Archive for the ‘交通犯罪’ Category

静岡県焼津市でバイクでひき逃げして逮捕

2019-09-16

静岡県焼津市でバイクでひき逃げして逮捕

静岡県焼津市内で飲食店を経営するAさんは、ある日、焼津市内を小型バイクで運転していたところ、歩行者の高齢者女性Vさんが飛び出してくるのに対してブレーキを踏むのが間に合わず、Vさんを突き飛ばしてしまい、Vさんは脚の骨を折る重傷を負いました。
交通事故を起こしてしまい、行政上や刑事上の処分が怖くなったAさんはその場から逃走しましたが、交通事故の捜査を開始した静岡県警焼津警察署は、事故の目撃者等の情報からAさんのひき逃げであると割り出し、Aさんを過失運転致傷罪および道路交通法違反事故報告義務違反)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、「恐くなって逃げてしまって申し訳ない。被害者の方に謝罪と賠償をしたい」と供述しています。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、なるべく早く被害者の方との示談を行い、Aさんを釈放させてあげたいと希望し、静岡県刑事事件を専門とする法律事務所に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

内閣府の平成30年度交通安全白書によれば、平成29年度における二輪車(以下「バイク」)の交通事故による負傷者数は約3万500人で、死亡者数は450人に上るようです。
同期間における自動車事故の負傷者数が約38万人で、死亡者数が1200人であることに比べれば、事故件数の合計値は10分の1程度であるにも関わらず、事故が発生した場合の死亡率はバイクの方が5倍近く大きいということになります。

主に自動車事故が原因で刑事事件化するひき逃げ事件(過失運転致死傷罪および道路交通法違反)について、バイクの場合であっても勿論同じ罪に問われることになります。

まず、自動車やバイク等の「車両」の運転において、運転者は、車両を安全に運転するための様々な義務を負っており(道路交通法以外にも様々な規定があります)、前方不注意、よそ見運転、アクセルとブレーキの踏み間違え等、およそ運転手に要求される安全運転義務すべてについて、運転上のミス、すなわち「過失」が認められる場合には、その結果負傷者を出してしまった場合、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

また、自動車等の運転により死者や負傷者が出た場合、警察や病院に対する事故の発生を連絡する義務を負ったり、発生した負傷者に対する救護義務が生じるところ、上記のように刑事事件の発覚そのものを恐れたり、またトラック運転手や自動車運転を必須とする営業社員などが、免許停止等の行政罰に仕事に支障が出ることを恐れて事故現場から逃走してしまう場合も多いです(道路交通法における事故発生報告義務違反や負傷者等救護義務違反)。

これらの交通犯罪が複数成立した場合、例えば過失運転致傷罪については被害者や遺族に対する示談交渉を進めつつ、飲酒運転やひき逃げについては安全運転講習の受講や心療内科の受診等、様々な方面で事件に対する深い反省と内省を示すことになるため、交通犯罪刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。

仮に交通事故を起こしてひき逃げしてしまった場合であっても、速やかに被害者の方に謝罪したり賠償を申し出ることにより、被害者の方の処罰感情が和らぐことは多々あるため、このようなひき逃げ事案では速やかに刑事事件の示談交渉に優れた弁護士に依頼することが良いでしょう。

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静岡県沼津市で酒気帯び運転

2019-08-27

静岡県沼津市で酒気帯び運転

静岡県警察は、10年前に発生した飲酒運転による幼児2名が死亡した悲惨な事故に合わせ、県内の主な道路において酒酔い運転および酒気帯び運転の大規模な取り締まりを行いました。
この結果、酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで5名が検挙・書類送検され、静岡県沼津市の道路を走っていた会社員Aさんは特に呼気1リットル当たりのアルコールが極めて高かったため、道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いで静岡県警沼津警察署によって現行犯逮捕されました。
警察から連絡を受けたAさんの家族は、Aさんが今後どのような刑事処分を受け、仕事を懲戒解雇されることになるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年8月26日、福岡県警察が、13年前の2006年に、福岡市東区の「海の中道大橋」で3児が死亡した飲酒運転事故に合わせ、2日に渡って実施した交通取締りを行い、酒気帯び運転で7人を検挙、うち1人を逮捕したとの報道をモデルに再構築したものです(引用元:令和元年8月27日毎日新聞)。

