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児童買春・児童ポルノ禁止法違反被疑事件が不起訴処分に

2022-08-10

児童買春・児童ポルノ禁止法違反被疑事件が不起訴処分に

今回は、不起訴処分がなされた淫行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

今年3月、富士宮市内のホテルで、未成年と知りながら16歳の女子高校生に現金を支払う約束をしてみだらな行為をし、女子高校生の裸をスマートフォンで撮影したとして逮捕、検察に送致された男性が、7月25日付で不起訴処分となりました。
不起訴処分を行った静岡地検浜松支部は、処分の理由を明らかにしていません。(7月26日 静岡朝日テレビ 「16歳女子高生にみだらな行為をした疑いで逮捕の男性教師を不起訴に 理由明らかにせず 静岡地検浜松支部」より引用)

~不起訴処分とは~

事件を起こして警察に検挙されると、原則として検察に送致され、最終的に検察官が起訴・不起訴処分を行います(ごく軽微な事件であるなど、警察において「微罪処分」が行われた場合には検察に送致されることはありません)。
検察官は起訴・不起訴処分のいずれを選択するかにつき、裁量を有しています。

不起訴処分とする理由は20あります(法務省事件事務規程第75条2項各号)。
主なものとしては、
・「起訴猶予処分」(被疑事実が明白であるが訴追を必要としない場合)、
・「嫌疑不十分」(被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分である場合)、
・「嫌疑なし」(被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合)
・「心神喪失」(被疑者が犯罪時心神喪失であった場合)
などが挙げられます。

ケースの事件では不起訴処分の理由が明らかではありませんが、不起訴処分がなされた場合には裁判にかけられることがないので、前科がつく、刑罰に処せられるといった事態がなくなります。

児童買春事件についてお困りの方は、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春事件、児童ポルノ禁止法違反事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(解決事例)沼津市の軽犯罪法違反事件で不起訴処分を獲得

2022-08-03

(解決事例)沼津市の軽犯罪法違反事件で不起訴処分を獲得

【事案の概要】

沼津市に住むAさん(60代・男性)は、釣りに出かけることが趣味でした。
ある日、Aさんはいつものように沼津市へ釣りに出かけましたが、全く釣れなかったため、以前からよく釣れると噂があった、狩野川河口の鉄柵で囲まれた立ち入り禁止区域に入り、釣りをすることにしました。
しかし、付近をパトロールしていた静岡県警沼津察警察署の警察官に軽犯罪法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは取調べの後即日釈放され、在宅事件として捜査が続けられることになりました。
Aさんは、「家族に申し訳ないことをした。沼津警察署の警察官からは今回の件は書類送検すると聞かされたが、息子の将来に影響が出るようなことだけは避けたい。」と相談時にお話されました。
(*守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【軽犯罪法とは】

軽犯罪法とは、様々な軽微な秩序違反に対して、拘留や科料の刑を定めた法律です。
今回の事案では、Aさんが鉄柵で囲まれた立入禁止区域に正当な理由がないのに侵入してしまったことから、軽犯罪法1条32号に該当するとして、現行犯逮捕されたものと考えられます。

軽犯罪法
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一~三十一(略)
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

【弁護活動】

Aさんは今回の件を深く反省しておりました。
そこで、弁護士が検察庁に対して、Aさんの奥様の上申書を提出し、①Aさんについては今後Aさんの奥様が監督していくこと、②今後Aさんが釣りに出かける際には、必ず夫婦一緒に出かけ、釣り場も管理釣場に限定すること、③社会貢献ができる仕事に再就職をすること、などを適切に主張し、寛大な処分を求めました。
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。

【まとめ】

軽犯罪法違反事件で、今回の事案のような違反態様が比較的軽微なものについては、弁護士が本人の反省と今後の指導をしっかりと行うことで、再犯の可能性が無いことや、事案の軽微性・非悪質性を訴えて、検察官に不起訴処分とすることを求めます。
今回の事案でも、弁護士が上申書によって、Aさんの再犯可能性がないこと、奥様が今後しっかりとAさんを監督することなどを適切に主張したことが、不起訴処分に繋がりました。

軽犯罪法違反で逮捕されてしまった、又は今後取調べを受ける予定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような軽犯罪法違反事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

