Archive for the ‘刑事事件’ Category
静岡県沼津市で酒気帯び運転
静岡県沼津市で酒気帯び運転
静岡県警察は、10年前に発生した飲酒運転による幼児2名が死亡した悲惨な事故に合わせ、県内の主な道路において酒酔い運転および酒気帯び運転の大規模な取り締まりを行いました。
この結果、酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで5名が検挙・書類送検され、静岡県沼津市の道路を走っていた会社員Aさんは特に呼気1リットル当たりのアルコールが極めて高かったため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで静岡県警沼津警察署によって現行犯逮捕されました。
警察から連絡を受けたAさんの家族は、Aさんが今後どのような刑事処分を受け、仕事を懲戒解雇されることになるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年8月26日、福岡県警察が、13年前の2006年に、福岡市東区の「海の中道大橋」で3児が死亡した飲酒運転事故に合わせ、2日に渡って実施した交通取締りを行い、酒気帯び運転で7人を検挙、うち1人を逮捕したとの報道をモデルに再構築したものです(引用元:令和元年8月27日毎日新聞)。
上記の交通取締りでは、警察官約400名を動員し、パトカーで巡回したり、繁華街や主要幹線道など34カ所で検問を行い、8月26日、北九州市八幡西区では、基準値(呼気1リットル当たり0.15ミリグラム)の4倍以上のアルコール分を検出した自称飲食店経営の女性を道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕したとのことです。
福岡県警によると、今年の飲酒運転検挙数は7月末現在で前年同期比93人増の875人で、このうち705人はアルコール濃度が運転免許の取り消し基準(呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上)に達し、前年同期より80人も多い状況となっているようです。
【道路交通法上での酒気帯び運転】
道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としており、具体的には、呼気1リットル中0.15mg以上アルコールを検知した場合に「酒気帯び」と判断されます。
一般論として、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合)のアルコールを飲んだとき、呼気1リットル当たりのアルコール量で、0.1から0.2mgに相当し、酒気帯びに該当する可能性が高いと言われており、アルコールの代謝・分解には個人差があるため、たとえ睡眠を置いて時間を空けた場合でも、アルコール摂取後の運転は厳に慎むことが必要です。
なお、道路交通法では、酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
弊所に寄せられた酒気帯び運転の刑事事件では、逮捕されず在宅のまま捜査された事案も多いですが、例えば対人や物損事故を起こした後に酒気帯びが発覚した場合等では、現行犯逮捕される例も多く、今年8月24日、福岡県筑紫野市の自称代行運転手の男性は、酒気帯び状態で客2人を後部座席に乗せて運転し、民家の壁に接触する事故を起こしたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去に多くの酒気帯び運転の逮捕事件を扱っており、豊富な経験を持っています。
逮捕直後の早期にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が迅速に早期釈放にむけて取り組み、被疑者が円滑に社会に復帰する可能性が高まります。
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静岡県菊川市で自転車のひき逃げ
静岡県菊川市で自転車のひき逃げ
静岡県菊川市在住の会社員Aさんは、毎日自転車で駅まで通学しているところ、ある日、朝寝坊して家を出る時間が遅れたため、猛スピードで自転車を走らせていたところ、減速も左右確認もせずに交差点に差し掛かった際に、交差点を歩行していた高齢女性Vさんにぶつかって転倒させました。
しかし、Aさんは通勤を急いでVさんに対する対応を何もせずに自転車で走りだし、Vさんは通行人によって救急車で病院に搬送され、足の骨を折る重傷と診断されました。
Vさんの家族は静岡県警菊川警察署にひき逃げの被害届を提出し、交差点の防犯カメラ等からAさんの身元を特定できたため、Aさんは道路交通法違反(ひき逃げ)および過失傷害罪の疑いで事情聴取を受けることになりました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、自転車で小学生をひき逃げしたとして、福岡県警西警察署が今年8月23日、福岡市早良区の高校1年の男子生徒を道路交通法違反(ひき逃げ)および過失傷害罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
警察の発表によると、男子生徒は、7月6日午前11時半過ぎ、福岡市西区の市道で、見通しの悪い曲がり角を左折しようとした際、小学1年の男児と出合い頭で衝突したにも関わらず、そのまま立ち去った疑いが持たれており、「男の子が泣きじゃくるばかりで、何も答えなかったのでそのまま行きました」と事実を認めている模様です。
転倒した男児は左足の骨が折れる全治2カ月の重傷を負い、近所の女性が男児を抱えて自宅まで向かい、母親が110番通報して刑事事件化に至りました。