上記の交通取締りでは、警察官約400名を動員し、パトカーで巡回したり、繁華街や主要幹線道など34カ所で検問を行い、8月26日、北九州市八幡西区では、基準値(呼気1リットル当たり0.15ミリグラム)の4倍以上のアルコール分を検出した自称飲食店経営の女性を道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕したとのことです。

福岡県警によると、今年の飲酒運転検挙数は7月末現在で前年同期比93人増の875人で、このうち705人はアルコール濃度が運転免許の取り消し基準(呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上)に達し、前年同期より80人も多い状況となっているようです。

【道路交通法上での酒気帯び運転】

道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としており、具体的には、呼気1リットル中0.15mg以上アルコールを検知した場合に「酒気帯び」と判断されます。

一般論として、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合)のアルコールを飲んだとき、呼気1リットル当たりのアルコール量で、0.1から0.2mgに相当し、酒気帯びに該当する可能性が高いと言われており、アルコールの代謝・分解には個人差があるため、たとえ睡眠を置いて時間を空けた場合でも、アルコール摂取後の運転は厳に慎むことが必要です。

なお、道路交通法では、酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

弊所に寄せられた酒気帯び運転刑事事件では、逮捕されず在宅のまま捜査された事案も多いですが、例えば対人や物損事故を起こした後に酒気帯びが発覚した場合等では、現行犯逮捕される例も多く、今年8月24日、福岡県筑紫野市の自称代行運転手の男性は、酒気帯び状態で客2人を後部座席に乗せて運転し、民家の壁に接触する事故を起こしたため、道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去に多くの酒気帯び運転逮捕事件を扱っており、豊富な経験を持っています。

逮捕直後の早期にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が迅速に早期釈放にむけて取り組み、被疑者が円滑に社会に復帰する可能性が高まります。

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静岡県菊川市で自転車のひき逃げ

2019-08-25

静岡県菊川市で自転車のひき逃げ

静岡県菊川市在住の会社員Aさんは、毎日自転車で駅まで通学しているところ、ある日、朝寝坊して家を出る時間が遅れたため、猛スピードで自転車を走らせていたところ、減速も左右確認もせずに交差点に差し掛かった際に、交差点を歩行していた高齢女性Vさんにぶつかって転倒させました。
しかし、Aさんは通勤を急いでVさんに対する対応を何もせずに自転車で走りだし、Vさんは通行人によって救急車で病院に搬送され、足の骨を折る重傷と診断されました。
Vさんの家族は静岡県警菊川警察署ひき逃げの被害届を提出し、交差点の防犯カメラ等からAさんの身元を特定できたため、Aさんは道路交通法違反ひき逃げ)および過失傷害罪の疑いで事情聴取を受けることになりました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、自転車で小学生をひき逃げしたとして、福岡県警西警察署が今年8月23日、福岡市早良区の高校1年の男子生徒を道路交通法違反ひき逃げ)および過失傷害罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
警察の発表によると、男子生徒は、7月6日午前11時半過ぎ、福岡市西区の市道で、見通しの悪い曲がり角を左折しようとした際、小学1年の男児と出合い頭で衝突したにも関わらず、そのまま立ち去った疑いが持たれており、「男の子が泣きじゃくるばかりで、何も答えなかったのでそのまま行きました」と事実を認めている模様です。
転倒した男児は左足の骨が折れる全治2カ月の重傷を負い、近所の女性が男児を抱えて自宅まで向かい、母親が110番通報して刑事事件化に至りました。

道路交通法上では、自転車は「軽車両」として扱われ、ブレーキや前照灯、後部反射器材または尾灯が装備されていることが義務づけられており、これら安全配慮義務に対して反則金などの罰則がある他、自転車の危険な運転による事故についても、通常の自動車等と同じく罰則が定められています。

