪判決が言い渡されています。
両者は同じく暴力団員がその身分を隠してゴルフ場を利用したというケースであるにも関わらず、何故結論を異にしたのでしょうか。
前者のケースでは、当該ゴルフ場では必ずしも暴力団員排除のための措置が徹底されていたとは言い難く、また周辺のゴルフ場でも同様であったことから、暴力団員であることを秘してゴルフ場を利用したことは一般的に見てそもそも「偽る行為」に該当しないとされ、被告人の行為は詐欺罪を構成しないと判断されています。
このように詐欺罪の成否を検討するにあたっては「人を欺」く行為といえるかどうかという要件の該当性において、(重要事項性のみならず)極めて専門的な判断が必要となる場合も存在します。
したがって、詐欺事件においても刑事事件に関する専門性を有した弁護士のアドバイスが不可欠なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。

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【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた詐欺事件
【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた詐欺事件
今回は、名古屋市北区で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
故障した車について実際には運んでいない距離を運んだなどとうその申告をして、保険金をだまし取ったなどとして名古屋市の25歳の男が逮捕されました。
詐欺などの疑いで逮捕されたのは、名古屋市北区の元ロードサービス業・(中略)容疑者(25)です。
警察によりますと(中略)容疑者は2022年8月、岡崎市内で男性(48)から車の修理を依頼された際に、実際には行っていないレッカー移動の費用などを保険会社に申告し、保険金14万4000円をだまし取ったなどの疑いがもたれています。
警察は(中略)容疑者の認否を明らかにしていません。
(中略)容疑者は2022年6月からの半年間に、249件の依頼を受け、1400万円余りを売り上げていて警察は、余罪についても調べています。
(令和5年6月1日メ〜テレ 「実際には行っていないレッカー移動の費用など申告か 保険金をだまし取ったなどの疑い 男を逮捕」より引用)
【保険金詐欺】
ケースはいわゆる保険金詐欺をしたことで男性が逮捕されています。
保険金詐欺は法的な表現ではなく、保険会社に対して事故や災害の被害にあったかのうように装い、保険金を騙し取る手口の詐欺事件の通称になります。
保険金詐欺に適用されるのは詐欺罪であり、詐欺罪が定められた条文は以下の通りになります。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するためには次のような一連の流れが必要です。
まず犯人が人を欺く行為をし、相手方がその行為によって財物の交付や財産上の利益を求める際の判断基準となる重要な事項に関して錯誤(思い違い)が発生し、その状態で財物を交付、または財産上の利益を犯人または第三者が得ます。
この流れが因果的につながって存在していることが詐欺罪には必要です。
そのため紹介したニュースは男性がレッカーでの移動があったと保険会社を騙し、保険会社は錯誤が生じた状態で保険金を交付しているため、詐欺罪が適用されています。
【会社との示談交渉】
詐欺罪は罰金刑が定められていないため、起訴されれば裁判になる可能性があります。
それを避けるためには被害者との示談交渉はほぼ必須となります。
そのためにも被害弁償をする必要がありますが、被害者が個人ではなく会社などの法人である場合、弁護士を通さないと示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
速やかに示談交渉を締結するためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
弁護士が逮捕された方のもとに直接向かう初回接見サービス(有料)、初回であれば無料で利用できる法律相談などを当事務所では実施しています。
保険金詐欺の当事者となってしまった方、またはご家族が詐欺容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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静岡市葵区内の書店で万引き 被疑者を逮捕
静岡市葵区内の書店で万引き 被疑者を逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市葵区内で発生した万引き被疑者の逮捕事例にいて解説致します。
【事例】
万引き被疑者の逮捕【静岡中央署】
6日夜、静岡市葵区内の書店でコミックを大量に万引きした住居不定、無職の男(23)を逮捕しました。
引用: 静岡県警察ホームページ 事件・事故速報 9月6日「万引き被疑者の逮捕【静岡中央署】」
https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/kohomemo/2005898.html
【解説】
1 万引きはなに罪になる?
結論から言いますと万引きは、盗んだ対象や金額に関わらず窃盗罪に該当します。
窃盗罪が成立し有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。
刑法235条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 窃盗罪の成立要件
「他人の財物を窃取」すること
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することを意味します(判例・通説)。
「占有」とは、持ち主に関係なく財物を現実に支配していることをいい、財物の持ち主を指す「所有」とは意味が区別されています。
以上のような「窃取」という行為が一般的に万引きと呼ばれています。
3 今回の事例の場合
今回の事例では、静岡市葵区内の書店のコミックという「他人の財物」を万引き(「窃取」)したことにより窃盗罪が成立しています。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市葵区内で発生した万引き被疑者の逮捕事例について解説致しました。
万引き事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に大きな影響を及ぼします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
万引き事件の経験も豊富な弁護士が所属しております。
とりわけ書店での万引き事件については、昨今の出版業界の厳しい現状もあり、厳しい刑事処罰を求める店舗が多く、「本社の方針で示談はしないことになっている」「被害品の買取には応じない」などの姿勢を示される場合が多く、弁護人は被疑者の反省の意思や手続きの流れ、示談の内容などについて丁寧に説明を行い、示談を前向きに検討して頂くよう示談交渉を行うことになります。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
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静岡市駿河区内で公然わいせつ事件 静岡南警察署が無職男性を逮捕
静岡市駿河区内で公然わいせつ事件 静岡南警察署が無職男性を逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市駿河区内で発生した公然わいせつ事件の逮捕事例について解説致します。
【事例】
公然わいせつ被疑者の逮捕【静岡南署】
7日午前、静岡市駿河区内で公然とわいせつな行為をした同区居住、無職の男(73)を逮捕しました。
引用: 静岡県警察ホームページ 事件・事故速報 9月7日 「公然わいせつ被疑者の逮捕【静岡南署】」
https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/kohomemo/0907.html
【解説】
1 公然わいせつの刑罰とは?
