Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
器物損壊事件の裁判例等を紹介
器物損壊事件の裁判例等を紹介
器物損壊事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
南伊豆町が設置した看板を塗料で汚損したとして、下田署は、器物損壊の疑いで自称デザイナーの男を逮捕した。
逮捕容疑は、町内に設置された看板1枚に塗料をスプレーで吹き付けて汚損した疑い。
町によると、この看板は高さ約5メートルの三角柱で町民憲章が記されていて、このうち一つの面が青色で塗りつぶされていた。
(静岡新聞「南伊豆町民憲章の看板を汚損の疑い 自称デザイナー逮捕」(2023.5.26)から引用・参照。 )
~器物損壊罪について~
(器物損壊等)
第261条 前条に規定するもののほか(注:公用文書、私用文書、建造物等)、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 (……)第261条(……)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
器物損壊罪(刑法261条)とは、他人の物を損壊させるなど財物の効用を害する行為によって他人の所有権を侵害する行為を罪として罰する旨の規定です。
また、261条は他人の所有物の侵害態様として「傷害」を規定していますが、これは主として動物を客体とする行為を想定していると解されています。
なお、仮に対象物が「差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたもの」であった場合は、自己の所有物であったとしても器物損壊罪等として処罰されうる点に注意を要します(同法262条)。
毀棄罪が成立するか、その中でも「損壊」に当たるかについては重要な最高裁判例が存在します。
最決平成18年1月17日は、公園内に設置された公衆トイレの外壁に落書きした行為に建造物損壊罪(刑法260条前段)が成立するかが争いになったケースにおいて、「損壊」自体は物の効用を害する一切の行為という通説的見解を維持しつつ、美観や外観を考慮しつつその利用を困難にさせたことをもって同罪の成立を認めています。
本事案は、建造物ではなく看板という「他人の物」が対象となっており、一つの面が一色で塗りつぶされていたというのですから、看板の有する効用が害された(すなわち「損壊」に当たる)ことは比較的明らかな事案といえるでしょう。
~器物損壊事件における弁護活動等~
本事案が特殊なのは被疑者が既に同様の行為によって有罪判決を受けていることです。
被疑者は前年にも、南伊豆町が設置したモニュメントなどをスプレー式塗料で汚したとして器物損壊の罪に問われ、静岡地裁下田支部は「懲役1年、執行猶予3年」を言い渡しています。
そうすると、本事案で起訴されてしまうと実刑は免れないのでしょうか。
刑法25条2項によると、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」は「1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け」「情状に特に酌量すべきものがあるとき」は「裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予」される可能性がある旨を規定しています。
すなわち、本事案でも再度の執行猶予が付く可能性があるため、弁護士としては仮に起訴に至ったとしても執行猶予が相当である事案として弁護活動を行っていくことが考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件を含む刑事事件のみを専門にしている法律事務所です。
器物損壊事件で逮捕・起訴された方やそのご家族等は、24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
改正少年法と少年事件
改正少年法と少年事件
改正少年法と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
静岡県裾野市に住んでいる高校生のAさん(18歳)は、市内の路上で他の高校に通うVさん(17歳)に対して暴力をふるい、けがを負わせてしまいました。
Aさんは静岡県裾野警察署に傷害罪の容疑で逮捕されたものの、Aさんの両親が警察署まで迎えに行き、身元を引き受けたことで帰宅を許されました。
Aさんと両親が帰宅後に今後について調べてみたところ、18歳のAさんの事件は少年事件として扱われることが分かりました。
少年法が令和4年4月1日で改正されたものになるというニュースを見たことがあったAさんらは、今後について心配になり、少年事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・改正少年法と少年事件
未成年者が犯罪をした場合、少年法が適用され、成人が犯罪をしてしまった場合とは別の手続となります。
Aさんらが調べていた通り、この少年法は改正され、令和4年4月1日から改正少年法が施行されます。
現行の少年法では、20歳未満の者が「少年」として扱われることとなっています。
少年法第2条第1項
この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」とは、満20歳以上の者をいう。
改正少年法でも、20歳未満の者が「少年」として少年法の適用を受けることに変わりはありません。