道路交通法では、交通事故が発生した場合の運転者の義務が規定されており、第72条第1項では、車両等の交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し(救護義務)、道路における危険を防止する等必要な措置(危険防止義務)を講じなければならず、当該車両等の運転者等は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない(事故報告義務)とされています。

これらの義務に違反した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(法第117条の5)。

また、危険な自転車の運転によって他人を負傷させた場合には、通常は人を故意に負傷させる目的で自転車を運転することはありませんので暴行罪や傷害罪が成立することはほとんどありませんが、過失傷害罪または重過失傷害罪が成立する可能性があります。

上記刑事事件例では、前方不注意とスピードの出しすぎで人と衝突した点に「過失」が認められ、過失傷害罪が適用されているところ、昨今では、スマートフォンを片手にイヤフォンで耳を塞いだまま自転車を運転して歩行者と衝突して死亡させてしまった事案につき、重過失傷害罪の罪状で刑事裁判となった事案も記憶に新しいところです。

過失傷害罪重過失傷害罪等の刑事事件では、被害者に対する誠意ある謝罪や被害弁償により示談が成立する可能性もあり、刑事弁護活動において非常に有効なアプローチと言えます。

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静岡県静岡市で高層から道路に物を投げて道路交通法違反

2019-08-21

静岡県静岡市で高層から道路に物を投げて道路交通法違反

静岡県静岡市駿河区のマンションに住んでいる会社員Aは、妻との夫婦喧嘩で立腹し、その怒りの激しさのあまり、地上8階の自宅のベランダから椅子を投げ捨てました。
マンションから投げられた椅子は、階下の市道に落下して破損しましたが、幸い歩行者や通行中の自動車にぶつかることはありませんでした。
同じマンションの住人から「マンションから物を投げている人がいる」と110番があり、駆けつけた静岡県警静岡南警察署の警察官が酒瓶や衣類など身近にある物をベランダ下に向けて投げていたAを取り押さえ、道路交通法違反道路における禁止行為)の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは「妻に腹が立って物を投げたが、階下の人や車に当てようとは思っていなかった」と被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年8月19日、マンション4階のベランダから市道に机などを投げて通行を妨げたとして、福井県警福井警察署が、福井市の会社員男性を道路交通法違反道路における禁止行為)の疑いでを現行犯逮捕した事案をモデルにしています。
警察の発表によると、逮捕事実は今年8月19日午後8時20分ごろ、妻との夫婦喧嘩で腹を立てた男性被疑者が、福井市内のマンション4階の自宅ベランダから市道に交通の危険を生じさせる恐れのある木製机などを投げたとのことで、幸いにも歩行者や通行車両に被害はなかったようです。
被疑者は上記の木製机以外にも合計60点ほどの物をベランダから投げ続けていたため、近所の人から「マンションから物を投げている人がいる」と110番が相次ぎ、駆けつけた警察官が瓶や衣類などを投げていた被疑者を取り押さえて現行犯逮捕した模様です。
被疑者は「妻に腹が立って物を投げた」と行為を認めているが「人や車に当てようとは思っていなかった」と供述しているとのことです。

道路交通法第76条(道路における禁止行為)は、道路の状況を危険にさせる行為を列挙しています。

例えば、信号機や道路標識等の効用を妨げるような工作物や物件を設置してはならないとか、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないとか、石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射してはならない等が規定されており、それらの危険行為を総括して、「道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」をしてはならないとしています。

上記の道路における禁止行為を行った場合、その行為内容によって、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、または、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。

このような道路交通法違反道路における禁止行為)の刑事事件では、具体的な人の生命や身体が被害にあったのではなく、道路上の安全性や円滑な交通環境が害されたという公共的な法的利益が害されたというものであり、いわゆる「被害者なき犯罪」として、刑事弁護活動において示談の余地がないものとなります。

このような交通犯罪に多く見られる刑事事件では、被疑事実の違法性を低める主張や再犯防止の取組み等による情状主張の経験豊富な、刑事弁護に長けた弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。