公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立する犯罪です。
公然わいせつ罪で有罪となった場合には、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることになります。
公然わいせつ罪は、刑法第174条に次のように規定されています。
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 公然わいせつの成立要件
「公然」とは、わいせつ行為を不特定または多数人が認識できる状態を意味します(判例:最決昭和32・5・22)。
認識できる状態でわいせつ行為を行うことでたり、実際に不特定または多数人がわいせつ行為を認識して状態までは必要ありません。
「わいせつな行為」とは、悪戯に制欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義的理念に反するものを意味します(判例:最判昭和26・5・10)。
3 考えられる弁護活動
公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益とするとされています。
そのため、直接的な被害者は存在しないとされています。
とはいえ、多くの場合は目撃者がいて通報する(あるいは警察官等が目撃して検挙する)ことではじめて立件されることがほとんどですので、実質的に迷惑をかけた方がおられる場合が一般的です。
公然わいせつ事件で罪を認めている場合、そのような実質的な被害者に対し、迷惑をかけた(不安を感じさせた、不快感を覚えさせた等)ことに対する謝罪や弁済が考えられます。
その他、被害者がいない事件で反省と贖罪の意向を示す贖罪寄付が有効とされる場合もあります。
最終的に弁護士が「終局処分に対する弁護人意見書」を作成し、担当する検察官に対して寛大な処分を求めることになるでしょう。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市駿河区内で発生した公然わいせつ事件の逮捕事例について解説致しました。
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【ニュース紹介】愛知県で起きた脅迫事件
【ニュース紹介】愛知県で起きた脅迫事件
今回は、愛知県で起きた脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県警本部に電話をかけ、警察官を名指しして「命かけたってやってやるからな」などど脅したとして、61歳の女が逮捕されました。
逮捕されたのは、千葉県船橋市の無職で61歳の女です。
女は5月18日午後9時半ごろ、愛知県警本部に電話をかけて応答した警察官に対し、中警察署の50代の警部補を名指して「こっちが命かけたってやってやるからな」「お前たちが火をつけたんだからな」「犯罪をこしらえたんだ」「絶対にやってやるからな」などと言って脅迫した疑いが持たれています。
警察によりますと、女と50代の警部補は面識はないものの、過去に電話で話したことがあるということです。
女は警察の調べに対し、「そういうことを言っちゃったかもしれない」と話していて、警察は過去の事件や事故の捜査について腹を立てて犯行に及んだ可能性もあるとみて、動機を詳しく調べています。
(https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20230521_27635 令和5年5月21日 東海テレビ 「「命かけたってやってやるから」警察官を名指しして脅迫か 61歳女逮捕 過去の捜査に立腹し犯行の可能性も」より引用)
【脅迫罪】
ケースに取り上げたニュースで逮捕された女性の容疑は脅迫罪です。
脅迫罪を定めた条文は以下の通りになります。
刑法第222条
第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫とは一般通常人であれば恐怖心が引き起こされると考えられる(実際に脅迫された側が恐怖したかどうかまでは要件にならない)害悪を被害者に告げ知らせることを言います。
告知する方法は限定されておらず、口頭以外でも動作や挙動、書面による害悪の告知も脅迫罪の適用範囲内です。
また、告知する害悪は実現可能な具体性、現実性を持った内容である必要があります。
【逮捕された際の弁護】
警察官は被疑者を逮捕した場合、釈放するか送致するかを48時間以内に決定します。
そして検察官が被疑者の送致を受けると、24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを決定します。
さらに裁判官が勾留申請を認めると、最大で10日間身体を拘束されることになり、検察官が請求すれば更に10日間勾留が延長されることになります。
つまり逮捕されてしまった場合の身体拘束の期間は最大で23日間です。
外部との連絡を制限された上での連日の取調べは、多大な精神的苦痛を伴います。
勾留を避け1日でも早い釈放を求めるには、弁護士を通じた釈放を求める書面の提出や身元引受人の準備などの対応が必要です。
逮捕から勾留が決定するまでの期間は非常に短いため、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に身柄解放の活動を依頼し、速やかに対応することが早期釈放の鍵になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
脅迫事件を起こしてしまった、またはご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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