しかし、改正少年法では、18歳・19歳の少年について「特定少年」という区分を新たに設け、この「特定少年」については他の17歳以下の少年と扱いが変わる部分が出てくることになります。
改正少年法第62条
第1項 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
第2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
第1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
第2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)
改正少年法の「特定少年」は、主に少年事件の検察官送致(いわゆる「逆送」)の手続きに深くかかわる定義です。
現行の少年法では、原則として逆送される少年事件について、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」(少年法第20条第1項)と「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの」(少年法第20条第2項)と定めています。
対して、改正少年法の「特定少年」については、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの」(改正少年法第62条第2項第2号)を原則逆送することとされています。
つまり、改正少年法の「特定少年」については、現行の少年法よりも原則逆送事件の対象範囲が広がることとなるのです。
そのため、「特定少年」に当たる年齢で一定の重い犯罪をした場合には、成人同様に刑事裁判を受け、刑罰を受ける可能性が高まるといえるでしょう。
ちなみに、現行の少年法では、家庭裁判所の審判に付する少年について以下の区分を定めています。
少年法第3条第1項
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
第1号 罪を犯した少年
第2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
第3号 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
少年法第3条第1項のうち、第1号に当たる少年を「犯罪少年」、第2号に当たる少年を「触法少年」、第3号に当たる少年を「虞犯少年(ぐ犯少年)」と呼びます。
こちらは改正された少年法でも変更されることはありません。
改正少年法においては、第3条第1項第1号「犯罪少年」の中に18歳・19歳の「特定少年」が含まれ、一定の重さの犯罪をした場合に原則逆送されるというイメージでしょう。
なお、改正少年法では、18歳・19歳の「特定少年」については、少年法第3条第1項第3号の「虞犯少年(ぐ犯少年)」の適用はされない予定です。
改正される民法上でも成人となる18歳以上の少年については、こういった監護を前提とした虞犯少年(ぐ犯少年)の手続きは不適当だろうと考えられたためです。
他にも、「特定少年」であった場合には、資格取得の際の特例が適用されなかったり、報道の際に実名報道の可能性があったりという、現行の少年法と異なる部分が出てきます。
「特定少年」としての扱いになるのかどうかは、少年事件を起こした際の年齢や、少年事件の審判が終了した際の年齢など、それぞれの特例などによってタイミングで異なる場合もあります。
改正少年法が施行されるのは令和4年4月1日ですが、改正少年法が施行されてからしばらくの間は、「特定少年」として扱われることになるのかどうかなど、少年事件の取り扱いについて混乱される方も少なくないでしょう。
だからこそ、少年事件を多く取り扱う弁護士に相談して、きちんと正しい手続や見通しを把握し、対応していくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの少年事件を取り扱う弁護士が、少年事件の始まりから終了までフルサポートいたします。
少年法改正によって現在の少年事件の手続きと変わることも出てきますから、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。
車に落書きをして器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまった
車に落書きをして器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまった
車に落書きをして器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、静岡県熱海市にある商業施設によく通っていましたが、商業施設の入り口付近にある駐車場に利用客の車が多く停めてあることについて、邪魔だと感じていました。
Aさんは、「駐車場に誰も車を停めなければいいのに」と考えるようになり、駐車場に停めてある車に嫌がらせをするようになりました。
具体的には、Aさんは駐車場に停めてある車に対して油性ペンで大きく落書きをするという行為を繰り返すようになりました。
商業施設の利用客から、相次いで相談を受けた静岡県熱海警察署は捜査を開始。
捜査の結果、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和4年1月20日FNNプライムオンライン配信記事を基にしたフィクションです。)
・落書き=「損壊」?