道路交通法上では、自転車は「軽車両」として扱われ、ブレーキや前照灯、後部反射器材または尾灯が装備されていることが義務づけられており、これら安全配慮義務に対して反則金などの罰則がある他、自転車の危険な運転による事故についても、通常の自動車等と同じく罰則が定められています。
道路交通法では、交通事故が発生した場合の運転者の義務が規定されており、第72条第1項では、車両等の交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し(救護義務)、道路における危険を防止する等必要な措置(危険防止義務)を講じなければならず、当該車両等の運転者等は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない(事故報告義務)とされています。
これらの義務に違反した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(法第117条の5)。
また、危険な自転車の運転によって他人を負傷させた場合には、通常は人を故意に負傷させる目的で自転車を運転することはありませんので暴行罪や傷害罪が成立することはほとんどありませんが、過失傷害罪または重過失傷害罪が成立する可能性があります。
上記刑事事件例では、前方不注意とスピードの出しすぎで人と衝突した点に「過失」が認められ、過失傷害罪が適用されているところ、昨今では、スマートフォンを片手にイヤフォンで耳を塞いだまま自転車を運転して歩行者と衝突して死亡させてしまった事案につき、重過失傷害罪の罪状で刑事裁判となった事案も記憶に新しいところです。
過失傷害罪や重過失傷害罪等の刑事事件では、被害者に対する誠意ある謝罪や被害弁償により示談が成立する可能性もあり、刑事弁護活動において非常に有効なアプローチと言えます。
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静岡県静岡市で高層から道路に物を投げて道路交通法違反
静岡県静岡市で高層から道路に物を投げて道路交通法違反
静岡県静岡市駿河区のマンションに住んでいる会社員Aは、妻との夫婦喧嘩で立腹し、その怒りの激しさのあまり、地上8階の自宅のベランダから椅子を投げ捨てました。
マンションから投げられた椅子は、階下の市道に落下して破損しましたが、幸い歩行者や通行中の自動車にぶつかることはありませんでした。
同じマンションの住人から「マンションから物を投げている人がいる」と110番があり、駆けつけた静岡県警静岡南警察署の警察官が酒瓶や衣類など身近にある物をベランダ下に向けて投げていたAを取り押さえ、道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは「妻に腹が立って物を投げたが、階下の人や車に当てようとは思っていなかった」と被疑事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年8月19日、マンション4階のベランダから市道に机などを投げて通行を妨げたとして、福井県警福井警察署が、福井市の会社員男性を道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いでを現行犯逮捕した事案をモデルにしています。
警察の発表によると、逮捕事実は今年8月19日午後8時20分ごろ、妻との夫婦喧嘩で腹を立てた男性被疑者が、福井市内のマンション4階の自宅ベランダから市道に交通の危険を生じさせる恐れのある木製机などを投げたとのことで、幸いにも歩行者や通行車両に被害はなかったようです。
被疑者は上記の木製机以外にも合計60点ほどの物をベランダから投げ続けていたため、近所の人から「マンションから物を投げている人がいる」と110番が相次ぎ、駆けつけた警察官が瓶や衣類などを投げていた被疑者を取り押さえて現行犯逮捕した模様です。
被疑者は「妻に腹が立って物を投げた」と行為を認めているが「人や車に当てようとは思っていなかった」と供述しているとのことです。
道路交通法第76条(道路における禁止行為)は、道路の状況を危険にさせる行為を列挙しています。
例えば、信号機や道路標識等の効用を妨げるような工作物や物件を設置してはならないとか、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないとか、石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射してはならない等が規定されており、それらの危険行為を総括して、「道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」をしてはならないとしています。
上記の道路における禁止行為を行った場合、その行為内容によって、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、または、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。
このような道路交通法違反(道路における禁止行為)の刑事事件では、具体的な人の生命や身体が被害にあったのではなく、道路上の安全性や円滑な交通環境が害されたという公共的な法的利益が害されたというものであり、いわゆる「被害者なき犯罪」として、刑事弁護活動において示談の余地がないものとなります。
このような交通犯罪に多く見られる刑事事件では、被疑事実の違法性を低める主張や再犯防止の取組み等による情状主張の経験豊富な、刑事弁護に長けた弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。