一時使用と窃盗罪

2022-07-27

一時使用と窃盗罪

一時使用と窃盗について、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要(*フィクションです)】

静岡県牧之原市在住のAさんは、知人宅に徒歩で向かう道中、忘れ物に気付きました。
「このまま歩いて取りに戻れば待ち合わせの時間に遅れてしまう。」と困っていたところ、近くの駐輪場で鍵のかかっていない自転車を発見しました。
Aさんは、後で元の場所に返すつもりで、その自転車を使って急いで家に戻って忘れ物を回収し、そのまま知人宅へ向かいました。
2時間後、自転車を返すために駐輪場に向かったところ、自転車の持ち主であるBさんに鉢合わせました。
Aさんが自分の自転車に乗っていることを不審に思ったBさんが警察に通報し、Aさんは窃盗の疑いで牧之原警察署での取調べを受けることになりました。
Aさんは、警察官に対して、「最初からBさんの自転車を盗むつもりはなかったし、駐輪場に戻ってきたのはBさんの自転車を返すためだった。」と主張しています。

【窃盗罪とは】

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。

刑法
第二百三十五条 
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「窃取」とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることをいいます。
今回のケースでは、返却はしたものの、AさんがBさんに無断で自転車を使用したため、「窃取」があったといえます。
そして、窃盗罪の成立には、同罪の故意(人の財物を窃取することの認識)に加えて、「不法領得の意思」が必要になります。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い利用・処分する意思(利用意思)の2つから構成されています。
今回のケースのような、最初から返却する予定で自転車を使用した場合には、排除意思の有無が問題となります。

【一時使用でも窃盗罪が成立しうる】

先に述べたように、一時使用の場合には、排除意思があったか否かが問題となります。
排除意思の有無の判断は、利用により価値の減少や消耗が生じ、または、その危険性が大きいかどうかにより行います。
例えば、自転車の一時使用といっても数十時間や数日といった比較的長時間にわたる利用の場合には、利用によるタイヤやブレーキの摩耗による価値の減少が生じ、利用中に事故を起こして自転車を損傷させる危険性も大きいといえることから、排除意思が認められます。他方で、数分間の利用にとどまる場合には、価値の減少もほとんどなく、事故による損傷の危険も低いことから、排除意思がないと判断されることがあります。
今回のケースは、利用時間が2時間であるため、利用によるタイヤやブレーキの摩耗による価値の減少や利用中の事故による損傷の危険性は大小どちらともいえず、排除意思が認められるかどうかは微妙なところです。

【困ったら弁護士に相談を】

今回のケースのように、少しの間だけ借りるつもりでも、安易に他人の者を勝手に使用してしまうと、窃盗の罪責を負うことになりかねません。
もし、窃盗の被疑事実で取調べを受けている、またはその予定がある方は、今すぐ刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

報道をもとに刑事事件の略式手続を解説

2022-07-20

報道をもとに刑事事件の略式手続を解説

今回は、報道をもとに、刑事事件の略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

去年11月、市内のパチンコ店駐車場におよそ13リットル分の自分の尿が入ったペットボトルなどを捨てたとして、静岡県富士宮市に住む40代の男性が、7月5日、廃棄物処理法違反の公訴事実により略式起訴されました。
富士簡易裁判所はこれに対し、罰金20万円の略式命令を出しました。(7月5日 静岡朝日テレビ 「自分の尿をペットボトルに入れパチンコ店駐車場に捨てる 46歳の無職の男に罰金20万円の略式命令 静岡・富士簡易裁判所」より引用)

~略式手続とは?~

略式手続とは、書面のみにより審理を行い、略式命令によって100万円以下の罰金又は科料を科す制度です。
略式命令が勾留されている被疑者に告知されれば、勾留状の効力が失われますので(刑事訴訟法第345条)、釈放されることになります。
略式命令を言い渡されたあとは、罰金を納付して事件が終了します。

前述の通り、略式手続では書面のみにより簡易に審理が行われます。
反面、捜査の手続の適法性や、証拠の証明力、被疑者の弁解など、裁判官に伝えたいこと、伝えるべきことがある場合であっても、通常、自身の言い分を裁判官に伝えることができません。
言い分を伝えたい場合、告知を受けた日から14日内に正式裁判の請求をすることが必要です(刑事訴訟法415条1項)。

略式手続が実施された場合には、ほぼ100%、有罪判決がなされ、前科がついてしまうことになります。
犯罪の成立を妨げる言い分がある場合に、略式手続に応じるのは得策ではありません。
略式手続に同意する前に、一度、弁護士と相談することを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
略式手続についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(解決事例)浜松市中区の盗撮事件で不起訴処分を獲得