今回の事例のAさんは、商業施設の駐車場に停めてあった車の車体に油性ペンで落書きをしたことで、器物損壊罪の容疑をかけられ逮捕されています。
Aさんに容疑がかけられている犯罪である器物損壊罪は、刑法第261条に定められています。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この犯罪は、器物損壊罪という名前の通り、「他人の物を損壊」することで成立する犯罪です。
皆さんの中にも、「物を壊したら器物損壊罪になる」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
ですから、今回のAさんの事例に対して、「なぜ物を壊したわけではないのに器物損壊罪なのか」と不思議に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここで注意しなければならないのは、器物損壊罪の「損壊」が、一般に考えられている「損壊」よりも広い意味で使われているということです。
器物損壊罪の「損壊」は、単に物が壊れるということだけではなく、物の効用を害する行為全般を指すと解されています。
この「物の効用を害する」という器物損壊罪の「損壊」行為で、よく例として出される行為としては、食器に放尿する行為が挙げられます。
放尿しただけでは、食器は壊れることはないでしょう。
しかし、放尿された食器を食器本来の役割=物を食べる際に使用することは、はばかられる方が多いでしょう。
つまり、その食器は本来の使い方で使えなくなってしまった=食器の効用が害されてしまったということになり、食器に放尿する行為は器物損壊罪にあたりうる行為となるのです。
この「損壊」の考え方に則って、今回の事例のAさんの行為を振り返ってみましょう。
今回の事例のAさんは、商業施設の駐車場に停車していた車の車体に油性ペンで大きく落書きをしています。
油性ペンで大きく落書きされてしまえば、その落書きが簡単には落とせないことが想像できます。
こうしたことから、大きく落書きされ簡単にはその落書きが落ちない=車の価値がAさんの落書き行為によって下げられたということになり、器物損壊罪の「損壊」に該当すると判断されたと考えられます。
・器物損壊事件で逮捕されてしまったら
器物損壊事件を起こして逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕されるということは、それまでの生活から切り離されて、1人で取調べ等に臨むということです。
逮捕後に勾留されてしまえば、さらに長期間身体拘束が続くことになります。
仕事や学校、生活がかかっていることですから、釈放を実現したいと望まれる方が多いでしょう。
釈放を求める活動には、刑事事件の知識や経験が必要となってきますから、弁護士に具体的な活動やポイントを聞いたり活動してもらったりすることが効果的です。
また、器物損壊罪は「親告罪」という犯罪です。
親告罪は、被害者などが告訴(=犯罪被害に遭ったことの申し出と加害者に対する処罰の要望)をしなければ起訴できない犯罪です。
ですから、すでに告訴されている場合には被害者から告訴を取り下げてもらったり、まだ告訴されていない場合には告訴をしない約束をしてもらったりすることができれば、器物損壊罪は不起訴となります。
こうした告訴の取下げや告訴をしない約束は、示談の中で取り決めることができます。
そのため、器物損壊事件で逮捕されてしまった場合には、被害者への謝罪や弁償を含めた示談交渉を早期に開始してもらうことが、先ほど触れた釈放を求める活動においても、後々の処分を有利に進めるためにも重要と言えるでしょう。
しかし、当事者同士での話合いでは、お互いの意図しないトラブルが発生してしまったり、法律的な部分で不足のある示談となってしまったりするおそれもあります。
さらに、今回のAさんのような事例では、そもそも被害者の連絡先が分からず、謝罪や弁償の話をすることすら難しいということも考えられます。
だからこそ、法律の専門家である弁護士を間に入れることで、話し合いをスムーズに進めることや、謝罪・弁償の打診を捜査機関を通じて行うことなどが期待できるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊事件についても多数のご相談・ご依頼を受け付けております。
落書きから器物損壊事件に発展してしまった、家族が逮捕されてしまったいう状況にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
自宅への放火で逮捕されてしまった!
自宅への放火で逮捕されてしまった!