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静岡県浜松市で犯人蔵匿・隠避罪で逮捕
静岡県浜松市で犯人蔵匿・隠避罪で逮捕
静岡県浜松市在住の被疑者Bは、覚せい剤取締法違反の疑いで静岡県警浜松西警察署から任意の事情聴取を受けようとした際に、警察官らに暴行をふるい、乗っていた自動車で警察官から逃走したとして、覚せい剤取締法違反に加えて、公務執行妨害罪の疑いで指名手配をされていました。
Bが逃走した自動車には、Bの交際相手であるAも同乗しており、AとBは、その後2日間ほど、捜査機関からの追求を逃れるために変装して宿泊施設を泊まり歩く等の協力をしていました。
後日、AおよびBは静岡県警の警察官に発見され、Aは公務執行妨害罪の疑いで、Bは犯人蔵匿・隠避罪の疑いで、それぞれ逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、昨今特に話題となっている刑事事件で、今年8月10日、茨城県守谷市の常磐自動車道で「あおり運転」をして車を停止させ、運転手の男性を殴って負傷させたとして、18日に傷害罪の疑いで住所・職業不詳の男性被疑者を逮捕した際に、男性被疑者と同居する交際相手の会社員女性も同日夜に、犯人蔵匿・隠避罪の疑で逮捕した事案を参考にして刑事事件例として再構築したものです。
刑法103条は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿(犯人蔵匿罪)、または隠避(犯人隠避罪)させた者に対し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
判例によれば、犯人蔵匿罪の「蔵匿」とは、捜査機関による発見逮捕を免れるべき隠匿場を供給することを言い、犯人隠避罪の「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による発見逮捕を免れるべき一切の行為を言う、としています。
犯人蔵匿罪や犯人隠避罪の背景には、上記刑事事件例のように、逃走中の被疑者の配偶者や同居の親族、あるいは親しい友人などの好意を利用して、自身を捜査機関から匿ってくれるよう懇願することによって、犯人の隠避や蔵匿を求められた側も、親しい人を見捨てて捜査機関に突き出すことに罪悪感を感じてしまい、犯人の隠避や蔵匿を行ってしまうという心理的要因があるようです。
また、犯人隠避罪や犯人蔵匿罪のヴァリエーションの一つとして、捜査機関の犯人に対する追及を免れさせるために、犯人と親しい者が自分が犯人だと名乗り出てしまう、いわゆる「身代わり出頭」のケースもあり、この場合でも犯人隠避罪が成立する事例が多数見られ、また、身代わり出頭するよう頼んだ側にも犯人隠避罪の教唆が成立する事例があります。
犯人隠避罪や犯人蔵匿罪の刑事事件では、隠避または蔵匿した者が犯人だと知らなかったと主張する否認は、法律のプロである刑事事件弁護士の客観的な視点からすれば非常にリスキーな選択肢である場合が多く見られるため、むしろ事実を認め、情状面での酌量事由を主張していくことが有効な場合もありますので、刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受け、その刑事事件において最善の選択肢を知ることが非常に重要と言えます。
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静岡県浜松市でよそ見運転で過失運転致傷罪
静岡県浜松市でよそ見運転で過失運転致傷罪
<事例1>
静岡県浜松市でタクシー業を営むAさんは、市内の駅付近をタクシーで走行していた際、よそ見運転のためハンドルを切りそこない、タクシーの前輪が歩道に乗り上げてしまい、慌ててハンドルを車道に戻したため、タクシーが歩道に突っ込むことには至りませんでしたが、タクシーの前輪が歩道に乗り上げた際に近くを通行していた歩行者のVさんが慌てて避けようとして後方に転んでしまい、脚に擦り傷を負いました。
Aさんはすぐにタクシーを止めてVさんに謝罪したため、Vさんは事実を警察に通報するつもりはないと謝罪を受け入れましたが、AさんはVさんに対して迷惑をかけた謝罪金として3万円を受け取ってもらい、お互いに人身事故として届け出ない約束をしました。
<事例2>
静岡県浜松市で会社への通勤のために自動車を運転している会社員Aさんは、ボーっとして前方のみを見ていたところ、同一車線を走っていた自転車に気付かず、高校生Vさんの自転車と軽く衝突してVさんが路上に倒れたことに気付かず、そのまま走り去ってしまいました。
Vさんは左足に打撲と擦り傷の全治1か月ほどの負傷を負い、その日は学校を休んで病院に通い、母親と相談のうえ、自動車にひき逃げされたと静岡県警浜松東警察署に被害を訴えることにしました。
後日、Aさんのもとに警察から電話がかかってきて、自転車とぶつかったことがないかとの任意の事情聴取を求められたため、Aさんは警察へ出頭する前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して自分がどのような刑事責任を負うことになるのか相談することにしました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。
過失運転致傷罪の刑事事件の場合、現行犯逮捕された場合以外であれば、事実が捜査機関に発覚したからといってすぐに逮捕される訳ではなく、警察から任意の事情聴取を求められ、出頭日をすり合わせたうえで捜査協力を求められることが多いです。