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静岡県浜松市でよそ見運転で過失運転致傷罪

2019-08-17

静岡県浜松市でよそ見運転で過失運転致傷罪

<事例1>
静岡県浜松市でタクシー業を営むAさんは、市内の駅付近をタクシーで走行していた際、よそ見運転のためハンドルを切りそこない、タクシーの前輪が歩道に乗り上げてしまい、慌ててハンドルを車道に戻したため、タクシーが歩道に突っ込むことには至りませんでしたが、タクシーの前輪が歩道に乗り上げた際に近くを通行していた歩行者のVさんが慌てて避けようとして後方に転んでしまい、脚に擦り傷を負いました。
Aさんはすぐにタクシーを止めてVさんに謝罪したため、Vさんは事実を警察に通報するつもりはないと謝罪を受け入れましたが、AさんはVさんに対して迷惑をかけた謝罪金として3万円を受け取ってもらい、お互いに人身事故として届け出ない約束をしました。

<事例2>
静岡県浜松市で会社への通勤のために自動車を運転している会社員Aさんは、ボーっとして前方のみを見ていたところ、同一車線を走っていた自転車に気付かず、高校生Vさんの自転車と軽く衝突してVさんが路上に倒れたことに気付かず、そのまま走り去ってしまいました。
Vさんは左足に打撲と擦り傷の全治1か月ほどの負傷を負い、その日は学校を休んで病院に通い、母親と相談のうえ、自動車にひき逃げされたと静岡県警浜松東警察署に被害を訴えることにしました。
後日、Aさんのもとに警察から電話がかかってきて、自転車とぶつかったことがないかとの任意の事情聴取を求められたため、Aさんは警察へ出頭する前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して自分がどのような刑事責任を負うことになるのか相談することにしました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。

過失運転致傷罪刑事事件の場合、現行犯逮捕された場合以外であれば、事実が捜査機関に発覚したからといってすぐに逮捕される訳ではなく、警察から任意の事情聴取を求められ、出頭日をすり合わせたうえで捜査協力を求められることが多いです。

そのため、この時点では、警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について最も関心がある方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。

過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。

なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。

特に、上記事例2のように、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。

特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。

静岡県浜松市で、よそ見運転過失運転致傷罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県磐田市であおり運転で刑事事件化

2019-08-05

静岡県磐田市で道路上の禁止行為で刑事事件化

静岡県在住の会社員Aさんが、静岡県磐田市道路自動車で走行していたところ、後ろを走っていた自動車からけたたましいクラクションを受けたためAさんは立腹し、Aさんは窓を開けて後方の車に対してペットボトルやゴミを投げ捨ててました。
後日、Aさんのもとに静岡県警磐田警察署の警察官から電話があり、先日Aさんが自動車を運転していた際に後方の車に対して物を投げる等の禁止行為を行った証拠映像が残っているとのことで、道路交通法違反の疑いがあるとして警察への出頭を要請してきました。
Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、4月30日午後4時半頃、愛知県の名古屋高速大高線を走行中に、走行中の運転席の窓からペットボトルを道路上に投げたとして、今年8月1日、愛知県警が名古屋市南区の自営業男性を道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

被疑者はペットボトルを投げる前後、約1分間にわたって、600メートルほどを走行しながら、合図をせずに後続車の前に割り込んだり、急ブレーキをかけて後続車の走行を妨害したりするなどの「あおり運転」をしていたといい、県警は一連の行為を記録したドライブレコーダーの映像を解析して、男性を特定したようです。

警察の調べに対し、被疑者は「クラクションを鳴らされ腹が立った」と事実を認めています。

愛知県警は7月、一連の行為について道路交通法違反(合図不履行、急ブレーキ禁止)の疑いで計4枚の交通違反切符(青切符)を切り、被疑者の後続車を運転していた男性についても、道路交通法違反(警音器使用制限違反)の疑いで青切符を切った模様です。

道路交通法においては、「道路における禁止行為等」として第76条において、禁止行為の数点を列挙しています。
基本的には、道路における他の自動車や交通ルールを阻害する行為は禁止するというコンセプトで様々な行為が列挙されており、例えば、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならないとか、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない等の規定が置かれています。