自宅への放火で逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、自身の両親と一緒に、静岡県三島市の一軒家に住んでいました。
Aさんは、現在住んでいる家の間取りや交通の便について不満を持っており、常々現在の家を引き払いたいと思っていました。
そこでAさんは、両親が外出して不在にしている間に、自宅に放火しました。
Aさんの放火によって家は半焼し、Aさん自身は、通報によって駆け付けた静岡県三島警察署の警察官に、現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士から、今後の刑事手続きの流れや被疑者の権利、事件の見通しなどについて詳しく説明を受けることとなりました。
(※令和4年1月11日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・自宅に火をつけた放火事件
今回の事例のAさんは、自宅に放火し、家を半焼させたという現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されています。
現住建造物等放火罪という長い犯罪名に驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、放火行為に成立する犯罪は、単なる「放火罪」という犯罪ではなく、放火の対象が何であったか、どういった状態であったかなどによって細かく分かれています。
例えば、今回のAさんの逮捕容疑である、現住建造物等放火罪を確認してみましょう。
刑法第108条(現住建造物等放火罪)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
条文によると、現住建造物等放火罪が成立するには、放火された対象が「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」であることが必要です。
普段の生活の中で関わる可能性の高いところでいうと、前半部分の「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」という部分でしょう。
簡単に言えば、
・現在人が住居として使用している建造物
・現在人がいる建造物
のどちらかに当たれば、現住建造物等放火罪の対象となる建造物であるということです。
例えば、今回の事例のAさんは自宅に放火していますが、その家にはAさんとAさんの両親が住んでいますから、Aさんが放火した家は「現に人が住居に使用し」ている建造物であるということになります。
Aさんが放火をした当時は家に人はいなかったようですが、先ほど触れたように、現在人が住居として使用している建造物であるか、現在人が中にいる建造物であるか、どちらかに当てはまれば現住建造物等放火罪の対象となります。
また、現住建造物等放火罪の中で使われている「焼損」という言葉ですが、これは、火がその媒介物を離れて目的の者に燃え移り、独立して燃焼を継続し得る状態になったことを指すと言われています。
例えば、ライターから建造物の壁に火をつけたとして、その火がライターから離れて燃え続ける状態は「焼損」といえますが、ライターを離して火が消えてしまったというような場合には「焼損」とは言えません。
今回の事例のAさんの場合、放火した自宅は半焼していることから、「焼損」をしていることに間違いはないでしょう。
放火事件のイメージとしては、「火をつけたらイコール放火罪になる」というイメージかもしれませんが、実際に放火の罪が成立するにはこういった条件が必要になってくるのです。
なお、建造物が「焼損」していなかったとしても、器物損壊罪や建造物等以外放火罪、現住建造物等放火未遂罪など、他の犯罪が成立する可能性があることには注意が必要です。
ここまで見てきた現住建造物等放火罪という犯罪ですが、その刑罰は先ほどの条文にもある通り、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という大変重い刑罰です。
執行猶予を獲得するためには、言い渡される刑罰が3年以下の懲役でなければいけないという条件がありますが、この現住建造物等放火罪の刑罰は、軽くても5年の懲役刑となっており、通常執行猶予をつけることはできません。
死刑・無期懲役が含まれることや、刑罰の下限が執行猶予を付けることのできない長さであることなどからも、重大な犯罪であることがお分かりいただけるでしょう。
だからこそ、早期に弁護活動を開始してもらい、少しでも被疑者・被告人の方やそのご家族の負担を軽減できるようサポートしてもらうことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、放火事件などの重大事件についてのご相談・ご依頼についても承っています。
重大な犯罪だからこそ、刑事事件専門の弁護士のサポートをご利用ください。
0120-631-881でお問い合わせを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
子供に対する体罰による児童虐待で暴行罪
子供に対する体罰による児童虐待で暴行罪
子供に対する体罰による児童虐待で暴行罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、静岡県伊豆の国市に、Aさんの妻Bさんと、4歳になる子供Vさんと暮らしていました。