そのため、この時点では、警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について最も関心がある方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。
なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。
特に、上記事例2のように、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。
特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。
静岡県浜松市で、よそ見運転で過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県藤枝市で痴漢で冤罪を主張したい
静岡県藤枝市で痴漢で冤罪を主張したい
静岡県藤枝市在住の会社員Aさんは、市内のサッカー場でサッカーの試合を観戦した際、女性観戦者Vとすれ違った際にお尻を触られたと言われ、Vが警備員に痴漢被害を訴えたため、駆けつけた静岡県警藤枝警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで任意の事情聴取を求められました。
AさんはVと接触した可能性はあるかもしれないが、それは故意によるものではなく、痴漢の意図があったわけでは無いと痴漢冤罪を主張したいと思っていましたが、警察官の取調べを前にして適切に主張する手段も分からず、意図的にVの尻に触った旨の供述をしてしまい、住所や連絡先を調べられたうえで警察署から帰されました。
AさんはVに対して謝罪する気持ちはあるものの、痴漢行為という刑事責任を負うほどのことはしたつもりはないと冤罪を主張したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる迷惑行為防止条例違反の痴漢事案の法律相談の中で、痴漢の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。
原則的に、刑法では、罪を犯す意思が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。
刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。
静岡県迷惑行為等防止条例違反で規定される痴漢処罰の規定では、「何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」として、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下 「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。」が第1号に列挙されており、この規定違反で処罰するためには、少なくとも、他人の身体に直接もしくは衣服に触れることについての故意が必要であると解されます。
この点、痴漢の故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「意図せず触れてしまった」「持ち物が被害者の身体に触れてしまった」等の主張が多く見られます。
確かに、混雑した電車内やバス内など、他人と体が密着してしまう状況では痴漢冤罪が発生しやすい状況にあると言え、さいたま支部で受任となった静岡県迷惑行為等防止条例違反の痴漢事案において、示談なしに被害者の方が被害届を取り下げるに至った事案がありました。
他方で、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢冤罪を主張したいと言う一方で、早急な事案の解決のために示談したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この点、原則として、示談とは、被疑事実を認めた前提で、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提であるため、今一度自分の立場と主張を考えていただくこと場面もままあります。
様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢の刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。
静岡県藤枝市で、痴漢の刑事事件または逮捕されてお悩みの方、事実を否認したり冤罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県焼津市でひったくりの刑事事件
静岡県焼津市でひったくりの刑事事件
<事例1>
静岡県焼津市在住の無職Aさんは、自転車で買い物中の主婦Vさんから財布の入ったカバンをひったくり、走って逃走しましたが、駆け付けた静岡県警焼津警察署の警察官に取り押さえられ、窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
静岡県焼津市在住のフリーターAさんは、通行中の主婦Vさんから財布の入ったカバンを奪おうとしたところ、Vさんがカバンを離すまいと抵抗したため、Vさんに体当たりを加え、Vさんがカバンから手を離した隙にカバンをひったくり、走って逃走しました。
その後、Aさんのもとに、静岡県警焼津警察署の警察官が訪れ、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
【ひったくりの刑事責任~態様によって罪が大きく変わる~】
ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車等に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為であり、基本的には極めて短い時間で犯行を行う窃盗罪の一種と考えられています。