道路上で物を投げることについては、「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」や、それ以外のものについて「道路において進行中の車両等から物件を投げること。」は何人もしてはならないと規定しており、5万円以下の罰金が科されることになります。

また、昨今では、あおり運転による悲惨な死亡事故から世論の捜査機関に対する厳罰を求める声が高まっており、実際、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等煽り運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関は道路交通法違反以外の様々な法令違反を駆使してあおり運転撲滅に向けて厳しい態度を取る傾向が見られます。

捜査機関による厳罰傾向で注目を集めるあおり運転刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士弁護を依頼することが安心です。

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静岡県御殿場市で道路を逆走して現行犯逮捕

2019-07-24

静岡県御殿場市で道路を逆走して現行犯逮捕

静岡県御殿場市の道路において、高齢者が運転する自動車が道路逆走していると静岡県警御殿場警察署に通報がありました。
警察官が現場に急行すると、市内の道路を時速40キロほどで逆走している軽自動車を発見し、パトカーがサイレンを出して車両を停止させました。
逆走した自動車を運転していたのは、市内在住の年金受給者Aさん(83歳)で、警察の職務質問に対して無言を貫いていたため、警察は道路交通法違反(通行禁止違反)の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
警察が調べを進めたところ、かかりつけの病院への通院のために自動車を運転していたところ、普段見慣れない道路に出てしまったと供述しています。
Aさんの住所氏名が判明し、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの家族が身元引受人となったため、警察はいったんAさんを釈放し、在宅に切り替えて捜査を続けています。
(フィクションです)

近年、高齢化の進展とともに、ドライビングレコーダー等の普及により道路上のマナー違反や法令違反行為を撮影する動画がアップロードされること等が増えたことを背景に、特に高齢運転者が道路上を逆走して運転する光景が社会問題として大きく取り上げられるようになってきています。

逆走運転など、高齢運転者による法令違反の自動車運転については、まず運転者が認知症や記憶障害等の可能性もあるため、直ちに刑事責任が発生することになるとは限らず、各地方の交通安全講習や認知症検査等によって自動車免許の制限や剥奪といった行政上の処分で終わることもあります。

しかし、単純に正しい道路を知らなかった、あるいは逆走と認識しながらあえて道路逆走した運転者について言えば、特に逆走運転という危険性の高い行為を行った関係で、他の自動車との衝突等を発生させることも多数あることから、自動車運転行為処罰法違反による危険運転致死傷罪によって逮捕される者も見受けられます。

危険運転致死傷罪刑事事件化した場合、その法定刑は、被害者が負傷の場合は15年以下の懲役、被害者が死亡した場合には1年以上の有期懲役となっているため、初犯でも実刑判決が下される可能性が高いものとなります。

他方、件数自体は少ないものの、事故が発生して人を負傷させることがなかった逆走事案においても、道路交通法違反通行禁止違反)によって現行犯逮捕されている事例がいくつか見受けられます。

道路交通法上の通行禁止違反の罰則は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金であるため、法定刑としては大したことはないように考える方もいますが、法令違反行為を捜査機関が現認した場合には、現行犯逮捕の可能性は大きくなり、さらに警察による逮捕の発表によって、地方紙レベルのマスメディアで実名報道される可能性も少なくないことから、その社会的損失は決して小さいものではありません。

また、たとえ略式の罰金刑を受けた場合でも、罰金も刑法上の刑罰である以上、今後、就職・転職・再就職の際に、会社等から賞罰を問われた際には「前科」の告知義務を負うこともあるでしょう。

このように、たとえ法定刑の軽い道路交通法違反の疑いで刑事事件化した場合であっても、適切な捜査対応と刑事手続を進め、不起訴処分を獲得する可能性を高めたいのであれば、刑事事件を専門とする弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

静岡県御殿場市道路逆走して道路交通法違反などで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県富士市であおり運転で逮捕