2022-07-13

(解決事例)浜松市中区の盗撮事件で不起訴処分を獲得

【事件の概要】

磐田市に住むAさんは、所用で浜松駅に行きました。
その際、浜松駅構内にて、女性のVさんがエスカレーターに向かって歩いていくのを見かけました。
そこで、Aさんは、Vさんのあとを追い、エスカレーターに乗って、Vさんの背後から、Vさんのスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
ところが、周囲を警戒していた静岡県警浜松中央警察署の私服警察官に目撃され、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
Aさんは、取調べで盗撮に用いたスマートフォンを調べられ、過去にも同様のことを行ったがバレなかったため、今回の犯行に至ったことを自供しましたが、その日限りで釈放され、在宅事件となりました。
Aさんは、「取調べの後に、浜松中央警察署 の警察官から、後日また呼び出して取調べを行うと言われ、今回の件は立件されて前科が付くことになると思うとも言われたため、とても不安です。どうにかして前科を回避することは出来ないでしょうか。」と相談時にお話しされました。
(*守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【盗撮行為は迷惑防止条例違反にあたる】

静岡県では、盗撮行為について、静岡県迷惑行為等防止条例第3条第2項の「卑わいな行為の禁止」にあたるとして、禁止しています。

(卑わいな行為の禁止)
第三条 第二項
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。

罰則としては第12条第1号により、「6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金」が規定されます。

(罰則)
第十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
(1) 第三条の規定に違反した者

【弁護活動】

検察官対し、AさんがVさんに直接謝罪したいと考えており、示談交渉を行いたいので、連絡先を教えてほしいと伝えたところ、Vさんから、「Aさんには会いたくない。弁護士であれば直接会ってもよい。」と検察官を通じて連絡がありました。
そこで、弁護士がVさんとの示談交渉を速やかに行い、Aさんが深く反省していることを伝え、①AさんがVさんへの接触を今後一切しないこと、②Aさんが撮影したデータの一切を破棄すること、③示談金の支払いなどを約束し、Vさんとの間で宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談を締結しました。
そして、弁護士が検察官に対し、上記宥恕条項付きの示談が成立している旨を主張した結果、Aさんは不起訴処分となりました。

【まとめ】

今回の事案のような盗撮事件では、加害者が被害者様に直接謝罪したいと考えていても、被害者様に 拒絶される場合が多いです。
さらに、被害者様と示談をするには被害者様の連絡先等を知ることが不可欠ですが、加害者に連絡先を伝えることに抵抗がある被害者様も多いこと、捜査機関としても加害者が被害者様と接触することで口裏合わせなどの恐れがあり、当事者間での示談交渉は現実的ではないことから、警察や検察庁から被害者様の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士となっています。
不起訴処分を獲得するためには、被害者様との示談締結は極めて重要な弁護活動ですから、今回のAさんのように、「どうにかして前科を回避したい」と考えている場合は、刑事事件に強い弁護士による、被害者様に配慮した適切な示談交渉を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部にご相談ください。

事後強盗致傷罪と万引き

2022-07-06

事後強盗致傷罪と万引き

【事件の概要(6月18日中日新聞掲載の記事を参考にしたフィクションです)】

Aさん(35歳・男性)は、たびたび静岡県菊川市の家電量販店で商品を万引しており、某日、これまでと同様に、同店内の電気ケトルを万引し、店外に出ようとしました。
しかし、連日の万引被害のため警戒にあたっていた警備員(60歳・女性)が、不審な様子のAさんを見つけ、声をかけて制止を求めました。
Aさんは警備員の制止を振り切ろうともみ合いになり、そのまま逃走しましたが、その際に警備員の左膝に軽い怪我を負わせてしまいました。

【万引きは窃盗罪にあたるが…】

万引きは刑法第235条の窃盗罪に該当し、罰則として「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が規定されます。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

しかし、今回のケースのように、万引きが見つかったために逃走しようと暴行などを加えてしまうと、刑法第238条の事後強盗罪となり、強盗罪と同じものとして扱われます。

刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

さらに、逃走の際に相手に怪我を負わせてしまうと、強盗致傷罪となり、罰則として「無期又は六年以上の懲役」という極めて重いものが規定されています。

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

【強盗致傷罪は裁判員裁判の対象】

強盗致傷罪は極めて重大な犯罪であり、法定刑に無期懲役が定められています。
そのため、裁判員裁判の対象となる事件となり、厳しい刑事処分が科されるおそれがあります。
今回のケースのように、Aさんが常習的に万引き行為に及んでいたような場合は、その悪質性から実刑判決が下されるおそれもあるでしょう。