Aさんは、度々Vさんが自分の言うことを聞かないことに腹を立て、Vさんに対して体罰として殴る、蹴るといった暴行を加えるようになりました。
ある日、AさんがVさんに対してその背中を蹴るといった暴行を加えたところ、Bさんがその現場を目撃。
Bさんは、静岡県大仁警察署に「夫のAさんが子供のVさんに暴力をふるっている」と通報し、通報によって警察官が駆け付ける事態となりました。
Aさんは暴行罪の容疑で逮捕され、Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は、ひとまず弁護士に今後について相談したいと、インターネットで刑事事件に対応している法律事務所を探すと、弁護士によるAさんへの接見を依頼しました。
(※令和4年1月9日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・子供に対する体罰~児童虐待
今回の事例のAさんは、子供であるVさんに体罰として暴力をふるって暴行罪の容疑で逮捕されています。
子供に対する暴力をふるうということは、いわゆる児童虐待といえるでしょう。
厚生労働省の統計(令和3年版厚生労働白書)によると、2019年度の全国の児童相談所への児童虐待相談対応件数は19万3,780件でした。
こうした児童虐待相談数の増加や、子供に対する暴力による悪質な事件の発生により、児童虐待を防ぐために、児童虐待防止法や児童福祉法の改正が行われるなどしています。
例えば、児童虐待防止法(正式名称:児童虐待の防止等に関する法律)では、親から子供に対してしつけの名目で体罰として暴力をふるうことを防ぐため、改正によって体罰の禁止を明記するようになりました(令和2年4月施行)。
児童虐待防止法第14条第1項
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法(明治29年法律第89号)第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。
この条文では、しつけのために子供に体罰をしてはいけないということ、そもそも体罰をしてはいけないということ、子供の監護と教育に必要な範囲を超える行為(※民法第820条の「懲戒権」)をしてはいけないということが明記されています。
また、児童福祉法でも、条文内に子供のしつけに際して体罰をすることはできないということが明記されました。
児童福祉法第33条の2第2項
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を取ることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
児童福祉法第47条第3項
児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育、及び懲戒に関し、その児童等の福祉のための必要な措置をとることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
児童福祉法では、児童虐待防止法とは異なり、主体が親などの親権者ではなく、児童相談所長や児童福祉施設の長、里親など、親以外で子供の監護・教育に関わる人達が対象とされています。
こういった人たちについても、子供に対していわゆる「しつけ」をすることはできるものの、体罰は許されないということが児童福祉法の条文に明記されたのです。
しかし、これらの法律・条文に反した場合の刑罰は設定されていません。
では、子供に体罰と称して暴力をふるい、児童虐待をした場合にどういった犯罪になるのかと不思議に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
実は、こうした場合でも、他人に暴力をふるった時と同様に、刑法の傷害罪や暴行罪が成立します。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
家庭内の問題なのに傷害罪や暴行罪になるのかと思われる方もいるかもしれませんが、傷害罪や暴行罪の成立に、加害者と被害者の関係が家族かどうかといったことは関係ありません。
先ほど挙げた児童虐待防止法でも、その旨は条文に明記されています。
児童虐待防止法第14条第2項
児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。
つまり、当然のことではありますが、親だからといって子供に暴力をふるうことはできませんし、暴力をふるったりそれによって怪我を負わせてしまったりすれば、暴行罪や傷害罪になるということなのです。
今回の事例のAさんも、自分の子供であるVさんに対して暴力をふるっていることから、暴行罪に当たることになるでしょう。
もちろん、Aさんの暴力によってVさんが怪我をしているということであれば、暴行罪から容疑が切り替わって傷害罪となることも考えられるでしょう。
児童虐待事件では、加害者である親と被害者である子供が同居していることも多く、加害者と被害者の接触を避けるためなどの事情から、逮捕・勾留による身体拘束を受けることが多いです。
刑事事件の知識がない状態で逮捕・勾留による身体拘束を受け続け、1人で取調べを受け続けることになれば、身体的・精神的負担も大きくなってしまうおそれがありますし、自分の意図しないところで不利な供述をしてしまうおそれもあります。