2019-06-24

静岡県富士市であおり運転で逮捕

静岡県富士市在住の会社員Aさんは、前方不注意によって対向車線の自動車に衝突し、その自動車に乗っていた2名を負傷させたとして、過失運転致傷罪の疑いで静岡県警富士警察署に在宅の取調べを受けていました。
しかし、警察の調べが進むと、Aさんが前方不注意による自動車運転上の過失をしてしまった背景には、その直前にAさんが同一車線の前を走っていた別の車Vに対して、急激に車間距離を縮めたり、Vの車を追い抜きざまにVに幅寄せをする等の、いわゆる「あおり運転」をしており、AさんがV車を抜き去った後に、V車を後方目視しようとしたときに、対向車線を走る自動車との自動車事故を起こしてしまったということが判明しました。
富士警察署は、V車のドライビングレコーダーからAさんによる「あおり運転」の事実を確認し、Vが危険なあおり運転を行ったAさんに対する刑事処罰を求めて被害届を提出したことを受け、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、前を走る車にあおり運転をしたとして、今年5月21日、静岡県警静岡新聞社のカメラマン男性を暴行罪の疑い再逮捕した事案をモデルにしています(弊所での受任事件ではありません)。
警察の調べに対し、被疑者は「あおり運転はしていない」と被疑事実を否認している模様です。

逮捕容疑は、3月3日午後3時ごろ、沼津市内で普通乗用車を運転中、約700メートルにわたり、自分の前を走る軽乗用車に対し、車間距離を著しく詰める「あおり運転」をした疑いです。

同被疑者は、運転中に交差点を曲がり切れず、別の車に衝突して運転手にけがをさせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷罪)の疑いで今月8日に逮捕され、9日釈放されていたばかりで、警察は、事故の直前に同被疑者があおり運転をしていたとみて証拠の収集を行っていました。

自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。

実際、昨年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等のあおり運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関によるあおり運転撲滅への厳しい態度を見ることができます。

また、具体的な「あおり運転」の行為の悪質性にもよりますが、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な「あおり運転」によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判では、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました事例もあり、今後「あおり運転」が殺人罪や殺人未遂罪等の重い犯罪として処罰されるケースも発生すると予想されます。

捜査機関による厳罰傾向で注目を集める「あおり運転」の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士弁護を依頼すると安心です。

静岡県富士市で、あおり運転刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県静岡市でパトカーから逃走して逮捕

2019-06-22

静岡県静岡市でパトカーから逃走して逮捕

静岡県静岡市の道路で自動車が逆走していると110番通報を受け、静岡県警清水警察署の警察官がパトカーで急行したところ、道路を逆走していた車はパトカーに気付いて急に車線を変更したため、道路脇のガードレールに衝突しました。
停車した自動車から中年男性Aが下りてきて、パトカーから降りてきた警察官から逃走しようとしたため、警察官はAを追跡して公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対しAは黙秘をしていますが、警察はAが逆走していた経緯等について調べを進めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年5月7日午後4時ごろ、堺市堺区大町東の路上で警察に盗難届が出されていた軽自動車パトカーが発見し、当該盗難自動車を運転していた男が、パトカーから逃走したものの道路脇の植え込みに突っ込んで停止し、なおも逃走しようとしたところを公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

警察によれば、パトカーがサイレンを鳴らしながら止まるよう呼びかけて盗難自動車を追跡したところ、盗難自動車パトカーを無視して、10分近くにわたって逃走を続け、国道の交差点でいったん停止たものの、警察官がパトカーから降りて盗難自動車に近づくと、急にバックしてパトカーに突進し、さらに盗難自動車は信号待ちをしていた2台の車に衝突したうえ、対向車線を逆走するなど、およそ100メートルにわたって逃走したあと道路脇の植え込みに突っ込んで止まったとのことです。

運転していたのは無職の21歳男性で、車を乗り捨ててなおも逃走しようとしましたが、すぐに警察官に身柄を確保され、公務執行妨害罪などの疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、被疑事実を認めたうえで「無免許運転がばれると思って逃げた」と供述しているとのことです。