【迅速かつ適切な弁護活動が不可欠】

今回のようなケースで、少しでも刑事罰を軽くしたいと希望する場合は、被害者との示談交渉が不可欠です。
示談の内容に、厳しい刑事処罰を求めないという内容の約定を盛り込むことができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、起訴されたとしても、裁判において、示談の成立や本人の反省、家族等の監視による更生が期待できることなどを適切に主張することで、執行猶予を獲得することも可能です。

類似する裁判例でも、示談の成立や社会内での立ち直りへの期待ができることを適切に主張することで、執行猶予を獲得した例があります(松山地裁平成22年4月28日判決 平成21年(わ)第540号)。
上記裁判例は、万引きをした被告人が、逮捕を免れるため、万引きを発見・追跡してきた女性を含む2人の警備員に対して暴行を加え、両名に傷害を負わせたというものでした。
裁判所は、女性警備員1人に鼻骨骨折の重傷を負わせたことは決して軽くみることはできないとする一方で、示談が成立しており、慰謝料の支払いや被害者に対し謝罪の手紙を何通も送るなど誠実に対応していること、被害者も厳しい刑事処分を望んでいないこと、若年で初犯であるため社会内での立ち直りが期待できることなどから、酌量減軽の上、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

このように、事後強盗致傷罪のような、実刑の可能性がある重い犯罪であっても、刑事事件に強い弁護士が適切な弁護活動を行うことで、不起訴や執行猶予を獲得できる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。強盗致傷事件に詳しい弁護士も在籍しております。是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

事後強盗容疑で逮捕された場合の身柄解放

2022-06-29

事後強盗容疑で逮捕された場合の身柄解放

事後強盗容疑で逮捕された場合の身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【刑事事件例】

静岡県下田市に住むAさん(男性)は、同市内にあるコンビニで、持参していたバッグに1000円相当の商品を万引きしました。
ところが、店を出る前に、近くにいた女性の客(Vさん)に「万引きしたでしょ」と声を掛けられ、肩に手を掛けられました。
Aさんは、万引きしたことがばれるのを隠そうと、Vさんの髪の毛を引っ張り、Vさんを地面に倒しました。
その後、Aさんはその場面を目撃していた店員に取り押さえられ、静岡県下田警察署に通報をされてしまいました。
結局、Aさんは静岡県下田警察署の警察官により事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは何とか速やかに身体拘束を解いてほしいと考えています。
(2021年2月1日に東海テレビに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【事後強盗罪とは】

刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を逃れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪は、窃盗犯人が、窃盗の機会に、逮捕を逃れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときに成立します。

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪として、5年以上の有期懲役に処する。

事後強盗罪は「強盗として論じる」とされていますので、事後強盗罪を犯した者には、5年以上の有期懲役が科せられます。

【事後強盗罪の成立要件】

事後強盗罪が成立するための「暴行又は脅迫」とは、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものをいいます。

刑事事件例では、AさんはVさんの髪の毛を引っ張り、地面に倒しています。
静岡県下田警察署の警察官は、Aさんの行為はVさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行である、すなわち事後強盗罪の「暴行」に当たると考えたのだと思われます。

また、事後強盗罪が成立するためには、上記暴行又は脅迫が、窃盗の機会になされる必要があります。
この事後強盗罪における窃盗の機会とは、窃盗の現場又は窃盗の現場の延長であると考えられています。

刑事事件例において、AさんがVさんに行った暴行は、万引きをした直後になされており、場所もコンビニ内で行われています。
よって、静岡県下田警察署の警察官は、Aさんの暴行は事後強盗罪のいう窃盗の機会になされたといえると考えたのだと思われます。

さらに、事後強盗罪が成立するためには、上述した暴行又は脅迫が、逮捕を逃れ、又は罪跡を隠滅するためになされる必要があります。

刑事事件例では、Aさんは、万引きがばれるのを隠そうと上記のような暴行に及んでいます。
そして、静岡県下田警察署の警察官も、通報した店員や被害者の方の話、駆け付けたときの現場の状況などから、Aさんには事後強盗罪の「逮捕を逃れ、又は罪跡を隠滅する」目的があったと考えたのだと思われます。