だからこそ、早い段階で弁護士に相談・依頼し、自分のかけられている容疑の内容や見通し、自分の持っている権利などを把握することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕された方に最短即日で会いに行く初回接見サービスをご用意しています。
子どもに対して体罰をして暴行罪となった、児童虐待で逮捕されたといったケースにも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。
傷害事件で勾留阻止と示談を目指す弁護活動
傷害事件で勾留阻止と示談を目指す弁護活動
傷害事件で勾留阻止と示談を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
静岡県下田市にあるスナックで飲酒をしていたAさんは、酔って女性店員にちょっかいをだしました。
Aさんは、そのことを店主のVさんに注意されたことに憤慨し、その場にあったガラス製の灰皿をVさんの顔面に投げつけました。
Vさんは顔面が血だらけになり倒れたため、驚いた女性店員が110番通報をしました。
駆け付けた静岡県下田警察署の警察官がVさんに事情を聞いたところ、「Aさんに灰皿を投げられました。」と答え、Aさんも「ついカッとなって灰皿をVさんにぶつけました。」と答えました。
その結果、Aさんは静岡県下田警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞き、どうにか釈放してもらえないか、被害者に謝罪して示談できないかと思っています。
(フィクションです)
【傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第204条)
①意義
傷害罪にいう傷害とは、人の身体の完全性を害すること、人の生理的機能(健康状態)を害することで、他人を人事不省(昏睡状態に陥り、意識不明になったり、知覚が全くなくなること)に陥らせるのも傷害にあたりますが、極めて軽微な損傷は、構成要件的に傷害にはあたりません。
また、傷害罪に未遂の処罰規定はありません。
相手に暴行をふるったものの怪我はなかったというような場合には、傷害罪と同じく刑法に定められている暴行罪(刑法第208条)が成立することとなります。
②手段
暴行による傷害は、傷害の故意の有無にかかわらず傷害の罪責を認めることになり、傷害の故意犯、暴行罪の結果的加重犯となります。
暴行によらない傷害は、傷害の故意を要し、例えば人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせたりすることが挙げられます。
なお、今回Vさんは亡くなるまでには至りませんでしたが、もしVさんが亡くなった場合は傷害致死罪が成立します。
【傷害致死罪】
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。(刑法第205条)
①意義
身体傷害の結果として人を死亡させる罪をいい、致死の結果についての認識を欠く点で殺人罪と、傷害の故意を有する点で過失致死罪とそれぞれ区別されます。
②故意
傷害致死罪の故意については、軽い基本的行為(暴行または傷害)と重い結果(致死)との因果関係の存在と軽い基本的事実の故意があれば足り、重い結果についての予見は必要ないとされることが多いです。
【刑事事件例について】
今回の事例で、AさんはVさんに対し、故意でガラス製の灰皿を投げつけました。
Vさんは顔面が血だらけになるほどの怪我を負い、健康状態を害することになったため、Aさんには傷害罪が成立すると思われます。
【逮捕後の弁護活動】
Aさんは逮捕されたため、警察署の留置場に入ることになりますが、逮捕後に勾留されなければ釈放されることとなり、早く留置場から出ることができます。
弁護士は勾留されないために、Aさんの身元引受人になる人の協力をとりつけ、検察官や裁判官に対して勾留をしないように働きかけることができます。
また、傷害罪は被害者がいる罪ですので、被害者との示談がとても重要です。
弁護士を通じて被害者との示談が成立し、被害弁償を行い、被害者の処罰感情が和らぐことによって早期に釈放され社会復帰が出来たり、また不起訴になることによって前科がつかなくなる可能性が高まります。
こうしたことから、勾留を阻止して釈放を実現したい、被害者に謝罪して示談をしたいとお考えの場合には、早期に弁護士へご依頼いただくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の勾留阻止や示談交渉を行ってきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が傷害罪で逮捕されてお困りの方、勾留阻止や示談交渉をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡県下田市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
静岡県下田市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県下田市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で静岡県警下田警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