犯罪の実行を疑われている者などが捜査機関から逃走する行為について、刑法では第6章で逃走の罪をいくつか規定しています。

ただ、刑法で罰されるのは、例えば裁判の執行により拘禁された既決または未決(勾留された者など)の者が、拘置所や留置所から逃走する場合を言うのであって、現行の犯罪の疑いで警察に追われて逃走した場合には当てはまりません。
このような場合、法律学では、犯罪の嫌疑を疑われている者が逃走してしまうことに対して責任上の非があるとして刑事処罰をもって臨むことは適切ではない(期待可能性がない)等と説明されます。

ただし、上記事案では、警察官による捜査活動に対して、被疑者が盗難自動車で急なバックをしてパトカーに体当たりをして妨害しており、これが公務の適正かつ円滑な実行を妨害していることから公務執行妨害罪として現行犯逮捕に至りました。

また、捜査の進展によって証拠が固まり次第、逆走運転等による危険な自動車運転について道路交通法違反の疑いで立件される可能性があるほか、盗難自動車の入手先の捜査次第では、窃盗罪盗品等に関する罪の成立も考えられます。

このような複数の罪が成立し得る刑事事件では、刑事事件化または逮捕された時点で、余罪についての事実上の捜査が進んでいる可能性が高く、捜査機関に対する供述次第では今後の刑事手続で不当に不利な立場となる可能性もあり得ます。

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静岡県伊豆市の飲酒の危険運転を黙認・幇助

2019-06-14

静岡県伊豆市の飲酒の危険運転を黙認・幇助

静岡伊豆市在住の会社員Aさんは地元で飲食店を経営する友人Bらと夜の海岸沿いをドライブに行きました。
Aさん所有の自動車をAさんが運転している間、同乗していたBや友人らは缶ビール等を大量に摂取して、かなり酔っ払っていたところ、ドライブの途中でBさんが「俺にも運転させろ」と言いだしました。
既に酒に酔っているBさんが自動車を運転することを制止する者はおらず、むしろ面白がってBさんの運転を勧める者もおり、Aさんもその場の雰囲気に従ってBさんに運転させた結果、Aさんは酒酔い状態のため注意力が散漫になっており、対向車線を走っていた自動車と衝突した結果、対向車に乗っていた運転手V1さんは重度の後遺障害が残る重傷を負い、助手席にいたV2さんも胸部圧迫による骨折の負傷を負いました。
事故現場を検証した静岡県警大仁警察署は、Bさんが酒酔い状態で危険運転を行ったことで対向車に衝突し、その結果V1およびV2さんに重大な負傷を負わせたと判断し、Bさんを自動車運転処罰法違反危険運転致死傷罪)の疑いで逮捕し、同乗していたAさんらはBさんが酒酔い状態での危険運転を制止するどころか黙認しており、むしろ幇助していた疑いがあるとして、自動車運転処罰法違反危険運転致死傷罪)の幇助の疑いで警察に呼び出しました。
(※フィクションです)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法違反)において、第2条において、「危険運転」に該当する具体的な行動を列挙しています。。

例えば、「アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」、「人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」、「赤信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」等が列挙されています。

これらの危険運転によって、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以下の有期懲役が科せられます(実務では自動車運転処罰法第2条を「危険運転致死傷罪」と呼んでいます)。

この危険運転致死傷罪刑事事件化した場合、刑事弁護の実務上では、ほとんどのケースで検察官が起訴するため、公開の刑事裁判になることが予想されます。
そして、危険運転致死傷罪の過去の裁判例の量刑を見ると、被害者の被害状況が致傷に留まる場合であれば、執行猶予付き判決が下される例が多く見られますが、被害者が死亡してしまった事案(致死)や、無免許運転による刑の加重がされる場合等では、かなり重い懲役刑が科される事案も見受けられます。

埼玉県熊谷市で2008年、酒酔い運転の男が夫婦らを死傷させた事故をめぐり、同乗者として危険運転致死傷罪幇助の罪に問われた被告人の裁判員裁判で、さいたま地方裁判所は、懲役2年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した事例もあります。

この判決は、飲酒運転による事故が後を絶たず厳罰化を求める声が強まる中、市民の代表である裁判員が酒酔い運転を行った者の同乗者の責任の重さを厳しく判断したと理解されています。

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