以上から、静岡県下田警察署の警察官は、Aさんに事後強盗罪が成立すると考えたのだと思われます。

【事後強盗事件の身柄解放活動】

事後強盗事件は、その事件の重大性から逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性が高いといえます。
ただし、事後強盗事件といっても、その「暴行又は脅迫」の程度が大きいものから小さいものまで存在するなど、事後強盗事件を取り巻く事情は様々です。
例えば、窃盗犯人が刃物を使って捕まえに来た被害者の方を脅迫したという事案や、捕まえに来た被害者の方を押してしまった事案など、一口に事後強盗事件といっても様々な犯罪行為態様が存在するのです。

そこで、刑事弁護士は、被疑者の方から事後強盗事件の具体的な話を伺い、その事件の内容を踏まえて身柄解放活動の方針を決定します。
被疑者の方から伺った事後強盗事件の具体的な事情によっては、刑事弁護士により、被疑者の勾留がされないよう検察官や裁判官に訴えていくことができる可能性があります。

もし起訴前の身柄解放が難しくても、起訴後の段階では、保釈の請求をすることができると考えられます。
起訴後の保釈を目指す場合であっても、身元引受人となる方や事後強盗事件の被告人の方から話を伺うために、早い段階から保釈に向けた準備をすることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
事後強盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
事後強盗事件で逮捕された場合の身柄解放でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

【解決事例】ストーカー事件で罰金

2022-06-22

【解決事例】ストーカー事件で罰金

事件概要

会社員のAさん(40代男性)は、静岡県掛川市で一人暮らしをしています。
Aさんは、会社からの帰り道の途中でよく見かけていたVさんに好意を寄せていました。
それからAさんは、Vさんの後を付けてしまうようになり、それを継続的に行っていました。
Vさんは、Aさんが何度も付けていることに気づき、怖くなったため静岡県掛川市を管轄する掛川警察署の警察官に通報しました。
その後、Aさんはストーカー行為を行っているところを逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと警察官から連絡を受けたAさんの両親は、Aさんの今後を不安に思い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。

(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

弁護活動

今回の事件では、Aさんが複数回Vさんに対し、ストーカーを行った事件でした。
弁護士がまず行ったのは、Aさんを釈放するための不服申し立ての準備でした。
Aさんは、ご依頼を受けた時点で勾留が決定しておりました。
そのため、勾留決定に対する不服申し立てである準抗告を裁判所に提出致しました。
しかし、Vさんに接触し、証拠を隠滅する等の可能性が疑われ、準抗告は棄却されてしまい拘束が続いてしまうこととなりました。

次に行ったのは、Vさんに対しての示談交渉でした。
示談交渉をするために検察官にVさんに取り次ぎをお願いしたところ、Vさんは示談等受ける意思はないとの返答があったとのことでした。

身柄拘束も解けず、示談も出来ない状況であったため、弁護士は事件の早期解決と減刑を目指すために行動しました。
AさんやAさんの両親と話し合い、Vさんと接触しないために、静岡県掛川市から離れることとし、Vさんと会えない状況を作れるようにAさんの両親を通じてAさんの勤め先とも話し合いました。
検察官に対して、静岡県掛川市を離れる旨を提出するとともに弁護士から検察官に終局処分の決定を速めてもらえないか、減刑してもらえないか交渉しました。
その結果、罰金30万円の処分となりました。

まとめ

今回の事件では、ストーカー行為を行った事件でした。
ストーカー事件では、被害者と接触する可能性が高いと判断され、身柄の拘束が解くことが難しい事件です。
また、今回の事件のように被害者の方が話し合い一切受けてくれないケースも少なくありません。
そういった事件であっても弁護士は、減刑や事件の早期解決等できる限りの行動をしていきます。
今回の事件であれば、Aさんが転勤の約束することで事件の早期解決、減刑を獲得することができました。

今回の事件では、上記のような弁護活動となりましたが、弁護活動は事案によって大きく内容が異なります。
事案によっては、示談が成立することや釈放されることも十分に考えられます。
しかし、一般の方ではそういった判断も難しいため、一度弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、ストーカー事件で示談、釈放、減刑を獲得したいと考えている方はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

 

【解決事例】過失運転致死事件で執行猶予

2022-06-15

【解決事例】過失運転致死事件で執行猶予

事件概要

会社員のAさん(60代男性)は、静岡県伊豆市で実家暮らしをしています。
Aさんは、静岡県伊豆市の仕事帰りの夜道で普通自動車を走行していました。
走行中わき見運転をしてしまい、その時道端を歩いていたVさんに衝突してしまいました。
その後、Vさんは、緊急搬送されましたが、数週間後搬送先で死亡したことが確認されました。
Aさんは、静岡県伊豆市を管轄する大仁警察署の警察官から在宅事件として捜査を受けることとなりました。
検察庁での取調べからしばらくして、検察庁から連絡があり、起訴予定であることを聞いたため、Aさんは不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。