静岡県下田市で元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県伊東市の車から振り落として殺人未遂罪
静岡県伊東市の車から振り落として殺人未遂罪
口論等がヒートアップして自動車にしがみつく事態に発展した場合に、思いがけず殺人未遂罪の重大な刑事事件に発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県在住の会社員Aさんは、静岡県伊東市に住むに交際相手の女性Vさんのアパートへ自動車で行き、映画をみたり夕食を食べたりして過ごしていたところ、ふとしたきっかけで口論となってしまいました。
口論は次第にエスカレートし、うんざりしたAさんが帰ろうとすると、Vさんは話を聞くよう何度も引き留めました。
それでもその場からすぐに帰りたくなったAさんが、Vさんの制止を無視して駐車場に止めてある自動車に乗り込むと、Vさんは発進しはじめたAさんの車にしがみついて無理に車を止めようとしました。
Vさんのあまりの剣幕にAさんは恐怖を感じ、少し自動車のスピードを上げればVさんは怖くなって手を放すだろうと思い、Vさんは自動車のスピードを上げたところ、十数メートルほどVさんをしがみついたまま自動車を運転させた結果、Vさんは振り落ちて足などに擦過傷の傷害を負いました。
感情的になっていたVさんは、静岡県警伊東警察署に対して、Aさんの車から振り落とされたと被害を訴え、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年12月20日午前0時頃、名古屋市南区曽池町の駐車場で、同区の看護師女性(28歳)が知人とみられる男性と口論となり、立ち去ろうとする男の軽乗用車にしがみついた際に振り落とされた殺人未遂罪の刑事事件をモデルにしています。
警察の発表によると、現場は住宅街の一角で、「『やめて』という女性の声がした」との110番があり、駆けつけた警察官が、駐車場から東に約100メートル離れた路上に女性が倒れているのを発見し、事情を聞いたところ、女性は男性との口論の末に自動車にしがみついたところ、男性が運転を続けて女性を振り落としにかかり、その結果、女性は右足首骨折の重傷を負ったが、命に別条はないとのことです。
男はそのまま逃走したため、愛知県警南警察署が殺人未遂罪の疑いで男性の行方を追っています。
【感情的な喧嘩から思わぬ重大刑事事件に発展】
上記刑事事件例では、車にしがみついた人を振り落とす等の目的で車を運転することによって殺人未遂罪が成立するとしています。
このような事案では、車を運転する者は、明確に人を殺す意図で車を運転していた訳ではないのですが、殺人罪における故意(殺意)は、自分の行った危険な行為によって他人が死んでしまう可能性があるにも関わらず、あえてその危険な行動を行ったという意思(未必の故意)であっても足りるとするのが判例・実務であり、自動車の運転を一歩誤れば他人を轢いて死亡させてしまう危険は誰でも予測できたにも関わらず、あえて人を引き離す、振り落とすために自動車を発信させたことで殺人未遂罪が認定されることは実務上珍しくありません。
このような経緯の殺人未遂罪は、例えば道路交通法違反に心当たりがある運転手が警察官から事情聴取を振り切る際や、ドライブにおける夫婦・恋人・友人間の口論の際に発生することが多く、運転手はとにかくその場から逃げたい一心で自動車を走らせたつもりであっても、他人に死の危険を与えたことによって、殺人未遂罪という思わぬ重大な刑事責任を負うことになる可能性があります。
犯行に至った経緯において汲むべき情状があったとしても、殺人罪は未遂であっても重罪であり、また、不合理な弁解や事実の否認により身体拘束が長期化してしまう可能性が強く懸念されるため、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートが有益なのは言うまでもありません。
静岡県伊東市で痴話喧嘩等によって殺人未遂罪等の思わぬ重大犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県裾野市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
静岡県裾野市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
万引き(窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴力を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県裾野市在住の無職Aさん(54歳)が、夜遅くに市内のス―パーで食料品等を万引き(窃盗)したところ、店員Vが万引き(窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに静岡県警裾野警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引き(窃盗)して逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事後強盗事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は、病院に搬送されたが命に別条はないとのことです。