しかし、ひったくり対策として、バッグをたすきがけにする等の情報が周知されている中で、財物を奪う行為に手間取った犯人が暴力的な方法で目的を遂げる事例も少なからずあり、この場合「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」として、強盗罪(刑法236条)が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と非常に重く、仮に強盗罪で起訴された場合には、執行猶予がつけられることもなく(刑の執行猶予の要件として懲役3年以下であることが必要であるため)、実刑判決を受けることになるでしょう。
最高裁判例によれば、ひったくり目的で通行中の女性に自動車で接近し、被害者女性をひきずったまま自動車を走行して女性を転倒させた事件で、この行為の過程で強盗の犯意が生じており、その行為も相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行と言えるとして、強盗罪の成立を認めています。
たとえ強盗罪が成立しない場合でも、ひったくりの窃盗罪で起訴され、実刑判決を受けた事件も数多くありますので、ひったくりで刑事責任を追及された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。
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静岡県富士宮市でごみの不法投棄で逮捕
静岡県富士宮市でごみの不法投棄で逮捕
静岡県富士宮市で廃棄物処理業を営む経営者Aさんは、産業廃棄物を静岡県の山中に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の疑いで静岡県警富士宮警察署に逮捕されました。
他にも中堅ゼネコンの役員A2らが逮捕されていますが、Aさんは逮捕事実を認めているものの、A2らは事実を否認しています。
(フィクションです。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「廃棄物」を「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」と定義しています。
通常の不法投棄をした場合、廃棄物処理法第25条第1項第14号に違反することになり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科が科されます。
また、不法投棄をした行為者だけでなく、同時にその行為者の属する法人や代理人を罰する両罰規定として、法人に対する罰金刑を科すことも規定されています(両罰規定)。
上記の廃棄物処理法第25条第1項第14号違反の不法投棄の場合、法人に対しては3億円以下の罰金が科されることになります。
なお、産業廃棄物業者による不法投棄とは別に、個人の不法投棄による廃棄物処理法違反で逮捕された事件も報道されています。
人気アイドルのCD約600枚の処分に困り、今年6月に山にそのCDを不法投棄して逮捕された事件は話題になりましたが、それ以外でも、家電などの一般廃棄物をアパート敷地内に不法投棄したとして逮捕された事件など、近所トラブルに属する事件も多いようです。
過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、懲役1~2年で執行猶予3年、罰金40~100万円が併科された判決が多い印象で、不法投棄した産業廃棄物の撤去を命じた措置命令に従わなかった事件で実刑判決を下されています。
また、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。
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静岡県掛川市で高齢者による特殊詐欺
静岡県掛川市で高齢者による特殊詐欺
静岡県掛川市在住の年金受給者Aさんは、年金を受給しつつ貯金を切り崩して生活をしていましたが、とうとう貯金が尽きてしまい、将来の生活に不安を感じるあまり、犯罪行為によってお金を稼ごうと決心しました。
Aさんは市内の公衆電話から、警察官を装って交通事故の被害届取下げにお金が必要だと電話をかけ、電話相手から現金を受け取ろうと待ち合わせ場所に向かったところ、待ち構えていた静岡県警掛川警察署の警察官によって詐欺未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、80代の高齢者から特殊詐欺で現金をだまし取ろうとしたとして、今年7月24日、大阪府警が、大阪市の75歳の無職男性を詐欺未遂罪の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は7月23日、警察官を装って被害者宅に電話を掛け、「あなたの長男が歩行者をはねた」「示談金180万円で釈放できる」と偽り、同時に「事故被害者のおじ」役として現金180万円を受け取ろうとしたようです。
電話を受けた被害者男性の妻が、事故を起こしたと言われた長男の職場に確認したところ、長男が事実を否定したために詐欺が発覚し、警察に通報し、電話勧誘役「かけ子」と現金受け取り役「受け子」の2役を1人でこなしていた被疑者が、現金の受け渡し場所に現れた被疑者の身柄を確保して、詐欺の被害を未然に防ぐことができました。
警察の調べに対し、被疑者は事実を認め、「公衆電話からタウンページを使って電話した」「年金と生活保護では生活できなかった」と供述しているようです。