(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

弁護活動

今回の事件では、起訴された後から弁護活動が始まりました。
事件の内容は、過失で事故を起こした結果死亡してしまった事件であり、結果は重大なものでした。
Aさんは既に、任意保険に入っていたため示談に関しては保険会社が行っていました。
示談は行われているため、それ以外の活動として、公判時にAさんが事故を如何に反省しているか伝えていく必要がありました。
公判の際に、事故後すぐに警察や救急への連絡など必要な措置をとっていることやAさんが生前Vさんの入院先に複数回見舞いに訪れていること、Aさんが自分の運転の危険性を理解していること、前科がないことを伝えました。
その結果、Aさんは執行猶予を獲得することができました。

まとめ

今回の事件では、起訴された後からのご依頼でした。
Aさんのように事件について認めている場合での起訴後に行っていく弁護活動では、情状弁護を行っていくことが主になります。
被告人であるAさんは、今回の事件にどう向き合っているか、事件後どのように生活していくかが重要になります。
そこで弁護士は、被告人質問と呼ばれる手続きに際して、上記の旨を伝えられるよう対策を講じるために、裁判官に被告人であるAさんが事件に対してどのように思っているかしっかりと伝えられるよう打合せを行いました。

過失運転致死事件は、実刑になる可能性もある事件です。
実刑を回避するためには、弁護活動の経験が重要になる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、過失運転致死事件での公判の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、過失運転致死事件で執行猶予、減刑を獲得したいと考えている方はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

 

警察への偽計業務妨害事件で逮捕された

2022-06-08

警察への偽計業務妨害事件で逮捕された

警察への偽計業務妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【刑事事件例】

岐阜県三島市に住むAさん(20歳)は、携帯電話で静岡県三島警察署に「友人が大麻を持っています。捕まえてください。」と嘘の通報をし、静岡県三島警察署の警察官を出動させました。
Aさんは、このような静岡県三島警察署に対する偽計業務妨害行為を合計50回ほど繰り返していました。
のちに、Aさんは静岡県三島警察署の警察官により偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(2021年1月27日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【偽計業務妨害罪とは】

偽計業務妨害罪は、刑法233条に規定されています。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて」、「人の業務」を「妨害」した者に成立します。
以下では、偽計業務妨害罪のそれぞれの要件を見ていきます。

偽計業務妨害罪は「偽計を用い」る行為を手段とします。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を欺いたり、人の不知・錯誤を利用したりすることをいいます。
刑事事件例のAさんは友人が大麻を吸っていると嘘をつき、警察を欺いています。
Aさんの行為は、偽計業務妨害罪の「偽計を用い」る行為に当たることになります。

偽計業務妨害罪の「人の業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業をいいます。
代表例としては、会社の仕事、学校の教育事業などが挙げられます。
そして、偽計業務妨害罪の「人の業務」には、警察のような権力的な業務も含まれます。
刑事事件例の岐阜県三島警察署の警察業務も、偽計業務妨害罪の「人の業務」に該当します。

偽計業務妨害罪の「妨害」があったというためには、妨害の結果を発生させるおそれのある行為をいうと考えられています。
刑事事件例では、Aさんは岐阜県三島警察署に対して合計50回ほど嘘の通報を繰り返していました。
このAさんの嘘の通報により、岐阜県三島警察署は無駄な出動を強いられたといえます。
ここに偽計業務妨害罪の「妨害」があったと考えられます。

以上のことから、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。

【偽計業務妨害事件の刑事弁護活動】

偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された場合、その身体の拘束を解くためには、刑事弁護士により、検察官や裁判官に対する働きかけをすることが重要です。
具体的には、身元引受人による監視・監督ができること、被疑者の方が釈放された後も警察の捜査に応じることなどを、検察官や裁判官に伝えていくことになります。
例えば、Aさんのご両親に身元引受人になってもらい、Aさんの監視・監督が十分に可能であることを示していきます。
刑事弁護人による刑事弁護活動が功を奏すれば、被疑者の方の身体が速やかに釈放される可能性があります。

また、偽計業務妨害事件の処分に関する刑事弁護活動としては、被疑者の方が十分反省していること、更生のための対策をすることなどを、検察官などに示していくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
警察への偽計業務妨害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
警察への偽計業務妨害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

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