逃げた被疑者の男は60代から70代くらいで、警察は防犯カメラの映像などをもとに、逃げた男の行方を追っています。
【強盗と事後強盗】
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き(窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。
判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。
さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。
当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
静岡県裾野市で万引き(窃盗)から暴行して事後強盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県牧之原市で家庭内暴力で逮捕
静岡県牧之原市で家庭内暴力で逮捕
夫の妻に対する暴力や、親の子に対する行き過ぎたしつけ等の家庭内暴力により、傷害罪などの暴力犯罪へつながるケースの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県牧之原市在住の主婦Vさんは、会社員である夫Aの暴力的な言動に悩まされており、ある日、Vさんが作った夕食について会社から帰ってきたAは「冷めていて不味い。こんな飯を食わせるのか」と急に怒り出し、Vさんの顔を3度ほど平手で殴る暴行を行いました。
Vさんの顔が腫れて病院に行くと、医師はVさんの鼻骨が骨折しているとして全治2か月の傷害と診断しました。
Aの家庭内暴力に耐えきれなくなったVさんは、怪我の診断書を持って静岡県警牧之原警察署に夫の暴力被害の相談に行き、警察は傷害罪の疑いでAを逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年5月16日、愛知県名古屋市の男性(75歳)が妻(64歳)の顔を殴り、大けがをさせたとして、傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
具体的には、16日午前、名古屋市の集合住宅の被疑者男性から「妻の意識や呼吸がない」と119番通報があり、女性は病院に運ばれたものの、その後間もなく死亡が確認されました。
死亡したのは女性は顔が腫れていたため、不審に思った病院が、刑事時間の可能性があるとして警察に通報し、警察は被害者を殴って鼻を骨折させるなどした傷害の疑いで、被疑者の逮捕に踏み切りました。
警察の調べに対し、被疑者は「ご飯の支度をしてくれなかった」と動機を語っており、警察は傷害致死罪での立件を視野に、死亡した経緯などくわしく調べています。
昨今では、千葉県野田市において父親による家庭内暴力によって10歳の娘が暴行の果てに死亡してしまった事件を中心に、家庭内暴力に対する厳しい処罰を求める意見と家庭内暴力が顕在化する前に事前に第三者による介入を強く求める意見が主張されるようになっています。
従来、家庭内で発生した刑事事件については、家族間特有の緊密な人間関係に基づく関係の破綻などが動機となっていることが多く、特に被害者と加害者(被疑者)が家族同士であることもあって、被害の申告によって事件が公開されることを嫌がる傾向が強く、警察等の捜査機関も家庭内での紛争に基づく刑事事件では、特に被害が深刻な場合にのみ介入し、その程度を超えないものについては極めて介入に消極的であるのが通常でした。
しかし、昨今では、家庭内暴力を規制する特別法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されたり、平成29年の刑法改正によって、親などの監護者による子に対する性的行為を処罰する規定(刑法第179条、監護者わいせつ罪および監護者性交等罪)が新設される等の動きがあり、閉鎖的な家庭環境ゆえに被害の声を上げられない被害者の救済に向けた取組みが進んでいます。
このような事情を背景に、刑事弁護分野においても、家庭内暴力によって刑事事件化した場合には、迅速な逮捕に踏み切るケースが多くなってきている印象があり、実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で受任となった家庭内暴力による傷害被疑事件でも、被疑者が逮捕された段階で、被疑者のご両親からお話が寄せられました。
家庭内暴力による傷害罪の刑事事件では、被疑者の身柄を拘束しなければ、家庭という密室ゆえに罪証(証拠)隠滅が図られる可能性が高く、また、再犯によって更なる深刻な被害が生じる可能性もあるため、延長を含めて最大20日間の勾留が決定される見込みが非常に強いです。
それゆえ、刑事事件化した場合には、早期に刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、複雑な家庭内の人間関係の整理と、被疑者が捜査妨害や再犯を行わないよう環境調整を行い、在宅での事件が進められるよう被疑者の身柄釈放に向けた活動を早期に行ってもらうことが重要となるでしょう。
静岡県牧之原市で家庭内暴力による傷害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
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