日本の平均年収については、厚生労働省の毎月勤労統計調査や国税庁の民間給与実態統計調査、厚生労働省の国民生活基礎調査などの複数の統計資料が参考になりますが、共通して言える点は、民間の平均年収について、1990年代は450万円以上を下回ったことがないものの、それ以降の20年において、平均年収は400~420万の範囲で低下しているという点です。
この傾向は、特に若い世代に顕著であり、その背景には、2000年度以降本格化した非正規労働者の増加による低賃金化の流れがあると原因の一つであるとも言われています。
このことから、特に暴力団等の反社会勢力が中心に活動している特殊詐欺グループにおいては、定職につけない若者や低所得に苦しむ若者を勧誘して、組織的な特殊詐欺の末端として活動させ、特殊詐欺の活動範囲を拡大して詐欺被害を拡大させているとの現状があります。
他方、年金受給だけでは生活できないため、老後資産は約2000万円必要といった見解が現在非常に話題になっているように、高齢化社会の進展により労働収入を得ることができなくなった高齢者の方々の経済的窮乏の拡大も問題視されつつあります。
頭書刑事事件例のような特殊詐欺事案の場合、同じ特殊詐欺事案といっても、若者が加担する組織的な詐欺グループの活動ではないため、相対的に逮捕や勾留される可能性が若干低くなる可能性はあると考えられますが、他方で厳罰化の傾向にある特殊詐欺事例では捜査段階から適切な捜査対応を行うことが大切ですので、自分の主張を正しく効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたい主張があるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼することが安心です。
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静岡県静岡市で動物に毒のエサで刑事事件化
静岡県静岡市で動物に毒のエサで刑事事件化
静岡県静岡市清水区在住の主婦Bさんが市内の公園内を散歩していたところ、1匹の猫が死んでいるのを発見しました。
死体の近くには青い薬品のようなものが付着したエサが散らばっており、猫の口元にも青い汚れが残っていたことから、Bさんは何者かが毒の入ったエサを猫に与え、それを食べた猫が死亡したのではないかと考え、静岡県警清水警察署に連絡を入れました。
警察の調べによれば、猫のエサには工業用の洗浄液と思われる液体が付着されており、人体には有害なこの洗浄液を塗布したエサを動物に与えることで、動物を傷害または死亡させる目的があったと見ており、動物愛護法違反の疑いで犯人の行方を追っています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、「猫の島」として愛好家に知られる福岡県北九州市の島で、ネコの数が急激に減っている事実を元に刑事事件例として構成しています。
北九州市小倉北区の離島「馬島」は、地域ぐるみで多くのネコを管理していて、「猫の島」として愛好家に知られているところ、管理している保護団体によると、その島でここ数年、死んでいるネコが相次いで見つかっているとのことで、ネコの死骸の近くには青い薬品のようなものが付着した不審なエサが置かれているのも発見されています。
不審なエサを発見した男性は、1日に5匹死んでいるのを確認したこともあり、島全体のネコの数は5年前のおよそ90匹から、30匹程度まで急激に減っているとみられています。
このため、動物保護団体は、猫が虐待されている疑いもあるとして、動物愛護法違反等の法令違反により刑事告発を検討している模様です。
現在、ペット産業市場が1兆4000億円を超え、出版不況の中でも猫の写真集が売上を伸ばすなど、空前のペットブームです。
反面、避妊や去勢手術をせずに飼い猫が繁殖し続け、世話ができる頭数以上に増えてしまう多頭飼育崩壊が問題となっています。
2016年の調査で、全国で約1800件の多頭飼育による苦情件数が報告されている中、刑事事件に発展する例も出てきました。
動物愛護法では、愛護動物の生命や身体の安全を保護する観点から、動物に対する直接的、間接的を問わない様々な虐待行為が行為を禁止され、罰則が科されています。
例えば、愛護動物をみだりに殺したり、傷つけることに対しては、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
また、愛護動物に対し、正当な理由なく、餌やり・水やりを止めたり、健康・安全を保持することが困難な場所に拘束して衰弱させたり、自分が飼養・保管する愛護動物が疾病にかかったり負傷したにも関わらず、適切な保護を行わなかったり、あるいは、排せつ物や死骸等を掃除しない劣悪なの環境で飼養・保管したり、その他の虐待行為を行った場合には、100万円以下の罰金が科されます。
量刑については、違法性の度合いや犯情等にもよりますが、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が多く散見され、極めて悪質な行為や数度の前科がある等の極めて悪しき情状がない限りは実刑判決が下されることは珍しいと言えるでしょう。
とはいえ、罰金や執行猶予がついた場合、前科が付くことによって、一定身分の資格喪失や信用調査上での不利益な待遇を受けることがありますので、前科をつけたくないという方には、事件の早い段階から刑事事件に強い弁護士をお奨めします。
静岡県静岡市で、動物に毒のエサで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
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